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離婚したら住宅ローンはどうなる?名義・返済についてパターン別にFPが解説

離婚したら住宅ローンはどうなる?名義・返済についてパターン別にFPが解説

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田中祐介

田中祐介

住宅ローンアドバイザー、2級ファイナンシャルプランナー

大学卒業後、大手金融機関にて融資業務を担当。その後外資系生命保険会社にスカウトされ転職。 主にライフプランニングを中心に活動。以後、保険代理店へと移籍。移籍後は数多くの企業と提携し 個人向けマネーセミナーを開催中。金融業界で経験した知識、経験を基に「お金」にまつわる幅広い知識を 「いかに分かり易くお伝えするか?」をモットーに日々活動しています。

この記事のポイント

  • 離婚する際はローン名義、不動産名義の確認をしておく。
  • ローンの組み方で離婚協議を進めていく。
  • 離婚する際にリスクが無いのは住宅を売却する時。

今回の解説は住宅ローンですが、もしも離婚した時にどうなるのかという事についてです。現在日本人の2割に当たる方が離婚を経験するそうです。その時に自宅を購入していたらローンはどの様に処理すればいいのか、解決しなければならない事案ですね。

様々な契約形態別に解説しますので、もしもの際は本記事を思い出して頂ければと思います。

 

離婚する事になった!支払いは?まずはローン名義の確認を

離婚する事になった!支払いは?まずはローン名義の確認を

もしも離婚する事になったらどうなるでしょう。同じ家に住み続ける事は、ほぼ難しい状況になるかと思います。また家や土地を切り分けて、こっちは夫、こっちは妻と出来ません。

この様に離婚した時に、まず確認しておくのはローン名義が誰になっているのかという事を把握する必要があります。

 

名義は誰?夫?妻?ローン契約のパターンは?

離婚してしまうと、それぞれが別の生活を歩むことになりますが、ここで住宅ローンの支払いという壁に当たります。

一体誰の名義で借入をしているのか、誰が支払いの義務を負うのかという事を明らかにしておかなければ後々トラブルになりますので、一旦契約名義をしっかりと確認しておきましょう。一般的なパターンは下記の通りになるかと思います。

  • パターン①夫が主債務者、妻は何も無し(保証会社による保証を受けている)
  • パターン②夫が主債務者、妻は連帯保証人
  • パターン③夫婦共に連帯債務者

上記のパターン毎に想定されるケースを解説していきましょう。

 

パターン①の場合

この契約形態であれば、夫1人のローン名義なので支払いの義務は夫にあります。例えば離婚し、夫がそのまま家に住み続ける場合、ローンを払い続ける方法で問題は解決しますね。

この時、気を付けるポイントとしては、離婚協議の上で、妻が家に住む事になった場合です。住宅ローンの名義は夫のままで、妻が家にいる状態ですと、もしも夫が支払いを滞ってしまったら、最悪の場合家が競売にかけられる事になります。

妻には支払いの義務が無いので、夫に支払ってくれと言っても、もし支払いが出来ない・しない等に直面したら生活が一変してしまいます。この様な場合は注意が必要になりますので、しっかりと話し合いをしておく事が非常に重要です。

 

ローン名義の変更は出来るの?

ここで、住宅ローンの契約名義変更について解説しておきます。住宅ローンの名義変更はほぼ出来ないと言えます。

理由は、融資をする際に、本人の資力を審査して貸し付けを行いますが、名義人が変わるということは、名義人の資力が変わるという事になります。サラリーマンだった夫に対して融資はできたけど、パートの妻に同じ金額で融資はできませんよね。

但し、妻の年収などが夫と等しい、若しくはそれ以上あるという場合は認められる可能性もあります。金融機関によって出来る、出来ないなどの社内規定が存在しますので、一概に言えませんが、名義変更が出来そうな場合は金融機関に事前に相談しておきましょう。

 

パターン②の場合

このケースでは連帯保証人として妻の名前が入っています。ここで、連帯保証人を解説しておきますね。

連帯保証人とは借主と同等の債務を負う人の事です。通常は借主に返済の義務が生じますが、もし、借主の返済が滞ったら、連帯保証人が同じ返済金額を支払わなければなりません。この時、借主に請求して下さいという事は通用しないので返済放棄する事もできません。

住宅ローンを組む際に、保証会社でなく連帯保証人を求めてくるケースもあります。融資の際は連帯保証人としてサインは出来ますが、実際離婚するとなった場合は連帯保証人を外す事はできません。

出来ないというより、別の連帯保証人を付けてくれと、金融機関からは言われる可能性が非常に高いと思われます。理由として、主債務者の返済能力だけでは債権を保全する事が難しい為、もしもの際の連帯保証人という考え方です。

金融機関としては必ず返済頂きたいと考えますので、「じゃあ連帯保証人外しましょうかね」とはなりません。どうしても外れたい、外したいのであれば別の方を立てる必要がでてきますので、この点も注意は必要になります。

 

パターン③の場合

このケースは先程の連帯保証人と違って、夫婦共に連帯債務者となっています。先に連帯債務者について解説しておきますね。

連帯債務者とは、夫婦それぞれが、独立して1つのローンを組む事です。例えば借入額4,000万円を希望した場合、夫が2,500万円、妻が1,500万円でそれぞれ住宅ローンを組み、4,000万円を借りる方法です。尚、それぞれが支払い日に支払う事になり、連帯保証人とは異なる事を憶えておいて下さい。

もし連帯債務者で住宅ローンを組み、離婚するとなった場合は、ローン名義はそれぞれにありますので、離婚しても、家に住めなくなってもローンはそのまま残る事になります。

このケースは一番問題が多く、例えば妻がそのまま家に住み、夫は離れるとします。ローン名義はそれぞれですので、家に住んでいる妻は当然支払いますが、家にいない夫は支払いの義務だけが残り、別の生活になります。

この時パターン①と同様に夫の支払いが滞った場合、どうなるでしょう。金融機関としては夫に対し請求をする事になりますが、ローン名義は夫であっても土地や建物に名義分の担保設定がされていますので、最悪差押え等のケースに発展しかねません。

離婚する際に協議等重ねるかと思います。住む事を主張するのも大事ですが、支払いの点は綿密に話し合いをしておいた方が良いでしょう。

 

離婚する際の住宅ローン名義の注意点

離婚する際の住宅ローン名義の注意点

離婚をする事により、意外な所で問題が発生するのがこの住宅ローンです。先程のパターン別解説にも書きましたが、連帯保証人を外す事は難しいですし、名義変更は原則不可であると考えておいた方が良いですね。

そして、他の注意点として、次の様なケースが挙げられます。養育費を貰わない代わりに家を貰った」という事です。この場合ローンの名義云々以前に養育費という名目で支払いの所在が少しあやふやになります。

ローン名義は誰のものになっているのかをしっかり確認する事は大事ですが、ローンの支払いが滞ってしまえば家には住む事は不可能になりますので、この点は注意しておきましょう。

また離婚協議した際に公正証書等を作成し、支払いの件や養育費の件を残す事があります。ここからは私の個人的な見解を書いておきますので、参考にして頂ければと思います。

 

 

FP田中の個人的な見解

もし離婚し、公正証書に話し合いの結果を残すとします。ローン返済も同じように記録します。しかし、支払いが困難になった時、いくら公正証書があったとしても返済は出来ません。

どういう事かと言うと、別れても資力、財力があれば公正証書は有効に使えますが、もし、大病し支払えなくなった、仕事をリストラされた、など考えすぎなのかもしれませんが、その場合、公正証書があっても支払いの義務はありますが、現実に支払えないという事です。

実はこの話、過去に一度だけ相談があったクライアントさんの事例なんです。ご相談に来たのは元奥様で、パターン①で養育費の代りに家を貰う約束だったそうです。しかし、元夫は支払いが出来なくなり、どうしたものかという相談でした。

この様な結果になってしまった方もいらっしゃいますので、話し合いも慎重に慎重を重ねる事が良いのかもしれませんね。

 

名義に関するまとめ

ここまでは住宅ローン名義のパターン別解説を行ってきました。名義によっては手続き出来る事、出来ない事がある事がお分かり頂けたと思います。

また離婚する事によって、全ての事がスムーズにいかない事もあるという過去のお話をさせて頂きました。しっかりリスク想定しておく事が重要ですね。

 

持ち家、マンションを売却する方法

持ち家、マンションを売却する方法

ここからの解説は、家を残すのではなく、売却し円満に解決する方法についてです。先程までの解説はローン名義が誰なのか?という点で解説しました。また家をそのまま残す前提の解説になります。

ここからは売却し、お金に換えられるのであればという話ですので、最後までお付き合い下さいね。

 

 

財産分与で残りのローンを返済

財産分与って皆さんは聞いた事はありますか?何だか、誰か亡くなった時に行うイメージがあるのではないでしょうか?相続みたいなイメージがありそうですが、ここで財産分与について補足しておきたいと思います。

 

財産分与とは

財産分与とは、結婚して夫婦で生活している期間に、夫婦で協力して築き上げてきた財産をそれぞれの貢献度によって分けましょうという制度の事を言います。貢献度と言っても、一般的には2分の1ずつに分ける事が多く、分ける事の出来る財産は下記の通りです。

  • 預貯金
  • 生命保険の解約金
  • 車両
  • 不動産、家財道具
  • 退職金
  • 有価証券 etc.

車両や住宅、預貯金等はどちらか一方の名義ですが、離婚する際は共同で築き上げた事とされる為、しっかりと2分の1になります。また結婚前に保有していたものに関しては財産分与の対象財産から外れますので、管理はしっかりとしておきましょう。

 

財産分与でどうやって返済するの?

財産分与で返済する方法、手順を解説します。但し、必ず売却できるものではありませんので、注意点も含め話を進めていきますね。

 

手順①住宅の価格を調査しましょう

まず、今住んでいる家の価値を知る事からスタートします。家を売却したら、いくらになるのか査定をしてもらいましょう。この時、所有の名義やローンは誰の名義等分かっておけば、後々の話もしやすくなりますので、合わせて確認しておきましょう。

 

手順②価格が分かったら今の残債と比較

先程の手順で価格の査定が終わったら、今の住宅ローン残高と比較してみましょう。借入の金利水準が高いと、残高が減っていない可能性もありますので、ローンの償還表や金融機関に残高照会をかけるのも良いかもしれません。

 

手順③売却価格と比較の結果で取るべき道に進む

手順②で比較の結果次の2通りになるかと思います。

  • A:売却価格の方が残高よりも高い(つまり儲かる)
  • B:売却価格よりも残高の方が高い(売ってもローンが残る)

参考までに、Aの場合を「アンダーローン」と言い、Bを「オーバーローン」と言います。

 

返済が可能なのはアンダーローンの場合のみ

先程の手順で進めた場合、アンダーローンになったとします。この場合は売却しても利益が発生する事になりますので、残った利益を財産分与で2分の1にする事で、高額なローンが残る事もありません。この時注意としては、戸建てかマンションでは売却の価格が異なりますので補足します。

通常戸建ては郊外に建つ事が多く、マンションは駅や都心に近い場所に建ちます。売れ筋として高く売れるのはマンションになります(売却のタイミングや居住年数にもよります)。

駅の近く、都心ではあらゆるアクセスが簡単で利便性がかなり高い為、高額で売れる事もあります。また買い手も見つかり易い為、将来売却を考えている方はマンションなど一つの選択肢かもしれませんね。

戸建ての場合は売却と言っても、ある程度新築であれば買い手も見つかるかもしれませんが、劣化が早い為、住宅そのものが傷みやすい点もありますので気を付けておいて下さい。

この様にアンダーローンで売却できれば、住宅ローンの名義が誰であってもお金の心配をする事はなくなりますので、一安心できそうですね。

 

オーバーローンだったらどうするの?

もしもオーバーローンであれば売却は難しいでしょう。むしろローンの残高を残したままになりますので、残高次第といったところでしょう。但し、どうしても売却したいという事であれば、この場合専門性のある弁護士に依頼し任意売却という方法で売却する事も可能です。

また他の方法として、オーバーローンである事が分かった場合、賃貸物件として貸し出す事も有る様です。

この時、借り手がいた場合、賃料が発生しますよね。この賃料を2分の1ずつ双方が受け取るといった事例もありますので、もしもローン名義が双方の場合で残高が少ないなどであれば考慮してみるのも良いでしょう。

しかし、借り手がいなくなった時がリスクになりますので、残高の確認は必須です。

 

離婚時の住宅ローンに関するまとめ

今回の記事は離婚に直面した場合の住宅ローンについてでした。原因は色々ありますが、お金のトラブルは誰もが極力避けたいところですよね。もしも自分がそうなった時に、自分の身は自分で守るしかありませんので、今回の記事が知識として役立てば幸いです。

 

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