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交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説

交通事故の治療に健康保険は原則使える!取り扱いの心得&注意点をFPが解説

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著者名

棚田 健大郎

棚田 健大郎

行政書士、国土交通大臣指定 マンション管理士、ファイナンシャルプランナー

大手人材派遣会社に正社員として入社。 主要取引先であったJASDAQ上場(当時)の株式会社エイブルへ出向。 その後ヘッドハンティングされ、完全に移籍。およそ3,000人の社員の中で、トップセールスを記録するなどして活躍。 その後管理職として複数年勤務後、独立。 行政書士、マンション管理士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を取得し、棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

この記事のポイント

  • 交通事故でも健康保険を利用して治療を受けることができる。
  • 病院は自由診療にしたいので健康保険の利用を断ることがあるが、政府からも健康保険を使えると示されている。
  • 被害者にも過失割合がある場合は、健康保険を使って治療費を低く抑えた方がいい。

交通事故で怪我をした場合に被害者の方がまず心配になるのが、治療費を誰が負担するのかという点です。被害者としては加害者に請求すると考えるのが当然ですが、実務的なレベルで考えた場合、病院の窓口ではどのように精算するのでしょうか。

また、通常の診療と同じように健康保険を使って治療を受けられるのでしょうか。そこで本記事では、交通事故の怪我治療における治療費や入院費の負担先や、健康保険の利用の可否、自己負担の有無などについて詳しく解説します。

 

交通事故による怪我の治療費は誰が負担しなければならないのか

交通事故による怪我の治療費は誰が負担しなければならないのか

交通事故で怪我をさせられた場合は、怪我の治療費を加害者に対して請求することになります。ここについては、皆さんご存知かと思います。

ただ、事故を引き起こした相手に請求するから被害を受けた側の自己負担が何もないのかというと、必ずしもそうとは言えないところが、交通事故の損害賠償の難しいところなのです。

 

被害者にも過失がある?

停車中に追突されたなど、完全に車が走行していない状況で接触された場合であれば、被害者の過失はゼロと認定される可能性はあります。

ただ、走行中の接触事故については、原則としてドライバー双方が交通事故を回避するという最低限の義務を負っているため、たとえ相手が交通標識を無視したことで事故が発生した場合でも、被害者にわずかだとしても多少の過失がつくことがあるのです。

被害者にも過失がある?

 

病院で負担する治療費が落ち度によって変わる

被害者にも一定の過失割合があると認められる場合については、被害者の治療費満額を加害者に賠償してもらうことができなくなる可能性があります。例えば、以下のような交通事故が発生したと仮定して、治療費の負担について考えてみましょう。

  • 過失割合:加害者9、被害者1
  • 損害額:加害者40万円、被害者200万円

仮に、被害者に一切過失がないようなケースであれば、被害者は200万円全額を加害者に対して請求することができます。

ところが、上記のように被害者に1割でも過失割合が認められる場合は、次のように過失相殺がされてしまい、加害者に請求できる金額が減ってしまうのです。

  • 加害者が被害者に請求できる金額:40万円×0.1=4万円
  • 被害者が加害者に請求できる金額:200万円×0.9=180万円

上記を相殺すると、被害者が加害者に請求できる金額は次のようになります。

  • 180万円—4万円=176万円

このように、被害者に過失が1割でもついてしまうと請求できる金額が思った以上に減ってしまうのです。

今回は加害者側の治療費が低額でしたが、万が一高額な治療費がかかったような場合については、過失相殺するとさらに被害者が加害者に請求できる金額が低くなってしまいます。

よって、交通事故の被害者という認識だったとしても、過失割合が少しでもつく場合については、治療費満額の保証が受けられない可能性が出てくるのです。

 

病院窓口での料金負担は自費なの?

病院窓口での料金負担は自費なの?

交通事故で実際に治療を受けるとなると、病院の窓口でどのように精算することになるのでしょうか。

被害者としては交通事故の治療だから、加害者に支払ってもらいたいと考えると思いますが、加害者が病院までついてきてその場で財布からお金を出してくれるわけではありません。

となると、被害者は一旦自分の財布から自己負担して立て替えなければならないのでしょうか。

 

原則は被害者が一時的に費用を負担する

被害者としては納得できないところかもしれませんが、病院からすると交通事故という事情はあくまで患者側の事情なので、治療費については通常通り本人に請求するというパターンが原則です。

ただ、これではあまりにも被害者の方がかわいそうですよね。立て替えて支払うことができるお金があればまだいいかもしれませんが、たまたま金欠の時に交通事故の被害に遭ったとすると、一時的に立て替えることすらままならないことも十分考えられます。

そこで交通事故で治療を受ける際には、次にように対応するとよいでしょう。

 

加害者側の保険会社から直接払い

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が病院に直接連絡を入れて病院との間で被害者の治療費を直接精算してくれる場合があります。

この流れを利用するためには、事故後加害者から加入している任意保険会社の連絡先と担当者を聞いて連絡し、治療を受ける病院を伝えた上で直接治療費を精算して欲しいと伝えましょう。

また病院の窓口でも、交通事故による怪我であることと任意保険会社名を伝えることで、あとは任意保険会社とやり取りをして直接治療費を精算してくれるため、被害者が窓口でキャッシュを負担する必要がなくなります。

 

自賠責保険に請求する方法

自賠責保険に請求する方法

加害者が自賠責保険に加入していない場合は、強制加入保険である自賠責保険に連絡をして相手の自賠責保険会社と病院との間で治療費の精算をしてもらうことも可能です。

ただし、任意保険とは違い自賠責保険に直接請求する場合は、そのために必要な諸手続きを全て被害者自身でやらなければなりません。

加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社の担当者が自賠責保険分についても手続きを行ってくれますが、任意保険に非加入の場合は被害者自身が苦労することになります。

よって、加害者側が任意保険に加入していない場合は早い段階で交通事故に強い弁護士に相談しておいたほうがよいでしょう。

 

 

交通事故に健康保険は使えないはウソ

通常、病院で治療を受ける際には窓口で保険証を提示することで、治療費を3割負担に抑えることができます。では、交通事故の怪我の治療でも健康保険を利用できるのでしょうか。

 

病院が健康保険の利用を拒否するわけ

結論からいうと、交通事故の治療でも健康保険を適用して治療を受けることが可能です。これは旧厚労省からも次のように正式な見解が次のように示されています。

「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。」

病院が健康保険の利用を拒否するわけ

ところが交通事故の治療で健康保険を利用しようとすると、病院側が拒否するケースがあるため注意しなければなりません。では、なぜ病院は交通事故の治療による健康保険の利用を拒否したがるのでしょうか。

 

自由診療にしたい病院側

治療をする病院としては、健康保険を使わずに治療をするといわゆる自由診療扱いになるため診療報酬が非常に高額になるのです。病院側としては自由診療扱いにすると請求額が増えるので、できるだけ健康保険を使わせたくないと考えられます。

事故で心と体を痛めている被害者の心理からすれば、冗談じゃないと思うかもしれませんが、病院としても窓口に来ている人が本当に被害者なのか知る術はありません。

もしかすると加害者という可能性もないわけではないのです。そうなると、ややこしくなる健康保険ではなく、シンプルに手続きができる自由診療扱いにしたほうが楽なのかもしれません。

ただ、ご説明した通り交通事故でも健康保険を利用することは可能なので、万が一病院の窓口で断られてもしつこく説明すればおそらく使わせてもらえるでしょう。

 

健康保険を使わないと、賠償金がヤバイことに

健康保険を使わないと、賠償金がヤバイことに

交通事故の損害賠償請求において注意すべきことは、できるだけ損害額を低く抑えるよう考えることです。

どうしても被害者心理としては、かかった費用全てを加害者に負担させたいと考える傾向にあるため、治療費や入院費の値段を気にせずどんどん負担して後から請求しようとすることがよくあります。

ところが、これをやってしまうと先ほど解説したように、過失相殺が発生した時に被害者がかなりのダメージを受けることになるため注意が必要です。

 

 

治療費が高額になるとどうなる?

例えば先ほどの事例で再度検証してみましょう。

  • 過失割合:加害者9、被害者1
  • 損害額:加害者40万円、被害者200万円

このような交通事故の場合、被害者が請求できる金額は174万円だとお話ししました。

ではもしも被害者の損害額が健康保険を使わず自由診療で治療を受けてしまったことで、1,000万円かかってしまったと仮定します。この場合に加害者に対して請求できる金額は次の通りです。

  • 加害者が被害者に請求できる金額:40万円×0.1=4万円
  • 被害者が加害者に請求できる金額:1,000万円×0.9=900万円
  • 過失相殺後の金額:900万円—4万円=896万円

当初の200万円の損害額の場合、被害者の自己負担金額は24万円でしたが、今回の場合は損害額が高額になったことで1,000万円—896=104万円も自己負担しなければならないのです。

 

過失割合が同じでも治療費で結果が変わる

このように同じ過失割合の交通事故だとしても、自分自身の治療費がいくらになるのかによって、たった1割しか過失がなかったとしても自己負担額に80万円もの差が生じてしまうのです。

被害者の多くは、治療費の全額を加害者に負担させられると思い込んでいるケースが多いのですが、それはあくまで被害者の過失割合が0だった場合になります。

ほとんどの交通事故で、被害者の過失割合が0になるケースは少ないので、基本的には自分にも過失割合がつくことを前提に考えて治療費を必要最低限に抑えることを考える必要があるのです。

よって、交通事故の治療であればなおさら病院の窓口で健康保険証を提示して健康保険を適用し、治療費の自己負担額を減らすよう努めましょう。

 

健康保険が加害者に請求する

ちなみに、健康保険を使った場合は保険組合などが治療費の7割を負担してくれますが、本来的にはこの7割を負担すべきなのは加害者です。そのため7割負担した保険組合は、独自に加害者に対して負担した治療費の求償をします。

何れにしても、健康保険に負担してもらえば被害者の自己負担が大幅に減ることに間違いありません。

 

健康保険と労災保険の関係

健康保険と労災保険の関係

通勤途中や業務中に交通事故の被害に遭って怪我をした場合は、労災保険を使って治療を受けることも可能です。では労災保険が使える場合において健康保険を使って治療した場合、労災保険に切り替えることはできるのでしょうか。

 

労災保険への切り替え

労災保険が使える交通事故は、基本的に労災保険を使うことをおすすめします。健康保険をすでに使っている場合は、健康保険組合などがすでに負担している7割部分を一旦返した上で再度労災保険に切り替えることが可能です。

場合によっては、病院の協力が得られれば治療開始から遡って労災保険に振り替えて精算をやり直してくれる場合もあります。

 

交通事故における健康保険の取り扱いに関する まとめ

今回は交通事故における治療費の負担と健康保険の利用のポイントについて解説してきました。被害者にも過失割合がつくケースでは、健康保険を使わずに自由診療としてしまうと過失相殺によって被害者の負担額が増えてしまいます。

そのため、交通事故の治療であっても病院の窓口で健康保険を提示してできるだけ自費による出費を抑えるよう注意しましょう。

 

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