公開日:2019年5月27日
レンタカーを運転する機会は、様々なシーンであると考えられますが、仮に、レンタカーを運転中に自動車事故を起こしてしまった場合、事故の補償がどのようになるのか気になる方も多いと思います。
仮に、このようなことが起こった場合、ご自身が自動車保険に加入している場合と加入していない場合で大きく取り扱いが異なりますが、本記事では、レンタカーを運転する場合と自動車保険の必要性について紹介していきます。
目次
通常、レンタカーを借入する際に支払うレンタカー代金には、レンタカーを運転中に自動車事故を起こした場合における事故の補償(自動車保険料など)も含まれています。
そのため、任意加入の自動車保険に加入している、加入していないを問わず、支払ったレンタカー代に含まれている自動車保険の範囲内で補償が受けられることになります。
前項の解説より、そもそも、レンタカー代に含まれている自動車保険の補償範囲とはどこまでなのか気になる方も多いと思います。
そこで、以下、参考情報となりますが、トヨタレンタカーでレンタカーを借入した場合における自動車保険の補償範囲とポイントについて、同社WEBサイトの内容を引用して紹介します。
レンタカー料金に含まれる自動車保険の補償内容を見ますと、対人補償は、1名につき無制限、人身傷害補償は、1名につき3,000万円までとなっており、事故の相手方およびレンタカーの搭乗者を問わず、最低限の身体の補償が確保されています。
ただし、これらの補償は、以下にあげる自動車保険の補償が適用されない点にあてはまっていないことが、保険金の支払条件となる点に注意が必要です。
レンタカーの自動車保険の補償が適用されない場合は、以下の通りです。
上記の内容をざっくりまとめますと、レンタカーを借入した本人などが自動車事故を起こした際、重大な過失があった場合は、補償されないことがわかります。
免責金額とは、自己負担しなければならないお金のことを言い、対物補償は、1事故につき無制限補償、車両補償は、1事故につき車両時価額まで補償されることになっているものの、免責金額が、それぞれ5万円に設定されていることが確認できます。
そのため、仮に、レンタカーを運転中の事故によって、相手の物に損害を与えてしまった場合やレンタカーに損害を与えた場合、それぞれ5万円までは自己負担しなければなりません。
レンタカーを運転して事故を起こした場合で、任意加入の自動車保険に加入していない場合、対物補償や車両補償で免責金額が設定されているため、少なくとも10万円までの自己負担を負わなければならない危険性が生じます。
加えて、タイヤのパンクやレンタカー会社の営業補償など、別途、自己負担しなければならない費用が発生する場合もあるため、レンタカーの自動車保険だけで補償が十分とは言い切れないことは確かです。
レンタカーを運転する場合で自動車保険に加入していない人は、自動車事故によって思いもよらないお金を自己負担しなければならない危険性が生じることがわかりました。
そのため、このような方々の場合は、レンタカーを借入する期間が短期や長期を問わず、免責金額が免除になる別途特約を付加することを強くおすすめします。
日額1,620円で、免責部分が免除になるのは、リスクヘッジ対策として効果的だと考えられます。
レンタカーの自動車保険におけるロードサービスは、損害保険会社が無料で提供しているものと大きな違いはありません。
上記ロードサービスは、事故現場での応急対応や軽作業については無料で行われる一方、その他の作業について、別途有料となる場合がある点に注意が必要です。
自動車保険は、大きく強制加入の自賠責保険と任意加入の自動車保険の2つに分けられます。
この時、任意加入の自動車保険に加入している場合で、レンタカーで自動車事故を起こしてしまった場合、他車運転特約が付いていることで、加入している保険会社から補償が受けられる場合があります。
他車運転特約とは、レンタカーも含めた他人の自動車を運転して事故を起こしてしまった場合、ご自身が加入している自動車保険から補償がされる特約のことを言います。
そのため、自動車を貸した方に対して迷惑をかけずに事故の対応ができるメリットがある一方、他車運転特約とレンタカーの自動車保険は、それぞれ補償範囲が異なる部分があることも注意しておく必要があります。
出典:http://faqp.sompo-japan.dga.jp/
他社運転特約が付いている場合で、特に注意が必要なポイントは、レンタカーに搭乗する人が友人・知人など家族以外の場合です。
上記赤枠部分は、仮に、レンタカーの自動車保険に加入せず、友人や知人が搭乗した場合の事故によって、その友人や知人が死亡やケガを負ったとしても、加入している人身傷害保険では補償の対象外であることを意味します。
仮に、運転者の過失が高ければ、損害賠償を負うことができない危険性も高まります。
レンタカーを借りる際、自動車保険への加入契約を勧められることがあると思いますが、搭乗者が誰なのか、自動車保険に加入しているのか(他車運転特約が付帯されているか)などを確認しておくだけでも、加入の必要性が簡単に判断できます。
たとえば、他車運転特約が付帯された自動車保険に加入し、かつ、レンタカーに家族のみが搭乗する場合であれば、不要と判断できますが、これ以外の場合は、保険加入するのがより安心でしょう。
現在、自動車保険に加入していない方が、他人の自動車を借りて運転する際の補償を確保するために、多くの保険会社では、コンビニなどで簡単に契約が可能な1日自動車保険を販売しています。
ただし、1日自動車保険の大きな注意点として、レンタカーの運転は、1日自動車保険の補償対象外であることがあげられます。
1日自動車保険は、レンタカーも補償対象だと思われがちですが、本当に注意が必要なポイントと言えます。
レンタカーを運転する場合、自動車保険に加入している方と加入していない方では、考え方が異なります。
また、レンタカーに搭乗する方が、家族のみである場合と友人の場合では、ご自身が加入している自動車保険であったとしても、それぞれに対する補償のされ方も変わってきます。
そのため、誰がレンタカーに乗るのかも含め、自動車保険の補償内容について、レンタカーを運転する前に確認しておくことが、やはり望ましいと言えます。
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