公開日:2019年3月6日
自動車保険の契約を保険会社と交わしますと、基本的に大きな変化がない限り名義変更を行うことはありません。
ここで言う大きな変化とは、自動車保険の契約者、記名被保険者、車両所有者が変わることを言い、これらが変わった場合や自動車の利用状況が変わった場合は、保険会社に対して速やかに名義変更手続きを行う必要があります。
そこで本記事では、自動車保険の名義変更における必要性や手続き方法などについて紹介します。
目次
自動車保険の名義変更を行う前は、契約者、記名被保険者、車両所有者という3つの名義について知っておく必要があり、どのような立場の方なのかを確認することが大切です。
自動車保険の契約者とは、保険会社や保険代理店と保険契約を締結して自動車保険料を支払う人のことを言います。
自動車保険の契約者は、保険契約をする際の加入時の告知や保険契約の内容に変更があった場合に保険会社に連絡する告知義務があるほか、保険契約の変更や解約などをする権利も併せ持つ特徴があります。
自動車保険の記名被保険者とは、保険契約をした自動車をおもに運転する人のことを言います。
自動車保険の記名被保険者と自動車保険の契約者は、同一であることが一般的であるものの、必ず保険契約者と同一でなければならないといったことはありません。
自動車保険におきましては、記名被保険者を基準に保険料が決まるため、たとえば、記名被保険者の年齢や免許の色は、契約者が負担する保険料に直接の影響を与えることになります。
自動車保険の車両所有者とは、保険契約をした自動車を所有している人のことを言います。通常、車両所有者は、車検証(自動車検査証)の所有者の欄に記載されている人です。
ただし、自動車をローンで買った場合などにおきましては、車検証上の所有者が、ディーラーやリース会社になっていることがあることから、このような場合は、車検証の使用者が自動車保険における車両所有者となります。
自動車保険の名義変更が必要な範囲とは、自動車保険の契約者、記名被保険者、車両所有者が変わって名義に変更がある場合や保険契約している自動車の利用状況が変わった場合となります。
仮に、名義変更や利用状況の変更手続きを行わないまま、保険に関係する事故が起こった場合、保険金を請求しても支払われないといった最悪な事態が起こる可能性もあるため、名義変更が必要になった場合は、速やかに手続きを取るようにしましょう。
自動車を譲渡(売却)した場合や廃車した場合は、車検証に記載されている名義変更を行うことが一般的である一方、自動車保険の名義変更は忘れがちな傾向にあります。
特に、自賠責保険や自動車保険をはじめとした保険料を年払いしている場合は、途中で売却したり廃車したりすることによって、保険の未経過分が払い戻される(還付)ことになるため、保険会社へ連絡して名義変更と還付の手続きを忘れないようにしておきたいものです。
自動車保険を名義変更する際の注意点は、自動車保険等級の引継ぎです。
自動車保険の等級は、1等級から20等級までの20段階に区分され、最高等級の20等級になるまでには、長い年月をかけて保険事故を起こさないことが求められます。
そのため、名義変更のタイミングを誤りますと、時として、思っていたような等級の引継ぎができないことになるため注意が必要です。
自動車保険等級の引継ぎは、配偶者をはじめ、同居の子供や同居の親族に限られる特徴があり、保険会社による違いはありません。
記名被保険者との関係 | 配偶者 | 子供 | 親族 |
---|---|---|---|
同居の場合における
等級引継ぎの可否 |
〇 | 〇 | 〇 |
別居の場合における
等級引継ぎの可否 |
〇 | × | × |
前項の表を見ますと、自動車保険等級の引継ぎは、基本的に同居をしている場合に引継ぎが可能で、別居をしている家族の場合は、配偶者を除いて等級の引継ぎができないとまとめることができます。
自動車保険の等級を引継ぐケースで多いのは、やはり、子供が免許を取得した後だと思われます。
仮に、子供に対して自動車保険等級を引き継がせるのであれば、同居をしている間に手続きを取っておく点に注意が必要と言えます。
自動車保険の名義変更手続きは、保険会社に電話をして行います。
実際に、自動車保険の名義変更を行う場合は、契約者、記名被保険者、車両所有者の内、どの名義を変更するのかによって、必要書類が異なります。
通常ですと、変更届出書の提出が必要になりますが、場合によっては、免許証の写しや住民票といった公的証明書類が必要になることも考えられます。
なお、名義変更を行う手数料は無料で、手続きにかかる時間もわずかです。
自動車保険の名義人が、病気や事故などで死亡した場合、相続によって死亡した方の自動車を取得することも時にはあると思います。
このような場合は、車検証の名義人を変更するだけではなく、自動車保険の名義変更も忘れずに行う必要があります。
なお、相続によって名義変更を行う場合は、死亡した方が、自動車保険の契約者、記名被保険者、車両所有者のいずれかによって、以下のような手続きの違いがあります。
死亡した方が、自動車保険の契約者である場合は、亡くなった方の法定相続人が保険会社に対して契約者の変更手続きを行うか、自動車保険の解約手続きを行う必要があります。
法定相続人とは、死亡した方の財産を引継ぐことができる方を言い、配偶者と子供が最も多い典型と言えます。
ただし、死亡した方の状況によって異なるため、あくまでも法定相続人が保険会社に連絡して名義変更を行うといったポイントを押さえることが大切です。
死亡した方が、自動車保険の記名被保険者である場合は、先に解説した契約者の変更と同じように、法定相続人が、記名被保険者の変更手続きを行うか、自動車保険の解約手続きを行う必要があります。
なお、法定相続人の内、相続で取得した自動車について、自動車保険の契約者と記名被保険者のいずれにもあてはまることになるのであれば、その方が、保険会社に対して手続きを取ることが最も望ましい方法だと考えられます。
死亡した方が、自動車保険の車両所有者である場合は、先に相続で取得した自動車の名義変更を行い、自動車の車検証や軽自動車届出済証の所有者を変更した後に、保険会社に対して変更手続きを行う必要があります。
仮に、車検証などの名義変更手続き前に保険会社へ連絡した場合は、車検証などの名義変更が完了してから再度連絡をしてもらうような案内になることが考えられます。
自動車保険の名義変更は、契約者、記名被保険者、車両所有者のいずれを変更する場合であっても、まずは保険会社へ電話連絡するところから始まります。
後は、電話で保険会社のオペレーターからの案内を聞き、その指示に従って手続きを行うことで、問題なく手続きが完了します。
自動車に対して譲渡(売却)や廃車、相続など、大きな変化があった時は、自動車保険の名義変更も合わせて必要と覚えておくことが大切です。
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