- 分譲マンションを購入した場合には火災保険に加入されることをお勧めします。
- 分譲マンションの火災保険料を安くするためには必要・不要な補償を見極めることが大切。
- 部屋の面積の測り方やバルコニーの取扱いは分譲マンションによって異なるため、専有部分には注意する。
公開日:2019年3月13日
今回のテーマは、分譲マンションにおける火災保険の加入義務について。
マンションを購入する際に火災保険は加入すべきなのでしょうか。加入するとしたら、どのような火災保険が必要なのでしょうか。マンションならではの火災保険の必要性や選び方をわかりやすくご紹介していきたいと思います。
目次
火災保険とは、損害保険の一種類であり、対象の損害が発生したときに補償するという保険です。
火災という言葉が表すとおり、火災保険は火災で家が燃えてしまった時に保険金が支払われますが、補償される範囲は火災だけではありません。落雷、風災、破裂・爆発、水害よる損害なども補償の対象に含めることが出来るのです。
なお、火災保険の基本的な知識については以下記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
火災保険の基本を確認したところで、マンションを購入した場合の火災保険の必要性について確認しましょう。
そもそも火災保険は、自動車の自賠責保険などとは異なり、法律で入らなければならないものではありません。
また賃貸ではなく購入されたマンションですから、オーナーは自分自身であり、いわゆる大家さんや管理業者から火災保険の加入を義務づけられるようなことはありません。
このため、自分や家族が失火などに気をつけることで火災保険に加入しなくてもいいのではないかと考えてしまいがちですが、それで大丈夫とは言い切れないのです。
例えばご自身のご家族は火元に十分気をつけていたとしても、隣の部屋から出火して自分の部屋まで燃え移ったとしましょう。
この場合、火事を起こした隣家に損害賠償をしてもらうのが当然と考えてしまいますが、実は火災の場合はそうはいかないのです。
失火法(失火の責任に関する法律)によって、重大な過失ではない失火による損害賠償はしなくてもよい、となっているからです。するとどうなるかというと、燃えてしまった自分の部屋は自己負担で修繕しなければならない、ということになるのです。
こうしたことから考えると、購入したマンションにおいても火災保険は原則自分自身で加入しておくことが必要となってくるのです。
さらに次のような場合には、更にその加入内容にも気をつける必要がでてきますので、十分注意をしてください。
まず気をつけていただきたい最初のケースですが、マンション購入にあたって住宅ローンを組まれた場合です。
借り入れ金融機関から火災保険の加入が義務づけられることが多いので、その場合にはしっかりと求められる加入の要件を確認したうえで、火災保険を選ぶようにしてください。
次に気をつけていただきたいのは、マンションの管理組合から要請される場合です。
ご存知の通り分譲マンションは集合住宅の一種です。共同で利用する設備や共有部分の利用ルールについて管理組合が意思決定機関となっています。
この管理組合から火災保険の加入について義務づけられている場合や、その加入内容について一定の要請があることが多くありますので、よく内容を確認したうえで、火災保険を選ぶようにしてください。
記事の最初で紹介しましたが、火災保険で補償される災害などの原因は多くの種類(火災、落雷、風害、水害など)に分かれます。しかしながら、分譲マンションにとっては必須であったり、それほど重要ではないという補償もあります。
分譲マンションにとってあまり必要ではない補償をつけて加入してしまうとその分保険料を高く支払うことになってしまいます。そのため購入マンションの火災保険に安く入るには、必要性の高い補償を選んで加入することが必要です。
ここからは、購入した分譲マンションの火災保険を選ぶポイントについて説明していきましょう。
まず火災保険で補償の原因となっている種類、補償の一覧を紹介しましょう。
破裂・爆発とは、主にガス漏れなどを原因とした損害を対象としたものです。
また、5の水害と、6の水漏れとの違いですが、5が洪水などによる浸水での損害を対象としているのに対して、6の水漏れとは自室や上階からの室内での水漏れを対象としています。
10の騒擾(そうじょう)ですが、デモなどの群衆の騒ぎで損害を受けた場合が対象となります。
それでは上記から購入した分譲マンションに対する火災保険の補償範囲はどんな内容が適切なのでしょうか。
購入した分譲マンションで共通して必要性が高いのは以下の補償と考えられます。
また、購入した分譲マンションで、物件によっては必要性が高くなるのは次の補償です。
分譲マンションで必要性が低いのは以下の補償と考えられます。
分譲マンションでの補償の必要性の程度を確認した後は、分譲マンションの火災保険の対象を確認しておく必要があります。
火災保険の対象は、物件(マンションの部屋)と家財とに分けることができます。
家財についての詳細は、先程紹介した参考記事に記載しているので、ぜひこちらもご覧ください。
ここでは物件としての分譲マンションの部屋について確認していきましょう。
分譲マンションの部屋をなぜ確認しておく必要があるのかというと、物件の広さによって火災保険の保険料が変わってくるためです。そこでマンション部屋の広さを正確に把握したうえで、必要最小限の火災保険に加入することで、保険料を安くすることができるのです。
ここでマンションの専有部分と共有部分という用語を理解しておく必要があります。専有部分とはまさに自分が専有できるスペースということで、損害があった場合は自分で修繕をしなければなりません。
このため分譲マンションで火災保険をかけるのはこの専有部分となります。
専有部分の大部分を占めるのが部屋の内部となります。ただし、ここで専有部分の決め方には以下の2通りの方法があり、マンションの管理規約等で専有部分がどちらの方法になっているかを確認しておく必要があります。
この方法で測られた面積が部屋の専有部分の広さとなり、火災保険をかける範囲となるのです。
壁芯面積とは、隣の部屋との間にある壁の幅の中心から測った面積です。通常パンフレットなどに掲載されている面積になります。
これに対して、内法(内法)面積とは、自身の部屋の壁の内側から測った面積です。実際に使っている部屋の広さといいかえてもいいでしょう。登記簿には内法面積が記載されています。
次に火災保険の対象として考えるべき専有部分としてバルコニーがあります。
暮らしている感覚からいうと、部屋から通じているバルコニーは専有部分であると思いがちですが、実は専有部分ではないとしている分譲マンションも多くあります。
理由としては、バルコニーは外から分譲マンションを見たときの景観に大きく影響する箇所であり、専有部分としてしまうと住居人の勝手な造作や景観を損ねる可能性があるため、専有とさせず共有部分としているわけです。
こちらも部屋の面積同様、しっかりと専有部分か否かを確認して、専有部分ではない場合はムダな保険料とならないように対象から外しておきましょう。
実は、火災保険の保険料には相場がないと言われます。分譲マンションといっても、物件の構造、面積、補償範囲、家財、地震保険の付加、といった項目によって保険料が変わるためです。
ただし、最近ではネットで手軽に各保険会社の火災保険を見積もりで比較することが可能です。特に、分譲マンション用として設計された火災保険のプランも数多く用意されています。
こうした情報を参考にして、購入された分譲マンションに適した火災保険を選んでください。
分譲マンションを購入した場合には火災保険に加入されることをお勧めします。特に火災の場合は、他者の過失でも自己費用で修繕をしなければならないためです。
分譲マンションに対する火災保険の保険料を安くするためには、火災保険の数ある補償の種類で、必要なものと不要なものとの見極めをしていくことが必要です。
分譲マンションの専有部分を火災保険の対象とすることになりますが、部屋の面積の測り方やバルコニーの取扱いは分譲マンションによって異なるため注意が必要です。
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