- 賃貸物件の借り手であっても火災保険の加入は必要です。
- 必要な補償とは、自分の家財を守るための補償と、自分が建物に損害を与えた場合の損害賠償の補償(借家人賠償責任補償)です。
- 火災保険の加入に際しては、不動産業者さんの提案内容を鵜呑みにせず、補償内容と加入期間などをしっかりとチェックして、ネットなどの見積もりと比較検討されることをお勧めします。
公開日:2019年3月27日
ワンルームマンションやアパートなどの賃貸物件の火災保険はどのような内容で加入すればいいのでしょうか?物件を紹介してくれた不動産業者さんから勧められる火災保険に加入しなければならないのでしょうか?
今回は、賃貸物件の火災保険の選び方について、その補償内容や保険料の相場などについてわかりやすく説明していきたいと思います。
なお、火災保険の基本的な仕組みと選び方については別の記事で詳しく説明していますのでぜひ参考にしてみてください。
賃貸物件で火災保険に加入するとしたら、どのような補償内容で加入すればよいかについて説明をしていきたいと思います。その説明に入る前に、そもそも賃貸物件で部屋を借りているだけなのに火災保険に加入する必要があるのかどうかについて確認をしておきましょう。
賃貸物件の火災保険とは、賃貸人(ちんたいにん、貸し手、大家さん)から部屋を借りている賃借人(ちんしゃくにん、借り手)が加入する火災保険のことです。
賃貸人である大家さんは、ほぼすべての人が賃貸物件の所有者としての火災保険に加入をしています。大家さんが火災保険に加入しているのに、借り手である賃借人が火災保険に入る必要があるのか、と疑問に思われるのも当然ですが、実は結論から言うと賃借人も火災保険に加入する必要性はあるのです。
賃貸物件の借り手である賃借人が火災保険に加入する必要性を知るうえで、火災保険の対象を理解しておく必要があります。
火災保険の対象は賃貸物件である建物(部屋)と家財です。火災などで建物(部屋)や家財が被害を受けた時にその回復のための経済的補償としてもらえるのが火災保険の保険金です。
ここで仮に隣の部屋の失火であなたの部屋とあなたの家財が燃えてしまったとしましょう。
建物(部屋)については大家さんと火事を起こした隣の人との問題ですが、あなたの家財について、隣の人に損害賠償を請求できるでしょうか?
実は失火法という法律により失火によって与えた損害は、重過失で無い限り賠償する責任から免れます。したがって隣の人はあなたの家財に対して賠償責任はなく、あなたも賠償請求はできないのです。
自分の家財は自分で守るという観点から火災保険に加入する必要性があるといえます。
では仮に自分の失火により自分の建物(部屋)や家財を燃やしてしまった場合はどうなるでしょうか?
自分の家財は自分の持ち物ですから自己責任として、問題は建物(部屋)です。
建物(部屋)は貸し手である大家さんの所有物ですから、それに損害を与えたということになります。
先ほどの隣の人の例でいえば、自分が失火により与えてしまった損害は賠償しなくていいのではないか、と思われるかもしれませんが、実はここに賃貸物件特有の事情がからんでくるのです。
賃貸物件の賃貸契約書に必ず含まれているのが、借り手の現状回復義務です。経年劣化を除き、物件を借りる前と同じ状態にして返すという借り手の義務になります。
先ほどの例ですと自分の失火により建物(部屋)に損害を与えてしまった場合には、賃貸人である大家さんに対して原状回復をして建物(部屋)を返さなければなりません。
万が一、失火により部屋を燃やしてしまった場合には床の張替え、内装はもちろんのこと、換気扇、備え付けの電化製品(クーラーなど)、場合によっては外壁・構造の工事まで負担しなければならなくなり、大げさではなく数百万円という費用を負担しなければならなくなります。また実際に現状回復まではしないとしても相応の損害賠償を負うことになります。
こうしたことから、他人から自分の家財が被害をうけるのとは比べものにならない費用を払うリスクがあるため、賃貸物件であっても火災保険に加入する必要があるのです。
こうした賃貸物件の必要性をふまえて、賃貸物件の火災保険でどのような災害の補償に加入しておくのがよいのかを整理していきましょう。
これまで確認してきたとおり、まず必要なのは火災による被害の補償です。ほとんどの火災保険は基本補償として、火災、落雷、破裂・爆発、風(ひょう・雪含む)災の補償が揃っています。
賃貸物件であれば特に火災と破裂・爆発(ガス漏れなどによるもの)の補償が重要です。
加えて賃貸物件で必ずつけておきたい任意補償があります。それが水もれ(水ぬれ)による被害の補償です。上の階の部屋で風呂場や洗濯機の水漏れから、自分の部屋の家財が水浸しになるという可能性があります。
まとめると、賃貸物件の火災保険で最低限必要な家財に対する補償は以下の通りです。
もう一つ大切な補償が残っていました。
火災保険の枠組みではないため別にしましたが、必ずつけておきたい補償として、大家さんの建物(部屋)に損害をあたえてしまった場合の補償です。さきほどの例の通り、自分の部屋を自分の失火で燃やしてしまった場合などです。
こうした場合は火災保険ではなく、大家さんに対する損害賠償責任の枠組みで、具体的には火災保険とセットになった個人賠償責任の補償に加入することになるのです。この大家さんへの個人賠償責任の保障を火災保険では「借家人賠償責任補償」と呼んでいます。
では賃貸物件の火災保険をどのように選んでいけばよいのかを説明していきましょう。そもそも火災保険は色々な物件を対象としており、その物件の地域特性や建物の規模・用途・構造などにより加入の仕方が変わります。今回はそのうち賃貸物件を対象とした火災保険の選び方を確認していきます。
賃貸物件で多いのが、ワンルームマンションやアパートとなります。こうした物件は賃貸が多いので、借り手である賃借人向けにプラン化にした火災保険が多くあります。
またこのプランの特徴としては、先ほど確認した通り、火災、破裂・爆発、水もれ、大家さんに対する賠償責任、という最低限揃っていて、ムダな補償がないことです。
大学生で単身で暮らしている方も多いと思います。そうした方の多くは賃貸物件ですので、まさに賃貸物件用の火災保険に加入すべきなのですが、特に学生生協などで割安な保険料となっている学生限定の火災保険も販売されています。学生の方はこうしたプランを必ずチェックするようにしてください。
賃貸物件に申し込みをする際に気をつけておきたい点を確認しておきましょう。賃貸物件の火災保険に加入する機会として一番多いと考えられるのが、賃貸物件の契約時に不動産業者さんから提案される時でしょう。
物件によっては貸し手である大家さんから物件契約時の付帯条件として火災保険の加入を要請されていることも多いはずです。
仲介業者である不動産業者さんからの提案で良い点は、こうした大家さんの求める水準や物件に合わせた火災保険をきちんと提案してくれることです。
なぜなら、もし補償が不十分な火災保険などを提案してしまうと、仲介業者さんの紹介責任問題になってしまうからです。
一方で不動産業者さんから提案された火災保険で良くない点は、提案された内容のままでよく考えずに加入してしまうリスクがあることです。
できれば不動産業者さんからの提案は一旦保留にして、その内容を他の火災保険と比較検討したうえで加入されることをお勧めします。
不動産業者さんから提案された火災保険の検討時に、まず最初に確認していただきたいのは保険期間です。
賃貸物件の契約期間が2年間となっていることから2年での火災保険を提案されることもあるようです。
しかしながら、火災保険は1年ごとに更新できますし、簡単な手続きで更新できます。そのため1年間の契約であれば1年間分の保険料で済みますので、2年間の保険料をその場で支払う必要がなくなるのです。
また補償内容ですが、これまで説明してきたとおり大家さんへの賠償責任が必須なため、そうした補償は必ず入っていると思いますが、自分の家財を守るための補償について最低限の手当てがされているか、必ず確認をするようにしてください。
保険料についてですが、不動産業者さんの提案する火災保険の場合は現金払いか家賃等と一緒に銀行振込というのが一般的です。
ご自身でネットなどで探して加入する場合はクレジットカード払やコンビニ振込なども対応しているので利便性が高いです。
また保険料の相場ですが、賃貸物件の広さや家財にかける補償金額などによって千差万別ですが、概ね5千円前後から1万5千円程度の範囲で収まります。
ただし、同じ賃貸物件に対しても保険会社によって保険料には数千円の差が出てくることがありますので補償内容とともに比較検討して選ぶようにしてください。
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賃貸物件に対する火災保険の必要性とその場合の必要な補償について確認をしてきました。
失火法により自分の家財を守るための補償と、自分が建物に損害を与えた場合の大家さんに対する損害賠償の補償が最低限必要です。
賃貸物件の火災保険については、不動産業者さんから提案されるケースが多いと思いますが、補償内容と加入期間などに注意してください。出来ればネットなどの見積もりと比較検討して加入されることをお勧めします。