公開日:2020年1月18日
交通事故の被害に遭うと相手に対して損害賠償請求していくことになりますが、正当な金額を請求できていない人が多いのが休業損害です。休業損害は相手方の加入している保険会社に低く見積もられやすいため、ある程度の知識をつけておかないと丸め込まれてしまう可能性があります。
また、休業損害と休業補償を混同している人もいるため、間違えないよう注意が必要です。そこで本記事では、休業損害に関する基本的な知識と休業補償との違いなどについて詳しく解説します。
交通事故で怪我をすると、入院するほどではなくても仕事ができなくなることは少なくありません。例えば肉体労働の仕事をしている人が交通事故で足を痛めてしまった場合、翌日からすぐに仕事へ復帰することはむずかしいでしょう。となると心配になってくるのが収入です。
会社員の場合、たとえ交通事故で怪我をしたとしてもある程度同情してくれるかもしれませんが、かといって休んでいる間まで給与を払ってくれるわけではありません。
まして自営業など個人事業主の場合であれば、仕事を休むとその間の収入は完全にゼロになってしまうため死活問題になる可能性も考えられます。
そこで、交通事故の原因を作った相手方加害者に対し、交通事故によって受けた損害の一つとして、休業に追い込まれたことに対する損害として休業損害を請求する必要があるのです。
怪我の治療で仕事ができなくなると、途端に生活が大変になりますので休業損害の請求はとても重要な項目です。ここでは、休業損害の具体例についてご紹介していきたいと思います。
怪我が原因で会社に出社できなければ、たとえ月給の会社員だとしても休みが続くと給与が減額される可能性があります。本来であれば減額されるはずはなかったわけなので、交通事故に起因する損害として相手の保険会社に請求することが可能です。
会社員の場合は毎月の給与以外にも賞与といわれるボーナスや、皆勤手当などが支給されるケースがあります。交通事故で休んだことによってボーナス査定に影響が出たり、皆勤手当がカットされたりすると休業損害として請求することが可能です。
飲食店経営者が事故によって働けなくなると、お店を臨時休業にせざるを得なくなる可能性があります。
また、会社員や個人事業主以外にもアルバイトやパート、契約社員、派遣社員などさまざまな雇用形態がありますが、どの場合についても事故によって休業を余儀なくされている場合については休業損害を請求することが可能です。
ただし、あくまで請求することが可能だということと、相手の保険会社に支払ってもらえるかということは別問題です。保険会社は支払う金額をできるだけ低く抑えたいと考えているため、これから解説する知識を持って適切に請求しないと実際に支払ってもらえない可能性もあります。
交通事故で相手に請求できる項目として慰謝料がありますが、慰謝料と休業損害は何が違うのでしょうか。
慰謝料は交通事故で被った精神的な苦痛などを金銭に見積もって相手に請求するもので、休業損害は交通事故で実際に受けた実害に対する請求という違いがあります。
人が精神的に受ける苦痛は人それぞれ違いますが、交通事故の賠償請求においては慰謝料が各自バラバラになってしまうと大変なので、入院日数や通院日数などに応じて一定の目安が示されています。
一方で休業損害については、慰謝料とは違い仕事を休んだことで実際に発生した損害なので、原則的には被害者の仕事内容や収入金額によって大きく異なります。
例えば、年収1億円の人が1日休んだ場合と時給1,000円のアルバイトが1日休んだ場合とで実際に発生する休業損害額は違うはずなので、そこを正しく相手に対して請求していくことが重要です。
保険会社によっては、被害者の収入金額に関係なく1日あたり一律いくらという見積もり方をしてくることもありますので十分注意しましょう。
休業損害について被害者の方からご相談を受けていると、時々休業補償と混同している方がいるので、ここでは休業損害について詳しく解説する前にまずは休業補償との違いについて解説したいと思います。
休業損害とはここまで解説してきた通り、交通事故で仕事を休んだことによって被った損害であるのに対し、休業補償とは仕事中や通勤中に事故に巻き込まれた際に適用できる労災保険に対して請求できる補償のことです。
交通事故というと相手にばかり請求することを考えがちですが、実は仕事中や通勤途中に事故に巻き込まれた場合については、労災保険から休業補償を受け取ることができます。
休業補償は労災保険から受ける補償なので、加害者に対する損害賠償とは別に請求をして補償を受けることができます。ただし、休業損害と休業補償が両方請求できるからといって単純に2倍多くもらえるという意味ではありません。
保険を適用する場合、基本的にはいわゆる焼け太り、つまり実際の損害よりも大きく補償を受けて得をすることができないようになっているので、労災保険から休業補償を受け取った場合については、相手に請求する休業損害から減額されることになります。
なんだか納得いかない気分になる人もいるかもしれませんが、実際の交通事故では加害者側がすんなり保険金の支払いに応じなかったり、被害者側の過失が多かったりする場合については労災保険を使ったほうが結果的に被害者にとって有利になることも多いです。
そのため、仕事中や通勤中に事故に遭った場合は一度労災の適用を検討することをおすすめします。
休業補償以外にも一定の要件を満たせば、健康保険から傷病手当金の支払いを受けられる可能性があります。
ただし、傷病手当金を受け取った場合も休業補償のように休業損害からその分差し引かれますので、どの補償を使うのかについてはその時の状況に応じた判断が必要です。
休業損害の計算方法は自賠責保険と任意保険によって異なってきます。そこで、まずは両者の保険の違いについて簡単に触れておきたいと思います。
自賠責保険は自動車を運転する人が強制的に加入することが義務付けられている保険のことで、人身事故の被害者に対する最低限の補償を目的としています。あくまで人身事故に対して適用できる保険なので、物損事故における車の修理代などについては補償されません。
対して任意保険とは民間の損保会社がやっている自動車保険のことで、簡単にいうと自賠責保険の上乗せ保険のことです。
自賠責保険は相手に対する最低限の補償しかされないため、相手に与えた損害が大きかった場合や自分自身も大きく被害を受けたような場合は、任意保険から人身傷害保険などで補償を受けることになります。
任意保険はあくまで任意ですが、補償の基準が大きく違い自賠責保険だけではまかないきれないのが一般的です。
交通事故の被害にあった場合は、相手が任意保険に加入しているかどうかが大きなポイントとなります。
加入していないとなると、自賠責保険を超える部分については加害者の全額自腹ということになるため、たとえ請求したとしてもきちんと支払われない可能性があるため注意が必要です。
泣き寝入りする必要はありませんが、相手が任意保険に加入していない場合については損害賠償の交渉や請求が難航する可能性がありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
休業損害の計算方法は自賠責保険と任意保険によって異なります。
自賠責保険については最低限の補償を規定しているわけなので、金額については非常に低く、本人の収入などに関係なく一律1日あたり5,700円で計算されることになります。
ただし、それ以上に収入が減ったことを証明できた場合に限り、19,000円を限度として実際の額をベースに計算することが可能です。
任意保険の場合は、基本的に休業によって実際に生じた実額を請求していくイメージとなります。計算方法は被害に遭った人の就業状況によって次のように異なります。
会社員の場合は次のいずれかの方法で計算をします。
ただし、会社役員が受け取る役員報酬など、実際の労働をともなっている部分以外の報酬については休業損害とは認められません。同じく株主配当についても怪我の影響を受けないため、休業損害で請求することはできません。
個人事業主の場合は、次のいずれかの方法で計算をします。
節税対策などで所得を抑えて申告しているような場合だと、休業損害まで低くなってしまう可能性があるため注意が必要です。また、年ごとの売り上げに変動がある方については、たまたま収入が減っている時に事故に遭うと休業損害を低く見積もられることがあります。
その場合については、前々年の確定申告書なども用いて平均的な収入を証明していく必要がありますので、早めに弁護士に相談したほうがよいでしょう。
主婦は基本的に収入がありませんが、家事労働も労働の1つであるとして次の計算式によって休業損害を請求することが可能です。
また、パートをしている主婦で上記金額よりも収入が多い場合については、パート収入をベースとして請求することもできます。
保険会社によっては主婦の休業損害を示談金から除外して提示してくることもあるため、主婦であっても休業損害が請求できるということを覚えておきましょう。
休業損害と休業補償は似たような言葉ですが、損害賠償においては意味が全く異なりますので混同しないよう注意が必要です。
休業損害は保険会社が低く見積もってくることがとても多いので、金額が提示された際には実際の損害に見合っているのかどうか上記の計算式に当てはめて計算してみましょう。