- 被相続人に借金がある場合、相続放棄をしなければ相続人が借金の支払いを請求される
- 相続放棄をするには相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要がある
- 相続放棄の期間を延長するには、3か月以内に家庭裁判所で期間伸長の手続きが必要
- 相続財産に手を付けると相続放棄ができなくなってしまう
- 未成年の子の相続放棄については、親権者ができない場合がある
公開日:2019年4月12日
親や親戚が亡くなったときに頭を悩ませがちなのが相続。相続では財産だけでなく、借金も引き継いでしまいます。相続したくないなら、相続放棄ができますので、手続きをとるようにしましょう。本記事では、相続放棄の手続き方法や注意点についてご説明します。
遺産相続に関する基礎知識は以下記事を参考にどうぞ。
相続人になっていても、相続しなくてすむようにしたいなら、相続放棄が必要です。相続放棄にはどういう意味があるのかを知っておきましょう。
人が亡くなったときには、民法上の相続人(法定相続人)が財産を相続します。けれど、相続人であれば必ず相続しなければならないわけではなく、相続する権利自体を放棄できる、相続放棄という制度があります。
相続放棄をすれば、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなされます。たとえば、親が亡くなれば子供は通常相続人となりますが、相続放棄をすれば親の相続とは無関係になります。
相続放棄をした方がいいのは、被相続人が借金を残している場合になります。相続では、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金(負債)というマイナスの財産も引き継ぐからです。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多ければ、一般には相続放棄した方がメリットになります。
相続放棄をするには、法律上定められた手続きをとる必要があります。何もせず放置していれば相続放棄はできなくなってしまいますから注意しておきましょう。
相続放棄を行う場所は、家庭裁判所です。相続放棄をするには、相続開始を知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。
相続放棄の申述と言っても、口頭で行うわけではなく、相続放棄申述書とその他の必要書類を提出して、書面で手続きすることになります。
相続放棄する際には、次のような書類が必要になります。
裁判所で用意されている書式に必要事項を記入します。書き方については、記入例を参考にしましょう。申述書には相続放棄の理由も記載しますが、関わりたくないという理由でもかまいません。被相続人の資産や負債の概略も記載します。
被相続人の最後の住所地がわかるものとして、住民票の除票または戸籍附票を用意します。
自らが相続人であることがわかる戸籍謄本一式を用意します。
相続放棄申述の手数料として800円がかかるので、800円分の収入印紙を購入して申述書に貼っておきます。また、裁判所からの連絡用に使う郵便切手を事前に提出しなければならないので、切手の組み合わせや金額を裁判所に確認してから提出します。
相続放棄の申述をする場合には、次のような方法があります。
相続放棄の必要書類一式を揃えて、家庭裁判所の家事事件受付係に提出します。提出時に申述書の控も一緒に差し出すと、控に受付印を押して戻してもらえます。その後は、裁判所からの連絡を待つことになります。
必要書類一式を家庭裁判所に郵送します。控と返信用封筒を同封しておけば、受付印を押したものを返送してもらえます。郵送の場合にも、書類提出後は、裁判所の連絡を待つことになります。
相続放棄の手続きを本人以外がやる場合、代理人になれるのは弁護士になります。相続放棄申述書の作成は司法書士にも依頼できますが、司法書士に代理人になってもらうことはできません。
相続放棄申述書を提出した後の流れは、次のようになります。
相続放棄の意思に間違いがないかどうかの確認のため、申述人宛に家裁から照会書が郵送されてきます。照会書と一緒に同封されているに回答書に必要事項を記入し、家裁に返送します。
家裁からの照会の後、相続放棄申述が正式に受理され、申述人宛に相続放棄申述受理通知書が郵送で届きます。債権者に通知書を見せるかコピーを渡すかすれば、被相続人の借金の支払いを逃れられるのが通常です。
債権者から相続放棄申述受理証明書を要求された場合、相続放棄申述受理通知書を紛失した場合などには、家庭裁判所に証明書の交付申請をします。
相続放棄の手続きをするときには、次のような点に注意しておきましょう。
相続放棄をすれば借金を引き継がずにすみますが、財産を相続することもできません。相続放棄後に新たな財産がでてきても、一度行った相続放棄を撤回することはできないので、慎重に行う必要があります。
相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内の期間(熟慮期間)に行わなければなりません。熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄はできなくなってしまいます。
なお、当初の熟慮期間内であれば、期間伸長の申立ができます。相続財産がどれくらいあるか不明で、3か月以内に調査が終わりそうにない場合には、期間伸長の手続きをしておいた方がよいでしょう。
熟慮期間内であっても、相続放棄ができなくなるケースがあります。たとえば、相続人が相続財産の一部や全部を処分した場合には、法定単純承認といって相続を承認したことになってしまい、相続放棄はできません。
相続放棄をする可能性があるなら、相続財産には手を付けないようにしましょう。
相続放棄をすると、他の相続人に影響を及ぼすことにも注意しておきましょう。相続放棄により、他の相続人の負担が増えたり、新たに相続人になる人が出てきて相続放棄が必要な人の範囲が広がったりすることがあります。
たとえば、被相続人に借金があり、相続人が妻と子1人であるケースで、妻が相続放棄をすれば子だけで借金を負担しなければなりません。
また、同じケースで妻も子も相続放棄をした場合、第2順位の相続人(直系尊属)が相続人となるため、第2順位の相続人も相続放棄が必要になってしまいます。第2順位の相続人がおらず、第3順位の相続人(兄弟姉妹)がいる場合も同様です。
親が亡くなると子供は相続人になります。父母が離婚していても、親子関係は変わりません。離婚により離れた父親が借金を残して亡くなった場合でも、息子や娘は相続放棄しない限り借金の支払いを請求されることになります。
未成年の子が相続放棄をする場合、親権者との間に利益相反が起これば、親権者が法定代理人として相続放棄の手続きをすることができません。利益相反が起こる場合とは、次のようなケースです。
上記のようなケースでは、子のために特別代理人が必要です。相続放棄をする前に、家庭裁判所に申し立てをし、特別代理人を選任してもらわなければなりません。
なお、親も子も相続放棄をする場合には、特別代理人は不要で、親が子の相続放棄の手続きができます。
相続放棄は、通常は相続開始から3か月以内に行わなければなりません。うっかりしていると、相続放棄ができなくなってしまうことがありますので十分注意しておきましょう。
なお、3か月を経過していても、当初被相続人に借金があることが全くわからなかった場合には、相続放棄できる可能性があります。3か月過ぎているとあきらめる前に、弁護士等に相談するのがおすすめです。