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会社設立時に社会保険の加入は必要?加入義務の仕組みと手続き方法をFPが解説!

会社設立時に社会保険の加入は必要?加入義務の仕組みと手続き方法をFPが解説!

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河野 雅人

河野 雅人

公認会計士、税理士、CFP

東京都新宿区に事務所を構え活動中。大手監査法人に勤務した後、会計コンサルティング会社を経て、税理士として独立。中小企業、個人事業主を会計、税務の面から支援している。独立後8年間の実績は、法人税申告実績約300件、個人所得税申告実績約600件、相続税申告実績約50件。年間約10件、セミナーや研修会などの講師としても活躍している。趣味はスポーツ観戦。

この記事のポイント

  • すべての法人は社会保険に加入しなければならない。
  • 「健康保険」「介護保険」「厚生年金」は年金事務所で加入手続きをする。
  • 「雇用保険」「労災保険」は労働基準監督署、ハローワークで加入手続きをする。

会社を設立すると、経営者が自分1人しかいない会社でも社会保険に加入しなければならないのでしょうか。結論からいえば、たとえ1人のみの会社であっても社会保険への加入が義務づけられています

今回は、社会保険の加入義務やその仕組み、加入手続きの方法について解説していきます。会社設立を考えている人はぜひ参考にしてください。

 

社会保険の加入義務とは?

社会保険の加入義務とは?

社会保険の加入が義務づけられている事業所には2つの種類があります。

  • 強制適用事業所
  • 任意適用事業所

強制適用事業所とは強制という名が示すとおり、加入が義務づけられた事業所です。そして、任意適用事業所は従業員の過半数が加入を希望しているなどの場合に加入する事業所です。

 

(1)すべての法人は社会保険への加入が義務づけられている

株式会社や合同会社、有限会社など会社形態を有しているすべての法人は、社会保険への加入が義務となっています。つまり、すべての法人は強制適用事業者となります。

「起業したばかりで従業員がいない」、「会社の規模がまだ小さい」という理由で加入しないという選択をするのは、法令違反であり罰則の対象となります。

 

(2)法人でも社会保険に加入しなくてもよいケース

すべての法人は社会保険に加入しなければなりませんが、例外もあります。役員報酬がゼロ、つまり社長が会社から給料をもらっていない場合には加入義務はありません

起業家の中には、複数の会社を経営している人もおり、そのうちの一部の会社からは報酬を受け取っていないということはよくあります。そういった場合には、その会社は社会保険に加入しなくてもよいとされています。

さらに、給料を支払う場合でも健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料を控除できない程度の役員報酬である場合には加入義務はありません。地域にもよりますが、目安としては役員報酬が月額1万5千円に満たない程度の場合は、加入しなくてもよい可能性があります。

 

社会保険とは?

社会保険とは?

社会保険の加入が義務付けられているとはいえ、どのように加入手続きを行えばよいのでしょうか。その前に、まずは社会保険について詳しく見ていきましょう。

社会保険は、病気やけが、勤務中の事故、そして退職や失業にともない収入が途絶えた場合など、いざという場合に備えて国民全員で保険料を出しあい、生活に困窮した場合など所定の要件を満たした人に対して必要なお金やサービスを支給するしくみです。

会社で働く従業員の生活を守ってくれる、我が国の根幹となる制度といえるでしょう。社会保険は種類別に分けると以下のようになります。

  • 健康保険
  • 介護保険
  • 年金保険
  • 雇用保険
  • 労働者災害補償保険(労災保険)

 

(1)健康保険

健康保険は、病院にかかったときに病院代の一部をカバーしてくれるという制度です。一般的には被保険者は3割負担という方が多いのではないでしょうか。

健康保険には、一般の会社で働いている人が加入する健康保険、公務員が加入する共済組合保険、そして自営業者や無職の人が加入する国民健康保険があります。

会社で加入している健康保険には、出産手当金や傷病手当金など、国民健康保険にはない制度があります。健康保険の保険料は、事業主(会社)と従業員(被保険者)が折半で負担し、事業主が事業主負担分と従業員負担分を合わせた保険料を納付することになります。

 

(2)介護保険

介護保険は介護が必要な高齢者や障害者を社会全体で支え合うという制度です。満40歳以上の人が加入を義務づけられ、保険料を支払うことになります。

そして、65歳以上の要介護・要支援認定を受けた人や、40歳から64歳までの人のうち、特定の疾患で要介護認定を受けた人が介護サービスを受けることができます。

なお、会社に所属する従業員の介護保険料は、健康保険料と合わせて天引きされ、健康保険料と同様に会社と従業員で折半されます。

 

(3)年金保険

年金保険には、基礎年金としての国民年金と、これに上乗せして受け取れる厚生年金があります。会社員の場合は厚生年金に加入することになっています

厚生年金は会社ごとに基金が設立されているのが一般的で、その団体に収めることで、将来一定額の年金がその団体から支給される仕組みになっています。

厚生年金保険に加入している人は、厚生年金保険の制度を通じて国民年金にも加入しており、国民年金の給付である「老齢基礎年金」に上乗せして、「老齢厚生年金」も将来受け取ることができます。

また、厚生年金や国民年金には上で述べた老齢年金だけでなく、怪我や病気をして障害者となったときに受け取れる障害年金、加入中の本人が亡くなった場合に受け取れる遺族年金があります。

 

(4)雇用保険

雇用保険は従業員が失業した場合に一定の期間、保険金が支給される制度です。従業員の再就職を支援するとともに、それまでの間の生活を安定させることを目的とする制度です。

なお、雇用保険は雇用されている従業員のための制度となっていますので、経営者自身は一定の要件を満たさない限り原則として加入できません。

 

(5)労働者災害補償保険(労災保険)

労災保険は、従業員が業務中や通勤中に事故や災害に遭って病気やけがをした場合、あるいは死亡した場合にその保障をする制度です。従業員の医療費のカバーと社会復帰の支援、または遺族への生活援助のためのものです。

雇用保険と同様に、雇用される従業員が対象ですので、経営者は原則として加入対象外となります。また、労災保険は全額会社負担となっています。

 

社会保険の加入対象となる社員とは?

社会保険の加入対象となる社員とは?

会社には、正社員だけではなくパートやアルバイトとして働き、会社から給料をもらっている場合もあります。どのような人が社会保険の加入対象(被保険者)となるのでしょうか。

 

 

(1)一般社員(正社員)

一般的に正社員はフルタイム勤務をしており、期間の定めがないものと考えられます。このような一般社員については、原則としてその全員が加入対象となります。これは、試用期間中であっても変わりません。

ただし、65歳以上の人は原則として介護保険料を年金から天引きされるため、給料からの天引きは行われません。また、70歳以上の人は健康保険のみ加入対象となり、75歳以上の人は健康保険、厚生年金ともに対象となりません。

なお、従業員がいなくて社長が1人の会社も、会社から報酬を受けているのであれば、健康保険や厚生年金へは加入は義務となります。

 

(2)パート・アルバイト

会社にはパートやアルバイトとして働く人も多くいます。パートやアルバイトであっても、一定の条件以上働く人には社会保険に加入させる義務があります

一定の条件とは、たとえば、従業員501人以上の会社で週20時間以上、1年以上の長期で働く見込みであるなど、一般の社員と同程度の労働力を提供している人と考えるといいでしょう。

現在、国民年金や国民健康保険に加入している人や、家族の扶養に入っている人であっても、条件を満たしていれば健康保険や厚生年金保険の加入対象になることができます。

 

社会保険の入り方・加入手続き

社会保険の入り方・加入手続き

それでは、社会保険への各種加入手続きを見ていきましょう。

 

(1)健康保険の加入手続き

健康保険の加入手続きは、「全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)」に加入する方法と、同種の企業が集まった業界団体、または企業単体で設立した「健康保険組合」に加入する方法があり、どちらかに加入することになります。

保険料やサービス内容を確認したうえでどちらに加入するかを決めてください。

 

①「全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)」に加入する場合

全国健康保険協会に加入する場合は、会社の住所地を管轄する年金事務所で厚生年金保険の加入手続きを行うことで、同時に健康保険の加入手続きも行うことができます

 

②「健康保険組合」に加入する方法

会社を設立したばかりであっても、同じ業界団体が設立している健康保険組合があれば、その組合に加入できるケースがあります。業界団体の健康保険組合に加入する場合は、それぞれの組合に問い合わせ、その規定に従って手続きを行うことになります。

 

(2)厚生年金保険の加入手続き

厚生年金保険の加入手続きは、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」に必要事項を記入し、会社の住所地を管轄する年金事務所に提出することで完了します。記載が分からない場合は、年金事務所の方に教えてもらいながらでも行うことができます。

 

(3)介護保険の加入手続き

介護保険の加入手続きは、健康保険の加入手続きをすれば同時に行われることになっています。つまり、全国健康保険協会に加入する場合は、年金事務所で手続きをすれば、「厚生年金保険」「健康保険」「介護保険」の加入手続きが完了します。

健康保険組合についても同様に、健康保険の加入手続きを行えば介護保険の加入手続きも完了しています。

 

(4)労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続き

労働保険とは雇用保険と労災保険の総称をいいます。つまり労働保険の加入手続きをすれば、「雇用保険」「労災保険」の両方に加入したことになります。労働保険の加入手続きは、健康保険や年金保険に比べてやや煩雑になります。

 

①労働基準監督署に「労働保険関係成立届」を届出する

会社を設立後、新たに労働保険に加入する事業所は、まず労働保険に加入するための適用事業所の設置手続きが必要です。手続きは次で述べるハローワークで行いますが、その前に「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出しなければなりません。

 

②「ハローワーク(公共職業安定所)」に各種必要書類を届出する

「労働保険関係成立届」を提出したのち、所轄のハローワークに提出して労働保険の加入手続きを行います。ハローワークでは従業員の保険加入手続きを行います。実際に、手続きを行う際に必要な書類は下記のとおりです。

  • 会社の登記事項証明書
  • 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署に提出した控え)
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 被保険者(従業員)が持っている雇用保険被保険者証

手続きに必要な用紙は、ハローワークに設置してあります。資格取得届は、従業員1人につき1枚必要になります。

 

会社設立時の社会保険に関するまとめ

今回は会社を設立した場合に忘れがちな社会保険の加入について解説しました。社会保険への加入は義務であり、また経営者自身にとってはもちろん、従業員の健康や生活を守るためにも必要不可欠です。

会社経営者は社会保険の重要性や加入条件をきちんと理解しておかなければなりません。加入していない場合の罰則規定もあるため、社会保険の加入漏れがないように適切な手続きを行いましょう。

 

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