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セカンドカー割引とは?2台目の自動車保険加入のポイント&注意点を専門家が解説!

セカンドカー割引とは?2台目の自動車保険加入のポイント&注意点を専門家が解説!

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佐藤 元宣

佐藤 元宣

佐藤元宣FP事務所代表CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、経理実務士

税理士や社会保険労務士といった士業事務所経験と保険代理店を行った経験などを活かし、生活する上で避けて通れない「お金」の相談に幅広く応じている独立系FP。家計の収支状況と専門性を融合したプランニングを提供しています。

自動車を所有している方の中には、さまざまな事情によって、2台目の自動車を購入する場合や新たに2台目の自動車を所有することになる場合もあると思います。

この時、多くの保険会社では、2台目の自動車に対する保険料の割引制度が設けられており、この割引制度をセカンドカー割引と言います。

本記事では、2台目の自動車へ自動車保険をかける前のポイントや注意点のほか、セカンドカー割引について解説を進めていきます。

 

【自動車保険×セカンドカー割引①】2台目の自動車保険の重要ポイント2つ

自動車保険を2台目の自動車へかける前の重要ポイント2つ

自動車保険を2台目の自動車へかける前の重要なポイントは、以下2つです。

  1. セカンドカー割引を確実に適用する
  2. 自動車保険等級を確実に引き継ぐ

多くの保険会社で、セカンドカー割引の制度が設けられていることは、本記事の冒頭でお伝えした通りですが、セカンドカー割引を適用するためには、まず、制度の特徴と割引制度を適用するための条件を知っておく必要があります。

 

【自動車保険×セカンドカー割引②】セカンドカー割引とは

自動車保険を2台目の自動車へかけるセカンドカー割引とは、2台目以降の自動車を新たに取得し、かつ、初めて2台目の自動車に対して自動車保険を契約する場合、通常、自動車保険等級が6等級になるところを7等級からのスタートになる制度のことを言います。

自動車保険を2台目の自動車へかけるセカンドカー割引とは

1等級から20等級まである自動車保険等級は、数字が高いほど、保険料の割引率が高く適用されるため、セカンドカー割引が適用されることによって、保険料が安くなる仕組みです。

 

セカンドカー割引を適用するための条件

セカンドカー割引は、2台目以降の自動車を新たに取得し、かつ、初めて2台目の自動車に対して自動車保険を契約する場合に適用が可能となりますが、これに加えて、以下、5つの条件を満たしている必要があります。

  1. 2台目以降の自動車が対象となる保険契約の保険始期日に、有効な11等級以上の1台目の保険契約があること
  2. 2台目以降の自動車が対象となる保険契約の記名被保険者(主に運転される方)および車両所有者(車検証上の所有者)が個人であること
  3. 2台目以降の自動車が対象となる保険契約の記名被保険者(主に運転される方)が、1台目の保険契約の記名被保険者、記名被保険者の配偶者(内縁を含む)、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族のいずれかであること
  4. 2台目以降の自動車が対象となる保険契約の車両所有者が、1台目の保険契約の車両所有者、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族のいずれかであること
  5. 1台目の自動車が以下の用途・車種のいずれかであること

 

1.2台目以降の自動車が対象となる保険契約の保険始期日に、有効な11等級以上の1台目の保険契約があること

セカンドカー割引を適用するためには、すでに加入している1台目の自動車保険の等級が11等級以上で、さらに保険契約が有効(補償期間)である必要があります。

 

2.2台目以降の自動車が対象となる保険契約の記名被保険者(主に運転される方)および車両所有者(車検証上の所有者)が個人であること

セカンドカー割引は、個人が対象となる割引制度であり、法人は対象外です。

 

3.2台目以降の自動車が対象となる保険契約の記名被保険者(主に運転される方)が、1台目の保険契約の記名被保険者、記名被保険者の配偶者(内縁を含む)、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族のいずれかであること

セカンドカー割引を適用するためには、2台目以降の自動車が対象となる保険契約の記名被保険者が、1台目の自動車保険の記名被保険者と同じ人でなければならないといったことはなく、配偶者や同居の親族でも適用が可能です。

 

4.2台目以降の自動車が対象となる保険契約の車両所有者が、1台目の保険契約の車両所有者、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族のいずれかであること

先に解説した記名被保険者と同様に、2台目以降の車両所有者も、1台目の自動車保険の車両所有者と同じ人でなければならないといったことはなく、配偶者や同居の親族でも適用が可能です。

つまり、自動車保険契約の記名被保険者や車両所有者の名義が本人と異なっていたとしても、配偶者や同居の親族であれば、セカンドカー割引は、適用できることになります。

 

5.1台目の自動車が以下の用途・車種のいずれかであること

  • 自家用普通乗用車(白色プレート3ナンバー)
  • 自家用小型乗用車(白色プレート5,7ナンバー)
  • 自家用軽四輪乗用車(黄色プレート5,7ナンバー)
  • 自家用小型貨物車(白色プレート4,6ナンバー)
  • 自家用軽四輪貨物車(黄色プレート4,6ナンバー)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
  • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

すでに加入している1台目の自動車が、基本的に自家用であれば条件を満たしていることになります。

 

【自動車保険×セカンドカー割引③】自動車保険を2台目の自動車へかける前の注意点

自動車保険を2台目の自動車へかける前の注意点

セカンドカー割引の適用を受けるためには、前項で解説した5つの条件を満たしている必要があるものの、どの条件もハードルが低く、適用がしやすい割引制度であることは確かです。その一方で、自動車保険を2台目の自動車へかける前に気を付けておく必要がある注意点もあるため、ここでは、それらの注意点について紹介していきます。

 

 

自動車保険を2台目の自動車へかける場合、弁護士特約など補償の重複に注意

自動車保険の補償内容の内、人身傷害保険、弁護士費用等補償特約、個人賠償責任補償特約、原付特約などは、1つの補償で本人だけではなく、その家族などが補償されるものもあります。

そのため、契約内容を見直すことで、無駄な保険料が抑えられるメリットが得られます。

ただし、契約内容を確認して正しい見直しを行わない場合は、逆に、いざといった時に必要な補償が受けられない大きなリスクが伴ってしまう点に注意が必要です。

自動車保険を2台目の自動車へかける場合、弁護士特約など補償の重複に注意

 

セカンドカー割引は、同じ保険会社でなくても条件を満たせば適用できる

セカンドカー割引は、すでに保険契約をしている保険会社と同じ保険会社でなければ適用できないことはありません。

たとえば、1台目の自動車保険契約は、損保ジャパン、2台目以降は、東京海上日動のように保険会社が別会社であったとしても、適用条件を満たしていれば適用されます。

ただし、2台目以降の保険契約に対して割引を適用している保険会社もあるため、あらかじめ割引制度があるか確認しておくことが望ましいでしょう。

 

セカンドカー割引は、初めて保険契約する場合に適用される点に注意

セカンドカー割引は、初めて保険契約する場合に適用される割引制度です。

そのため、いわば、初年度限定の割引制度であり、2年目以降に継続して適用される割引制度ではありません。

したがって、仮に、セカンドカー割引が適用できるのにも関わらず、適用を忘れてしまった場合は、保険料の割引が受けられず、無駄な保険料を支払ってしまう可能性がある点に注意が必要です。

 

【自動車保険×セカンドカー割引④】自動車保険が継続契約の場合は、保険等級に注意

2台目の自動車へかける自動車保険が継続契約の場合は、保険等級に注意

2台目の自動車へかける自動車保険は、必ずしも新たに自動車を取得した場合に限らず、これまでの自動車を廃車にすることによる車両の入れ替えの場合も考えられます。

このような場合は、すでに2台目の自動車に対して自動車保険へ加入していることが考えられ、新規契約ではないため、セカンドカー割引の適用が受けられません。

ただし、このような特殊な事情が絡む継続契約の場合は、自動車保険等級の引継ぎに細心の注意が必要です。

 

自動車保険等級の重要ルール

自動車保険等級は、自動車保険を販売している保険会社間で共通の等級制度が設けられており、この制度のルールの1つに、原則として前契約がある場合には、前契約の等級を引継ぐといったものがあります。

たとえば、20等級だった人が、自動車保険契約の対象自動車を廃車し、新たな自動車を取得した場合、引き続き20等級が引き継がれるといったイメージです。

ただし、ここには取り返しのつかない大きな落とし穴が潜んでいます。

 

車両の入れ替えや自動車保険の乗り換え時は中断証明書の発行手続きを必ず行う

自動車保険契約の対象自動車を廃車や売却した場合で、自動車保険を解約した場合といった特殊事情が絡む場合は、事前に現在加入している保険会社に対して、中断証明書の発行手続きを必ず行いましょう。

自動車保険等級の引継ぎは、保険満期日の翌日から起算して7日以内でなければ、これまでの等級を引き継ぐことが出来ず、手続きを忘れると、高い等級が新規契約の6等級に戻るという取り返しのつかない事態が生じることがあります。

 

2台目の自動車保険・セカンドカー割引に関するまとめ

自動車保険を2台目の自動車へかける前の重要ポイントは、新規契約なのか継続契約なのかによって対応方法が異なります。

2台目の自動車保険が新規契約の場合は、セカンドカー割引の適用、継続契約の場合は、等級の引継ぎが重要ポイントになります。

いずれの手続きも自動車保険料に大きな影響を及ぼすため、自動車保険を2台目の自動車へかける前は、どちらの手続きを取る必要があるのかしっかりと確認しておくことが大切です。

 

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