- 交通事故の怪我の通院頻度と慰謝料は必ずしも比例しないが、あまりに通院頻度が少ないと通院期間を短く判定される場合がある。
- 治療開始から3ヶ月〜6ヶ月が経過すると、たとえ治療中でも一方的に治療費の打ち切りを保険会社が連絡してくることが多い。
- いつまで治療が必要か(症状固定)の判断は、保険会社ではなく主治医がするべきである。
公開日:2020年2月19日
交通事故で受けた怪我を治療する場合は、風邪や病気になって病院にかかるのとは事情が変わってきます。
交通事故による治療費や入院費は交通事故を起こした相手が負担することになるため、実際に治療に入る前に守るべき流れや注意点について知っておくことが大切です。
交通事故で怪我を負った場合は、適切な治療を受ける必要があります。目に見える外傷がある場合は、事故現場での状況次第で救急車で病院へ送られることになるので、通院先に悩むなんて必要はないでしょう。
問題はむち打ち症など外見を見ただけではわからない外傷が無いような症状の場合や、自覚症状が全くない場合で、念のため検査をしてほしいような場合にどこを受診すべきかが問題となります。
むち打ちや腰痛の症状が出た場合は整形外科を受診して下さい。それが一番確実です。また、総合病院が近くにある人は、受付で交通事故である旨申し出れば適切な診療科を案内してくれます。
インターネットで「交通事故 治療」と検索すると、病院よりも接骨院や整骨院が沢山出てきますが、できる限り医師による診察を優先すべきなので病院やクリニックを受診して下さい。
交通事故の治療で医師による診察を優先させるべきなのは、次のような理由があるからです。
誤解されている方も多いのですが、接骨院や整骨院は医師ではなく柔道整復師です。国家資格ではありますが、後遺障害診断書は医師にしか作成できませんので、その点も踏まえて注意しましょう。
病院での入通院治療が開始した後、症状が一向に回復に向かわなかったり、医師の診察や治療に不安を感じたりする場合もあります。そんな時、病院を転院する事は可能なのでしょうか。
交通事故ではなく、通常の病気などであれば本人の意思によって病院を変える事になんら問題はありません。最近では、セカンドオピニオンが一般的になりつつあるので、カルテなども他の病院の医師に見せることも可能です。
ただ交通事故の場合は、治療費について事故を引き起こした相手の保険会社に出させることになるため、転院する場合は事前に注意が必要です。
治療費を支払う保険会社の了承を得ることができれば、転院先の治療費についても問題なく負担してもらえます。ただし、医師の対応に対するクレームや病院のランクに関する希望など、私的な事情による場合についてはそう簡単に認められません。
保険会社に転院を認めてもらうには、以下のような点が重要になります。
これらの要素を総合して、客観的に見て妥当だと保険会社が判断すれば認められます。例えば、通院中の病院の設備では今後適切な治療を施す事が困難な場合など、医師の指示により転院するような場合は認められる可能性が高いです。
なお、交通事故による転院は、受け入れ先の病院によっては事前に保険会社から転院の了承が取れていないと受け入れ自体を拒否される場合があります。
引継ぎが上手くできていないと治療自体に影響を及ぼす恐れがありますので、受け入れ先病院とのすり合わせは慎重に行いましょう。
転院は必ずしも保険会社が了承しなければできない、ということではありません。忘れてはならないのは、治療において最優先すべきは少しでも早く良くなる事であり、保険会社を説得する事ではありません。
保険会社の説得に時間がかかると、怪我が今よりも悪化する可能性もあります。ですから、本当に必要性があるのであれば、保険会社の説得は後回しにしてでも転院させるという判断も必要になる場合があるでしょう。
万が一後から保険会社が治療費を負担しないという事になるとまずいので、この場合は必ず事前に弁護士に相談することをおすすめします。状況次第では、弁護士が間に入る事であっさり転院を了承する場合もあります。
保険会社が了承を渋っている場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。
交通事故で適正な賠償を受けたいと思った場合、重要になってくるのが通院の頻度です。重傷で入院している場合であれば考える必要もありませんが、むち打ちや骨折、腰痛、打撲など症状が比較的軽い場合については通院頻度を考えることがあります。
素人的に考えると、より多く通院した方が慰謝料も多くもらえそうなイメージがあるかもしれませんが、実際のところはどうなのでしょうか。
結論からいうとたくさん通院したからといって、それに比例して慰謝料額がどんどん増えていくわけではありません。そもそも、慰謝料計算のポイントとなるのは何回病院に行ったかではなく、どのくらいの期間治療をしていたのかです。
このことを通院期間といい、通院期間が長い方が慰謝料額が高額になります。ただ、月に1回ずつ12回通院したとして通院期間が1年になるとすると、あまりにも極端です。
そのため、あまりにも1月あたりの通院日数が少ない場合は、実際の通院日数の3倍程度を通院期間の目安に考えることもあります。
適切な通院頻度は怪我の種類にもよりますが、基本的には週2回から3回程度、月にすると10回程度通っていれば通院期間としてカウントしてもらえる可能性が高いでしょう。
ただし、慰謝料請求のために通院頻度を調整するのは本末転倒です。基本的に交通事故で怪我をしたのであれば、怪我を治すのが最優先なので、必要がないのに病院に行っても意味がありません。
例えばむち打ちの方の中には、通院期間をできるだけ伸ばして慰謝料を高くしようと非常に短い頻度で通院し、その都度湿布だけ処方してもらっていたというようなケースが時々あります。
いくら病院に通院していたとしても、単に湿布を処方してもらうだけでは通院として認めてもらえない可能性が高いでしょう。
基本的に表面上だけ通院を装っていても最終的にはバレてしまうので、慰謝料目当てで通院期間を引き延ばそうと考えることはやめた方がいいです。
交通事故の被害を受けた際、治療にかかる費用については交通事故を起こした側が任意保険に加入していれば、その保険会社が補償してくれます。ただ治療費については、いつまでも際限なく補償してもらえるというわけではありません。
例えば、交通事故でむち打ち症の後遺症が残ってしまうと、最悪の場合その治療は一生続く可能性があります。このような場合、加害者にいつまで治療費を請求することができるのでしょうか。
また、加害者側の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
交通事故による怪我の治療費を、事故を起こした側が負担するのは当然ですが、いつ完治するかわからないような怪我の治療費をこの先一生負担し続けるのはあまりにも大変です。
そこで、交通事故で負傷した怪我の治療にかかる費用の支払いについては、怪我が治るか、回復の見込みがないと判断されるタイミングである症状固定までという1つの基準が設けられています。
症状固定とは、これ以上治療を継続しても回復の見込みがない状態のことで、この状態に達した場合は、そこで治療費の支払いは打ち切られます。
症状固定以降も病院で治療したいという被害者の方は、治療費はすべて実費で自己負担になってしまうのです。交通事故関連の情報サイトで、次のような記載をよく目にします。
これは保険会社側が一方的に症状固定と決めつけて、治療費の支払いを拒否している状態なのです。では、そもそも症状固定は誰が決めることなのでしょうか。
症状固定が、これ以上治療を継続しても回復の見込みがない状態である以上、その判断ができるのは医学的知識のある医師(主治医)と考えるのが当然です。ですから、通常は交通事故における症状固定の判断をするのは主治医ということになります。
けれども、保険会社からすると1日も早く治療費の支払いを終わらせたいため、症状固定にするタイミングを一方的に決めつけてくるのです。
保険会社にはそれぞれ独自の症状固定時期の目安的基準があるといわれていて、それに達しても被害者から症状固定の連絡がないと、保険会社側から「もう治療は終わっているのでは」と一方的に決めつけて治療費打ち切りの連絡をしてくるのです。
例えば、むち打ちや骨折など、比較的交通事故の中でも軽傷な怪我の場合は、3〜6ヶ月程度で形式的に治療費の打ち切りを連絡してきます。
万が一保険会社からの治療費の支給が打ち切られると、以降の治療費は全て実費になってしまいます。本当に治療が終わっていればいいのですが、まだ回復に向けて治療を行っている場合には、その治療費は大きな出費となってのしかかります。
そのため、万が一治療費の打ち切りの連絡が保険会社から入った場合は、その場ですぐに応じず、本当に治療の必要性があれば弁護士を通して話し合いをする必要があります。治療費の打ち切りを一方的に伝えられた場合、その後の流れは次の2つのパターンが想定されます。
早い段階で弁護士に相談をすれば、弁護士が代理人となって保険会社と交渉してくれるため、適切な主張によって治療中であることを保険会社に理解させ、そのまま治療費の支払いを継続してもらうことも可能です。
弁護士への相談が遅れたり、保険会社が一切譲らなかったりするような場合は、一方的に治療費を打ち切られることもあります。
ただ、このような場合でも諦める必要はありません。本当に治療中なのであれば、それを示談や訴訟で相手方に主張して証明すれば、後から被害者が立て替えた分の治療費を請求できる場合もあります。
保険会社は治療費の支払いをできる限り低く抑えようとなんとか説得しようとしてくるのです。そのため実際の治療状況を無視して、3〜6ヶ月程度で一方的な打ち切りの連絡が入ることがよくありますので、十分注意しましょう。
加害者側の保険会社は、常に被害者が過剰に治療費を請求してこないかを警戒しています。
そのため、通院頻度が1ヶ月に1度も通院していないような場合や、通院していても湿布をもらいに行ったのみのようなことが続くと、保険会社側から治療費の支払い打ち切りを宣告されやすくなります。
また、むち打ちや打撲といった怪我については概ね3ヶ月程度、骨折でも長くて6ヶ月程度で保険会社から機械的に症状固定で打ち切りの連絡が入る可能性が高いです。
もしも、本当に治療が継続しているようであれば、それが客観的に見ても納得できるような形で通院と治療を行うことがとても大切です。
保険会社と治療費や慰謝料の請求について争いになった場合に、もっとも重要になってくるのが主治医の見解です。保険会社がどんなに症状固定だといったとしても、主治医がまだ治療する必要があるとはっきりとした見解を示してくれれば、治療費の打ち切りは回避できます。
さすがに医師の見解に反する判断は、いくら保険会社でもできないということです。
交通事故後の治療については、適切な場所で適切な通院、治療を受けることが損害賠償請求の上でもとても大切です。治療費の打ち切りは、交通事故後のトラブルとして比較的よく発生します。
万が一保険会社から治療費の打ち切りを宣告されても決して慌てず、まずは弁護士に相談をして今後の対策を考えることをおすすめします。適切に対処すれば、本来もらえるべきものは交通事故を起こした相手側に請求することが可能です。
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