- 介護保険の申請方法と流れのポイントを紹介しています。
- 介護保険が利用できない場合の対策方法を紹介しています。
- 介護認定の区分変更と更新について紹介しています。
公開日:2018年11月21日
介護保険は、年齢が40歳になりますと強制加入となりますが、この特徴に加えて、介護保険を利用するには、お住まいの市区町村に対して申請が必要となります。
また、お住まいの市区町村に対して介護保険を利用するための申請をした結果、介護保険を利用するために必要な認定を受けなければ介護保険を利用することは絶対にできません。
このような事情を踏まえまして本記事では、もしもの時に役立つ介護保険の申請方法と流れのポイントを紹介していきます。
本記事のメインである介護保険の申請方法と流れを紹介する前に、介護保険を利用条件をご紹介しておきます。
少なくとも上記3つについて知っていることが必要です。
これらについてよくわからない場合や疑問がある場合などは、先に同サイト内で公開している以下の記事を一通り目通ししてから、本記事を読み進めていただくことを強くおすすめします。
介護保険を申請してから認定になるまでの一通りの流れは以下の通りです。
介護保険を利用するためには、お住まいの市区町村に対して介護保険の申請を行い、この結果、要介護もしくは要支援の認定を受ける必要があります。
なお、要介護もしくは要支援の認定は、合わせて7つの段階にわけられており、参考までに介護度合いが軽い順に紹介しておきます。
介護度合い | 介護認定の目安 |
---|---|
要支援1 | 社会的支援を要する状態
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、現在の状態が悪化し、要介護状態にならないように支援が必要と見込まれる。 |
要支援2 | 社会的支援を要する状態
要支援1の状態から、日常生活上の基本動作を行う能力がわずかに低下した状態。 |
要介護1 | 部分的な介護を要する状態
l 排泄や食事はだいたい1人でできる。 l 立ち上がりや歩行が不安定。 l 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作に何らかの介助や見守りが必要。 l 問題行動や理解の低下がみられることがある。 |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態
l 排泄や入浴などの動作に何らかの介助や見守りが必要。 l 立ち上がりや歩行に何らかの支えを必要とする。 l 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作全般に何らかの介助や見守りが必要。 l 問題行動や理解の低下がみられることがある。 |
要介護3 | 中等度の介護を要する状態
l 排泄や入浴などの動作が1人でできない。 l 立ち上がりや歩行が自分1人ではできない。 l 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作が自分1人ではできない。 l いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。 |
要介護4 | 重度の介護を要する状態
l 排泄や入浴などの動作がほとんど1人でできず、介助が必要。 l 立ち上がりや歩行が自分1人ではできない。 l 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの動作が1人でできず、介助が必要。 l 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態
l 意思の伝達が困難。 l 生活の全般について全面的介助が必要。 l 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 |
介護保険の申請を受けた市区町村では、介護保険の認定をするにあたり、介護サービスの対象となる方の訪問調査を行います。
これは、介護保険の認定をするにあたり、心身の状態を調査することと主治医の意見書の2つが必要であるためです。
具体的には、訪問調査員(保健師・看護師など)が、自宅などを訪問し、介護保険の利用をこれからする方の心身の状態を調査し、合わせて市区町村は、介護保険の申請書に記入された主治医に対して意見書の作成を依頼する流れとなります。
先の訪問調査が完了しますと、次は、介護認定をするための一次判定が行われます。
この一次判定は、訪問調査で確認した項目をコンピューターに打ち込みすることによって推計されるのですが、これによって要介護認定基準時間というものが算出され、合わせて、現在の状態が維持・改善できる可能性も評価されます。
なお、要介護認定基準時間とは、以下、5つのグループごとに分けて、介助などに要する時間を算定したものとなり、要介護認定基準時間が長ければ長い程、介護度合いが重くなる認定を受けることになります。
直接生活介助 | 入浴、排せつ、食事等の介護 |
---|---|
間接生活介助 | 洗濯、掃除等の家事援助等 |
問題行動関連行為 | 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 | 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 | 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 |
出典:厚生労働省 3要介護認定基準について 要介護認定等基準時間の分類
介護認定をするための二次判定は、先の一次判定で算出された要介護認定基準時間、現在の状態が維持・改善できる可能性の評価、医師による意見書を下に介護認定審査会による審査が行われます。
介護認定をするための二次判定が行われた結果、介護認定がなされることになりますが、この結果がお住いの市区町村に通知され、その後、お住まいの市区町村から介護申請した方に対して要介護認定・要支援認定等結果通知書が送付される流れとなります。
お住まいの市区町村に対して介護申請を行いますと、市区町村では、介護申請を受け付けた日から30日以内に介護認定の結果を介護申請した方に対して通知するように決められています。
この時、市区町村から送付された要介護認定・要支援認定等結果通知書の結果に不服がある場合は、都道府県ごとに設置されている介護保険審査会に対して不服の審査請求をすることができます。
ただし、不服の審査請求をする期間はあらかじめ決められており、いつでもできるわけではありません。
具体的には、判定結果を知った日の翌日から60日以内に行うように決められており、ここで言う判定結果を知った日とは、通常、お住まいの市区町村から送付された要介護認定・要支援認定等結果通知書を受け取った日と解するのが自然です。
少なくとも、介護認定の結果通知を受け取り、その結果に対して不服がある場合は、早急に介護保険審査会に対して不服の審査請求をする必要があると知っておく程度で良いと思われます。
介護認定には、7つの段階に分けられていることは、すでに本記事で紹介した通りですが、仮に、身体の状況が悪化して、現在の介護認定よりも重くなっていると思われた場合や逆に軽くなっていると思われた場合は、介護認定の区分変更申請をすることが可能です。
なお、決定された介護認定には、有効期限が定められているため、有効期限が過ぎてしまってからでは、介護保険を利用したサービスが受けられなくなってしまいます。
そのため、介護保険を引き続き利用する場合には、介護認定の有効期限が過ぎる前に認定の更新をする必要があるのですが、この更新申請は、介護認定の有効期限の60日前から申請することができます。
介護保険を利用するには、お住まいの市区町村に対して介護申請を行い、7段階にわけられているいずれかの介護認定を受ける必要があります。
若年者の方であれば、ご自身が介護保険を利用するといったことはあまり考えられないと思われる一方で、両親が介護保険を利用する可能性は十分に考えられます。
このような場合に、介護保険の申請方法や区分変更、更新手続きといった最低限押さえておかなければならないことをあらかじめ知っておくことは大切であり、安心であるはずです。
最後に、少々下世話な話となりますが、両親の介護が必要になりますと、世話やお金の問題がどうしても絡んでくることから、兄弟姉妹がいる場合は、この辺についても事前に話し合っておかれることをおすすめします。
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