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もしも自分の親が連帯保証人でありながら死亡した場合、その債務が自分に降りかかるのではないかと不安ですよね?そこでこの記事では連帯保証人の相続について解説します。相続対象となる場合とならない場合、対処法も含めて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
相続が発生するケースはさまざまですが、一般的に相続を考える場合は、親の死亡が前提となります。
世代の順序通りに亡くなった場合、親の資産を本人の配偶者や子どもが相続するわけですが、万一被相続人(亡くなった本人)が誰かの借入金に対して連帯保証人となっていた場合、連帯保証の相続はどう考えるべきなのでしょうか?まずはその内容として以下を解説します。
結論から申し上げますと、連帯保証は相続する必要があります。たとえばあなたの父親が亡くなった場合には、相続人である母親やあなたが連帯保証を相続しなければなりません(あなたに兄弟がいる場合は兄弟も相続)。
連帯保証人になるケースは、信頼できる相手だからこそです。ちゃんと返済してくれるという信頼がある相手や、万一借金が焦げ付いてもその人のためなら肩代わりしても良いと思えるような相手です。
しかし、それは被相続人から見ての信頼であり、相続した家族からすると無関係な相手となります。被相続人が死亡したことで縁もゆかりもない人の連帯保証や、場合によっては借金を背負う可能性があるのです。
基本的に相続は1人に対して行うものではありません。相続人同士で話し合って複数名へ相続することになります。話し合いで解決しない場合には、法定相続を基本として相続することになります。
たとえば、法定相続を前提とし、相続人が母親・あなた・弟で、連帯保証債務を2,000万円請求されたとすると、以下のような負担が必要となります。
母 | 2分の1 | 1,000万円 |
---|---|---|
あなた | 4分の1 | 500万円 |
弟 | 4分の1 | 500万円 |
ただし、相続人の誰かが後述する相続放棄をしている場合には事情は変わります。たとえば、あなたの弟が相続放棄をした場合には、母とあなたで負担することになります。
母 | 2分の1 | 1,000万円 |
---|---|---|
あなた | 2分の1 | 1,000万円 |
連帯保証債務は遺産分割協議によって、誰かに集中させることも可能です。たとえば母親が「自分が連帯保証債務を負担する」と言った場合、母親に集中させることができるのです。
ただし、遺産分割協議における決定事項は、相続人同士の約束事に過ぎませんので、法的にはほかの相続人も連帯保証人とみなされます。
万が一母親が銀行などの金融機関に借金返済ができなければ、ほかの相続人が支払わなくてはならないのです。連帯保証を相続した場合には、あらかじめ想定しておく必要があります。
被相続人が連帯保証人だと分かった場合で、その立場を受け継ぎたくないのであれば、相続放棄すると良いでしょう。相続放棄は資産の相続だけでなく、負債の相続も放棄するという方法ですので、負債の方が大きい場合に有効です。相続放棄について以下内容を解説します。
相続放棄は、「相続開始や相続人になったことを知った翌日から3カ月以内」に行う必要があります。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しましょう。
3カ月以内と聞くと期間が短い気がするかも知れませんが、「相続開始」や「相続人になってから」ではなく、「知った翌日」から3カ月以内なので、知らなかった期間は含まれません。親の離婚などで長年会っておらず、死亡を知らなかったケースなどにも安心です。
相続放棄をしようと思っても、できない場合があるため注意が必要です。具体的には、相続財産を処分した時です。相続財産の一部だけでも処分してはいけません。
また、相続財産を隠していた場合や、内緒で消費していた場合、意図的に目録へ記載しなかった場合も相続放棄はできません。一旦相続放棄をしたとしても、発覚すると相続放棄できないものとされています。
限定承認は、相続財産の範囲で債務を弁済するという相続の仕方です。つまり、後から借金が発覚したり、連帯保証の債務を負うことになっても、相続財産以上に負担する必要がないのです。
ただし、法定相続人全員で行わなければならないため、1人でも反対者がいると成立しません。また、弁護士費用が100万円を超えるなどもハードルとなり、利用者は少ないようです。とはいえ、財産の内容や法定相続人の考え方により、1つの選択肢となり得ます。
もしも連帯保証を相続してしまった時には、どのようなことを念頭に置くべきなのでしょうか?必ず考慮しておくべきこととして、以下内容を紹介します。
連帯保証人は債務者本人と同じ責任があります。つまり、債務者が借金を返せなくなった場合、自分が借金していることと変わりがなくなるのです。連帯保証人よりも責任が軽いものとして「保証人」がありますが、保証人にある権利が連帯保証人にはありません。
たとえば、自分よりも先に債務者に請求して欲しいと主張する権利(催告の抗弁)は、保証人にはありますが、連帯保証人にはありません。また、債務者に支払い能力があるにも関わらず、自分に請求が来た場合の主張(検索の抗弁)も、保証人にはできますが連帯保証人にはできません。
さらに、保証人が複数名いる場合には債務を分けられますが、連帯保証人にこの権利はありません(分別の利益)。連帯保証人の責任は保証人よりも圧倒的に重いのです。
もしも連帯保証を相続してしまった場合、債務の内容や債務者の返済状況をチェックしておく必要があります。人様の借金ですから、いつ焦げ付くとも限りませんので、状況を把握した上で対策を講じる必要があるのです。
たとえば、残債から考えると自分でも返せる場合には、連帯保証人の相続をしても良いかも知れません。逆に、万一負債を被った場合に自分の資産では賄えないのであれば、先述の相続放棄が賢明でしょう。判断基準を明確とするために、きっちりと確認しておきましょう。
連帯保証人から外してもらうよう、金融機関に交渉することが可能です。状況によって金融機関が応じてくれる可能性もあるからです。
たとえば、残債が少ないケースがこれにあたります。借入れ審査時には連帯保証人が必要となる額だったとしても、残債が少ない場合には不要となるケースがあります。
連帯保証人を外してもらえなくても、保証債務を減額してもらえるケースもあります。また、代わりの保証人や担保を立てられる場合にも連帯保証人から外れられる可能性がありますので、一度相談してみましょう。
そもそも、連帯保証の相続対象となるものとならないものがあります。以下内容は相続対象か非対象か迷う人が多い項目ですので、それぞれについて解説いたします。
親が誰かに頼まれ、金融機関からの借金に対する連帯保証人となっている場合には、親の死亡によって連帯保証の相続をしなければなりません。このケースは最もシンプルな連帯保証の相続となります。
そして、借金が焦げ付いた場合、自分には全く身に覚えのない借金であるにも関わらず、返済が求められることになります。
賃貸借契約の連帯保証も相続対象となります。かみ砕いて言うと、部屋を借りる時に連帯保証人となった場合のことです。連帯保証人として債務を被るケースとしては、家賃の滞納です。
実際に滞納した家賃と、遅延損害金を連帯保証人が支払わなければなりません。このケースにおいて連帯保証人の立場を相続すると、親の有人や知人の家賃をあなたが支払うことになるのです。
賃貸契約において、法人契約の連帯保証人を立てる場合には契約相手の承諾が必要です。連帯保証人が個人であれば責任追及がしやすいですが、法人の場合には取り立てが困難だからです。
個人の場合は連帯保証も相続しますが、法人の場合は破産などによってそれ以上取り立てができない可能性が高いのです。
就職する場合などに身元保証人を求められるケースがあります。身元保証人とは、なんらかの損害を与えた場合に、身元保証人がその損害を補償するという契約です。
身元保証人は被保証人との間に信頼関係があるからこそなれるものですので、相続によって身元保証人になったとしても信頼関係が認められません。そのため、身元保証人の立場は相続されません。
根保証というのは、継続的取引の債務を将来にわたって保証するものです。具体的には銀行における当座貸越契約などが該当します。期間に定めがない根保証は相続対象となりませんが、限度額や期間に定めがある場合には相続対象となります。
連帯保証を相続してしまい、万が一負債を背負うことになった場合には債務整理を検討しましょう。もちろん、返済できるのであれば返済していけば良いのですが、返済が厳しいという場合に債務整理は有効な手段です。
債務整理とは合法的に借金の負担を軽減、もしくは帳消しにする方法で、以下の種類があります。
任意整理とは、借金の負担を軽減する方法です。債権者と債務者が協議の上で、将来利息のカットや返済額のカットを行います。大幅な借金軽減は望めない反面、債務者の負担軽減をきっちり行うため、今後の返済が軽くなるでしょう。
任意整理は裁判所を通さずに手続きをしますが、弁護士や司法書士が窓口となって対処してくれますので、知識がない人でも安心して手続きを進めることができます。ただし、5年~10年はクレジットカードやローン取引ができなくなります。
個人再生とは、借金の負担を大幅に軽くしてくれる方法です。具体的には借金を5分の1程度まで軽減してくれ、3年でその分だけ分割返済するというものです。
つまり、残りの5分の4は免除されるため、一気に借金の悩みから解放されます。住宅や車などの資産を手放すことなく借金が軽減されるため、これまでの生活を維持しながら自立しやすい方法です。
個人再生という表現のほか、民事再生と表現されることもあります。ただし、借金額の上限が5,000万円以下と定められていますので知っておきましょう。個人再生は裁判所を通して行う手続きとなります。ただし、約10年はクレジットカードやローン取引ができなくなります。
自己破産は、資産を没収される代わりに借金が帳消しになる方法です。借金額が大きく、どうしようもない場合に最後の手段として利用しましょう。資産は没収されると言っても、生活必需品や99万円以下の現金は保有することができます。
ただし、約10年はクレジットカードやローン取引ができなくなることや、免責決定までの3カ月~半年間は、生命保険募集人や警備員など、就けない一部職業があります。自己破産も任意整理や個人再生とともに、弁護士や司法書士が相談に乗ってくれます。
債務整理をすると、上記のようにいくつかのデメリットが生じてしまいます。しかし、デメリットよりもメリットの方が大きいです。クレジットカードが作れなかったり、ローン契約ができない、就けない職業があるなどは、平時の段階から考えると大きなデメリットと感じられるでしょう。
しかしながら、実際にお金の問題に直面した人にとっては、直近の問題の方が重いのです。借金を背負ってしまうと明日が見えない状況となりますので、早めに専門家へ相談した方が良いでしょう。
連帯保証人が死亡したら、連帯保証を相続する必要があります。連帯保証人は債務者と同様の責任があるため、相続すべきかどうか検討しなければなりません。
連帯保証は、金融機関からの借入や賃貸借契約などのように相続対象となる場合がある一方、身元保証人や根保証のように相続対象とならない場合があります。その線引きもしっかり引いておきましょう。
連帯保証の債務を免れるには、相続放棄や債務整理などの対策がありますので、あらかじめ知っておくと良いでしょう。
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