- 医療保険や介護保険は、いずれも公的保険と民間保険の2種類に分けられる特徴があります。
- 民間医療保険や民間介護保険は、公的保険を利用した際に生じる自己負担金額を補填する目的があります。
- 公的保険の自己負担金額をどのようにして確保するのか、できる限り若い内から考え、対策を取っておくことが大切です。
公開日:2019年6月18日
医療保険や介護保険は、いずれも公的保険と民間保険の2種類に分けられる特徴があり、それぞれの保険を実際に利用するためには、年齢やその他の条件が細かく関係してくる場合があります。
そこで本記事では、医療保険と介護保険の違いについて、公的のものと民間のものに分けてそれぞれの違いとポイントについて紹介していきます。
公的医療保険とは、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険などのことを言い、国民皆保険制度と呼ばれる制度の下、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入しています。
また、1人に対して1枚の公的医療保険証が交付される仕組みになっており、実際に加入することになる公的医療保険の種類によって、それぞれ手続きや申請する先が異なることになります。
公的医療保険は、病院や診療所などで診察を受けた場合や薬局から薬を処方された場合などに窓口で負担するお金のことを言い、年齢や収入(所得)によって、自己負担しなければならない割合は異なります。
なお、令和元年6月現在における自己負担割合は、以下の通りです。
0歳~1歳未満 | 無料 |
---|---|
1歳以上~6歳未満 | 医療費の2割が自己負担(注1) |
6歳以上~70歳未満 | 医療費の3割が自己負担 |
70歳以上~75歳未満 | 医療費の2割が自己負担(注2) |
75歳以上 | 医療費の1割が自己負担(注3) |
公的医療保険の自己負担金額は、お住いの市区町村によって自己負担金額が異なる場合があり、たとえば、中学校を卒業するまでの子供の医療費が無料の市区町村があるほか、世帯収入(所得)によって、1ヶ月あたりにかかる子供(1人あたり)の医療費の上限が1,000円までなど、様々です。
また、70歳以上の場合であったとしても、現役並みの所得者と判定された方は、医療費の自己負担金額が3割となる点にも注意が必要です。
公的介護保険とは、年齢が40歳になるとすべての方が強制加入となり、公的介護保険料も、これまで負担してきた公的医療保険料に上乗せされる仕組みになっています。
また、公的介護保険は、年齢が40歳以上64歳未満の第2号被保険者と年齢が65歳以上の第1号被保険者に分けられ、公的介護保険のサービスを利用するための条件が大きく異なる特徴もあります。
公的介護保険のポイントは、以下記事を読み進めてみるのがおすすめです。
公的介護保険は、公的医療保険とは異なり、介護保険のサービスを利用するためには、年齢が40歳以上であることに加え、お住いの市区町村から要介護認定を受けることが必要になります。
そのため、誰でも公的介護保険を利用できるわけではなく、利用するための条件を満たしていなければならない点に注意が必要です。
なお、介護保険の申請方法や介護認定につきましては、以下記事を読み進めていただくことでご理解できると思われます。
公的介護保険の自己負担金額は、原則として1割負担となりますが、平成30年8月から介護保険法が法改正されたことによって、65歳以上の公的介護保険の第1号被保険者は、収入によって負担割合が2割から3割に変わることになっています。
なお、介護保険法の法改正から30代や40代が今から考えておきたいことについて、老後対策の一環として以下記事を読み進めてみるのも良いでしょう。
ここまで公的医療保険と公的介護保険についてのポイントを紹介してきましたが、主な違いは、以下の表の通りです。
公的制度 | 公的医療保険 | 公的介護保険 |
---|---|---|
利用できる人 | 年齢を問わずすべての人 | 40歳以上の公的介護保険の被保険者で要介護認定を受けている人 |
自己負担金額 | 年齢によって1割~3割 | 原則として1割負担だが、所得に応じて2割~3割の場合もある |
保障内容 | 診察・処方・手術などの医療行為によるもの全般 | 訪問介護・通所介護・身体介護などの介護サービス全般 |
公的医療保険は、すべての方が医療サービスを受けられる一方で、公的介護保険は、40歳以上で、公的介護保険を利用するために要介護認定をお住いの市区町村から受けなければ、公的介護保険は利用できないところが大きなポイントです。
民間医療保険とは、保険会社が販売している医療保険のことを言い、加入義務のある公的医療保険とは異なり、別途、任意で加入契約するものとなります。
なお、民間医療保険は、加入契約する時点での年齢や性別による保険料の違いがあるほか、加入契約する保険会社によって保障内容も異なります。
加えて、病歴や現在の身体状況、契約年齢によっては、必ず加入できるものではない特徴も併せ持っています。
先に紹介した公的医療保険は、置かれている立場によって、医療費の自己負担金額が1割から3割となりますが、生活保護などの特殊な事情を除き、どの立場であったとしても、ご自身のお金を支出して医療費を負担していることに変わりありません。
一方、民間医療保険は保険料を定期的に支払う必要があるものの、入院や手術などによって伴う高額な医療費負担を、保険金が支払われることによって補填する役割があります。
民間介護保険とは、保険会社が販売している介護保険のことを言い、40歳になると強制加入となる公的介護保険とは異なり、別途任意で加入契約するものとなります。
なお、民間介護保険も民間医療保険と同様に、加入契約する時点での年齢や性別による保険料の違いがあるほか、加入契約する保険会社によって保障内容も異なります。
加えて、病歴や現在の身体状況、契約年齢によっては、必ず加入できるものではない特徴もあります。
民間介護保険は、保険契約に応じて保険金が支払われることになりますが、民間介護保険の保障は、公的介護保険と基本的に連動する仕組みになっています。
つまり、民間介護保険に加入していたとしても、公的介護保険を利用しなければ保険金が支払われることはありません。
加えて、民間介護保険で保険金が支払われる場合の要介護度も大きく関係するため、必ず保険金が支払われるとは限らない点は要注意です。
民間介護保険は、すでに解説した民間医療保険と同じように、公的介護保険を利用したことによって生じた自己負担金額を補填する目的がある生命保険になります。
実際のところ、公的介護保険の自己負担金額は、市区町村から認定を受けた要介護度や年齢、収入状況をはじめ、実際に受けた介護サービスの内容によって異なりますが、負担割合が仮に1割であったとしても、長期間に渡る自己負担金額は大きな負担になることは確かです。
医療保険と介護保険は、いずれも公的なものと民間のものに分けられますが、年齢やその他の条件によって、利用できる場合と利用できない場合があることが分かりました。
私たちが毎日の生活をしていく上で、公的医療保険と公的介護保険の加入義務を避けて通ることはできないため、これらの保障を受けた場合における自己負担金額をどのようにして確保するのか、できる限り若い内から考え、対策を取っておくことが大切だと言えます。
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