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離婚にまつわる費用をFPが解説!離婚前後にかかるお金・もらえるお金とは?

離婚にまつわる費用をFPが解説!離婚前後にかかるお金・もらえるお金とは?

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みとみ ちかこ

みとみ ちかこ

CFP®(日本FP協会)、夫婦カウンセラー、キャリアコンサルタント

大人の女性を応援する「女性のためのお金の専門家」です。執筆・マネーセミナー・相談業務で女性の人生設計のお手伝いをしています。得意分野は、夫婦問題、社会保障・ライフプランのシミュレーションに基づいた家計診断・資格取得や転職に関する事などです。

この記事のポイント

  • 「婚姻費用」は別居中でももらえる生活費のこと。
  • 話し合いの前に、共有財産の洗い出しをしておこう。
  • 自立支援給付金などを利用して稼げる力を身につけよう。
  • 気になる子どもの教育費は国の支援をフル活用しよう。

どんなに理想のパートナーを選んでも、順風満帆な結婚生活が永遠に続くとは限りません。ふとしたきっかけに「離婚」の二文字が頭をよぎることもあるでしょう。

離婚を考える場合、お金の問題は避けては通れないものです。離婚が頭をよぎったときのために知っておきたいお金の知識についてFPが解説します。

 

離婚する際の流れ

離婚する際の流れ

離婚届を提出する

結婚するには、婚姻届に署名し役所に提出すれば婚姻が成立します。離婚も同様に、夫婦の署名をして離婚届を提出すれば離婚が成立します。

しかし、そう簡単にいかないのが離婚。離婚届を出す前に取り決めをしておくことが山積みです。離婚届の提出は最後の手続きと考え、感情に任せて離婚届を出してしまわないようにしましょう。

 

離婚するには双方の合意が必要

離婚の条件は、夫婦間で自由に決めることができます。9割の方が、話し合いによる協議離婚で離婚をしています。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

話し合いで解決できないケースとは、どちらかが離婚に同意しない、親権や財産などで合意が得られない場合などです。調停でも解決しない場合は審判、さらに訴訟となり離婚裁判となります。

離婚するには双方の合意が必要

 

離婚にかかるお金は?

自分で手続きをする場合

弁護士に頼らず、自分で調停や離婚裁判の手続きを行うこともできます。収入印紙、切手、戸籍謄本などが必要で、費用としては約3千円前後~数万円です。

 

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合にかかる費用

弁護士費用は、自由設定のため事務所により違います。主な費用は相談料、着手金、報酬金です。相談料は5千円〜/30分、着手金10万円~、報酬金20万円~+経済的利益○%となっている場合が多いです。また、交渉・調停よりも、裁判の方が高くなるようです。

 

弁護士に依頼するメリット・デメリット

弁護士に依頼するデメリットはお金がかかることです。メリットは、精神的な負担や煩雑な手続きの軽減、交渉を優位に進めることができる点です。

収入や手持ちのお金が少ない場合、国が設立した法律相談窓口「法テラス」に相談すると、無料相談や弁護士費用の建て替えをしてくれることがあります。また、無料相談をしている弁護士事務所や自治体の無料法律相談もありますので、上手に活用してください。

 

別居中にもらえるお金「婚姻費用」ってなに?

別居中にもらえるお金「婚姻費用」ってなに?

離婚前でももらえるお金があるのをご存じですか。別居中の生活費となる「婚姻費用」です。

 

 

別居中でも生活費を渡す義務がある

法律上、夫婦は経済的にもお互いに協力して助け合う義務があります。何らかの理由で別居となった場合でも、収入の多い配偶者から少ない配偶者へ生活費を渡さなければなりません。

それが、婚姻費用です。離婚協議中でも、離婚が成立するまでは収入の少ない方が婚姻費用をもらうことができます

 

別居中の生活費・婚姻費用をもらうためには?

別居中の生活費に関して、「○○万円渡す」など夫婦間で取り決めている場合もありますが、穏やかに別居が始まるとは限りません。もし専業主婦で収入がなかったり、子どもがいたりすると、生活費の問題は切実です。

話し合いをしても生活費を渡してもらえない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求」の調停申し立てをすることができます。

 

婚姻費用はどうやって決めるの?養育費との違いは?

婚姻費用は家庭裁判所が決めた「婚姻費用算定表」が一つの目安になります。夫婦の収入や子どもの有無・人数により標準的な額を知ることができます。

離婚後の養育費と別居中の婚姻費用の違いは、養育費は子どもの養育費のみで親の生活費が含まれないのに対し、婚姻費用は親の生活費が含まれる点です。ですので、裁判所の算定表では、夫婦の収入や子どもの数が同じ条件の場合、婚姻費用が養育費より高めになります。

夫:年収550万円、妻:年収100万円、子ども:14歳以下・2人の場合
養育費 婚姻費用
8~10万円 10~12万円

 婚姻費用はどうやって決めるの?養育費との違いは?

 

婚姻費用は子どもがいない場合でももらえる

子どもがいなかったり子どもが独立していたりする場合、一般的に離婚後の養育費はもらえませんが、別居中の婚姻費用は請求することができます。

離婚後の生活に不安を感じていたり、離婚するかどうかを決めかねていたりする方は、婚姻費用をもらいながらじっくり今後の生活の準備をすることができます。

夫:年収550万円、妻:年収100万円、子ども:なしの場合
婚姻費用 6~8万円

 

 離婚後にもらえるお金は?

 離婚後にもらえるお金は?

離婚後にもらえるお金、ここでは「財産分与」「養育費」「慰謝料」「年金」について解説します。

 

1つ目は夫婦で築いた「財産」

「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を分けることです。不動産、預貯金、有価証券、保険などがあります。

 

婚姻期間中の財産が対象

対象となる財産は、婚姻期間中(一般的に別居期間は含まれません)の財産です。別居や離婚の話し合いの前に、財産をリスト化することをおすすめします。

 

結婚前の財産は対象外

独身時代に貯めた預貯金や相続・贈与により譲り受けた財産は、財産分与の対象となりません。また、相手方の両親が資産家の場合でも、親の資産は対象とはなりません。

 

住宅はローン残高と査定額を確認

ローンを組んでいる場合は、ローンの残高を確認します。次に住宅の査定を複数の不動産屋へ依頼しましょう。住宅ローンと査定額を比較し、ローンが残るかどうか大方の予想をつけます。

その上で、売却して現金化するか、どちらかが住み続けるか、ローンの支払いをどうするかを検討しましょう。名義変更やローンの組み方など複雑な手続きが多いので慎重に進めることが大切です。

 

学資保険や生命保険などは?

生命保険や学資保険など解約時に解約返戻金が発生するタイプの保険は、財産分与の評価額の対象となります。解約して解約返戻金を分けるか、学資保険などは解約せずに親権者へ名義変更し、相手方に解約金の半分を払うこともあります。

保険を解約して再加入しようとすると、同じ保障の保険に加入できなかったり保険料が上がったりするので、安易に解約することはおすすめしません。

 

 2つ目は子どもの権利である「養育費」

養育費は書面で取り決めるが必要

「平成28年度全国ひとり親世帯等 調査結果報告」によると、離婚した人の約半数以上が養育費の取り決めをしておらず、継続して養育費をもらっている人は4人に1人とのことです。

養育費をしっかりもらうためには、公正証書や調停証書などにすることが大切。法的効力のある証書であれば、養育費が滞ったときに給与の差し押さえができます。離婚後でも養育費の請求はできるのであきらめないようにしましょう。

 

養育費の額は「養育費算定表」を参考にする

養育費の額は話し合いで自由に決められますが、調停となった場合は「養育費算定表」が目安になります。夫婦の仕事や、会社員か自営業か、収入や子どもの年齢や人数によって変わってきます。

 

3つ目は精神的苦痛に対する「慰謝料」

慰謝料は、誰もがもらえるわけではありません。暴力や不貞などにより精神的な苦痛を受けた場合に、損害賠償として慰謝料を請求することができます。慰謝料は、養育費の算定表のような目安があるわけではなく、ケースバイケースです。できれば弁護士に相談したほうが良いでしょう。

 

4つ目は婚姻期間中の「厚生年金」

対象となるのは婚姻期間の厚生年金・共済年金

離婚をしても、配偶者の年金を半分もらえると誤解されている方も多いかもしれません。年金は基礎年金と厚生年金(共済年金)の2階建てなっていますが、分けるのは2階部分の厚生年金(共済年金)だけです。厚生年金に加入しない自営業の妻には年金分割はありません。

 

年金分割には「合意分割」と「3号分割」がある

「合意分割」は、夫婦の婚姻期間中の厚生年金を上限1/2として、合意または裁判所によって分割することです。「3号分割」は、専業主婦など3号被保険者(2008年4月1日以降)が夫の合意なく分割できる制度です。分割請求の期限は原則として離婚後2年以内です。

 

国からもらえるお金は?

国からもらえるお金は?

 

 

 「児童扶養手当」は所得と子どもの数で金額が決まる

子どもが0歳から18歳に達した最初の3月末までは、児童扶養手当がもらえます。所得によって全額支給・一部支給になります。所得に養育費の約8割が加算される額になるので注意しましょう。

 

児童扶養手当支給額(令和2年4月現在)

全額支給 一部支給
子どもが1人の場合 43,160円 43,150円~10,180円
子ども2人目の加算額 10,190円 10,180円~ 5,100円
子ども3人目の加算額  6,110円 6,100円~ 3,060円

 

児童扶養手当の所得制限

扶養人数 母または父
全額支給
母または父
一部支給
扶養義務者・配偶者・
孤児等の養育者
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円

※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区市町村に確認して下さい。

 

「自立支援教育訓練給付金」と「高等職業訓練促進給付金」

ひとり親が就職に有利な資格を取得をする際に、受講料の一部負担や、生活費を補助してもらえる制度です。それぞれの制度の特徴は下記の通りです。条件を満たせば、受講料の一部が戻ったり、資格の学校に通いながら最大4年間・月額10万円がもらえたりします。

子どもがまだ小さく在宅で仕事をしたい場合には、PC関連の資格を取って在宅ワークを始めるのもおすすめです。また、幅広い分野でオンラインでの仕事のニーズが増えているので、資格取得にチャレンジし、副業から開業を視野に入れるのもよいでしょう。

制度名 自立支援教育訓練給付金 高等職業訓練促進給付金
対象者 ・母子家庭の母、父子家庭の父で20歳未満の子どもを扶養している
・児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練が適職に就くために必要であると認められること ・1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれること
・仕事または育児と修業の両立が困難であること
給付額・支給額 ・受講費の最大60%
(上限は修学年数×20万円、最大80万円)
・月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
・月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
・修業期間の全期間(上限4年)
資格 保育士、歯科衛生士、Webデザイナー、宅建、行政書士、FPなど多数 看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師等など
窓口 役所のひとり親窓口

 

 教育格差をなくす「高等教育の修学支援新制度」

こちらは、ひとり親に限らず所得が低い世帯が対象の制度です。子どもが大学や短大、専門学校などへ進学するときに、授業料が免除・減額になったり、返済不要な給付型奨学金をもらえたりします。大学・短大・専門学校・高専などの進学先や、自宅か自宅外などによって支給額が違ってきます。

 

授業料等の免除および減額、給付型奨学金の支給額

対象は、住民税非課税世帯かそれに準ずる世帯です。年収に応じて減額される額や給付金額が違ってきます。

大学に進学した場合の減免額・支給額・上限額
昼間制 授業料減免
上限額(年額)
入学金減免・上限額
(一回限り支給)
       給付型奨学金
月額 参考(年額)
国公立大学 535,800円 282,000円 自宅 29,200円 350,400円
自宅外 66,700円 800,400円
私立大学 700,000円 260,000円 自宅 38,300円 459,600円
自宅外 75,800円 909,600円
世帯年収と区分
世帯年収 区分 学費減免・給付型奨学金
約270万円 第1区分 最大支給
約300万円 第2区分 2/3の額を支給
約380万円 第3区分 1/2の額を支給

 

離婚後の生活をシュミレーションしてみる

離婚後の生活をシュミレーションしてみる

熟年離婚はより慎重に

子育て中のひとり親には、児童扶養手当や修学支援新制度など手厚いサポートがあります。一方、子育てが終わった熟年離婚の場合、特別なサポートがありません。大切なのは、離婚後の生活が成り立つかどうか、事前にシミュレーションをすることです。

40歳で離婚をしても、人生はまだまだ長く続きます。それまでにいくらの資産が必要なのか、離婚後の収入で暮らせるかどうかを考えてみましょう。

 

新生活の準備は計画的に

専業主婦や扶養内で働いていた人が離婚を考えるなら、早めに就職活動を始めましょう。資格を取って就職活動の範囲を広げるのも手です。また、今後はパート社員でも条件が緩和され、社会保険に加入しやすくなります。

今は70歳まで働くのが普通の時代に突入しています。キャリアの棚卸しをして、自分らしい働き方を早めに見つけてはいかがでしょうか。

 

離婚にまつわる費用に関するまとめ

今回は、知っておきたい離婚にまつわるお金についてお伝えしました。離婚はゴールではなく通過点。後悔しない離婚をするためには、離婚後のお金のこと、仕事のこと、子どものことをじっくり考えてみることが大切です。

離婚したほうが幸せと考えるのであれば、あとは準備とタイミングと覚悟次第でしょう。本記事を参考に、離婚とお金について検討してみてください。

 

離婚問題で困ったら専門家に相談することが大切

親権や養育費・慰謝料など、離婚問題でお悩みの場合は法律のプロに相談することをおすすめします。でも、どうやって法律のプロを探せばよいのか戸惑う方も多いはず。。

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