- 育児休業給付金とはどのようなものかを理解する。
- パパママ育級プラス制度の仕組みを理解して、有効活用する為の方法を理解する。
- 育児休業給付金は実際にいくらもらうことができるかを理解する。
- 育児休業給付金をもらうために必要な手続きが何かを理解する。
公開日:2018年11月7日
育児休業給付金とは、休業前に受けていた賃金の一定割合の給付を育児休業期間中に行うことで、育児休業の取得を容易に行うことが出来るようにするとともに、育児を理由とした失業を防ぐことを趣旨として、雇用保険から支給される給付です。
つまり、育児休業期間中に育児休業前の賃金の一定割合の給付を雇用保険から行う制度ということです。
そもそも、雇用保険と聞くと「基本手当(いわゆる「失業給付」と言われているもの)」、「職業訓練」、「教育訓練給付金」のように、仕事に就くためや会社を辞めた時にお世話になるといったイメージが強く、育児・介護休業をされる人のための給付制度があることを知らない人が、意外にも多いです。
今回は、意外と知らない雇用保険から支給される「育児休業給付金」について解説していきます。
併せて、妊娠・出産・育児における法制度について、以下記事を確認するのもおすすめです。
また、育児休業給付金を含めた育児手当に関する知識はこちらの記事をご覧ください。
目次
雇用保険の育児休業給付金は、原則として1歳に満たない子を育児するために育児休業をしている期間について支給される制度ですので、子が1歳になった日以降については支給されなくなります。
特例規定として「同じ子供について夫婦で育児休業を取得した場合の特例(これを「パパママ育休プラス」といいます。)」を適用する場合は、1歳2か月に達するまでの期間について最大で1年間育児休業給付金が支給されます。
なお、育児休業給付金は育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った期間(この期間を「支給単位期間」といいます)ごとに支給額を計算することになります。
また、育児休業期間中が対象となりますので「産後休業期間(出産日後8週間の期間)」については、育児休業給付金が支給されません。
→労働基準法によって定められた休業期間であるため、育児休業期間とはならない為です。
育児休業給付金を受給するための要件は次のいずれにも該当することが必要とされます。当然ですが、雇用保険に加入していることが前提条件となります。
育児休業に係る子について、「保育所などの保育施設に保育の実施を希望し、申し込みをしたにもかかわらず、1歳に達した時点において、保育園等の保育施設に入園が出来ない状態であること」などを言います。
つまり、子が1歳に到達した時点で保育園に入園の申し込みをしているにもかかわらず、保育園が決まっていない状態などを言います。
みなし被保険者期間とは、被保険者が育児休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、育児休業をした日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切り、その区切られた期間の賃金支払基礎日数(賃金計算のとされた勤務日数のこと)が11日以上あるものをいう。
例えば、10月25日に育児休業を開始した場合、その前日である「9月25日から10月24日まで」の1か月の間に、賃金計算の基礎とされた日数が11日以上あれば、その1か月間の区切りはみなし被保険者期間としてカウントとされます。
ただし、以下の期間についてはみなし被保険者期間とはされません。
パパママ育休プラス制度は、妻が出産後の育児休業に入った後に、夫がその子が1歳になるまでの間に育児休業を開始した場合は、特例としてその子が1歳2か月になるまでの期間内において育児休業給付金が受給できる、つまり、2か月だけ育児休業給付金をもらうことが出来る期間が延びる制度です。
パパママ育休プラスを適用するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
例えば、妻が産前産後休業が終わってからすぐに育児休業に入った場合、原則として、産後休業(産後8週間)が終わった日の翌日から育児休業に入るため、夫が育児休業に入るのは、それ以降の日からその子の1歳の誕生日の前日までに育児休業を開始する必要があります。
勘違いしやすいポイントは育児休業の終了日については特に規定はないということです。
簡単に言えば、「パパママ育休プラス」は育児休業を開始した日がその子が1歳の誕生日の前日までに2人ともスタートしていることが要件であるということです。
育児休業給付金の金額は、育児休業期間中の賃金等の支払いの有無によって変わってきますが、原則として、1支給単位当たり、育児休業開始時の賃金日額×支給日数×100分の67(育児休業開始日から181日目以降の場合は100分の50)となります。
賃金日額とは、会社等を離職した日の前日からさかのぼった6か月間に支払われた賃金総額(臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます)を180日で除して算定した金額のことです。
休業開始時賃金日額とは、育児休業給付の支給を受けることが出来る受給資格者(雇用保険の被保険者)が育児休業給付金の支給に係る育児休業を開始した日の前日を離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額のことをいいます。つまり、育児休業給付金の対象となる育児休業の開始日の前日時点で会社を辞めたとみなした場合に算定した賃金日額のことをいいます。
→6,000円×67/100×150日=603,000円
→6,000円×67/100×180日+6,000円×50/100×(200日-180日)=783,600円
初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業給付受給資格申請書(育児休業給付金の受給を受けようとする人が用意する書類)」に「雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(会社が準備する書類)」を添えて事業主を経由して職業安定所長に提出しなければなりません。
つまり、育児休業開始日から起算して4か月後の月の末日までに、必要な書類を用意したうえで、会社から職業安定所長に提出する事で支給申請手続きを行うことになります。
例えば、4月19日から育児休業給付の対象となる育児休業に入る場合、育児休業開始日の4か月後の月の末日である8月31日までに、必要な書類を用意したうえで、事業主が職業安定所長に提出しなければならないということになります。
雇用保険は、失業をした場合の所得補償や職業訓練などの再就職のための給付を行うことが中心ですが、今回の育児休業給付金は「雇用を継続させるための給付」の一つとして規定されている給付です。
育児休業給付は、健康保険の「出産育児手当金」と制度の趣旨は似ているところはありますが、「受給期間が最大で1年間」であることや「パパママ育休プラス」によって「受給期間が最大で1年2か月まで延長できる」といったように、共働き世帯の人にとっても大きなメリットがある制度とも言えます。
他の給付金についても同じことが言えますが、申請しなければもらうことが出来ない給付金ですので、せっかくもらうことが出来る給付金をもらわないでいることはもったいないことです。
今後、出産・育児を考えている人は、こうした制度があることも併せて押さえておくと、いざというときに経済的な負担を軽減できる助けになるものと考えられます。
失業時や再就職に関する手当はこちらの記事をご覧ください。
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