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離婚したら借金の負担はどうなる?財産分与に含まれるパターンをFPが解説

離婚したら借金の負担はどうなる?財産分与に含まれるパターンをFPが解説

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森本 由紀

森本 由紀

行政書士、AFP(日本FP協会認定)、離婚カウンセラー

行政書士ゆらこ事務所・離婚カウンセリングYurakoOffice代表。法律事務所勤務を経て、2012年に行政書士として独立。メイン業務は協議離婚のサポート。養育費、財産分与など離婚の際のお金の問題や離婚後の生活設計に関するアドバイスなど、離婚する人の悩みを解決するためトータルなサポートを行っています。法人設立や相続に関する業務にも力を入れています。

この記事のポイント

  • 離婚するときには借金も財産分与するのが原則。
  • 財産分与では夫婦の資産から負債を引いた金額を分けるが、マイナスになればマイナス分は分けない。
  • 離婚時に借金が残るケースでは、誰がどう負担するか話し合いをしておく。

結婚生活を送っている間に、ローンを組むなど借金をすることはよくあります。離婚するときには財産分与で財産を分けますが、借金も分けなければならないのかが気になるところです。

本記事では、離婚するときに借金の負担がどうなるのかについて説明します。あくまで一般的なルールなので、具体的なケースについては専門家に相談しながら対処してください。

 

離婚時に夫婦の借金が残っている。誰が返済する?

離婚時に夫婦の借金が残っている。誰が返済する?

離婚するとき、預貯金や不動産などの財産のほかに、ローンなどの借金があるケースもあります。夫婦の借金が残っている場合には、誰が借金を返済するのでしょうか?

 

離婚時には財産分与を請求できる

離婚するときには、夫婦の財産として残っているものを分ける「財産分与」を行います。財産分与では、原則的に夫も妻も2分の1ずつの割合で財産を取得します。外で働いて収入を得ていない専業主婦の妻であっても、夫をサポートすることで財産形成に貢献しているからです。

財産が夫名義になっている場合には、妻は夫に財産分与を請求できます。

財産分与の割合や適用外のケースについては、以下の記事をご参照ください。

 

借金も原則的に分ける

財産分与するときには負債も対象に含めます。つまり、借金も原則的には折半します。なお、財産分与するのはあくまで夫婦の借金なので、個人的な借金は対象外です。

住宅や車の購入費用、生活費、医療費、子供の教育費に充てるための借金は夫婦の借金に含まれます。夫がギャンブルのためにした借金は夫婦の借金ではないので、妻が負担する必要はありません。

 

相手名義の借金の返済を請求されても拒否できる

夫がサラ金などで借りた借金を返せなくなった場合、「妻である自分が返済を請求されるのではないか?」と思い、離婚した方がメリットになると考えている人が時々います。しかし、たとえ夫婦でも、妻には夫の借金を返す義務はありません

お金を借りた場合、債権者に対して支払い義務を負うのは借りた本人です。夫が債務者になっている借金については、連帯債務者や連帯保証人になっていない限り、妻が返済を請求されることはありません。万一債権者に返済を請求されても、支払いを拒否できます。

「借金を誰が負担するか」と「債権者に対して誰が支払い義務を負うか」は別問題ですから注意しておいてください。

 

財産分与における借金の扱いは単純ではない

上に述べたとおり、負債も財産分与するのが原則です。しかし、負債についてはいろいろなパターンがあり、現実にはそれほど単純な問題ではありません。以下、パターン別に借金の取り扱いを説明します。

 

【パターン1】借金よりも財産の方が多いケース

【パターン1】借金よりも財産の方が多いケース

まず、負債よりも資産の方が多いケースについて説明します。

 

資産から負債を差し引いて財産分与する

  • 【例】夫婦の財産として預金400万円(夫名義)、子供の教育費用に充てたローンの残金が100万円(夫名義)あるケース

このケースでは、400万円から100万円を差し引きした300万円が財産分与の対象です。つまり、夫も妻も150万円ずつ財産を取得できます。

夫は金融機関にその後100万円を返済しなければなりません。夫名義の400万円の預金を夫がもらって妻に現金150万円を支払えば、夫の手元にも150万円が残るので、公平に財産分与ができます。

 

住宅ローン返済中の家は注意

借金として住宅ローンがあるケースは多いと思います。住宅ローンの残高は、他の資産からは差し引きしません。住宅ローン支払い中の不動産は、時価(売却価格)とローンの残高のどちらが大きいかで扱いが分かれます。

 

①売却価格>残りのローン

ローン残高よりも売却価格の方が高い場合には、売却して得た代金でローンを完済できるので、売却が可能です。ただし、必ず売却しなければならないわけではありません。

売却する場合には、ローンを返済して残ったお金を折半すればOKです。売却しない場合には、売却価格からローン残高を差し引きした金額が不動産の価値と考え、財産分与の対象に含めます。

  • 【例】資産として家(夫名義:時価1000万円、ローン残高800万円)、預金300万円(夫名義)がある場合

この場合、家の価値は200万円ということになり、預金300万円と合わせた500万円が財産分与の対象となります。

家を売却しない場合には、夫が家と預金をそのままもらい、夫から妻に現金250万円を払うことで公平な財産分与ができます。なぜなら、夫の手元にも妻の手元にも250万円の価値のある財産が残ることになるからです。

 

②売却価格<残りのローン

売却価格がローン残高を下回るようであれば、売却してもローンを完済できないので、通常売却はできません。この場合、不動産には資産価値がないと考え、財産分与の対象に含めないのが一般的な扱いです。

家は財産分与の対象外なので、残っているローンも夫婦の借金ではないことになり、本来の債務者が負担します。住宅ローンのマイナス分を他の資産から差し引く必要もありません

 

住宅ローンについては他の問題も

住宅ローンの残っている不動産については、他にもいろいろな問題が発生しがちです。

たとえば、夫名義の家を妻がもらいたいときには、金融機関の承諾が得られず、名義変更が困難なことが多くなります。家が共有になっていたり、互いに連帯債務者になっていたりすれば、さらに問題は複雑化します。

住宅ローン支払い中の不動産については、次の1、2に当てはまらない場合には、処理方法を考える前に専門家に相談するのがおすすめです。

  1. 離婚時に家を売却して清算が可能
  2. 家もローンも夫(または妻)の単独名義で、離婚後も名義人がそのまま引き継ぐ

住宅ローン支払い中の家の財産分与については、以下の記事もご参照ください。

 

【パターン2】財産よりも借金の方が多いケース

【パターン2】財産よりも借金の方が多いケース

次に、夫婦の財産をひっくるめても借金の残高の方が多いケースについてみてみましょう。

 

資産を超える債務は財産分与しないのが裁判実務

資産よりも負債の方が多い場合、債務超過分は財産分与の対象にしないというのが裁判所でとられている主な考え方です。

  • 【例】預金40万円(夫名義)と、生活費に充てたカードローンの残高100万円(妻名義)があるケース

この例では、夫婦の財産は60万円の債務超過になります。預金を全部使って残る60万円の借金については、夫と妻で30万円ずつ分ける必要はありません。

残る借金について、金融機関への支払い義務を負うのは妻ですが、妻は当然夫にも借金を負担してもらいたいでしょう。しかし、借金は夫と妻で当然に折半ではなく、具体的な負担の仕方は話し合いで決めることになります。

 

 

支払い義務が残る借金の負担で争いになったら

支払い義務が残る借金の負担で争いになったら

借金の支払い義務が残るケースでは、残った借金の負担について争いになりがちです。夫婦間の話し合いで解決しないときには、裁判所に調停を申し立てて解決する方法も検討しましょう。

なお、協議や調停で解決しないときには審判等で裁判所が決めることになりますが、この場合には本来の債務者である側だけが借金の残額を負担しなければならなくなる可能性があります。

離婚するときに残っている借金をどのようにしたらよいかわからない場合、まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

離婚時の借金と財産分与に関するまとめ

離婚で財産分与するときには、資産から負債を差し引きした残額が対象になります。資産から負債を差し引きするとマイナスになる場合には、残った借金を夫婦でどう分担するかを話し合っておきましょう。

住宅ローン返済中の不動産があるとき、借金の負担について話し合いがまとまらないときには、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

 

離婚問題で困ったら専門家に相談することが大切

親権や養育費・慰謝料など、離婚問題でお悩みの場合は法律のプロに相談することをおすすめします。でも、どうやって法律のプロを探せばよいのか戸惑う方も多いはず。。

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