- 配偶者の年収が850万円以上だと遺族年金がもらえない。
- 遺族基礎年金は子供がいないともらえない。
- ただし子どもが18歳になると遺族基礎年金は打ち切り。
- 遺族厚生年金は子供がいなくても貰えるが、配偶者が30歳未満では5年で打ち切り。
- そもそも亡くなった人が年金保険料を払っていないと遺族年金は支払われない。
公開日:2020年2月2日
夫や妻が死亡し、悲しみのあまり普段の生活もままならない状況が続く方がほとんどかと思います。しかし現実は非常にシビアで、いくら普段通りに生活が出来ないとしても、生活費の支払いは待ったなしです。
税金や年金保険料、行政に対して支払うお金に関しては、事情を説明して猶予してもらえる場合もあるでしょう。一方で民間企業に対して支払うべきお金(家賃や住宅ローン、車のローンなど)は、ほとんどの場合そのような事情が通用しません。
このような経緯もあり、遺族年金はご遺族にとって生活の要となる非常に貴重な収入源です。本記事では、この遺族年金をもらえない場合について解説していきます。
もし「受給できない状態」に該当すると判明した場合は、早めに民間の生命保険や預貯金などで、遺族補償としての対策を打ちましょう。
目次
一般的に、配偶者の逝去により「遺族年金」の受給手続きを始めると思いますが、手続きの途中で「遺族年金が受給できない」と判明する場合も少なからずあります。
遺族年金を受け取れない状態は、大きく分けて2パターンがあります。一つ目はご遺族ご本人が該当しない場合、二つ目は亡くなった配偶者が要件を満たしていなかった場合です。具体的で個別の詳細をお知りになりたい場合は、お近くの年金事務所までご相談ください。
ご遺族や亡くなった方の要件以外に、国の制度として受給できなくなる場合もあります。非常に稀なケースではありますが、遺族年金をすでに受給中時に、障害年金を受給する要件に該当した場合、65歳未満の場合はいずれか一つを選ぶことになります。
つまり併給不可ということです。ただし、選ばなかった方の年金の受給権は全て消滅するというわけではないので、65歳以上になればどちらももらえるという事です。
原則として「一人一年金」です。基本的には年金の併給はできないと思っておいて良いのですが、例外として併給可能なものがあります。65歳未満の場合は、同じ種類の年金(遺族・障害・老齢)であれば基礎と厚生をどちらももらうことが出来ます。
種類の違う年金の権利が発生した場合には、どちらを受け取るか選ぶ必要があります(一人一年金の原則にのっとる為)。
ただし例外として、65歳以降になれば「老齢基礎+遺族厚生」「障害基礎+遺族厚生」「障害基礎+老齢厚生」この3つの場合のみ併給可能です。
最初は遺族年金を受給していた場合でも、その後新たなパートナーと新しい人生を歩んでいく場合、元の配偶者からの遺族年金は打ち切りになります。
この場合は、年金事務所に「遺族年金失権届」を提出する必要があります。再婚後もそのまま受け取ることは不正行為に当たります。必ず自ら失権届を提出しましょう。
遺族年金をもらうためには、以下のような配偶者の年収制限があります。
亡くなられた方の配偶者(または子)など遺族年金の対象となる方が、年収850万円以上を生涯にわたって受給できると確定している場合、遺族年金受取不可。現段階で850万円以上であっても5年以内に下回るのであれば遺族年金受取可能。
これらの遺族年金をもらうことが出来る方として配偶者や子などがありますが、この場合大切なのが「生計を一にしていた」というところです。いわゆる生計維持関係とも言いますが、同居して家族として一緒に暮らしている場合が一番スタンダードな生計を一にしている場合です。
一方、世帯主が単身赴任などで家族とは別のところで暮らしていたとしても、配偶者や子に対して生活費の仕送りをしていることや、定期的に自宅に帰ってくる等の場合は、離れていても生計を維持する関係と言えます。
遺族年金は、世帯主が逝去することによる生活費の大幅ダウンを補う公的な年金です。精神的な支えだけでなく金銭的にも支えを失った配偶者やご家族に対して、しっかりとサポートをする役割のあるお金です。
亡くなった方が以下のどちらかの要件に該当していない場合、ご遺族は遺族年金をもらうことが出来ません。どの年金に加入していたかで条件が違いますので、こちらでご確認ください。
年金保険料を全く払っていない場合は当然に遺族年金は貰えません。しかし、若くで逝去された場合でもご遺族に少しでも年金が支払われるように、納付に関する要件は明確化されています。
被保険者の納付要件は以下の通りです。これのどちらかに該当しなければ、たとえ他の要件に該当していても遺族年金は貰えません。
遺族に対する年金は2種類存在するという話はすでにお伝えした通りですが、これらの年金の受給の有無で決定的な違いは「お子さんが居るか居ないか」です。基礎、厚生のそれぞれについて解説します。
遺族基礎年金を受給できるのは「子」または「子の居る配偶者(夫・妻)」です。つまり「子の居ない配偶者」は遺族基礎年金をもらうことが出来ません。
これまで解説してきたように、亡くなった方がきちんと国民年金を納めていても、お子さんが居ない場合は遺族基礎年金をもらえないということになります。また「子の居る配偶者」であっても、その子が18歳に到達した年度の3月末までで遺族基礎年金は打ち切りとなります。
遺族厚生年金を受給できるのは「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」の順ですが、配偶者が最優先です。この全員がもらえるというわけではなく、配偶者がいない場合は子、配偶者も子もいない場合は父母、といった順番で受給権者が繰り下がっていきます。
遺族厚生年金は、遺族基礎年金と違って第一順位が「配偶者」となっており、つまり「お子さんのいない配偶者」でも受給できるということです。ただし死別した時点で配偶者の年齢が30歳未満の場合、遺族厚生年金は5年で打ち切りとなります。
近年、家族形態の多様化が進み、未入籍のシングルマザーや、働き盛り世代の「別居婚」、シニア層の「卒婚」など夫婦や家族のスタイルは様々です。
遺族厚生年金の観点からいうと問題になってくるのは、いわゆる「別居婚」や「卒婚」といわれる「別居または別世帯での夫婦形態」の場合です。遺族厚生年金の受給要件の一つに「生計を一にしている」というものがあります。
この場合の配偶者が逝去した場合に支払われるのが遺族厚生年金ですので、そもそも生前にすでに別居していたり世帯を分けて実体のない夫婦関係である場合は、生計維持関係とみなされず、たとえ籍を抜いていなくても遺族厚生年金の要件に該当しない場合があります。
別居の理由が仕事上の単身赴任である場合や、親族の介護のため実家に帰っている等社会通念上正当な理由がある場合はこの限りではありません。
ただし、長年別居していても籍を抜いておらず、戸籍上の夫婦である場合は、配偶者の死亡時に法定相続人として相続権は発生します。
遺族年金をもらう、と一口に言っても、「遺族基礎年金」なのか「遺族厚生年金」なのかによって受給できる条件が全く違います。大まかにいうと、お子様の有無は非常に大きなポイントとなりますし、受け取る側の所得の制限もあります。
また他の年金との併給に関しても、一定の年齢にならなければどちらか一つの年金を選ぶ事にもなります(併給不可)。それら様々な要件をクリアして、最終的に遺族年金を受け取ることが出来ます。
配偶者と死別した時点での生活環境に変更があるときは、速やかに年金事務所に届け出ましょう。
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