- 婚姻費用は相手に直接請求してかまわない。
- 相手に直接婚姻費用を請求しても払ってもらえないなら婚姻費用分担請求調停を申し立てる。
- 婚姻費用分担請求調停が不成立になっても、審判で婚姻費用を決めてもらえる。
公開日:2020年10月14日
婚姻費用分担請求調停は、裁判所を通じて別居中の生活費を請求する手続きです。離婚の前段階として別居するなら、婚姻費用をもらいながら準備を進めましょう。
本記事では、別居中の婚姻費用をもらう方法や、裁判所の調停で婚姻費用を請求する場合の手続きの流れについて説明します。
夫婦は同居し、互いに協力する義務があります。ただし、何らかの事情で夫婦が別居している場合でも、協力義務がなくなるわけではありません。
別居している夫婦にも、協力義務があります。生活費が不足するなら、別居している配偶者に請求することも可能です。
婚姻費用とは、結婚している間の生活費のことです。略して「婚費(こんぴ)」と呼ばれることもあります。民法では、次のように定められています。
民法760条からわかるように、婚費は夫婦で分担するものです。たとえば、専業主婦である妻が夫と別居している場合、妻は夫に生活費を払ってもらわなければ生活ができません。このような場合には、妻から夫に婚費を請求できます。
婚費と似たものに、養育費があります。養育費は子供を育てるためのお金で、一般には子供を養育する側の親が、離婚後に他方の親から支払ってもらうお金をいいます。一方、婚費は離婚前に支払ってもらうお金で、子供を育てるためのお金以外も含まれます。
たとえば、夫と別居中の妻が子供と一緒に生活している場合には、婚費として自分の生活費と子供の生活費を夫に請求できます。別居後に離婚すれば、夫に妻の生活費を払う義務はなくなるので、夫は子供の生活費のみを払うこととなります。
下の図からわかるように、婚費のほうが養育費よりも多くなります。
離婚時に請求する養育費については以下の記事をご参照ください。
婚費は、通常は収入の少ない方から多い方へ請求します。しかし、収入の多い方が子供と一緒に住んでいるときには、子供の分の生活費を分担するため、収入の多い方からでも請求できるケースがあります。
日本の大部分の夫婦は夫のほうが収入が多く、別居するときには妻が子供と一緒に住むケースが多数です。そのため、ほとんどのケースで、婚費は妻から夫へ請求することになります。
婚費は夫と妻とで話し合って決めることができます。双方が納得していれば、金額はいくらにしてもかまいません。しかし、実際には金額の目安がわからなかったり、折り合いがつかなかったりすることもあります。
裁判所のホームページには、婚姻費用算定表が掲載されています。婚姻費用算定表は、裁判所で婚費を決めるときに目安にされているもので、夫婦の収入から婚費の月額を調べられる早見表です。
なお、婚姻費用算定表は2019年12月に改定され、従前のものよりも金額がやや増えています。
婚姻費用算定表には夫婦のみの表、子1人表、子2人表、子3人表があります。子供がいる場合の表(子1人表、子2人表、子3人表)は、収入が少ない側が子供全員と同居する前提で作成されています。
よって、以下のようなケースでは婚姻費用算定表は使えません。
算定表に該当しないケースで適切な婚費を知りたい場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
婚費の算定方法については、以下の記事でも詳しく説明していますので、ご参照ください。
婚費の請求方法は決まっていません。話し合いで決めてもかまいませんし、話し合いが無理なら裁判所を通じて請求できます。
婚費は必ず裁判所を通して決めないといけないわけではなく、話し合いで決めてもかまいません。まずは、相手に直接話をするか、電話やメール、手紙などで請求してみましょう。
夫と妻で話し合って婚費を決めた場合、必ず払ってもらえるかが心配でしょう。婚費を含めた別居に関する取り決めは、書面にしておくのがすすめです。
公証役場で「婚姻費用分担契約公正証書」を作成しておけば、約束どおり払ってもらえないときに、強制執行によりお金を回収することが可能になります。
「婚費を払ってほしい」と言っても払ってもらえない場合や、金額で折り合わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。調停申立てに相手の同意は不要です。
婚姻費用分担請求調停は、配偶者に別居中の生活費を請求する手続きです。家庭裁判所で調停委員を間に挟んで配偶者と話し合うことにより、生活費の支払いについて合意を目指します。
婚姻費用分担請求調停は、家庭裁判所に申立てします。裁判所の手続きというと、「弁護士に依頼しなければ進められないのでは?」と考える人も多いかもしれません。調停は当事者間の話し合いの延長なので、自分で進めることも可能です。
なお、調停を弁護士に依頼したときでも、調停期日には本人も裁判所に行かなければなりません。
婚姻費用分担請求調停は、申立書と必要書類を家庭裁判所に提出すれば申立てができます。
次のような書類が必要になります。
書式や記入例は裁判所のホームページで参照できます。申立書のコピーは相手に送られるため、コピーを1通添付しておく必要があります。
夫婦の戸籍謄本が必要です。結婚している夫婦は同じ戸籍に入っているはずなので、1通でかまいません。
自分の源泉徴収票や給与明細など、収入がわかる資料を提出します。相手の収入証明資料は裁判所を通じて相手に提出を要求することになりますが、自身が持っていれば提出してもかまいません。
婚姻費用分担請求調停は、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
婚姻費用分担請求調停にかかる裁判所の手数料は1200円です。申立書に1200円分の収入印紙を貼って納付します。
さらに、裁判所からの連絡用の郵便切手も提出する必要があります。金額としては1000円程度ですが、切手の金額・組み合わせは裁判所によって違うので、事前に確認してください。
申立書を郵送で提出することもできますが、書き間違いや書類漏れがあれば受理してもらえないことがあります。できれば直接裁判所に持参しましょう。
調停申立書を提出した後は、次のような流れになります。
申立て後数日程度で裁判所から連絡があり、第1回期日を決めます。この時点では申立書は相手に送られていないので、初回は相手の都合を聞かずに期日が決まります。なお、申立てから第1回期日までは、1か月程度かかるのが普通です。
相手のところに調停期日の呼出状と申立書のコピーが郵便で送られます。
調停期日には、夫婦がお互い顔を合わせないよう配慮してくれます。別室で待機し、交代で調停室に入ります。調停室では調停委員(男女1名ずつ)と話をします。それぞれ30分ずつ2回程度調停室に入るので、1回の期日は2時間程度で終了します。
婚費について合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。合意したとおり婚費が支払われない場合には、調停調書にもとづき強制執行が可能になります。
第1回期日で合意に至らなかった場合には、双方の都合を聞いて第2回期日が指定されます。
調停では、申立てに至った経緯などを聞かれます。ただし、婚費を決めるための調停ですので、夫婦間の問題そのものについて詳しく聞かれることはありません。
婚費の金額は、婚姻費用算定表を参考にします。算定表の金額以上を請求する場合には、その理由についても説明できるようにしておきましょう。
1回目の調停期日は相手の都合を聞かずに決めるため、相手が欠席する可能性もあります。第1回期日に相手が欠席の場合には、通常は申し立てた側の事情だけを聞く形になります。その後も相手が欠席を続ける場合、話し合いができないため、調停不成立となります。
婚姻費用分担請求調停では、申立日以降の婚費しか請求できません。過去の分をさかのぼって請求することはできませんので、できるだけ早く準備して調停申立てをするようにしましょう。
婚姻費用分担請求調停を申し立てた後、夫婦で直接話し合って婚費について合意したり、離婚することが決まって婚費をもらう必要がなくなったりすることもあります。このような場合には、調停を取り下げることができます。
調停の取り下げは、申し立てた側が取下書を裁判所に提出するだけでできます。取り下げに相手の同意はいりません。
調停は合意するまで延々と行われるわけではありません。話し合いが平行線のままだと、やがて調停不成立という形で打ち切られます。
4~5回期日を開いても話し合いがまとまらない場合には、調停不成立となり、そのまま審判へ移行します。審判とは、裁判官があらゆる事情を考慮して婚姻費用を決める手続きです。
審判では審問期日が指定され、裁判官の審問を受けます。1~2回の審問期日の後、審判が出されます。審判で婚費が決まった場合には、審判書にもとづいて強制執行を行うことができます。
別居中でも離婚していない限り、生活費を請求する権利はあります。相手に直接婚姻費用を請求して払ってもらえなくても、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて請求する方法がありますので、あきらめないようにしましょう。
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