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【婚活FP解説】結婚したら住民票の手続きはどうなる?スムーズに進めるポイント

【婚活FP解説】結婚したら住民票の手続きはどうなる?スムーズに進めるポイント

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婚活FP山本

婚活FP山本

CFP®、一級FP技能士

山本FPオフィス代表。商品先物会社、税理士事務所、生命保険会社を経て2008年8月、山本FPオフィスを設立し、同代表就任。 現在は日本初の「婚活FP」として、婚活パーティを開催しながら婚活中の方や結婚直後の方など、主に比較的若い方のご相談を承っています。また「農業FP」としても活動をはじめ、独立10年を機に「後輩育成」にも力を入れています。詳細は「婚活FP」でご検索を。

この記事のポイント

  • 結婚に必要なのは「婚姻届」、次に住民票。
  • 住民票は婚姻届を元に一部自動で修正される。
  • 変更期間中は「婚姻届受理証明書」で代用を。

こんにちは、婚活FP山本です。愛し合う二人が最終的にすることと言えば結婚式ですが、そういった華やかな側面だけでなく様々な手続きも必要になります。中でも多くの人が気になるのは「住民票」でしょう。

並行的に「婚姻届」も提出しますから、これとの兼ね合いが分からなくて不安に思う方もいるのが実情です。そこで今回は、結婚と住民票の関係の基本と、関係するポイントについてお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。

 

いわゆる入籍に必要なのは「婚姻届」

いわゆる入籍に必要なのは「婚姻届」

まずは、結婚についての手続きの基本をお伝えします。多くの方がご存じの通り、法律的に結婚を認めてもらうためには、役所への「婚姻届」の提出が必要です。

この婚姻届を提出することで、二人は既婚者としての地位を得て、様々な法律上の優遇や権利が受けられるようになります。

婚姻届の提出に当たっては、婚姻届以外に以下のものが必要です。

  • 二人の印鑑
  • 二人の戸籍謄本
  • 二人の本人確認書類

なお、婚姻届は全国どこの役所でも貰えますし、最近ではインターネットでダウンロードすることもできます。また戸籍謄本は、本籍地で婚姻届を提出する場合は不要ですが、必要な場合は直接役所へ貰いに行くほか、郵送で発行を申請することも可能です。

いわゆる入籍に必要なのは「婚姻届」の方ですから、まずはこちらをしっかり提出しましょう。

 

本籍地は今後の発行や提出も考えよう

婚姻届を提出することで、これまでの戸籍から抜け、新しく夫婦の戸籍が作られることになります。そして婚姻届では、本籍地も新しく登録することになる訳ですが、その場所は自由です。中には二人の思い出の地を本籍地として登録するような夫婦もいます。

ただ、今回の戸籍謄本のように、本籍地でないと発行できなかったり提出できなかったりするようなものもありますから、今後の利便性も考えて本籍地を選ぶと良いでしょう。なるべく、素直に新生活を開始するところで登録することをおすすめします。

 

住民票は自動的に修正・変更される?

住民票は自動的に修正・変更される?

今度は、婚姻届と住民票の関係についてです。結論から言えば、婚姻届を提出することで住民票の一部が自動的に修正・変更されることになります。具体的には以下の部分です。

  • 住民票の氏
  • 住民票の本籍地と筆頭者
  • 住民票の世帯主との続柄

ただし、夫婦の望み通りに自動的に修正される訳ではありません。少し特殊な関係性の場合は、それに沿うよう手続きすることが必要です。

もし分からない部分があるようなら、それこそ役所で相談できますから、提出前にしっかり確認したうえで婚姻届を提出しましょう。

また結婚に伴って一方、または両方が引っ越しすることが多いですが、その時には「転出届・転入届」も必要になります。婚姻届とともに、しっかりこなしましょう。

 

苗字や続柄など、しっかり記載を確認しよう

新しい住民票が発行されたら、苗字(氏)や続柄などが思い通りの記載になっているか、一度確認しておくことをおすすめします。役所も人間が運営していますし、人間はミスをする生き物ですからね。いずれ思わぬトラブルになるかもしれませんし、確認は大切です。

 

提出当日すぐ更新されない点に注意を

婚姻届などを提出しても、提出当日すぐに住民票の内容が更新される訳ではありません。一概には言えませんが、一般的に10日程度の時間がかかります。

なお、婚姻届や離婚届など戸籍に関する窓口は24時間対応ですが、例えば夜間に提出したような場合は、さらに時間が必要です。

例えばハネムーンのためのパスポート申請など、急ぐ理由があっても対応が早まる訳ではありません。なるべく、時間には余裕を持って手続きに挑みましょう。

 

変更期間中は「婚姻届受理証明書」の取得を

変更期間中は「婚姻届受理証明書」の取得を

今度は、婚姻届受理証明書についてお伝えします。婚姻届受理証明書とは、文字通り役所が確かに婚姻届を受理したことを証明する一種の公文書です。これは住民票とは違って、婚姻届の提出と同時に申請すれば、役所の業務時間内なら基本的にすぐに発行してもらえます。

いわば婚姻届受理証明書は、正式な住民票が完成するまでの「つなぎの書類」です。これさえあれば、結婚に伴う一定の変更手続きができるようになります。一定の事情があって手続きを急ぎたい場合は、この書類で変更手続きを進めていきましょう。

ただし、婚姻届とは違って婚姻届受理証明書を発行してもらうには多少の手数料がかかります。また免許証や銀行口座の名義変更などには使えません。この書類で代用できるかどうかも最初に確認のうえで発行してもらいましょう。

 

いつから準備するかは早めがおすすめ

婚姻届の提出を含め、結婚には様々な関係する手続きが必要になります。必要になってから手続きしていては、その都度の手間もかかりますし、間に合わない可能性も出てくるでしょう。最低限、様々な手続きで必要になる住民票だけはしっかり手続きしておくことをおすすめします。

またこういう場合、「いつから準備をすればいいか」を考える方もいますが、遅くて良いことなど一つもありません。タイミングを見計らうような事ではありませんから、結婚が決まったらすぐに、結婚式への準備とともに行政上の手続きも進めていきましょう。

なお、結婚による税金の違いが気になる方は以下記事も参考にどうぞ。

 

免許証や銀行口座、クレカや保険、全て忘れずに!

免許証や銀行口座、クレカや保険、全て忘れずに!

今度は、さらにその後の手続きについてお伝えします。結婚して正式に住民票が変わったら、実に様々な手続きが必要です。免許証や銀行口座などを筆頭に、クレジットカードや生命保険、パスポートやマイナンバーカードなども変更手続きが必要になります。

漏れがあると、それが元で何らかのトラブルや損に繋がる可能性もありますから、強めに注意が必要です。できれば事前に一覧表を作っておき、漏れがないよう全ての手続きをしてしまうことをおすすめします。

なお、むしろこういった一連の手続きは面倒な側面もある一方、「結婚した実感」を感じる方も多いです。これらの手続きは、あくまで最初だけでもありますから、そういう意味でもしっかりこなしていきましょう。

なお、マイナンバーカードが気になる方は以下記事も参考にどうぞ。

 

 

「結婚契約書」という手もアリ?

「結婚契約書」という手もアリ?

婚姻届を提出して住民票を変更して、そして他の様々な変更手続きをすることを「法律婚」と言います。これに対して、最近では結婚契約書を通した「事実婚」を選択する夫婦も少しずつ増加傾向です。ちなみに事実婚を選択するメリットは、以下の点になります。

  • 名前(苗字)の変更不要
  • (未成年者の場合)親の同意が不要

なお、事実婚でも法律婚と似たような保護を受けられる一方、事実婚だからこそのデメリットもある点には注意が必要です。中には結婚契約書のようなものがなく、週末婚など恋人間の同棲と変わらない実態のこともあります。

どのような選択が最善かは夫婦というか二人次第です。最近では結婚しても3組に1組が離婚している時代ですから、尚更といえるかもしれません。普通に法律婚をする場合でも、結婚契約書を交わすような夫婦もいるほどです。

いずれにしても、後悔のないよう十分に話し合って最善の選択を模索していきましょう。

 

住民票を筆頭に、結婚は色々大変?

住民票の変更を筆頭に、結婚は色々と大変です。しかし、だからこそ結婚した実感も持てて夫婦仲が深まる側面もあります。どうしても法律婚では不都合であれば、事実婚という選択も可能です。

どちらにしても、全ての最善は二人次第といえます。その選択に合わせた手続きをしっかりこなし、結婚生活を早めに安定させていきましょう。

なお、そもそも結婚相手が見つかっていない方は以下記事も参考にどうぞ。

 

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