- 交通事故で後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料という慰謝料を別枠で加害者に請求できる。
- 後遺障害慰謝料は等級に応じて相場の金額が決まっていて、弁護士基準を用いて請求することが大切である。
- 後遺障害認定は等級ごとに認定のポイントがあるので、できるだけ専門家に依頼した方がよい。
公開日:2020年2月1日
交通事故で怪我を負わされた場合、加害者に対しては治療費や入通院慰謝料などさまざまな項目について損害賠償請求することが可能です。
また、怪我が完治せずに一定の後遺症が残った場合には入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できるのですが、この金額がかなり高額になることから交通事故の損害賠償請求では非常に重要なポイントとなります。
そこで本記事では、交通事故の損害賠償請求における後遺障害認定の仕組みや後遺障害慰謝料の相場などについて詳しく解説します。
後遺障害とは治療を続けた結果完治せずに一定の症状が残った場合で、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)で後遺障害に認定された状態のことをいいます。
一般的には後遺症という言葉の方が聞き慣れている方が多いと思いますが、実は後遺症と後遺障害の定義は微妙に異なる点に注意が必要です。
皆さんがよく耳にする後遺症とは、いわゆる医学的な根拠に基づく診断結果のことで基本的に医師が判断する類のものです。
一方、後遺障害とは損害保険料率算出機構が診断書などの書類に基づいて行った審査の結果認定するもので、医師が診断する後遺症とは異なります。
交通事故で相手に入通院慰謝料とは別に、追加で慰謝料を請求するためには、後遺症と診断されるのではなく後遺障害に認定される必要があるのです。
後遺症はあくまで医師が医学的に判断して後遺症かどうか診断していますが、後遺障害は医師ではなく損害保険料率算出機構の職員が、提出された書類の内容が後遺障害の認定基準を満たしているかどうかだけで判断します。
そのため、医師が後遺症と診断した症状であっても後遺障害に認定されないということはよくあるのです。
後遺障害の認定が交通事故の損害賠償請求の中で重要視されるのは、後遺障害に認定されるかどうかによって加害者に請求できる項目が増えるからです。後遺障害に認定されると、次の後遺障害慰謝料を加害者に対して請求できます。
後遺障害に認定されると等級に応じた慰謝料を加害者に対して請求可能になります。後遺障害は生活に与える影響の度合いに応じて14の等級があり、症状に応じて認定される等級が違ってくるのです。
例えば、むちうちによる後遺障害でも第14級に認定されることもあれば、条件次第で第12級に認定されることもあります。
後遺障害で認定される等級は、そのまま加害者に請求できる後遺障害の苦痛に対する慰謝料の金額に直結してきます。後遺障害の苦痛に対する慰謝料の相場は、ある程度定型化されていて等級ごとに金額がほぼ確定しているのです。
例えば先ほどの12級と14級で比較すると、次のように金額が大きく異なります。
12級・・・290万円
14級・・・110万円
このように認定される等級が違うだけで、なんと相手に請求できる金額が3倍近く違ってくるのです。
こんなに金額が違うということは、等級の認定にあたって症状の重症度がかなり影響するかに思えるかもしれませんが、実は似たような症状でも等級認定のやり方によって認定される等級に違いが出てくることがあります。
つまり、後遺障害認定の等級にはその等級に認定されるための条件があり、その条件をクリアするだけの資料を提出できているかどうかで認定結果に差が出てくるのです。
後遺障害認定で最も明暗が分かれやすいと言われているのがむちうちです。むちうちとは首が鞭のようにびちっとしなることで、首の付け根を捻挫してしまう怪我のことで正式には頸椎捻挫といいます。
停車中に後ろから追突されると体はシートベルトに固定されているためあまり動きませんが、首から上については固定されていないので、首の付け根を起点として鞭のようにしなりむちうちの状態になるのです。
むちうちの症状は非常に多く、単に首が痛いというだけでなく次のような諸症状が発生すると言われています。
一見するとむちうちに関係がなさそうなものもあるため、症状が発生してから数日間は交通事故でむちうちになっていることに気が付かないことも少なくありません。
このようなむちうちの特徴が、後遺障害認定に大きな影響を与えることになります。
交通事故の被害を受けた直後に病院で検査を受けて異常が発見されていれば、交通事故が原因でむちうちになったと考えられますが、事故から数日経過したあとに違和感を覚えて病院を受診したような場合では、必ずしも交通事故が原因だと認定されない可能性が出てきます。
実際、事故直後に病院へ行かず数日後に病院で検査を受けたケースでは、相手方から交通事故との因果関係を否定されることが多々あり、むちうちの診断がされても相手に損害賠償請求ができないといった状況が発生することがあるため注意が必要です。
特にむちうちのように外見上では異常がわからない怪我については、症状の発覚が遅れることがあるので交通事故との関連性について争いになるリスクがあります。
ですので、交通事故の被害に遭った際には特に怪我がなさそうでも必ず病院を受診して記録を残しておくことがおすすめです。
交通事故でむちうちになると症状が完治する場合もありますが、中には3ヶ月以上が経過しても症状が完治せずに一定の症状が残り続けてしまうことがあります。
交通事故の怪我の治療費については加害者側に請求できますが、症状がなくなるまで無期限に請求できるわけではありません。加害者に対して治療費を請求できるのは症状固定までというルールがあります。
症状固定とは今後治療を継続してもこれ以上の回復が難しいと医師が判断することで、症状固定の段階で残っている症状のことを一般的に後遺症というのです。
むちうちの場合は概ね治療開始から3ヶ月程度で症状固定となることが多いので、それ以降については治療を継続したとしてもすべて実費になってしまいます。
その代わり症状固定時に残った症状について後遺障害認定を受けることで、等級に対応する後遺障害による苦痛に対する慰謝料を相手に対して請求できるようになるのです。
症状固定となったら後遺障害認定の手続きに進むことになるのですが、同じような症状でも後遺障害の認定結果が違ってくることがあります。むち打ちの場合、第12級と第14級で次のような基準の違いがあります。
第12級:むちうちの自覚症状が他覚的所見で裏付けることができる。
第14級:他覚的所見がない場合
他覚的所見とは簡単に言うと症状を裏付ける医学的資料のことで、むちうちの場合は首に異常があることがわかるCT、レントゲン、MRIなどの画像検査結果のことをいいます。
例えば骨折などであればレントゲンで骨折していることが一目瞭然だったりするのですが、むちうちの場合はレントゲンなどを撮っても痛みやしびれの原因となっている部分に異常が見られないことがあるのです。
これについては個人差もあるので一概になんとも言えないのですが、後遺障害認定の基準に照らし合わせるとどの程度痛いのか、という症状の度合いではなく症状を裏付ける画像があるのかという点で等級が決まることになります。
後遺障害の認定については通常の診断書ではなく、専用の診断書を医師に書いてもらう必要があります。実はここにも後遺障害に認定されるためのポイントが潜んでいます。
診断書なんて医師なら簡単に書けるだろうと思うかもしれませんが、後遺障害の認定に必要な診断書は医師が普段書いている書式とは違うので、ポイントを知らずに書くと後遺障害の認定に必要なキーワードなどを書き漏らしてしまうことがあるのです。
例えばむちうちの場合、特に予備知識がない状態で医師が診断書を書くと次のような表現になることがあります。
このように診断書に記載すると、後遺障害の審査をしている人は雨の日だけ頭が痛む症状だと認識してしまいます。後遺障害は基本的に症状が常時発生していることが条件になってくるので、雨の日だけ痛むととられてしまうと後遺障害に該当しないと判定される可能性があるのです。
実際に雨の日だけ頭が痛いのであれば仕方がないのですが、このようなケースではよくよく本人に話を聞いてみると雨の日だけ痛いのではなく、雨の日が特にひどいという意味でほかの日も常に痛いというケースがよくあります。
となると診断書の書き方として適切なのは次のような表現です。
このように記載することで、後遺障害認定に必要な常時性が確認できて後遺障害に認定される可能性が一気に上がるのです。
後遺障害の苦痛に対する慰謝料は等級に応じて金額がかなり異なりますが、実は金額の違いは等級だけに関係するわけではありません。後遺障害認定で正しい慰謝料を請求するためには、弁護士基準による相場で相手に対して請求する必要があるのです。
弁護士基準とは過去の裁判で認められてきた慰謝料の算定基準のことで、最も高い基準と考えていただいて差し支えありません。
対して、慰謝料を支払う側である加害者側の保険会社が提示してくるのは、被害者に対する最低限の保証を規定している自賠責基準に基づく慰謝料のため、そのまま鵜呑みにして示談書にサインをしてしまうとかなりの損失となってしまう可能性があるのです。
後遺障害の苦痛に対する慰謝料について、弁護士基準と自賠責基準で一覧にしてみました。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2370万円 |
第3級 | 829万円 | 1990万円 |
第4級 | 712万円 | 1670万円 |
第5級 | 599万円 | 1400万円 |
第6級 | 498万円 | 1180万円 |
第7級 | 409万円 | 1000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 255万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
このように見比べると、どちらの基準で計算するかによって金額がかなり違うことがお分かりいただけるかと思います。
後遺障害が何級で認定されるのかも非常に重要ではありますが、等級が決まったとしても弁護士基準に基づいて慰謝料を請求することが何より重要です。
弁護士基準で相手に請求するためには、自分自身で上記表を見て金額を確認して請求することもできますが、保険会社としてもできるだけ支払う保険金を低く抑えたいという考えがあるため、なかなか金額だけ弁護士基準で提示しても認めてくれないことがあります。
そんな場合は弁護士を代理人に立てて弁護士基準で請求すると、手のひらを返したようにすぐ応じることがあるのです。
弁護士基準はあくまで裁判になると認められる相場であることから、一般の方が弁護士基準を振りかざしても保険会社によっては全く効果がないこともあります。
弁護士が弁護士基準で請求することで、応じなければ裁判になってしまうことがわかるためすんなり応じてもらいやすくなるのです。
つまり、弁護士基準という武器は弁護士が用いるからこそのものなので、単に弁護士基準による慰謝料を請求すれば勝てるというほど甘くはありません。ポイントは請求することではなく、相手を納得させて支払わせることにあるのです。
交通事故の後遺障害認定は損害賠償金全体の金額を大きく左右する、非常に重要な部分であるということがお分かりいただけたでしょうか。
後遺障害の認定は医師の診断とは違い、対面で行うわけではなく書類のみで審査されるため診断書の書き方など提出する書類については細部まで細かくチェックしてから提出することがとても重要です。
後遺障害認定を得意とする弁護士に依頼すると、場合によっては病院まで同行して医師と面会するところまでサポートしてくれますので不安な方はできる限り早めに依頼することをおすすめします。
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