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相続税の税率や計算方法はどうなっている?相続税の金額の出し方についてFPが解説

相続税の税率や計算方法はどうなっている?相続税の金額の出し方についてFPが解説

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著者名

森本 由紀

森本 由紀

行政書士、AFP(日本FP協会認定)、離婚カウンセラー

行政書士ゆらこ事務所・離婚カウンセリングYurakoOffice代表。法律事務所勤務を経て、2012年に行政書士として独立。メイン業務は協議離婚のサポート。養育費、財産分与など離婚の際のお金の問題や離婚後の生活設計に関するアドバイスなど、離婚する人の悩みを解決するためトータルなサポートを行っています。法人設立や相続に関する業務にも力を入れています。

この記事のポイント

  • 相続税は相続した財産額に税率をかけて出すわけではない
  • 相続税は「相続税の総額」を各相続人・受遺者が取得した財産額で按分して決まる
  • 相続税の税率は「相続税の総額」を計算する際に使われる

親が亡くなったときなどに、財産を相続するケースは多いでしょう。財産を相続できるだけならよいですが、相続税の負担は心配なはずです。

相続税がどれくらいになるのかを計算するため、相続税の税率を知りたいという人も多いと思います。今回は、相続税の税率や計算方法について説明しますので、参考にしてください。

 

相続税の税率とは?

相続税の税率とは?

まず、大前提として知っておいていただきたいのは、相続税は、所得税のように所得の額に税率をかけて計算するものではないということです。

相続税の税率を知っても、相続税は計算できません。相続税にも税率と呼ばれているものはありますが、相続税の税率は計算の過程で使うものです。

相続税の計算方法は、やや複雑です。以下、相続税計算方法について説明しますので、大まかな流れを理解しておいてください。

 

相続税の計算方法

相続税の計算方法

相続税は、次のような流れで計算します。

 

手順1. 「課税価格の合計額」を出す

まずは、「課税価格の合計額」を出します。「課税価格の合計額」とは、相続税のかかる財産の額を合計したものから、相続税のかからない非課税財産(仏壇・仏具など)及び被相続人の債務・葬式費用を差し引きしたものです。

相続税のかかる財産とは、以下のものになります。

 

ア 本来の相続財産

民法上の相続または遺贈により取得した財産です。

 

イ みなし相続財産

生命保険金や死亡退職金になります。ただし、生命保険金も死亡退職金も、それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

 

ウ 相続開始前3年以内の生前贈与財産

相続の際に財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内にも生前贈与を受けていた場合、その生前贈与財産も相続税の課税対象になります。

 

エ 相続時精算課税による生前贈与財産

相続時精算課税を選択して生前贈与された財産は、相続税の課税対象になります。

 

つまり、「課税価格の合計額」は次のようになります。

  • 課税価格の合計額=ア+イ+ウ+エ-(非課税財産+債務+葬式費用)

 

手順2. 「課税遺産総額」を出す

相続税には、手順1で算出した「課税価格の合計額」から必ず差し引きできる「基礎控除額」があります。相続税の「基礎控除額」は、次の計算式で計算します。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

「課税遺産総額」とは、「課税価格の合計額」から基礎控除額を控除したものです。この「課税遺産総額」に対して相続税がかかることになります。「課税価格の合計額」が「基礎控除額」よりも少ない場合には、「課税遺産総額」はマイナスになりますから、相続税はかかりません。

  • 課税遺産総額=課税価格の合計額-基礎控除額

 

手順3. 各相続人の「仮の相続税額」を出す

手順2で算出した「課税遺産総額」を法定相続人が法定相続分で取得する形で仮に分けます。

その上で、各相続人の取得額に対応する「仮の相続税額」を出します。各相続人の「仮の相続税額」は、財産の取得額に税率をかけて計算します(下記「相続税の税率表」参照)。

 

手順4. 「相続税の総額」を出す

手順3で計算した各相続人の仮の相続税額を合計し、「相続税の総額」を出します。

 

手順5. 財産を取得した人の「実際の相続税額」を出す

手順4で計算した「相続税の総額」を、実際に財産を取得した人(相続人及び受遺者)に取得額に応じて割り振る形で、「実際の相続税額」を出します。

 

相続税の税率の意味

相続税の税率の意味

相続税は、相続した財産額に税率をかけて出すものではありません。1つの相続が発生すると、財産をどう分けるかに関係なく、「相続税の総額」が決まります。「相続税の総額」を取得額に応じて按分することでそれぞれの人の実際の相続税額が決まります。

 

相続税は「相続税の総額」を按分して出す

相続税を出すときには、相続した財産額が基準になるのではなく、「相続税の総額」が基準になります。たとえば、親が亡くなったときに1,000万円を相続したとしても、それだけでは相続税額がいくらになるかはわかりません。

相続税の金額を求めるには、その相続の「相続税の総額」を知る必要があります。自分が相続した財産額だけでなく、相続の全体像を知らなければ、相続税の額は出せないのです。

 

税率は相続税の計算の過程で便宜上使うもの

相続税の税率は、相続税算出の基礎になる「相続税の総額」を算出する過程で使います。「相続税の総額」は、各相続人の「仮の相続税額」を合計したものです。

相続税の税率は、「仮の相続税額」を出すときに使います。なお、ここで税率を使って算出された「仮の相続税額」は、「実際の相続税額」とは異なります

 

相続税の税率表

「仮の相続税額」を出すときに使う相続税の税率表(速算表)は、次のとおりです。なお、下記の表は平成27年1月1日以降の相続・遺贈に関して適用するものです。平成26年12月31日以前の相続・遺贈については別の表を使いますが、今回は省略します。

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0万円
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

「仮の相続税額」を出すときには、課税遺産総額を法定相続分に応じて分けたときの取得金額を上記の速算表にあてはめ、次の計算式で計算します。

  • 仮の相続税額=法定相続分に応じた取得金額×税率ー控除額

 

相続税の税率表のどこにあてはめるかは、法定相続分に応じた取得金額によって決まります。ちなみに、現金や株など相続した財産の種類によって税率が変わることはありません。

相続税の税率表は、計算の便宜のための速算表です。控除額というのも、あくまで計算のために使う金額なので、特に意味はありません。

 

仮の相続税は子供でも税率は同じ

「仮の相続税」を出すために、相続税の税率表にあてはめるときには、年齢は関係ありません。子供であっても、法定相続分に応じた取得金額のところにあてはめます。

 

相続税の計算例

相続税の計算例

上の手順2までで算出した課税遺産総額が9,000万円と仮定します。

法定相続人が、被相続人の妻、長男、次男の計3名の場合、法定相続分は妻2分の1、長男及び次男は各4分の1ですから、法定相続分に応じた取得金額は次のようになります。

  • 妻:9,000万円×1/2=4,500万円
  • 長男:9,000万円×1/4=2,250万円
  • 次男:9,000万円×1/4=2,250万円

 

この金額を上記の速算表にあてはめて、各相続人の「仮の相続税額」を出すと、次のようになります(手順3)。

  • 妻:4,500万円×20%-200万円=700万円
  • 長男:2,250万円×15%-50万円=287万5,000円
  • 次男:2,250万円×15%-50万円=287万5,000円

 

仮の相続税額をもとに計算した「相続税の総額」は、次のとおりです(手順4)。

  • 700万円+287万5,000円+287万5,000円=1,275万円

 

なお、実際にも法定相続分どおりに遺産分割した場合、1,275万円を法定相続分で分けることになりますから、各相続人の実際の相続税額は次のようになります(手順5)。

  • 妻:1,275万円×1/2=637万5,000円
  • 長男:1,275万円×1/4=318万7,500円
  • 次男:1,275万円×1/4=318万7,5000円

※妻については配偶者の税額軽減が受けられるため、相続税の負担は0円となります。

 

上の計算結果を見ればわかるとおり、「実際の相続税額」は、税率表を使って出した「仮の相続税額」とは異なります。相続税の税率表を使っても、実際の相続税の額を出せるわけではありませんので、注意しておきましょう。

 

相続税の税率や計算方法まとめ

相続税の金額は、相続した財産に税率をかけても出せません。相続税の金額を把握したい場合には、手順を踏んで計算する必要があります。

相続税の計算は複雑ですから、よくわからない場合には税理士に相談しましょう。

 

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