自動車保険を法人名義で契約する場合のポイントと注意点
公開日:2019年5月13日
著者名
佐藤 元宣
佐藤元宣FP事務所代表CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、経理実務士
税理士や社会保険労務士といった士業事務所経験と保険代理店を行った経験などを活かし、生活する上で避けて通れない「お金」の相談に幅広く応じている独立系FP。家計の収支状況と専門性を融合したプランニングを提供しています。
この記事のポイント
- 自動車保険を法人名義で契約する上で知っておきたい3つの契約には、フリート契約・ノンフリート契約・ミニフリート契約の3つがあり、どの契約を締結したのかによって、自動車保険料に差が生じることになります
- 法人が3つの契約を選ぶ上でのポイントと注意点には、保険料の安さとリスク重視のどちらを優先するか、経費算入(節税対策)とキャッシュフローのどちらを優先するかなど、考えておくべき重要なポイントがあります
- 自動車保険を法人名義にすることによって、法人専用の補償特約に加入することができますが、この補償特約が活用できるのかどうかによっても加入判断がわかれると考えられます
自動車保険を法人名義で契約する場合、個人で契約する場合と違ったポイントや注意点があるため、これらをあらかじめ確認しておくことはとても大切です。
たとえば、法人契約の場合、業種によって、社用車を複数所有している場合もあり、このような事情がある場合は、保険契約の仕方によって、経費削減を図ることも可能です。
本記事では、自動車保険を法人名義で契約する場合のポイントと注意点について幅広く解説を進めていきます。
自動車保険を法人名義で契約する上で知っておきたい3つの契約
自動車保険を法人名義で契約する上で知っておきたい3つの契約には、フリート契約・ノンフリート契約・ミニフリート契約の3つがあり、どの契約を締結したのかによって、自動車保険料に差が生じることになります。
法人名義で自動車保険を契約する上において、契約方法は、とても大切なポイントにあたることから、まずはこれら3つの契約にはどのような特徴があるのかについて、それぞれ解説を進めていきます。
フリート契約
フリート契約とは、10台以上の社用車を1つの保険で一括管理する契約のことを言い、フリート契約をすることによって、1台あたりの自動車保険料が、かなり割安になる特徴があります。
加えて、新たに社用車を増車した場合であっても、同じ自動車保険料の割引率が適用されるほか、自動車保険の証券も台数分ではなく1枚で済むため、管理しやすい特徴も併せ持っています。
フリート契約のデメリット
フリート契約のデメリットは、10台以上の社用車を1つの保険で一括管理するため、仮に、契約車両の内の1台が自動車事故を起こし、高額な賠償義務を負ったような場合、一括管理しているすべての契約車両にも影響を与えてしまいます。
つまり、自動車保険を翌年度に更新した場合の保険料が、一括管理している契約車両の分だけ影響を与えることになるため、保険料が、かなり高額になってしまう懸念が生じるデメリットがあります。
ノンフリート契約
ノンフリート契約とは、法人が所有する自動車が9台以下の場合に締結する保険契約のことを言い、自動車保険に加入している個人の方と仕組みは基本的に同じになります。
そのため、ノンフリート契約では、自動車1台単位で契約するため、保険料の割引率なども社用車1台ごとに異なることになり、フリート契約のように、1台が事故を起こした場合でも、他の社用車の保険料に影響を与えることはありません。
ノンフリート契約のデメリット
ノンフリート契約のデメリットは、社用車1台ごとに保険契約をする必要があるため、手続きや管理が煩雑になるほか、フリート契約よりも1台あたりの自動車保険料が割高になる部分にあります。
また、社用車を増車した場合は、その都度、新たに保険契約をしなければならないほか、フリート契約のような割引率が適用されるわけではないため、この部分もノンフリート契約のデメリットと言い切ることができます。
現在加入している自動車保険等級を引き継ぐことができる
たとえば、個人事業主の方が法人成りした場合などで、保険会社が定めている一定条件を満たしている場合、これまでの自動車保険等級を引き継ぐことが可能となっています。
そのため、新規に自動車保険の契約をする必要が無くなるため、自動車保険料が大幅に節約できる効果が期待できる点もあらかじめ押さえておきたいポイントと言えます。
ミニフリート契約
ミニフリート契約とは、これまで解説したフリート契約とノンフリート契約が合わさった契約と言え、具体的には、法人が所有する社用車が9台以下であったとしても、フリート契約ができる場合を言います。
ミニフリート契約は、保険会社によって、できる・できないがあるため、本来は、ノンフリート契約の扱いになるものの、フリート契約を希望している法人は、ミニフリート契約ができる保険会社を探しておくことが大切だと言えます。
法人が3つの契約を選ぶ上でのポイントと注意点
フリート契約・ノンフリート契約・ミニフリート契約の3つについて解説をしましたが、法人が、これら3つの契約の内、1つの契約を選ぶ上において、普段の業務と社用車の使用頻度がとても重要になると考えられます。
たとえば、バス・タクシー・トラックといった交通や運送といった業種では、フリート契約が主に採用されている契約になると考えられますが、保険料が安くなる分、交通事故のリスクが高い業種であることは確かです。
保険料の安さとリスク重視のどちらを優先するか
フリート契約やミニフリート契約は、保険料の面で大きなメリットがある一方、事故によるリスクによって保険料が割高になるリスクもあります。
そのため、法人としては、保険料の安さとリスク重視のどちらを優先するかの判断がとても大切となり、たとえば、従業員の自動車を借り上げするような場合ですと、従業員1人ひとりが、自動車保険に必ず加入していることが大前提になります。
経費算入(節税対策)とキャッシュフローのどちらを優先するか
自動車保険を法人名義で契約した場合の保険料は、損金(経費算入)として、節税対策になるメリットが得られる一方で、基本的には、法人の利益から保険料が支出されることになります。
そのため、キャッシュフロー(お金の流れ)で見ると、デメリットにあたることになるため、法人の財政状態や経営成績による適切な加入判断が求められることになり、ただ加入すれば良いといったものにはならない点に注意が必要と考えられます。
代理店型とダイレクト型のどちらの自動車保険を選択するか
自動車保険には、代理店型とダイレクト型の2つの自動車保険があり、実のところ、法人契約をする場合であったとしても、いずれかの保険を選んで加入することができます。
ただし、ダイレクト型自動車保険を法人名義で契約する場合の注意点として、ネットでの申し込みはできないこと、緑ナンバーや黒ナンバーなどの営業用の車種は対象外であることなどの加入条件がある点に注意が必要です。
法人契約が可能な代理店型自動車保険の一例
参考情報として、以下、法人契約が可能な主な代理店型自動車保険の保険会社を箇条書きで紹介しておきます。
- AIG損保
- 損保ジャパン日本興亜
- 東京海上日動
- セコム損保
- あいおいニッセイ同和損保 など
法人契約が可能なダイレクト型自動車保険の一例
参考情報として、以下、法人契約が可能な主なダイレクト型自動車保険の保険会社を箇条書きで紹介しておきます。
法人専用の補償特約が活用できるのかどうか
自動車保険を法人名義にすることによって、法人専用の補償特約に加入することができますが、この補償特約が活用できるのかどうかによっても加入判断がわかれると考えられます。
- 事業用動産特約
- 経営者サポート費用補償特約
- 休車費用特約
- 法人他車運転特約
- 受託貨物責任賠償特約
- 積載事業用動産特約
保険会社によって特約名称や補償内容は異なりますが、法人の業種や事業形態によって、メリットの有無は、加入判断を大きく左右することになると思われます。
まとめ
自動車保険を法人名義で契約する場合、法人の業種や財政状態、経営成績など、幅広く精査確認した上で加入判断をすることがとても大切です。
法人が自動車保険を契約する場合、その保険料は多額になることも十分考えられるからこそ、特に、経費算入(節税対策)とキャッシュフローのどちらを優先するのか、といった経営者の判断は、今後の法人経営にも大きな影響を与えることになるのではないかと考えられます。
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