- 確定申告でふるさと納税の恩恵を受ける方法を紹介しています
- 確定申告書を作成する上で注意が必要な部分について補足説明を加えています
- ふるさと納税を確定申告で誰でも行うことができるようになります
公開日:2018年11月30日
ふるさと納税は、都道府県や市区町村などの地方自治体に対して寄附をすることによって、地域特産の食料品などといった返礼品が貰え、かつ、節税対策になる点が大きな魅力です。
これらの魅力的なメリットを得るために、仮に、ふるさと納税を行って、節税の恩恵を受けるためには、寄附をすればそれで良いといったことではなく、原則として確定申告をする必要があります。
そこで本記事では、確定申告をすることに普段から馴染みが無い方を対象に、確定申告でふるさと納税の恩恵を受ける方法とポイントを国税庁が公開しているマニュアルを下に、わかりやすく補足解説していきます。
確定申告でふるさと納税の恩恵を受けるには、大きく3つの方法があります。
これら3つの内、手書きの方法は、計算間違えや誤記入などが絡みますと、とても煩雑でやり直しが面倒なことからあまりおすすめできるものではありません。
また、e-Tax により確定申告書データを電子送信する(電子申告を行う)方法は、お住まいの市区町村に対して住民基本台帳カード(住基カード)を発行してもらい、かつ、電子署名が付されるようにしてもらわなければなりません。
また、ICカードを読み込みするICカードリードライターを用意しておく必要があり、住基カードの電子署名にかかる手数料やICカードリードライターの購入費用を考えますと普段から確定申告をされる方でなければおすすめできる方法とは言えません。
そのため、計算間違えを防止し、かつ、確定申告書の必要な箇所に自動で数値や必要事項が入力される、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書を印刷し税務署に提出する方法がおすすめです。
ふるさと納税をしたことによって確定申告をする場合、確定申告はいつでもできるといったものではありませんので注意が必要です。
確定申告は、原則として、ふるさと納税を行った年の翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間と決まっており、この期間内に確定申告書を作成し、作成した確定申告書をお住いの管轄する税務署へ提出しなければなりません。
たとえば、平成30年中にふるさと納税を行った場合は、平成31年2月16日から平成31年3月15日までに確定申告をしなければならないといったイメージです。
なお、ふるさと納税を行い確定申告することによって還付金が発生することになりますが、還付金が発生する場合の確定申告は、前述した確定申告期間よりも前からできることとされております。
原則的な方法で特別の支障が出ることはありませんが、こちらについて気になる方は、最寄りの税務署や専門家にあたる税理士へ尋ねてみることをおすすめします。
国税庁の確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成する流れは、一般社団法人地方税電子化協議会のWEBサイトにて、ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引きとして、一連の流れがわかりやすく公開されています。
このようなことを踏まえまして、ここでは、確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成する流れについて、平成29年度版ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引きについて、を引用しながら補足説明を加えて解説を進めていきます。
なお、平成30年にふるさと納税をした方でも共通して活用できる内容になっておりますので、極度の心配をする必要はありません。
併せて、後述する補足解説と重複してしまいますが、確定申告書を作成する前には、スムーズに作業が行えるように、以下の書類をあらかじめ手元に準備して作成されることをおすすめします。
以下にアクセスして、確定申告書の作成を開始します。
パソコン環境などの確認を行い、すべてチェック確認し、次に進みます。
会社員や公務員など給与の支給を受けている方は、青枠の方から開始します。
なお、自営業者の方をはじめ、会社員や公務員なども含めてすべての方が対象の確定申告書は、赤枠の方から作成することも可能になっています。
以下、青枠の方から確定申告書を作成するものとして、引き続き補足解説を進めていきます。
確定申告書を作成していくには、勤務先から交付を受けた源泉徴収票やふるさと納税をした地方自治体から送付された寄附金の受領証が必要になりますので、あらかじめ手元に用意しておくようにしましょう。
手元に用意した源泉徴収票を見ながら正しく金額を入力していきます。
手元に用意した源泉徴収票を見ながら正しく金額を入力していきます。
手元に用意した源泉徴収票を見ながら正しく金額や勤務先などの必要事項を入力していきます。
ふるさと納税を行った地方自治体から送付された寄附金受領証を見て金額を入力します。
ふるさと納税を行った地方自治体が複数ある場合は、1件目を入力した後に、別の寄附先を入力するなどを選択し、1年間に行ったふるさと納税を地方自治体ごとにすべて入力します。
ふるさと納税を行ったことによって、生じる所得税の還付金が表示されます。
引き続き流れに沿って進めていきますと、還付金を受け取るための指定口座を入力することになりますので、ご希望の口座の通帳も用意しておくのがスムーズに作業が進められて望ましいでしょう。
また、家族のマイナンバーの入力が求められることもありますので、通帳だけではなく、ご自身も含め家族全員のマイナンバーカード(マイナンバー通知カード)も準備しておくことをおすすめします。
帳票表示・印刷をクリックしますと、税務署に提出する確定申告書とご自身の控えになる確定申告書の2部が印刷できるようになります。
確定申告書に記載されている内容を再度確認し、印刷します。
この時、税務署へ提出する確定申告書には、押印し、添付資料が貼る台紙が共に印刷されますので、その台紙には、源泉徴収票と寄附金受領証の原本を貼付して合わせて提出します。
原本を提出することによって、ご自身の確定申告書の控えには証拠となる根拠資料が無くなってしまうことになりますので、あらかじめ源泉徴収票や寄附金受領証は写しを取っておき、ご自身の控え書類としておくことも忘れないようにしましょう。
ふるさと納税をこれから初められる方には、ネットでカンタンにふるさと納税が行えるCMでもお馴染みの「さとふる」がおすすめです。
自身の利用できる限度額の計算ができる控除額シミュレーションや、確定申告・ワンストップ特例制度の仕組みをわかりやすくご紹介しております。
CMでお馴染みのふるさと納税サイト【さとふる】
確定申告でふるさと納税の恩恵を受けるための一連の手順を紹介させていただきましたが、一通りの流れが細かく書かれているため、この手順の通りに行うことで誰でも確定申告でふるさと納税の申告が可能です。
ただし、会社員や公務員などのように、年末調整で1年間の税の申告が完了する方々のために、ふるさと納税では、ワンストップ特例といった確定申告不要の制度もあります。
そのため、ワンストップ特例についてもどのようなものなのか併せて確認し、ご自身にとってやりやすい方を選択することをおすすめします。