- 個人事業と会社設立には、それぞれにメリット・デメリットがある。
- 会社には社会的信用がある、節税が可能などのメリットがある。
- 会社には事務負担の増加、設立・運営費用の増加などのデメリットがある。
公開日:2020年7月11日
事業を始めようと決めたら、個人事業主としてやっていくのか、会社を設立するのか、どちらでやっていくほうがいいのでしょうか。個人事業主か会社設立かどちらにもメリット・デメリットがあります。
それぞれのメリット・デメリットをしっかり把握することは重要です。状況に応じて適切な事業形態を選択しなければ、事業の継続が危ぶまれることになりかねません。
今回は、会社を設立するメリット・デメリットについて、個人事業主として事業を行った場合と比較することにより、詳しく解説したいと思います。会社の設立を考えている場合は、ぜひ参考にしてみてください。
会社が取引相手を選ぶ際、相手先の信用力はとても重要視されます。取引相手が会社でないとそもそも取引を行わない企業や、取引量の規模に制限を設けている企業もあるほどです。
日本においては、個人より会社形態で事業を行うほうが信用されます。会社を設立するにはまとまった資本金が必要であり、設立手続きにおいても設立登記など法律に基づく手続きを実施しなければなりません。
その結果、登記事項証明書によって公的に存在することが容易に確認でき、個人の場合より信用力が高まります。この登記事項証明書には「商号」「本店所在地」「設立年月日」「目的」「役員の情報」などが記載されており、会社の重要な情報がひと目で確認できます。
会社形態であれば、決算書や確定申告書を信用力の判断材料とされます。個人事業の場合は決算書や確定申告書を提出することができますが、個人の確定申告書は法人のものと比べると情報量が少ないため、信用力の有無について判断が難しくなります。
一方、法人税の確定申告書は添付資料も多く、会社の財政状態や経営状況を把握するのに十分な情報が得られます。
金融機関からの融資は個人と法人では大きく異なります。金融機関から個人で融資を受けようとすると、保証人や担保を要求されるなど、非常に条件が厳しくなります。
一方、法人の場合は上で述べたように社会的な信用力が高く、融資の可能性も格段に高くなります。また、融資以外にも投資家からの出資による資金調達もあります。
個人として事業を行うより、法人として事業を行ったほうが、人材確保(従業員の雇用維持)が有利になるといえます。これは単なるイメージという理由もあるかもしれません。
たとえば、会社名に「株式会社」とか「合同会社」のような名称が付いているのと付いていないのとでは、やはり印象は違ってくるのではないでしょうか。
求職者から見ると、会社と名の付くところだから、従業員がいて、しっかり事業を運営しているという“イメージ” を持つ人も少なからずいるでしょう。
なぜ、個人事業よりも法人に好印象を持つのでしょうか。それは、以下の理由によるものと思われます。
仕事を探している人も、そこで働いている人も、安心して働ける環境というのは一番の条件になります。人材の確保が個人よりも法人のほうが有利といえるのも、結局は法人のほうが信用できるということで説明できます。
個人事業の場合、万が一事業を廃業しても、税金や給料の支払い、借入金の返済、仕入先への支払いなど、倒産後も自分の財産を処分してでも払わなければなりません。
これに対して、法人の場合は、倒産したとしても出資の範囲で有限責任となります。つまり、出資した範囲でのみ支払義務を負うことになり、事業が失敗したときのリスクを抑えることができます。
信用性とは直接関連がないように思えますが、会社の社長が法律上有限の責任しか負わないという制度も、法人格に対して信用を与えた結果ともいえます。
個人事業主には所得税がかかります。所得税では、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる仕組みとなっています。
一方、会社の場合、法人税は利益が増えても原則として税率は一定となります。そのため、一定の利益を超えると、法人税のほうが税率は低くなります。したがって、大きい利益が期待される場合は、会社を設立することで支払う税金を抑えることができます。
個人事業主の場合、給与所得者ではなく、事業所得という扱いになり、給与所得者に認められる給与所得控除(給与収入に応じて一定金額が所得から控除できる制度)が認められません。
しかし、会社から役員報酬として給与をもらえば給与所得者となり、この給与所得控除により、課税される所得を抑えることが可能です。
自営業の場合、事業に必要な費用として経費に含めるか、あるいは単なる日常の生活費かという判断が難しく、自営業としての事業に直接必要な費用と認められるかどうかは判断の分かれるところです。
たとえば、仕事をしながらの夜食代や、スポーツクラブの会費などの福利厚生費用は、事業に直接必要な費用とは認められないケースが多いといえます。
一方、会社であれば、上記のような福利厚生費は経費として事業活動のために支出されたものとすることができます。それ以外にも、自宅兼事務所や自動車、生命保険料、退職金など、会社にしたほうが経費として認められる範囲は広くなります。
個人であっても法人であっても、ある年度で赤字となった場合、その損失を翌年度以降の利益と相殺することができます。これを欠損金の繰越控除といいます。これにより、利益が出た年の税金を抑えることができます。
個人事業主の場合、損失の繰越は3年間しかできませんが、法人の場合は青色事業者であることを条件に、損失を10年間繰り越すことができます。
個人事業主であっても法人であっても、創業からの2年間は原則として消費税の納税義務がありません(資本金が1,000万円以上の場合や、1期目の上半期の売上高および給与支払額がいずれも1,000万円を超える場合は翌年から消費税課税事業者となります)。
また、消費税の課税事業者となるのは、売上高が1,000万円以上となった2年後からになります。
したがって、個人で事業を始めて最初に売上が1,000万円以上となった2年後に個人事業主を廃業し、そのタイミングで法人を設立すれば、さらに2年間は消費税免税事業者となることができます。結果として、最長4年間の消費税納税義務を合法的に回避することができます。
個人事業主では原則として家族に給与を支払うことはできません。青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合にのみ認められていますが、それでも一定の制限があります。
法人の場合は、特に届出も必要なく、個人事業主の場合のような制限もないため、実際に家族や親族が事業に従事していれば、問題なく給料を支払うことができます。
これによって、家族全体で所得を分散することにより、経営者個人の所得税、住民税を節税することが可能になります。
個人事業の場合は1月~12月が事業年度と決められていますが、法人の場合は決算月を自由に決めることができます。
たとえば、売上が季節により変動が大きい事業の場合は、その月が事業年度の最初にくるように決算月を決めることで、計画的に経営でき、同時に節税対策も行いやすくなります。
会社を設立することで事務負担は明らかに増加します。法人税の確定申告書は添付書類が多く、複雑になります。また、社会保険の加入手続きや税務署への届出など、各種官公庁への手続きを漏れなく行う必要があります。
会社の資産と社長個人の資産は明確に区別しなければなりません。たとえば、今月は個人的な支出でお金がかかってしまった場合、個人なら事業で受け取ったお金を自分の生活に充てることもできますが、法人のお金は個人用として使うことは認められません。
法人の資産と個人の資産が区別され、自由に使うことができなくなるのは会社を設立するデメリットといえます。
会社を運営していくと、赤字になることもあるかと思います。しかし、たとえ赤字であっても支払わなければならない税金があります。それが法人住民税の均等割です。これが毎年7万円かかるということは覚えておきましょう。
会社を設立すると、健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられます。この保険料は、従業員の給料が増えれば増えるほど高くなっていきます。
しかも、保険料の納付は会社と本人が折半する形になります。したがって、従業員が増えれば増えるほど、給料を高く設定すればするほど、会社の負担も大きくなっていきます。
会社設立時に設立費用がかかるという点はデメリットといえるでしょう。登録免許税として株式会社の場合は最低15万円、合同会社の場合は6万円を支払うことになります。
また、会社設立時にはほかにも定款の作成費用や認証手数料、印鑑の作成や登録などさまざまな費用と手間がかかることになります。
会社設立後のランニングコストも決して低いとはいえません。会社の場合には社会保険への加入義務が生じるため、社会保険料の負担があります。従業員を雇うにも費用はかかるでしょう。
また、事務所の家賃や自動車費用、税理士費用など、仮に売上が上がらなくても、かかる固定費があることに注意しましょう。
会社設立前から解散を考えることはないと思いますが、会社の解散にも費用がかかります。借金の返済や税金の支払いはもちろんですが、会社の清算手続きに解散登記費用が数万円かかることになります。
ここでは、会社を設立する際の会社の種類について、特に株式会社と合同会社について紹介します。
同じ会社であっても株式会社を設立するか、あるいは合同会社とするか、それぞれメリット・デメリットがありますので、これについてもしっかり理解しておきましょう。
もっとも一般的な会社形態です。誰もが知っている会社形態であり、社会的信用も高いといえます。資金調達もしやすく、会社が大きくなれば、将来的に証券取引所に上場することも可能です。
一方、デメリットとしては設立に手間と費用がかかることが挙げられます。また、役員変更するたびに登記費用がかかります。
比較的新しい会社形態で、認知度もまだ低く信用も低いといえます。しかし、株式会社に比べて設立費用が安く、スピーディに会社設立手続きを行えることから、徐々にその数は増えていっているのは確かです。
合同会社では利益の配分など、社員(出資者)の間で自由に決めることができます。また、会社の重要な決定をする際、株主総会や取締役会での決議を要しないため、スピーディに経営上の意思決定が行えます。
株式という概念がないため、証券会社に上場ということはできませんが、小規模事業には適しているといえる会社形態です。
このように会社設立のときにはメリット、デメリットの両面があります。どちらがよいかはその事業内容によるため、一概にいえませんが、事業をどんどん拡大していく意思があるなら、社会的に信用がある会社設立がよいでしょう。
税金に関する事項や設立に必要な費用に関しては、税理士や会計士などの専門家に相談し、検討してみるのがおすすめです。
また、最初に個人事業としてスタートし、軌道に乗ってきたタイミングで法人化するといった方法もあります。それぞれの実情にあわせて、もっとも適切な方法を選択してください。
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