- 自動車保険の使用目的は、通勤・通学用、日常・レジャー用、業務用の3つ。
- 通勤・通学用、日常・レジャー用のどちらか迷ったら、年間を通じて月に15日以上、自動車を使用するのかどうかを考える。
- 通勤・通学用なのか、日常・レジャー用なのか曖昧になりそうな場合は、あえて補償範囲が広くなる方を選択するのも1つ。
公開日:2019年5月24日
自動車保険を契約する際、使用目的を選択しなければなりませんが、自動車保険の使用目的は、日常・レジャー用、通勤・通学用、業務用といった3つに分けられる特徴があります。
これら3つの使用目的は、負担する保険料に影響を与え、誤った使用目的を選択することで、保険金が支払われない原因にもつながります。
そこで本記事では、使用目的の内、通勤・通学用に焦点をあて、通勤・通学用を選ぶ際の注意点とポイントを紹介します。
目次
初めに、自動車保険の使用目的と概要の違いを知ってもらう必要があることから、日常・レジャー用、通勤・通学用、業務用の違いを以下、チューリッヒの公式サイトから引用して紹介します。
使用目的の中で重要なポイントは、年間を平均して月15日以上の部分にあたり、月あたり15日以上に渡って通勤・通学に保険契約した自動車を使用する場合は、使用目的が通勤・通学に該当することになります。
前項の一覧表には、それぞれの使用目的に走行距離も記載されており、一見、走行距離も関係がありそうに思えてしまいますが、この走行距離というのは、あくまでも目安の走行距離を指しており、自動車保険の使用目的の判断に走行距離の長短が加味されることはありません。
重要なのは、月15日以上の使用目的であり、要は、保険契約した自動車が、普段からどのような使われ方をしているのかが大切な判断ポイントになるわけです。
自動車保険の保険契約している自動車について、年間を平均して月15日以上使用する場合は、使用目的が通勤・通学に該当しますが、このルールについて、保険会社間による違いはありません。
そのため、A社では15日以上、B社では7日以上などといった違いはなく、あくまでもルールが一律になっているものの、保険会社の中には、これらの条件に加えて1週間で5日以上使用するといった、更に細かな条件を付している場合もあります。
自動車保険の使用目的を正確に判断するためのフローチャートは、自動車保険を販売している保険会社で公開しておりますが、ここでは、おとなの自動車保険を販売しているセゾン自動車火災保険のWEBサイトから引用して紹介します。
出典:https://faq-ins-saison.dga.jp/
上記フローチャートを確認した時、やはり気になるのは、送迎とは、具体的にどのようなことを指すのかといったことだと思います。
自動車保険の使用目的における送迎とは、たとえば、雨が降った日だけ、通学のために子供を最寄駅まで送り迎えした場合や通勤のために家族を最寄駅まで送り迎えした場合などがわかりやすいでしょう。
普段は自転車で通勤・通学しているものの、雨や雪が降った特殊な場合のみ送り迎えのために自動車を使用し、それ以外は使用しないといったイメージが送迎にあたります。
ここでは、自動車保険の使用目的が、通勤・通学と日常・レジャーになる場合の違いについて、以下、三井ダイレクト損保のWEBサイトから引用して紹介します。
具体例を見ますと、通勤・通学使用となるケースは、基本的に毎日、通勤または通学に自動車を使用していることがわかり、先に紹介した15日以上になることが予測されます。
日常・レジャー使用となるケースは、業務や通勤・通学にあてはまらないものとなりますが、仮に、通勤や通学を目的で自動車を使用する場合であったとしても、年間における月平均に換算した時、15日未満であることが予測できるケースとなっていることが伺えます。
ここまで、通勤・通学や日常・レジャーにかかる使用目的について紹介してきましたが、中には、使用目的が現在加入している自動車保険と異なっているとお気付きになられた方もおられるかもしれません。
このような場合は、保険会社に連絡をすることで、契約途中でも使用目的を変更することが可能になっています。
仮に、通勤・通学が日常・レジャーに変更できるのであれば、負担するべき保険料も少なく抑えられることになります。
少し堅苦しい話になるのですが、自動車保険に加入する上での重要事項として、告知義務と通知義務といった2つの義務があります。
告知義務とは、自動車保険に加入する際に虚偽なく正しく申告しなければならないことを言い、通知義務とは、使用目的が変わったように、契約途中で加入する際に申告した内容が変わった場合、速やかに保険会社に対して届け出ることを言います。
告知義務や通知義務について違反があった場合、ケース・バイ・ケースで保険会社が判断することになりますが、時として、保険金が支払われず補償が受けられないことや、これまで支払った保険料が返還されないといった大きなデメリットが生じてしまう可能性があります。
虚偽と錯誤を明確に判断することは難しいものの、申告した内容と実態が著しく異なっている場合は、虚偽があったとみなされる危険性が高まる点に要注意と言えます。
自動車保険の使用目的について紹介をした中で、年間を通じて考えた時に、使用目的が極めて微妙で曖昧になりそうと感じられた方もおられるかもしれません。
実のところ、筆者(個人事業主)は、このような思いを抱えながら自動車保険に加入しておりますが、1年間を通じて自動車の使用に大きな変動があるため、目先の保険料ではなく、確実な補償確保のために、使用目的をあえて業務用にしています。
通勤・通学と日常・レジャーの使用目的による保険料差額は、年間を通じて数千円程度で収まるため、この保険料を削減するか、確実な補償を確保するかは、加入者の考え方と意思決定によります。
仮に筆者のように、年間を通じて考えた時、使用目的が極めて微妙で曖昧になりそうな場合は、あえて補償範囲が広くなる方を選択するのも1つの方法です。
有事に補償が受けられないリスクは、できる限り避けておきたいものです。
自動車保険の使用目的を通勤・通学用にする際の注意点とポイントは、年間を通じて月に15日以上、自動車を使用するのかどうかに尽きます。
この条件を満たしていれば通勤・通学用、満たしていない場合は、日常・レジャー用といった使用目的で差し支えありません。
なお、目先の自動車保険料に捉われることによる告知義務や通知義務の違反をすることだけは、絶対に行わないように努めることは言うまでもありません。
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