- ケース別に多い事例から介護保険の申請を行うタイミングについて紹介しています。
- 要介護認定を受けた場合における税金や年金の対策について紹介しています。
- これからの介護に備えた事前対策や基本的な知識を知ることができます。
公開日:2018年12月8日
今回は、気になる介護保険の申請のタイミングをFPが解説!
介護保険は、年齢が40歳以上で、お住まいの市区町村に対して申請を行わなければ利用することができない制度になっており、年齢が65歳以上と65歳未満によって、介護保険を利用するための条件に違いもあります。
このようなことを踏まえますと、介護保険の申請を行うタイミングというのは、とても大切になってくると考えられ、それに合わせて、どのように対策をしていく必要があるのかといったポイントについても知っておくことが重要と言えます。
そこで本記事では、介護保険の申請を行うタイミングをケース別に紹介し、併せて対策ポイントもわかりやすく伝えていきたいと思います。
介護保険の申請方法と流れのポイントはこちらをご覧ください。
目次
介護保険は、誰でも利用できるものではないことを本記事の冒頭から何となくご理解いただけたと思いますが、そもそも、どのような場合が介護保険の申請を行うタイミングなのかわからない場合も多いと思われます。
実際のところ、介護保険の申請を行うタイミングの良し悪しといったものはありませんが、以下のようなケースがあった場合には、速やかにお住まいの市区町村に対して介護保険の申請をされることをおすすめします。
脳梗塞などの脳血管疾患によって、命に別状はなかったものの、身体に障害が残ってしまった場合というのは、よく聞く話です。
このような場合は、年齢が40歳以上の方であれば介護保険の申請をお住いの市区町村に対して行い、要介護認定を受けることによって介護保険を利用した介護サービスを受けることができます。
身体の障害がどの程度のものなのかによって、対策の仕方が異なってくることが考えられますが、意思疎通が図れる場合は、本人の考えを尊重した介護サービスを利用するのが良いと思われます。
たとえば、自宅で介護サービスを受ける訪問介護のほか、福祉用具の購入や貸与、住宅改修なども必要になると考えられることから、ケアマネジャーといった専門家のアドバイスを参考に介護保険や助成を利用されることが望ましいでしょう。
また、特に注意が必要なポイントとして、介護保険は、高齢者のみが利用できるといったものではなく、具体的には、40歳から64歳の方で厚生労働省が指定している特定疾病にかかっている方であれば介護保険を利用することができます。
なお、特定疾病には、末期がんや脳血管疾患も含まれており、詳しい病名につきましては、同サイト内で公開している以下の記事で紹介しております。
両親の内、いずれかがすでに亡くなっており、高齢の親が一人暮らしで心配だという方も多くおられると思います。
また、遠方に住んでいて連絡を取ることはできても、定期的に様子も見られない場合ですと、心配になるのは当然のことだと思われます。
このような状態に置かれている方であっても、介護保険を利用することで心配が緩和できる場合があります。
介護保険は、実のところ、介護が必要になった時にだけ利用できるといったものではなく、手厚い介護が必要とならないようにするための介護予防として利用することもできます。
ただし、このサービスを利用するためには、お住まいの市区町村から要介護認定を受けることが必要であるため、まずは、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに相談されてみることをおすすめします。
なお、高齢による衰弱や持病があったりする場合をはじめ、足腰が衰えて弱ってきているような場合であれば、要支援1や要支援2といった軽度の介護認定を受けることも十分に考えられます。
高齢になりますと、物忘れがひどくなってくるのはごく自然のことではありますが、これが認知症という診断を医師から受けたことに伴い、意思疎通が図れない場合や徘徊など、日に日にひどくなるような場合でも介護保険を利用することができます。
認知症による家族の介護は、常に目を離すことができないなどといった理由から、精神的な負担や肉体的負担は計り知れないものになってしまい、老々介護、介護うつやその他の病気に家族もかかってしまう負の連鎖も決して否めません。
認知症による物忘れがひどく介護が必要な場合は、介護保険を利用して家族の負担を減らすことができることから、早めに介護保険を利用していくことが何よりも大切になると考えられます。
在宅介護による訪問介護をはじめ、認知症対応型通所介護(デイサービス)など、認知症に対応した介護施設がありますので、それらの施設利用をすることで、家族全体のライフサイクルがうまく回っていくものと思われます。
両親が年金生活を開始している状態で介護が必要な身体になり、両親が低収入や無年金といった理由から介護にかかる費用を負担できないといった場合もあると思います。
これに加えて、ご自身も低収入であったり、その他の理由から親の介護資金を負担する余裕がないといった場合も十分に考えられ、このような場合において、どのようにしていったら良いのか不安を抱える方も少なくありません。
介護保険を利用する上で、お住まいの市区町村から要介護認定を受けることが必要ですが、低収入や無年金といった経済的な理由が原因で介護保険のサービスを利用できないといったことはありません。
ただし、介護保険を利用したことによって生じる自己負担額は、原則として1割であることから、少なからず、経済的な負担から免れることは残念ながらできません。
このような場合におきましては、低収入の方を対象にした軽減制度があるため、まずは、お住まいの市区町村に対して相談を行い、必要な申請を行うことが大切です。
また、低金利でお金を借入することができる公的な救済制度として、生活福祉資金貸付制度があります。
生活福祉資金貸付制度は、介護サービスなどにかかる必要な資金についてお金を借入できるほか、日常生活で一時的に必要なお金についても借入の対象であることから、低収入の方にとって非常に利便性の高いものとなっています。
なお、相談窓口は、市区町村の社会福祉協議会になりますので、市区町村に対する軽減制度の相談と合わせて、社会福祉協議会に対して生活福祉資金貸付制度の相談を行ってみることが望ましいでしょう。
こちらは、すべての方があてはまるわけではありませんが、要介護認定を受けたことに伴い、介護保険を利用するようになりますと、税金や年金についての優遇制度を活用できる場合があります。
ただし、これらの優遇制度というものは、原則として、ご自身で所定の機関へ申請をすることが条件となっている(税理士や社会保険労務士などの代理人を立てることも可能)ため、要は、優遇される制度があることを知っていなければ活用することができないことを意味します。
介護に関係するもので、税金にかかるものには、障害者控除、医療費控除、住宅改修や住宅改修に伴うリフォームをしたことによる税額控除などがあります。
年金につきましては、障害年金があげられ、いずれも適用条件を満たしていれば、申請や申告手続きによってお金の負担を軽減させられる効果が期待できます。
気になる制度や該当しそうな制度がある場合には、まずは制度がどのようなものなのかを確認し、必要に応じて関係機関や専門家に尋ねてみることが望ましいでしょう。
介護保険の申請を行うタイミングについて紹介させていただきましたが、介護保険を利用した介護が始まりますと、周りの家族にとっても時間的な拘束や経済的な負担も余儀なくされることが十分予測できます。
このような時に、介護保険を活用しながら税や年金の制度も活用した対策を使える方と使えない方では大きな差が生じることも確かです。
基本的には、申請や申告手続きが必要になるものばかりですので、介護保険を利用する状況に置かれた場合は、対策ポイントを参考に、早急な行動に移されることをおすすめします。
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