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終身保険に掛け捨てはありません!掛け捨て生命保険との違い&賢い考え方をFPが解説します

終身保険に掛け捨てはありません!掛け捨て生命保険との違い&賢い考え方をFPが解説します

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佐藤 元宣

佐藤 元宣

佐藤元宣FP事務所代表CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、経理実務士

税理士や社会保険労務士といった士業事務所経験と保険代理店を行った経験などを活かし、生活する上で避けて通れない「お金」の相談に幅広く応じている独立系FP。家計の収支状況と専門性を融合したプランニングを提供しています。

この記事のポイント

  • 終身保険の基本的な特徴や仕組みを紹介しています。
  • 掛け捨ての生命保険として、定期保険と収入保障保険についても紹介しています。
  • 終身保険に加入する上であらかじめ知っておきたいポイントをまとめています。

終身保険は、保険契約の保障対象となる方(被保険者)が死亡した場合や、生命保険会社が約款で定めている所定の高度障害になってしまった場合に、保険契約をしている保険会社から死亡保険金が支払われる生命保険のことを言います。

実のところ、終身保険では掛け捨ての商品は販売されておらず、死亡保障を検討する上で終身保険を正しく知って活かすためのポイントを知っておくことはとても大切です。

そこで本記事では、終身保険と掛け捨ての生命保険について焦点をあて、基本的な部分を中心にわかりやすくポイントを紹介していきます。

 

終身保険に掛け捨てが無い理由

終身保険に掛け捨てが無い理由は、終身保険の仕組みにあります。

終身保険は、大きく保障される部分(イメージ図の緑色部分)と積立される部分(イメージ図のオレンジ色部分)に分けて構成されていることから、いわば、ご自身で支払った保険料の積立される部分(オレンジ色の部分)が解約返戻金にあたり、保険契約を解約した場合に解約返戻金が払い戻されるため掛け捨てがそもそも無いといった仕組みになっています。

終身保険イメージ図

 

掛け捨ての生命保険は、定期保険や収入保障保険が代表格

終身保険は、基本的に保険契約を解約しない限り、死亡や高度障害に対して一生涯の保障が得られる生命保険ですが、一度は見聞きしたことがある、定期保険や収入保障保険は、終身保険と同じように死亡や高度障害に対する備えが得られる生命保険であることは確かです。

ただし、定期保険や収入保障保険は、保障される期間が限定されているため、終身保険のように、一生涯の保障を得られるわけではなく、支払保険料も基本的に掛け捨てです。(厳密には、わずかながらの解約返戻金(イメージ図のオレンジ色の部分)がある場合が多い)

定期保険や収入保障保険イメージ図

 

終身保険は保険料が高く、掛け捨ての生命保険は保険料が安い

終身保険は保険料が高く、掛け捨ての生命保険は保険料が安い

終身保険や基本的に保険料が掛け捨ての定期保険・収入保障保険は、死亡や高度障害に対して保障される生命保険ですが、支払保険料を比較しますと、終身保険は保険料が高く、掛け捨ての定期保険や収入保障保険は保険料が安い特徴があります。

以下、某保険会社が販売している生命保険の1ヶ月あたりの保険料について、シミュレーターを活用してざっくりまとめたものになりますので、保険料の違いを参考までに知っていただければと思います。

保険種類 終身保険 定期保険 収入保障保険
保険金額 300万円 300万円 年金月額10万円
保険期間

(保障期間)

終身 65歳まで 65歳まで
保険料払込期間 65歳まで
1ヶ月あたりの

支払保険料

5,802円 915円 3,270円

※30歳男性の場合で65歳まで保険料を払い込むものとして筆者シミュレーション

たとえば、同じ300万円の死亡保障を得るのでも、終身保険と定期保険では、1ヶ月あたり4,887円も保険料負担の違いがあります。

30歳から65歳までの35年間では、約205万円の差額となりますが、終身保険は保険契約を解約しない限り、いつ死亡や高度障害になっても300万円の保険金が受け取れます。

一方、定期保険は、65歳までに死亡や高度障害になった場合に300万円を受け取ることができますが、65歳以降は、保険契約が消滅し死亡保障が無くなることになります。

これらの特徴を踏まえた時、はたして、終身保険は、どのようなことに注意して選べば良いのでしょう?

 

終身保険を賢く活かすためのポイント

終身保険を賢く活かすためのポイント

終身保険について、これまでの解説をざっくりまとめると、死亡や高度障害に対する保障は一生涯、ただし、保険料は高いということになります。

以下、あくまでも金融商品の販売を行っていない独立系FPである筆者個人の見解になりますが、終身保険に加入する上で、終身保険を賢く活かすためのポイントを紹介させていただきます。

 

 

遺族年金も考えた上で終身保険の加入を検討

現在の年齢や職業をはじめ、家族構成によってすべての方が異なりますが、終身保険に加入する前には、国民年金や厚生年金保険からの遺族年金がどのくらい支給されるのか知っておくことはとても大切です。

遺族年金を考えることによって、無駄な保障や過大な保障を避けられることにつながりますから、結果として、負担する支払保険料は抑えられることになります。

 

終身保険の加入目的を明確にしよう

すべての方の収入や支出をはじめ、世帯の資産状況はまったく異なります。

つまり、終身保険に加入することによって一生涯の保障を得られることに対して安心を担保できる世帯もいることは確かであるはずです。

たとえば、世帯収入が低い方で、葬儀費用に備えておきたいという考え方は典型的ですが、一時的に大きな支出があることは、経済的にも精神的にもきついと感じられる方も少なくありません。

一方、葬儀費用は自らの資産でまかなえるという世帯もおられます。

このように置かれている立場は、皆それぞれですので、終身保険の加入目的を明確にした上で検討することがとても大切です。

 

終身保険を活用した資産運用のススメには注意

こちらは、保険会社や保険代理店に多い典型だと思われますが、保険を活用した資産運用は、現状、とてもおすすめできるものではありません。

たとえば、終身保険には、低解約返戻金型終身保険といって、保険料を支払っている期間は解約返戻金が低くなっているものの、保険料の支払い期間が終了すると払い込んだ保険料よりも解約返戻金が多く戻ってくるといったものもあります。

ただし、返礼率は低く、資産運用をしたと言えるだけの十分なお金が戻ってくるわけではありませんので、同じ時間やお金を拠出するのであれば、たとえば、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用した投資信託の積立などとも比較検討してみるのも良いでしょう。

 

死亡保険金を受け取った場合の税金の取り扱いについて

死亡保険金を受け取った場合の税金の取り扱いについて

これまで紹介した終身保険・定期保険・収入保障保険は、いずれも保険契約の保障対象となる方(被保険者)が死亡や生命保険会社が約款で定めている所定の高度障害になってしまった場合に、保険金が支払われる生命保険です。

この時、受け取った保険金には、原則として相続税が課税されことになっておりますが、亡くなった方の財産を相続する権利のある方(法定相続人)がいる場合、その人数によって、受け取った保険金に相続税を課税しない制度も制定されています。

 

相続税法で規定されている死亡保険金の非課税金額

生命保険の死亡保険金には、遺族のこれからの生活保障という大切な目的があることから、相続税法では、以下の算式にあてはめて計算した金額の死亡保険金については、相続税を課税しないこととしています。

死亡保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数

たとえば、夫・妻・子供2人の4人家族の場合で、夫が死亡して1,500万円の死亡保険金を妻が受け取った場合、この1,500万円に対して相続税がかかることはありません。

  • 死亡保険金の非課税金額:500万円×3人=1,500万円
  • 相続税の課税対象:1,500万円(死亡保険金)-1,500万円(非課税金額)=0円

この結果、妻が受け取った1,500万円の死亡保険金は、残された家族3人の生活資金として丸々手元に残すことができるわけです。

 

終身保険と掛け捨ての生命保険に関するまとめ

終身保険は、死亡や高度障害になってしまった場合において、周りの家族に金銭的な負担をかけることを確実に軽減できる特徴があり、将来、すべての方に対して必ず訪れる死亡に備えられる生命保険です。

終身保険は、賛否両論、さまざまな考え方があるのは確かですが、何よりも大切なことは、ご自身や家族の将来を考えた上で、自分たちのニーズに合っているかどうかといった世帯を主体にした考え方だと思います。

つまり、終身保険の良し悪しは、さまざまな考え方を参考にして、ご自身の考え方や置かれている状況、資産状況に合わせてみるのがよろしいのではないかと思うわけです。

 

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