- 介護サービスの利用限度額は要支援や要介護の度合いで7種類に分けられる。
- 収入に応じて、自己負担割合が1割~3割に分けられる。
- 利用限度額のうちの自己負担割合分が、自己負担額となる。
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介護保険は、40歳以上の方は全員加入する必要があります。加入している健康保険の形態によって納付方法は違いますが、毎月必ず保険料を納付します。では、納めた介護保険料によって、私たちはどのような介護サービスを、どのような自己負担額で受けることができるのでしょうか。
本記事では、介護保険料の自己負担額についてを軸として、介護保険制度全体についても解説していきます。
介護保険料については、こちらもご参照ください。
介護保険制度は、市町村による運営です。40歳以上になると、必ず加入・保険料の納付の義務があります。保険料の徴収方法は、加入している健康保険によって違います。
国民健康保険加入の方であれば、毎月払っている国民健康保険料に、介護保険料が上乗せされた金額を納付します。社会保険加入の方は、毎月のお給料から給与天引きされ、自動的に納付を済ませることができます。
年金受給者の方は「特別徴収」という納付方法が一般的です。特別徴収とは、2カ月に1回支払われる公的年金から、あらかじめ介護保険料を差し引くものです。社会保険加入者の「給与天引き」のシステムと似ています。
介護保険制度上では、被保険者を2つに区分します。以下、表にまとめますのでご参照ください。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|---|
年齢 | 65歳以上の方 | 40歳~65歳の健康保険加入者 |
介護保険適用となる条件 | 要支援・要介護となった原因を問わず、介護の要支援・要介護認定を受けた場合 | 所定の16種の特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた場合のみ利用可能 |
16種の特定疾病とは、末期がん、関節リウマチ等、一般的に加齢に伴い発症しやすい疾病を定めたものです。第2号被保険者では、この決められた16種に該当しなければ、介護保険を利用することができません。
上の表でまとめたとおり、介護保険の被保険者は2つの区分に分けられます。被保険者ごとの介護保険料の計算方法は以下のとおりです。
運営している市町村が条例で定めた基準額に、所得に応じた保険料率をかけたものが介護保険料となります。
会社員など、介護保険料が給与天引きで徴収されている場合は、標準報酬額(標準賞与額も含む)に介護保険料率を掛け合わせたものが、介護保険料となります。
国民健康保険加入の方は、お住まいの地域の市町村によって所定の介護保険料算定基準がありますので、市町村ホームページなどでご確認ください。概算の一覧表を掲載している市町村もあります。
介護保険における自己負担額とは、介護保険制度を適用した後の実際の利用料のうち、被保険者が負担する金額のことです。一般的に、介護保険の自己負担額は「1割」です。詳しくは後述しますが、所得に応じて「2割負担」または「3割負担」となる場合もあります。
要支援、要介護と認定された場合、認定された支援度、介護度に応じた介護サービスの範囲が決められます。これを「支給限度額」と呼びます。
この「支給限度額」を超えた料金や、そもそも介護サービスの範囲外で利用した料金に関しては、全額自己負担となりますので必ず事前に確認しましょう。
介護保険が適用される介護サービスには、大きく3種類があります。「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」です。
地域密着型サービスは、2006年の介護保険法の改正により新設された介護サービスです。介護が必要になった高齢者が、住み慣れた地域を離れずに介護サービスの提供を受けることができるようにという意図が込められています。なお、認知症対応のサービスも、この地域密着型サービスに含まれています。
介護サービスの具体的な内容については、ぜひこちらもご参照ください。
実際に要支援・要介護と認定され、介護保険が適用される場合、介護保険対象者の認定された区分に応じて、受けられる介護サービスの利用限度額が違います。(要支援1から要介護5までの7区分に分けられます。)
厚生労働省ホームページ「区分支給基準限度額」を参考に、区分と利用限度額を一覧にまとめますので、ご参考になさってください。
要支援1 | 50,030円 |
---|---|
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
上記のように、支援や介護の度合いによって上限額はさまざまです。自己負担がほぼない、あるいは自己負担額が少額で済む場合でも、介護の長期化により経済的な不安は増すことが予想されます。
特に第2号被保険者に該当する40歳~65歳といえば、働き盛りの時期です。まだマイホームを建てたばかりの場合や、お子さんに教育費がかかる場合もあるでしょう。これらのリスクに備え、民間の生命保険の介護特約などでリスクに備えておくことも検討するとよいでしょう。
また、金融機関によっては、所定の介護状態になった場合に住宅ローンの残高がゼロになる商品もあります。これからマイホーム購入を検討する場合は、こちらもあわせて調べておくと安心ですね。
上記でまとめた「限度額」のうち、所定の割合を自己負担することになります。
たとえば、限度額50,030円の「要支援1」と認定され、1割負担に該当する被保険者である場合、自己負担額は5,003円ということになります。
この自己負担率(自己負担の割合)は一定の決まりの上で算定されています。実際の自己負担率は、被保険者の「介護保険負担割合証」が手元に届いてから確認できます。本記事で紹介する負担率については、あくまで目安としてお使いください。
65歳以上の第1号被保険者の場合、以下の概要にそって負担割合が定められます。
40歳から65歳の第2号被保険者、非課税世帯の負担割合は一律「1割負担」です。
被保険者本人の年間合計所得 | 世帯 | 年金とその他の所得の合計 |
---|---|---|
160万円未満 | - | - |
160万円以上220万円未満 | 単身世帯 | 280万円未満 |
160万円以上220万円未満 | 2人世帯 | 346万円未満 |
被保険者本人の年間合計所得 | 世帯 | 年金とその他の所得の合計 |
---|---|---|
160万円以上220万円未満 | 単身世帯 | 280万円以上 |
160万円以上220万円未満 | 2人世帯 | 346万円以上 |
220万円以上 | 単身世帯 | 280万円以上340万円未満 |
220万円以上 | 2人世帯 | 346万円以上463万円未満 |
被保険者本人の年間合計所得 | 世帯 | 年金とその他の所得の合計 |
---|---|---|
220万円以上 | 単身世帯 | 340万円以上 |
220万円以上 | 2人世帯 | 463万円以上 |
介護保険の自己負担額については、支援や介護の度合いと、被保険者の負担率によって決まります。要支援1から要介護5のうち、認定された区分の利用限度額のうち、さらに所得で分けられた負担割合に応じて、自己負担額が算定されます。
正式な数字は「介護保険負担割合証」が届いてからではないとはっきりしませんが、1つの目安として本記事を参考にしていただければ、と思います。
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