公開日:2019年12月26日
交通事故の示談金の中で、最も増額できる可能性が高いといわれているのが慰謝料です。慰謝料は示談金のうち精神的損害に該当する項目で、治療費などの財産的損害に比べると金額について争いが起きやすい傾向があります。
最近は慰謝料をたくさん請求するためのノウハウを掲載したサイトをよく目にしますが、そもそも慰謝料など交通事故の賠償問題に関する基本的な知識や情報を知っていないと相手に太刀打ちできません。
そこで本記事では、交通事故の慰謝料に関する基本知識、相場、増額するためのポイントについて詳しく解説します。
慰謝料とは交通事故によって受けた精神的苦痛に対する損害のことで、怪我の入通院によって受ける「入通院慰謝料」と後遺障害になったことで受ける「後遺障害慰謝料」の2つの種類があります。
どちらの慰謝料についても交渉次第で増額する可能性があり、交通事故の示談交渉においては最も肝となる部分です。
また、慰謝料のことを見舞金という人もいますが、見舞金は加害者が被害者に謝罪に行く時の手土産的な意味合いで持参するもので、損害賠償として正式に支払う慰謝料とは全く異なります。
交通事故において慰謝料が請求できるのは、原則として人身事故に限られます。人身事故とは簡単にいうと人が怪我をした事故のことで、対して車などが破損したのみで人が怪我をしなかった事故のことを物損事故(物件事故)といいます。
慰謝料とは怪我をしたことに対する精神的苦痛の損害賠償なので、怪我をしていない物損事故には慰謝料が発生しません。
中には、「愛車を破損して精神的な苦痛を受けた」と主張する人もいますが、物損については修理費用を請求することで物理的に直すことができます。それによって精神的な苦痛はなくなると考えられるため物損事故で慰謝料は請求できないのです。
人間の体は機械ではないのでたとえ軽い怪我だったとしても、事故に遭う前の状態に完璧に戻すことは不可能という部分が物損事故と違うところでもあります。
実際に交通事故の被害に遭ったとしても、信号待ちの追突事故の被害だったりすると、現場に来た警察官からやたらと物損事故扱いにするよう説得してくることがあります。
警察としては管轄地域の人身事故件数を減らしたいため、怪我をしていることがはっきりわかるような場合でないとできるだけ物損事故で処理しようとするのです。
例えばむち打ちなどについては、警察がパッと見ただけでは本当に痛いのかどうか判断できず、被害者が保険金を請求するためにわざと痛がっているのではないか、といったことも考えるため物損事故で処理しておきましょうよ、といった感じで説得してくることがあります。
人身事故となると殺人事件のように実況見分を行って実況見分調書(刑事ドラマなどでよく見るあれです)をとらなければならないため、軽い接触事故程度だとできるだけ物損事故扱いにしたいのです。
物損事故として処理されてしまうと怪我がなかった事故として記録されてしまい、事故証明も物損事故のものしか出ないため、後で治療費や慰謝料請求する際に障害となります。
もしも物損事故扱いで処理してしまった場合は、後で管轄の警察署に連絡して所定の手続きをすれば人身事故に切り替えられますので、できるだけ早めに対処することをおすすめします。
慰謝料が発生する人身事故でも、自動車事故とバイク事故で慰謝料の違いはあるのでしょうか。
自動車よりもバイク事故の方が発生した際のダメージが大きそうなので、バイク事故の慰謝料の方が高くなりそうなイメージを持っている方がいますが、基本的には自動車とバイクで慰謝料を計算する際の基準に差はありません。
入院や通院に対する慰謝料については、乗り物に関係なく入院期間と治療期間に基づいて慰謝料金額を算出するします。
そのため、同じような事故でもバイクの怪我の方が重くなりやすいので結果的に慰謝料額が高くなることはありますが、怪我の程度が同じだとすれば自動車とバイクで慰謝料額は同じです。
慰謝料を算定するためには、財産的損害とは違い一定の目安が必要になるため慰謝料を計算する時の基準というものが規定されています。そして示談交渉において慰謝料が増額するのは、その基準が複数存在するからです。
加害者側の窓口が損害保険会社の担当者の場合、任意保険基準という損害保険会社が自主的に決めている基準を使って慰謝料を計算して提示してくるのですが、この金額が相場よりも非常に低いといわれています。
損害保険が慰謝料を計算する時の基準については、基本的に損害保険会社の社内の規定に過ぎないため原則として一般には知らされていません。
時々任意保険の基準としてサイトに掲載されていることもありますが、損害保険会社の基準は示談交渉においてトップシークレットといっても言い過ぎではないくらい重要なので、通常は外部に漏れることは考えにくいです。
よってそのままサイトの情報を鵜呑みにすることはおすすめできませんが、過去の事例から考えると損害保険会社の基準はほとんど自賠責保険の基準と同水準と考えられます。
自賠責保険の基準とは、人身事故における最低限の補償基準で入通院1日あたり一律4,200円です。
一方で、最も高い基準である裁判基準(弁護士基準)については、3倍以上も高い金額になるくらい違いがあるため、この差が示談交渉で増額できる理由なのです。
損害保険会社が提示してくる入院や通院したことに対する慰謝料と裁判基準で計算した慰謝料では、具体的にどのくらい金額に差があるのでしょうか。
ここでは、下記事例を想定してそれぞれの基準で慰謝料をシミュレーションしてみたいと思います。
自賠責保険の基準では1日あたり4,200円なので、計算のポイントになるのは慰謝料の対象となる日数です。自賠責基準では、次のいずれか少ない方の日数で計算します。
よって、今回の事例では14×2=28日の方が少ないのでこの日数で計算することになり、慰謝料の金額は次のようになります。
これが自賠責保険の計算で使う基準を当てはめた場合の慰謝料額です。
同じ条件で裁判基準の慰謝料を計算してみます。裁判基準は計算するのではなく、日弁連交通事故相談センターが発行している通称・赤い本に掲載されている、下記入通院慰謝料別表Ⅰに当てはめて該当する金額が慰謝料となります。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 |
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 |
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
入院 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 326 | |||||||
13月 | ||||||||
14月 | ||||||||
15月 |
出典:日弁連交通事故相談センター東京支部 赤い本
今回は通院のみなので緑のタテ軸の1ヶ月の箇所である280,000円が裁判基準に基づく慰謝料です。
自賠責基準の117,600円と比較すると2倍以上の差があることがわかります。
今回はわかりやすくするために通院のみで期間も最短でシミュレーションしてみましたが、通院期間や入院期間が長くなればなるほど、自賠責保険による基準と裁判基準(裁判をした場合に認められる可能性がある基準)の慰謝料額は大きく差が出ることになるのです。
どうでしたか?慰謝料は難しい計算式で複雑な計算をするわけではなく表にあてはめるだけなので、金額を知るだけだったら誰でも簡単に調べることができます。
交通事故の怪我が治療によって完全に治ればよいのですが、治りきらずに一定の痛みや傷などが治らないものとして残った場合については、先ほどの入院や通院に対する慰謝料とは別に、後遺障害を原因とする精神的な苦痛などに対する損害賠償という形で後遺障害慰謝料を加害者に対して請求できます。
後遺障害慰謝料については、知識を誤って認識している被害者の方も少なくないため、まずは基本を押さえましょう。
怪我が完全に治らず一定の痛みや傷などが残ることを医者は後遺症と表現するため、医者から後遺症と言われれば後遺障害に対する慰謝料がもらえると思っている被害者の方がいますが、実は後遺症と後遺障害は重要な部分が違います。
後遺症とは医者が医学的な知識を使って考えていうわけですが、後遺障害については後遺障害の等級を決めたりする機関である自賠責損害調査事務所が、本人が出してきた書類や資料だけを見て等級を決めています。
医者が後遺症ですねと言った場合でも後遺障害の認定については結果が違ってくることがあるので、ケースによっては後遺障害に対する慰謝料を請求できない可能性があります。
後遺障害は第1級から第14級まであり、等級に応じて後遺障害に対する慰謝料の目安となる基準が規定されています。
例えば最も低い14級が認定された場合、自賠責保険の基準では32万円ですが裁判基準では110万円となんと3倍以上も金額に差があるのです。
また、むち打ちの場合であれば12級に認定される可能性もあるのですが裁判基準で290万円となり、14級に認定される場合よりも3倍近く増額します。
そのため、できるだけ示談金を多く欲しいという場合については、後遺障害の認定で自分自身の痛みや傷などの状況に合っている等級を確実に認定されることが第一歩だと心得てください。
後遺症が残った場合における後遺障害の認定で自分自身でも納得できる等級の認定を受けるためには、認定手続きの流れを知ることが重要です。後遺症を後遺障害として認定してもらうための最大のポイントは、書類審査だけであるという点にあります。
医者が後遺症かどうかを判断する際には、本人を直接診察してどのような痛み、傷なのかをよく見て決めるわけですが、後遺障害なのかそうではないのかの判定については自賠責損害調査事務所の人と直接会うことはなく、提出した書類のみを以って判断されるのです。
そのため、本来であれば後遺障害として等級をもらえるケースだったにもかかわらず、傷や症状の内容がわかりやすく書類に反映されていなかったせいで後遺症であっても後遺障害ではないという結果が出てしまうことがよくあります。
後遺障害かどうか認定で提出する書類の中ですごく重要といわれているのが後遺障害診断書です。
後遺障害診断書は担当している医者に書いてもらう書類で、医者であれば特に問題なく書けるのですが、残念ながら医者に丸投げして書いてもらうだけでは十分とはいえません。
なぜなら、医師は医学のプロではありますが後遺障害の認定に関する知識、ポイント、要件などは持ち合わせていないからです。後遺障害における等級の認定基準は、自賠責独自のものなので医者は細かいことを知りません。
そのため、後遺障害の等級について要件を満たしている症状でも、記載の仕方が具体的ではなかったり、肝心なことが書かれていなかったりするとそれだけで弾かれてしまう可能性があるのです。
交通事故に強い弁護士に相談すれば、後遺障害に認定される可能性がある被害者の方の場合、弁護士が病院まで一緒に行ってくれるケースがよくあります。
弁護士が担当している医者に直接会って症状を聞いて、その上で後遺障害診断書にどこをどのように記載すべきなのかについて医者に対して直にアドバイスしてくれるのです。
決してウソの記載をするよう依頼するのではなく、実際に残っている症状のどの部分についてどのように細かく記載すべきなのかといった記載する上での表現方法や記載内容についてのアドバイスをします。
交通事故に強い弁護士は、後遺障害の認定の結果次第で示談金の総額が大幅に変わることを心得ているため、多少面倒な部分があったとしても病院に一緒に行ってくれるケースが多いので心配な場合は必ず相談しましょう。
後遺障害は症状が重くなるにつれて慰謝料が高額になるため、増額になる際の金額幅も非常に大きくなります。実際に、自賠責基準と裁判基準でどのくらいの差が生じるのかについて表にまとめてみました。
後遺障害慰謝料 | 裁判基準 | 自賠責基準 |
---|---|---|
第1級 | 2,800万円 | 1,100万円 |
第2級 | 2,370万円 | 958万円 |
第3級 | 1,990万円 | 829万円 |
第4級 | 1,670万円 | 712万円 |
第5級 | 1,400万円 | 599万円 |
第6級 | 1,180万円 | 498万円 |
第7級 | 1,000万円 | 409万円 |
第8級 | 830万円 | 324万円 |
第9級 | 690万円 | 245万円 |
第10級 | 550万円 | 187万円 |
第11級 | 420万円 | 135万円 |
第12級 | 290万円 | 93万円 |
第13級 | 180万円 | 57万円 |
第14級 | 110万円 | 32万円 |
このように高い等級になってくると、一千万円単位で慰謝料が違ってくるため後遺障害に認定された場合の慰謝料請求については、保険会社から提示された金額が上記裁判基準になっているのかどうか必ず確認しましょう。
入院や通院に対する慰謝料、後遺障害に対する慰謝料ともに、自賠責保険の基準と裁判における基準で金額に大きな違いがあることがお分かりいただけたかと思います。
被害者の方については、裁判基準の相場について必ず頭に入れておくことで損害保険会社の言い分に騙されずに済みますが、裁判基準の金額を損害保険会社に出させるためにはそれだけでは不十分です。
損害保険会社は利益を追求する株式会社なので、支払う保険金については交渉によってできるだけ低く抑えたいと考えているため、損害保険会社の基準もほとんど自賠責保険の基準と同じ水準なのです。
そんな損害保険会社に対して、交通事故の示談交渉についてはほぼ素人である被害者本人が裁判基準の金額を提示したとしてもほとんどのケースで応じてもらえません。
損害保険会社の示談交渉担当者は、年間で何十件も対応している交通事故における示談交渉のプロ中のプロです。そんなプロに対して素人がネットで調べた知識程度で交渉しても結果は見えています。
損害保険会社に裁判基準に基づく慰謝料を認めさせるには、弁護士を窓口として交渉する必要があります。
裁判基準で計算することは簡単ですが、裁判基準という武器を用いて相手を説得できるのは専門家である弁護士だけといっても過言ではありません。わかりやすくいうと、裁判基準という武器を装備できるのは弁護士だけなのです。
ロールプレイングゲームなどでもそうですが、どんなにすごい武器があったとしてもその武器を装備できなければ全く意味がありません。
交通事故の被害者の方は、本当は武器を持って加害者に立ち向かって交渉するのではなく、病院でしっかりと療養して怪我が早くよくなるように仕事を休むなどして集中することの方が大事です。
慰謝料を増やすための話し合いについては、裁判基準という最強の武器を唯一装備できる弁護士に依頼することが一番の作戦といえるでしょう。
弁護士が裁判基準を用いて交渉することで損害保険会社に対してプレッシャーをかけられるので、裁判をしなくても裁判基準による慰謝料を認めさせることができるのです。
弁護士に依頼すると弁護士費用が負担になると考える人もいますが、交通事故の場合は裁判基準によって増額する金額の方が弁護士費用を上回るケースがほとんどなので、費用対効果で考えても費用倒れになる心配もほぼありません。
特に後遺障害に該当する症状がある方については、早い段階で弁護士に相談することでより上の等級を狙える可能性も出てきます。
交通事故の慰謝料は損害保険会社の初回提示額から増額できるケースがほとんどです。ただし、それはあくまで弁護士という専門家が窓口となって交渉することが大前提という点を忘れてはいけません。
保険会社は被害者本人を非常に甘く見ている傾向があるため、単に裁判基準で請求するだけでは応じないのです。
弁護士が窓口となることでプレッシャーをかけることが何より重要なので、慰謝料を増額したい場合はできるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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