公開日:2019年10月15日
自動車保険の補償期間は、通常1年間であるため、この短い期間で自動車保険を途中解約するケースというのはあまり多くないと思われます。
とはいえ、さまざまな理由によって、自動車保険を途中解約される方が実際におられることも踏まえますと、途中解約する注意点(デメリット)や解約返戻金、手続きについて一通り知っておくことは大切です。
そこで本記事では、自動車保険の途中解約についての手続きや注意点(デメリット)を紹介します。
目次
自動車保険の途中解約とは、保険契約が有効な補償期間の途中で契約を解除(解約)することを言います。
この時、自動車保険を途中で解約することによって、一定の利率を乗じた解約返戻金が戻ってくる場合や翌年度の自動車保険料に大きな影響を及ぼす自動車保険等級など、解約前にあらかじめ注意しておかなければならないことがあります。
自動車保険の解約返戻金とは、自動車保険を途中解約した場合に、経過期間に応じた利率を乗じて計算した金額が払い戻されるお金です。
実務上、自動車保険の解約返戻金は、自動車保険を年払いでまとめて支払った場合に、短期(料)率と呼ばれる利率を乗じて計算され、払い戻されることになります。
なお、短期(料)率は、保険会社によって利率が異なるため、解約返戻金が気になる方は、直接保険会社へ確認されるのが確実でしょう。
ここでは一例となりますが、1年間の自動車保険料を年払いで120,000円支払ったと仮定し、6ヶ月で自動車保険を解約した場合の解約返戻金について、計算例を紹介します。
6ヶ月までの短期率は70%ですので、年払い保険料120,000円に70%を乗じて解約返戻金を計算します。
計算例の場合、36,000円が解約返戻金として、保険会社から返金(払い戻し)されることになります。
自動車保険を途中解約すると、実質の自動車保険料が増加することは注意点(デメリット)にあたります。
たとえば、前項の例で考えてみると、実質の自動車保険料は以下のようにまとめられます。
実質の保険料負担は、途中解約した場合の方が4,000円ほど多くなっており、一括で保険料を前払いしたメリットが無くなっていることがわかります。
自動車保険の途中解約は、実質保険料の負担が多くなってしまうためおすすめしませんが、それでも途中解約する場合は、解約日に注意が必要です。
具体的には、保険始期の日と毎月同じ日にします。
たとえば、保険始期の日が3月30日なら毎月30日で解約するようにする必要があり、仮に、1日でも超えてしまうと、1ヵ月進んだ短期率が適用されるため、解約返戻金が少なくなる点に注意です。
自動車保険料の解約返戻金がある場合というのは、自動車保険料を年払い(一括払い)している場合であり、月払いしている場合は解約返戻金がありません。
月払いしている方からしますと、日割り計算をして解約返戻金があると感じている方もおられると思いますが、通常、自動車保険料を日割り計算することがないため、月払いで保険料を納めている人は、日割りでの解約返戻金はないと考えておく必要があります。
自動車保険の途中解約は、実のところ、解約返戻金だけではなく、自動車保険等級にも影響を与えてしまう場合があります。
自動車保険等級とは、等級制度と呼ばれる制度の下、原則として、自動車保険を販売している保険会社間で共通して適用され、優良ドライバーの大まかな基準です。
自動車保険等級は、1等級から20等級まであり、数字が大きい程、事故を起こしにくいドライバーと考えられ、保険料が安くなる仕組みになっています。
自動車保険を途中解約することの注意点(デメリット)は、自動車保険等級のアップが遅くなってしまうところにあります。
自動車保険の等級制度では、自動車保険の満期日までに自動車保険を利用しなかった場合、翌年度の更新時に、等級が1等級アップすることになります。
ただし、自動車保険を途中解約しますと、上記図のように、新しい契約も同じ等級が適用されることになり、本来、等級がアップする時期になったとしても、アップすることはなく、これまでの等級のまま、しばらく現状維持となります。
すべての保険会社にあるわけではありませんが、以前加入していた自動車保険に保険期間通算特則がある場合は、等級アップが通常通り進む場合があります。
そのため、自動車保険を途中解約する場合は、保険期間通算特則があるかどうかを事前に確認しておき、仮に利用できる場合は、どのような条件を満たしている必要があるのか、合わせて確認されておくことが望ましいでしょう。
自動車保険を途中解約する理由が、自動車を手放す場合や転勤、引っ越しなどで、しばらく自動車を運転しない場合は、必ず、加入していた保険会社から中断証明書の発行依頼を忘れずに行ってください。
中断証明書がない場合は、これまで積み上げてきた等級が、新規の等級(6等級)になってしまうため、自動車保険料がとても高くなってしまいます。
なお、中断証明書の効果は、これまでの等級を10年間維持できるところにあります。
自動車保険を途中解約する場合は、加入している保険会社へ電話連絡をすることで足ります。
その後、解約に必要な解約申込書などが、郵送や担当者から手渡されることになりますので、必要書類に必要事項を不備なく記入し、提出すれば完了です。
これまで紹介した注意点(デメリット)をご確認いただいた上で、途中解約をするのかどうかを決めるのが望ましいでしょう。
これまでの解説より、自動車保険の途中解約は、注意点(デメリット)ばかりが目立ち、メリットが特にないことがわかります。
そのため、自動車保険を途中解約するのであれば、それ相応の理由を明確にしておくことが必要であり、途中解約して新たな保険に乗り換えする場合は、時間や手間が余計にかかることも事前に理解しておく必要があります。
自動車保険の途中解約は、基本的におすすめできるものではありません。
自動車保険の途中解約は、電話1本で簡単に手続きを進めていくことができますが、実質負担保険料、解約返戻金、自動車保険等級にマイナスの影響をもたらす可能性が高い点に注意が必要です。
そのため、余程の事情がない限り、満期時に新たな保険会社へ乗り換えすることが望ましいほか、どうしてもやむを得ない場合は、必ず、加入していた保険会社から中断証明書の発行依頼を行っておくようにしましょう。
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