- 今の確定申告にはマイナンバーが必要。
- マイナンバーカードは無料で作れる。
- 2020年から確定申告はe-Taxが有利になる。
公開日:2019年12月19日
こんにちは、婚活FP山本です。2016年から個人一人一人に割り振られた「マイナンバー」ですが、今では確定申告で必要になることはご存じでしょうか?
中には通知カード自体「どこやったっけ?」という方もいるかもしれませんが、それでは思わぬ損が発生するかもしれません。改めて、マイナンバーについて理解を深めましょう。
今回は、マイナンバーの基本と確定申告での記載方法などをお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。
目次
まずは、改めてマイナンバーの基本についてお伝えします。マイナンバーとは、簡単に言えば「行政管理上の個人番号」です。
この制度が導入されるまでは、税金や年金など、制度毎に個人をID管理していましたが、それをマイナンバーで共通管理することになりました。
つまりマイナンバーとは、行政上の垣根を超えた個人識別番号のことといえます。この結果、行政手続きが簡素化され、行政にとっても個人にとっても効率化や利便性が高まると言われているのがマイナンバーです。少なくとも、国はこのように謳っています。
そして登場時は様々な意見が交わされた制度ですが、今では当然のように様々な行政サービスでマイナンバーが必要です。まずは、こんな基本を思い出しましょう。
税務署での確定申告時もそうですが、役所の何らかの行政サービスを受ける時や年金に関する相談をする時など、今や様々な行政窓口でマイナンバーを求められます。「分かりません」では通らないこともあるので、しっかり自分の番号を知っておきましょう。
ちなみに通知カードを無くしてしまった場合は、(手数料が必要ですが)役所で再発行してもらうことも可能です。でも大切なものですから、なるべく無くさないようにしましょう。
次は、マイナンバーの必要性についてお伝えします。ひとまず確定申告においては、マイナンバーの提出は義務化済みです。自分に割り振られた12ケタのマイナンバーを記載する欄がありますから、間違えずに正確に書き入れましょう。
ただ、確定申告で必要とされるのは「番号のみ」です。誤解している方もいるのですが、実は国民全員に送られたマイナンバーの書類は「通知カード」であり、それとは別の「マイナンバーカード」というものもあります。今のところ、マイナンバーカードまでは不要です。
このため、通知カードなどによって自分のマイナンバーが分かっているなら、それで確定申告は問題ありません。安心して、確定申告に挑みましょう。
番号が分からない、番号を知られたくない等の理由で、確定申告時にマイナンバーを書かない人も一定数います。しかし確定申告書類にマイナンバーの記載がない場合、税務署から問い合わせが来る可能性もあるので注意が必要です。
先ほども触れた通り、すでに行政間ではマイナンバーによる管理が当然という姿勢になっています。余計な混乱やトラブルを避けるためにも、国が決めた政策には逆らわない方が無難でしょうね。
ここからは、マイナンバーカードについてお伝えします。先ほど触れた通り、マイナンバー制度の登場によって、個人一人一人に番号が割り振られたほか、マイナンバーカードというものも登場しました。
マイナンバーカードとは、簡単に言えば「顔写真付きの身分証明書」です。もちろん本人の12ケタのマイナンバーも記載されています。
今のところ、マイナンバーカードは希望者のみの任意交付です。交付を受けたい場合は、以下の書類を揃えて手続きしましょう。なお、新規の交付手数料は無料です。
ちなみに手続きは、郵送やパソコンによる申請、そしてスマホによる申請も可能です。そして申請後、一ヶ月程度で交付準備が整ったことを知らせる「交付通知書」が届きます。
届いたら交付通知書と「通知カード」「本人確認書類」を持って役所へ受け取りにいきましょう。
実はマイナンバーは、出生届を提出すると、住民票登録と同時に割り振られます。つまり、子供でも個人番号は登録済みであり、子供でもマイナンバーカードが持てる訳です。
今までの顔写真付きの身分証明書といえば免許証が代表でしたが、このカードで代用可能となりました。
ただし、15歳未満の場合は親が申請する必要があります。子供のうちは必要性も薄いですし、むしろ個人情報の漏洩が怖いかもしれませんが、必要に応じて持たせましょう。
今度は、マイナンバーカードの使い道についてお伝えします。
まずマイナンバーカードは、それ自体が「顔写真付きの身分証明書」ですが、同時にICチップ付きのカードです。これによって、インターネット上の「電子証明書」としても使えるカードになっています。
例えば確定申告でも、マイナンバーカードがあれば、e-Taxによって一定書類の添付が不要となる訳です。またコンビニ等で各種の証明書が取れるようにもなりますし、民間の取引についても電子証明書は意外と便利に使えます。今後、さらに活用の機会は広がるでしょう。
今はどこへ行っても「本人確認書類」を求められる時代です。少なくとも、免許証を持っていない方、まだ取れない子供などは、必須のカードかもしれませんね。
ご存じの通り、手元に届いた通知カードは紙であり、カードではありません。通知カードは、あくまで当人の個人番号を教え、確認するだけの通知書でしかないものです。
先ほどお伝えしたような機能は一切なく、確定申告でもマイナンバーとは別に身元確認書類が必要になります。
日頃は不便を感じない方であっても、今後いつ必要になるか分かりません。紙では無くす可能性も高いでしょうから、そういう意味でも早めにマイナンバーカードを申請したほうが賢明かもしれませんね。
ここからは、確定申告でのマイナンバーについてお伝えします。確定申告においては、以下の部分にマイナンバーが必要です。
少なくとも、「個人番号」と書かれた部分にマイナンバーを書き写すだけですから、けして難しい訳ではありませんね。強いて言えば、少しケタ数が多いですから、書き間違えには注意したいところかもしれません。
なお、税務署へ郵送や持参など、e-Tax以外の方法で確定申告書を提出する場合は、マイナンバーカードの両面のコピー、またはそれに代わる「番号確認書類」と「身元確認書類」のコピーの添付が必要です。
むしろ、この作業が面倒かもしれませんが、しっかりこなしましょう。
先ほどの見本の通り、確定申告では自分の番号だけでなく、家族の個人番号も必要になります。あくまで確定申告に関係する範囲で、ですけどね。
今後、いつ必要になるかも分かりませんから、家族間で個人番号を共有的に把握しておいたほうが良いかもしれません。
なお、マイナンバーは国内に住民票がある方が対象ですから、国外に滞在中の家族は対象外であり、通知カードも送付されません。国内に戻って来られてから、改めて確認しましょう。
今度は、e-Taxについてお伝えします。何となく分かるでしょうが、そもそもe-Taxとは「インターネットで行う確定申告」です。最近では確定申告書類もパソコンでの作成が一般的ですが、提出さえもインターネットで完結することになります。
e-Taxを行うためには、パソコン環境の他に以下の事前準備が必要です。
ちなみにICカードリーダライタとは、ICチップの情報を読み取るための機器で、1000~3000円程度で買えます。e-Tax以外にも、手持ちの電子マネーの残高確認やチャージにも使えますから、この機に購入しても良いのではないでしょうか。
確定申告自体、面倒に感じる方がとても多いですから、e-Taxはさらにハードルが高いと感じる方も少なくありません。しかしすでにe-Taxをしている方からは、「慣れれば便利」という声ばかりを聴きます。ガラケーとスマホの関係に似ているかもしれません。
マイナンバーカードの申請・取得には一ヶ月ほど時間がかかりますが、その他は大きな時間もかかりません。まだ間に合うような頃合いなら、ぜひe-Taxも検討してみましょう。
ここからは、マイナンバーと確定申告について補足情報をお伝えします。まずはマイナンバー登場時に騒がれた「副業がバレる」という説についてです。
結論から言えば、「真っ赤なウソ」といえます。少なくとも、マイナンバーでバレる確率が高まったとはいえません。
ちなみに、一般的な副業がバレる理由は以下の通りです。
そもそも、国としては副業を禁止しておらず、むしろ推奨している立場を取っています。このため、確定申告においても会社にバレにくい様式を作っている訳です。少なくとも、「マイナンバーが原因で会社にバレた」は通らないでしょう。
その一方、国としては副業であっても「確定申告しない行為」には敏感です。たとえ本業の会社にバレようとも、確定申告の確認連絡を会社にすることもあります。
マイナンバー云々はともかくとして、少なくとも確定申告だけはしっかりこなすようにしましょう。
なお、あなたがアルバイトなら以下記事も参考にどうぞ。
簡単に言えば、副業が会社にバレる可能性はゼロにはできません。友人や同僚、家族がうっかりバラしてしまう事もありますからね。しかしだからこそ、自分から会社バレする可能性を高める行為は控えるべきではないでしょうか。
確定申告もマイナンバーも、しっかり対処したほうがバレる可能性は低いままです。逆にサボった分だけ会社にバレやすくなります。
そればかりか、税金上のペナルティを負わされるかもしれません。そういう意味でも、確定申告やマイナンバーはしっかりこなしましょう。
なお、副業中の会社員についてもっと知りたい方は以下記事も参考にどうぞ。
最後に、確定申告の制度変更についてお伝えします。
実は2020年、令和2年の確定申告から少し制度が変更され、青色申告特別控除額が65万円から55万円になる予定です。同時に基礎控除が38万円から48万円に変更されますから、直接的な控除額は変わりませんけどね。
その一方、以後も「e-Taxをすれば」青色申告特別控除額は65万円のままとなります。つまり、実質的に10万円の控除額の増額です。
e-Taxに必要な費用は、ICカードリーダライタの1000~3000円だけですから、手間を無視できるなら「e-Taxしたほうが得」でしょう。
それほど、国もマイナンバーカードやe-Taxを普及させていきたい思惑があるといえます。ちなみにマイナンバーカードの普及率は、現在のところ10%程度とされていますから、国もかなり必死な状況です。
どうせ足掻いても国には勝てませんし、ヘンな反抗心がないのであれば得もあるのですから、国の思惑に乗っかっていきましょう。
先ほどガラケーとスマホの例えをしましたが、人間は年齢を重ねるほどに新しい物事を受け入れにくくなります。さほど不便を感じていないなら尚更かもしれません。
しかし、時代はドンドン変わっていきます。ガラケーもそうですが、いつ既存サービスが終わるか分かりません。
もしかしたら、将来的には「確定申告はe-Taxでする事」となる可能性も十分ありますし、マイナンバーカードの携帯が義務化される可能性もあります。e-Taxを含め、ぜひ時代への対処もしていきましょう。
マイナンバーカードはともかく、現在の確定申告にはマイナンバーが必要です。また令和2年からは、「e-Taxしたほうが得」という制度に確定申告が変わります。
確定申告自体、面倒に感じる方には受け入れにくいかもしれませんが、何とか時代に合わせられるよう対処していきましょう。
なお、会社員の確定申告について知りたい方は以下記事も参考にどうぞ。
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