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交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説

交通事故で整骨院での治療費は請求できる?押さえておくべきポイントをFPが解説

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棚田 健大郎

棚田 健大郎

行政書士、国土交通大臣指定 マンション管理士、ファイナンシャルプランナー

大手人材派遣会社に正社員として入社。 主要取引先であったJASDAQ上場(当時)の株式会社エイブルへ出向。 その後ヘッドハンティングされ、完全に移籍。およそ3,000人の社員の中で、トップセールスを記録するなどして活躍。 その後管理職として複数年勤務後、独立。 行政書士、マンション管理士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を取得し、棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

交通事故で体にケガをした場合は、病院で支払った治療にかかった費用について事故を起こした加害者に対して請求することができます。

ただ、現実に相手と話し合うとなると、どこからどこまでが治療なのかについて意見が分かれてしまい争いになることがあるため注意が必要です。

そこで本記事では、交通事故のケガの治療を受ける際に利用する人が多い接骨院を例に、治療費が認められる範囲について解説したいと思います。

 

どこまでが治療なの?

どこまでが治療なの?

治療費について事故を起こした加害者の人(基本的には加害者が契約している損保会社)に請求できるというのはイメージできると思いますが、じゃあどこまでが治療費になるのかはイメージできますか?

事故によって体から出血しているようなケガについては、有無を言わさず病院に搬送されるでしょうから普通に考えて治療費となるでしょう。

ところが、中には事故にあっても目に見えて出血することなく、ただ首や腰が痛い気がするといったケースはとてもよくあります。このような場合では病院に搬送されずに自力で診てくれるところを探す場合もあります。

 

接骨院に通院するケース

交通事故で首や腰に痛みを感じた場合、人によっては接骨院や整骨院、もしくはマッサージなどに通院しようと考える人がいます。

普通は治療というと病院やクリニック、町医者などを思い浮かべるかと思いますが、目に見えるほどの外傷がないケガの場合、医者の世話になることを面倒くさがってあえて気楽に通える接骨院などを選択するのです。

では、接骨院で支払った費用についても交通事故を起こした張本人である加害者に請求できるのでしょうか。

 

保険会社の見解は医師に相談すること

賠償金の交渉をする相手になる損保会社の考え方としては、医師による治療イコール治療費という傾向があります。要するに、医学的に根拠を持って説明ができる治療については治療として認めますが、そうではないものについては認めませんというスタンスです。

接骨院や整骨院については医師がやっているのではなく、柔道整復師という資格者がやっているところで医学的な根拠を持ってやっている場合もありますが、やっていることは治療ではなくて施術なので損保会社はあまり治療として認めたがりません。

実際、治療でもないのに体の中で痛い場所をでっち上げて書類を書いて、不当に健康保険を使って接骨院でマッサージ的なことをやってもらおうとする人がいるため、損保会社としてもあまり接骨院での施術まで保証したくないのです。

接骨院の看板には保険対応可能などと書いてあることがよくありますが、実際に保険が適用できるかどうかは損保会社に申請しなければわからないはずなので、そう言った看板の表記を鵜呑みにして施術を受けない方がよいでしょう。

保険会社の見解は医師に相談すること

 

弁護士に相談すれば認められる場合も

接骨院で受けた施術費用が一切請求できないかというとそうではありません。接骨院の中には交通事故を専門として扱っているところもあり、実際にむちうちなどに一定の効果があるところもあるようです。

ただ、損保会社は被害を受けた人が直接交渉してもなかなか首を縦に振りません。専門家である弁護士を通して接骨院での治療が必要だったと主張することで、場合によっては治療費として支払ってくれる場合があります。

例えば、医師が接骨院に通うよう指示を出したような場合については、損保会社が治療費として認める傾向があります。

 

基本は医師に診てもらうべき

このように接骨院で施術を受けた場合についても、弁護士を交えて損保会社と交渉すれば治療費として認められる可能性が残されています。ただし、あくまで可能性があるというだけで、病院で治療を受ける場合に比べればはるかにハードルは高いです。

言い換えれば、わざわざそこまでして接骨院で施術を受ける意味はほとんどありません。

むちうちや腰痛などが交通事故によって発生したとして、あえて接骨院に行くよりも整形外科の専門医の先生にちゃんと診察してもらった方が、治りも早いはずですし何より治療費として認められます。

医師ではないところに行ってしまうとそれだけでハードルが高くなってしまうので、よほどの事情がなければ接骨院や整骨院、マッサージなどはおすすめしません。

 

接骨院が治療費に認められないと大変

昔にあった事例で、接骨院での施術は治療費として認められにくいということを知らずに数ヶ月通いつめていた人が、いざ損保会社に請求したところ反対されて全て自腹になってしまったことがあります。

通常、損保会社が治療費として認めたものについては、被害を受けた人がその都度窓口で高額な治療費を支払わなくてもいいように、損保会社が直接病院に支払ってくれることもあります。

ですが、接骨院を使った場合は被害を受けた人自身で一度立替え払いをした上で後から請求することになるため、立て替えた後に損保会社が請求を認めないと大変なことになるのです。

交通事故で被害を受けた人の多くは、事故を引き起こした加害者とされる人に対して強い怒りを感じていることから、かなり広い範囲まで治療費として請求できる、または請求してやると意気込んでいるケースが多いように感じます。

ただ実際に治療費として法的に認められる範囲は、医学的な根拠に基づくものにある程度限定されてきています。

ちなみに、鍼灸院でのいわゆる針治療について質問を受けることがよくありますが、法的に認められやすいのはいわゆる西洋医学に基づく治療であって、東洋医学に基づくものについてはものによっては否定されやすい傾向があるため注意が必要です。

こういった原理原則を頭に入れた上で、どこで治療を受けるのかについて冷静に考えることが大切です。

 

接骨院に通院したくなるケガ

接骨院に通院したくなるケガ

交通事故で受けるケガの中で接骨院を使おうとする人が多いのがむちうちです。むちうちは正確にいうと医師の使う用語ではなく、正しくは頚椎の捻挫(けいついねんざ)といいます。

例えば、車に乗って停車している時に前方不注意の車にもろにぶつけられたような場合、被害を受けた側の人は体をシートベルトに固定していることから、首よりも上の部分が激しくしなります。

このしなりがムチのようなことからむちうちというのですが、むちうちになると次のようにいろんな症状が現れるのです。

  • 頭痛
  • めまい
  • 吐き気
  • 首の近辺に痛みを感じる
  • 首が完全に回りきらない、横を向きにくい
  • 握力が下がる
  • 体がだるく感じる

このように症状が人それぞれのため、人によっては頚椎が捻挫しているとは気が付きにくいです。

実際、交通事故が起きたすぐ後に頚椎が捻挫していると自覚していない人も多く、事故が起きて一週間以上経ってから上記のような症状を感じて病院に行ったところ、頚椎が捻挫しているとわかるというケースがよくあります。

頚椎の捻挫はレントゲンを撮ってもはっきりわからないことがあるため、被害者の方がしっかりと医師に自分の症状を伝えないと医師も気が付かないので注意が必要です。

 

 

治療方針が慰謝料に与える仕組みとは

治療方針が慰謝料に与える仕組みとは

被害を受けた人が請求できる慰謝料は、同じケガの程度だとしても治療の方向性などによって金額が変わってきます。先ほどの頚椎の捻挫のケースで考えてみましょう。

頚椎の捻挫は病院で入院したり通ったりすることに対する慰謝料の他に、事故が起きる前の状態に治癒されず後遺症が残った場合の後遺障害による慰謝料を交通事故の相手に対して請求することができます。

後遺障害に対する慰謝料は等級によって金額が違い、頚椎の捻挫の場合は14級か12級に割り振られることがあるのですが、弁護士に交渉をお願いした場合で考えて14級なら110万円、12級なら290万円が慰謝料の相場となり、どちらに認定されるのかによって慰謝料が大きく違ってくるのです。

もっといえば、頚椎の捻挫の多くは後遺障害に認定されないケースもあるため、認定を取れるかどうかは慰謝料の金額に大きな影響を与えます。

 

14級と12級の違い

14級と12級の差は一言で言うと客観的な証拠があるかどうかです。

頚椎の捻挫は「首がいつもと違って横を向いたり、下を向いたりすると痛い」と被害を受けた人が口で言うだけでも、医者が「頚椎の捻挫の可能性がありますね」とすることもあるようですが、いわゆる自覚症状しかない場合12級は認定されません。

12級の基本的なポイントとしては、被害を受けた人自身の申告にプラスして客観的な裏付けとなるレントゲンやCT、MRIなどの画像によって頚椎の捻挫であることが証明できる必要があります。

14級と12級の違い

 

接骨院では証明できない

接骨院や整骨院、整体、マッサージなどに通っている場合については、たとえ頚椎の捻挫という症状があったとしても医師による診察、診断がされていないことから後遺障害として認定されないことが多いです。

そもそも、柔道整復師については医師ではないので診断書を書くことができません。このような事実を後で知って慌てて整形外科を受診しても、事故からの経緯がはっきり証明できないため証拠として認めてもらえない可能性もあります。

頚椎の捻挫など交通事故が発生してから時間的間隔を置いてから発症する症状については、事故との因果関係(事故があったから症状が出た)について争いとなるため、症状が出たらできるだけ早く整形外科で診察を受けて、カルテに記録をつけてもらうことが重要です。

接骨院では健康保険は使えても、保険会社から治療費として認めてもらえず実費を支払わされる結果となる可能性が高いので気をつけたほうがいいでしょう。

 

保険会社との交渉のポイント

保険会社との交渉のポイント

すでに接骨院でマッサージや電気療法などの施術を受けている人については、できるだけ早く整形外科を受診するとともに保険会社との示談に向けて対策を考える必要があります。

 

 

治療する期間、日数について

むちうちなど接骨院に通うような痛みがある場合、保険会社からは大体3ヶ月くらいで治療費の支払いを止められることが多い傾向があります。

それ以上の日数で治療を続けたい場合については、まだ治療中だという医師の見解が必ず必要になるため、整形外科を受診しなければなりません。

保険会社は基本的に医師の見解しかあてにしておらず、柔道整復師や整体師、鍼灸師の見解についてははねのけてしまうことが多いので注意しましょう。

 

画像を撮る検査をする

接骨院・整骨院・鍼灸院・整体などに通っていると、施術は受けられてもレントゲン・CT・MRIなどの画像検査を受けていないため頚椎の捻挫を客観的に証明することが難しくなります。

そのため、まだ整形外科を受診していない場合はすぐに受診して画像検査を受けてください。客観的な証拠がないと本人の自己申告だけになってしまい、慰謝料がとっても少なくなるかもしれないので必ず整形外科に行ってカルテに記録してもらいましょう。

また、その際に交通事故との関連性について触れてもらうことも忘れないようにしましょう。

 

医師の指示は非常に有効

治療費として認めてもらうためのキーワードは医師の指示です。

どこに通うにしても、医師が医学的な理由をもとに指示したことであれば大体治療費として認められますので、医師が腕のいい接骨院を教授していくのであればその流れを診断書などに記録しておくことで治療の一環として認められます。

過去にも交通事故の治療として温泉治療をした人がいるようですが、この際も医師の指示があったということで治療費として認められたことがあるくらいです。

繰り返しますが、接骨院は医師ではなく柔道整復師なので医師の診察、診断を受けなければ示談において不利になることは頭に入れておきましょう。

 

交通事故における整骨院・接骨院の扱いに関するまとめ

今回は交通事故における整骨院・接骨院の扱いについて解説してきました。

接骨院、整骨院、整体、鍼灸院、マッサージなどは看板などに交通事故対応などの看板を掲げているケースはありますが、示談において必ずしも治療費として保証されることを意味しているわけではありません。

柔道整復師、整体師、鍼灸師などについては医師の資格はないので、医学的な根拠で頚椎の捻挫などの症状を証明することができません。

また画像検査についても整形外科で受診する必要がありますので、事故後は料金などは気にせずできるだけ早めに病院で精密検査をしてその上で医師の指示があった場合に接骨院に通うという流れをとるようにしましょう。

 

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