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合同会社設立には何が必要?設立にかかる費用・期間・手順etc.をわかりやすく解説

合同会社設立には何が必要?設立にかかる費用・期間・手順etc.をわかりやすく解説

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河野 雅人

河野 雅人

公認会計士、税理士、CFP

東京都新宿区に事務所を構え活動中。大手監査法人に勤務した後、会計コンサルティング会社を経て、税理士として独立。中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援している。独立後8年間の実績は、法人税申告実績約300件、個人所得税申告実績約600件、相続税申告実績約50件。年間約10件、セミナーや研修会などの講師としても活躍している。趣味はスポーツ観戦。

この記事のポイント

  • 合同会社は比較的新しい会社形態のひとつ、設立手続きは株式会社とほぼ同じ。
  • 合同会社の設立は費用も安く、短期間で行える。
  • 昨今、合同会社を設立する人は増えつつあり、小規模な事業者が会社を設立するなら合同会社がおすすめ。

会社形態には4種類あるのはご存知でしょうか。最もよく知られているのが株式会社ですが、それ以外にも合同会社、合資会社、合名会社があります。

今回は合同会社にフォーカスし、合同会社とは何かについて解説するとともに、設立手続きの流れについて、さらに合同会社を設立するメリット・デメリットを解説していきます。

 

合同会社(LLC:Limited Liability Company)とは?

合同会社(LLC:Limited Liability Company)とは?

合同会社は2006年の会社法改正により設立できるようになった会社形態のひとつです。合同会社は、会社に出資した人がそのまま経営者になるという特徴を持ち、その点においては「合資会社」や「合名会社」と似た点を持っています。

ただし、合同会社の社員(経営者)は合資会社や合名会社と違い、有限責任社員のみで構成されています。つまり、合同会社の社員は、負債を抱えて会社が倒産した際など、自分が出資した金額以上の負債に対して責任を負う必要はありません。

合同会社は新しい会社形態であり、まだ認知度も低いと言えますが、昨今その数は徐々に増えつつあります。アマゾン・ジャパン合同会社やアップル・ジャパン合同会社、合同会社西友など名の知れた合同会社が存在するのも事実です。

 

合同会社と株式会社の違い

合同会社と株式会社の違いは、「所有」と「経営」が分離されているかという点にあります。

つまり、株式会社では出資者(株主)が会社の所有者であり、経営者は出資者(株主)から会社の経営を任された人とされています。株式会社は所有と経営が分離されていて、株式会社の経営者は、株主の意向に沿って経営を行う必要があります。

一方、合同会社は出資者がそのまま経営者となり、出資者と経営者は同じ人になります。したがって、合同会社では出資者だけで経営方針や利益配分を決めることができるので、自由度が高い会社経営ができることになります。

 

合同会社の作り方・設立手続きの方法や流れ

合同会社の作り方・設立手続きの方法や流れ

それでは、合同会社の設立手順について見ていきましょう。

 

(1)合同会社の設立方法・手順

作成しなければならない書類や一部の手順が異なりますが、「株式会社」も「合同会社」もおおまかな流れは同じです。

  1. 会社の基本的事項を決める
  2. 定款の作成
  3. 定款の認証(株式会社のみ、合同会社は不要)
  4. 資本金の払い込み
  5. 登記申請書類の作成
  6. 登記申請
  7. 会社設立後の各種行政などへの手続き

 

①会社の基本的事項を決める

会社名(商号)や本店所在地、事業目的、資本金額など会社の根幹となる基本的な事項を決めます。

 

②定款の作成

会社を設立するには、定款は必ず作成しなければならない重要書類となります。①で決定した基本的事項を定款記載事項として定款を作成します。

定款の作成方法には「用紙」を使った紙媒体による方法と、PDFなどを使う方法(電子定款)との2通りあります。どちらの方法で作成しても構いませんが、紙媒体で作成した場合4万円の印紙代がかかるのに対し、電子定款で作成する場合は印紙代がかかりません。

電子媒体で作成したほうが印紙代4万円お得になるかもしれませんが、電子定款は作成に手間がかかるうえ、専用の機器が必要になってくる場合もあり、結果的に紙媒体の場合よりも高くなってしまうこともあります。

実際には、何度も作成するものではありませんので、紙媒体による定款を作成する人も多くいるのは確かです。

 

③定款の認証(株式会社のみ、合同会社は不要

合同会社は株式会社よりもスピーディに設立手続きが行われるよう図られています。株式会社の場合は作成した定款について公証人の認証が必要ですが、合同会社は定款の認証は必要ありません

 

④資本金の払い込み

まだ会社設立登記ができていませんので、この段階では合同会社の出資者代表の個人口座に、出資者全員が資本金額に相当する金額を振込みます。

 

⑤登記申請書類の作成

会社設立登記を行うため、法務局に提出する書類を作成します。登記申請書、登記すべき事項、定款、印鑑証明書など必要書類を作成します。

 

⑥登記申請

法務局(登記所)に⑤の登記申請書類を提出します。その際、登録免許税額として収入印紙(最低額6万円)が必要になります。そして、登記申請書を法務局に提出した日付が会社設立日になりますが、登記手続きが完了するまでは数日~2週間程度かかります。

 

⑦会社設立後の各種行政などへの手続き

登記手続きが完了したら、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、社会保険関係(年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク)などに必要な手続きを行います。

 

(2)合同会社の設立費用はいくら?

合同会社の設立にかかる費用は、株式会社の場合よりも安くなっています。主な費用は以下のとおりです。

・定款に貼る収入印紙代4万円(電子定款の場合は不要)

・登録免許税が資本金の額に0.7%をかけた金額(資本金に0.7%をかけた金額が6万円に満たない場合は6万円)

株式会社設立の際に必要な定款の認証代(約5万円)などは必要ありません。したがって、合同会社の設立費用は電子定款の場合ならば6万円から、そうでなければ10万円から設立することができます。

 

(3)合同会社設立手続きに要する期間

合同会社の設立には定款の認証がありません。つまり、その分早く手続きを進められるため、株式会社よりも設立にかかる期間は短くなります。

会社設立にかかる期間(登記申請までの期間)の目安は、おおよそ1週間から2週間ではないでしょうか。もちろん、どれだけスムーズに手続きを進められるかにもよるため、3日で済むケースもあれば、1ヶ月近くかかるケースもあるでしょう。

会社設立をスムーズに行うためには、事前に必要な手続きを把握しておくことが重要です。しっかり準備を整えてから手続きを行うことで、会社設立までの期間を短くすることができます。

また、法務局に登記申請をした日が会社の設立日となりますが、登記が完了するまで1週間から2週間ほどかかります。実際に会社が活動し始めるのは登記が完了してからになることに注意してください。

 

合同会社を設立するメリット・デメリット

合同会社を設立するメリット・デメリット

ここからは、合同会社のメリットとデメリットについて、株式会社と比較して見ていきましょう。

 

 

(1)合同会社のメリット

合同会社設立のメリットとしては、一般的に以下が挙げられます。

  • 設立費用を安く抑えられ、スピーディに設立手続きができる
  • 出資者全員の合意により、自由に会社運営を行える
  • 決算公告をしなくてもよい

 

①設立費用を安く抑えられ、スピーディに設立手続きができる

合同会社の大きなメリットとして、株式会社と比較して設立費用を安く抑えることができることが挙げられます。

株式会社の設立に際しては、公証役場における「定款の認証」が必要ですが、合同会社の場合は「定款の認証」が不要です。この点において合同会社は設立手続きが簡略化され、スピーディに設立が行えます。また、定款認証にかかる手数料5万円の負担もありません。

さらに、登記申請の際の「登録免許税」についても、株式会社の場合は課税額が最低15万円であるのに対し、合同会社では最低6万円と安く抑えられています。

 

②出資者全員の合意により、自由に会社運営を行える

株式会社においては、株式という概念が重要な意味を持ちます。株主の持つ株式数に応じた議決権によりすべてが決められるため、経営者が自由に会社の運営方針を決めることはできません。

一方、合同会社では株式という概念がないため、出資者全員で会社の運営方針を自由に決めることができ、機動的な意思決定が行えます

 

③決算公告をしなくてもよい

合同会社のメリットとして株式会社とは違い、決算公告をする必要はありません。株式会社は、毎決算において貸借対照表や損益計算書を官報や新聞、インターネットで決算を公表(決算広告)しなければなりません。

決算公告を官報や新聞、インターネット上に掲載するには手間も費用がかかります。その手間や費用がかからないという点は合同会社のメリットといえます。

ただし、以下の場合においては合同会社であっても官報に公告しなければなりません。

  • 資本金の減少
  • 吸収合併、吸収分割などの組織再編
  • 解散

 

(2)合同会社設立のデメリット

合同会社設立のデメリットとしては、一般的に以下が挙げられます。

  • 企業として社会的な信用度は低い
  • 社員(出資者)の退社によって、事業の継続に支障をきたすおそれがある

 

①企業として社会的な信用度は低い

合同会社は2006年の会社法改正で認められた比較的新しい会社形態といえます。したがって、認知度で言えばまだまだ低いといえます。また、設立手続きも簡素化され、簡単に設立できることや、決算公告の必要がないことも信用面では不利になるケースがあるでしょう。

 

②社員(出資者)の退社によって、事業の継続に支障をきたすおそれがある

合同会社は社員(出資者)と経営者が同じ人であるため、社員の退職に際して出資額の払い戻しをしなければなりません。社員の退社によって資金が流出(資本金が減)することが考えられます。

また、退社した社員の技術やノウハウが事業の核となっている場合には事業の継続そのものが難しくなる可能性もあります。

 

合同会社設立に向いている人とは?

合同会社設立に向いている人とは?

個人事業主が節税を目的に法人化する場合や、許認可が必要な業種などですぐに法人格が必要な場合は、少ない費用でスピーディに設立できる合同会社がおすすめです。

自らの技術やノウハウをもって、仲間同士で資金を集め、出資額にかかわらずメンバーそれぞれの得意分野を結集してビジネス展開したいと考える場合にも、合同会社の仕組みが合うでしょう。

また、設備投資などに大きな資金を必要としない事業、たとえば、デザイナーやコンサルタントなど無形の技術やノウハウを武器とする事業の場合や、飲食や美容など、自分のブランド力を武器にビジネス展開していく事業など、資金調達や会社の知名度をあまり必要としない場合にも合同会社が向いていると考えられます。

 

合同会社設立は自分で手続きする?専門家に依頼する?

合同会社設立は自分で手続きする?専門家に依頼する?

会社設立をする際、できるだけ費用を抑えるために自分で手続きするという人もいるでしょう。自力で会社設立を行うことはできます。

ただし、会社設立には設立登記や定款認証、資本金の払い込みなど、法律に基づく手続きが必要になります。 法律の知識に乏しい人にとって、会社設立手続きはかなりの時間と労力がかかるでしょう。

そうなると、手続きを代行してもらえる専門家の存在が必要になってきます。会社設立についての専門家としては、税理士や司法書士、行政書士が一般的です。これらの専門家はそれぞれ得意とする分野が異なるので、自分が必要とする内容によって、誰にどの手続きを依頼するかを決めましょう。

それぞれに依頼する場合のメリット、デメリットについて見ていきましょう。

 

 

(1)司法書士に依頼する場合

司法書士は登記業務の専門家です。法務局への登記申請は司法書士の独占業務なので、行政書士や税理士は行えません。

実際に設立登記の申請をするには、ゼロから情報収集を始め、きちんと法律を理解して手続きを進めなければならず、かなりの時間と労力を要するでしょう。

自分で会社を設立できるといっても、申請書類を不備なく作成するのは簡単なことではありません。会社設立までスムーズに短期間で行うためにも、自分でやるより司法書士に任せたほうが効率的なケースもあります。

 

(2)行政書士に依頼する場合

行政書士は行政書類の作成や認可申請の専門家です。設立登記は行えませんが、行政書士に依頼するメリットも多くあります。

まず、定款の作成及び、認証手続きは行政書士の得意分野です。また、飲食業、介護事業、古物商、運送業、建設業など許認可が必要な業種で会社を起こす場合、行政書士ならそれらの申請を代行してもらえます。会社設立と一緒にお願いすることで、スムーズな会社設立が行えるでしょう。

多くの行政書士が会社設立のサポートをHP上で謳っていますが、行政書士は書類の作成などを手伝ってくれる存在であり、法務局への登記書類の提出など自分でやらなければならない手続きもあることに注意してください。

 

(3)税理士に頼む場合

税理士は税金に関する専門家であり、会計や税務、決算に関するプロです。

実際に依頼するのは会社を設立した後、事業を運営していくにあたり、会計記帳や決算、税務申告などにおいて税理士に依頼することになります。税金に関する相談ができることは司法書士と行政書士にはない魅力といえるでしょう。

そして、会社設立を税理士に依頼するメリットは、設立後の顧問契約を前提に、設立に関するサポートを格安で依頼できるという点にあります。

基本的にサポートしてくれる範囲は行政書士と同じとなります。法務局への申請手続きは代行してもらうことはできません。

しかし、税理士は資金調達方法についても詳しいため、事業計画の策定や、事業の運転資金にどれくらい必要なのかといったところまで、税理士のサポートが受けられるのは大きなメリットといえるでしょう。

 

合同会社の会社設立に関するまとめ

今回は合同会社の設立手続きの流れや合同会社のメリット・デメリットについて解説しました。合同会社は新しい会社形態で、認知度も低いといえますが、費用も安くスピーディに設立できるというメリットから、徐々に合同会社の数は増えつつあります。

小規模な事業者が会社設立にあたって、株式会社ではなく合同会社を選択するメリットは十分に大きいといえるでしょう。

 

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