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FPが借金の時効成立条件を徹底解説!成立後のデメリットも合わせてご紹介

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手塚 大輔

手塚 大輔

FP2級、日商簿記検定2級、証券外務員

地方銀行に8年勤務し、住宅ローン・カードローン・フリーローンなど個人ローンの他、事業性融資・創業融資など幅広い業務を担当。ファイナンシャルプランナーの資格を有する、100件あまりのフリーローン、住宅ローン数十件、その他に投資信託・個人年金・国債販売も取り扱う。 現在は、飲食店のオーナーを務める傍ら、金融ライターとして大手メディアに数多く寄稿。

借金にも時効があり、借金をしてから所定の期間を経過して一定の条件を満たすと、時効が成立して借金を返済する義務がなくなります。

借金の時効は何年で成立し、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?また、金融のプロである銀行や消費者金融相手に時効を成立させることはできるのでしょうか?

この記事では借金の時効の条件について詳しく解説していきます。

 

借金の時効年数は5年と10年がある

借金の時効年数は5年と10年がある

借金の時効年数は5年10年があります。どこから借りたのかによって、5年なのか10年なのかは異なりますので、まずはこの違いについて解説していきたいと思います。

 

商人からの借金は5年

時効年数は商事債権であれば5年と決まっています。つまり、商業的にお金を貸している貸金業者や銀行からお金を借りた場合には5年で時効となります。銀行や消費者金融やカード会社から借りたお金は全て時効は5年と覚えておいて問題ありません。

 

個人からの借金は10年

民事債権の場合の時効年数は10年です。民事、つまり個人間でお金を借りた場合には10年で時効となります。しかし、時効が10年となるのは個人間ばかりではありません。互助組織的な機能を持つ、以下のような金融機関からお金を借りた場合も時効は10年です。

  • 信用金庫
  • 信用組合農協
  • 商工中金
  • ろうきん
  • 住宅支援機構
  • 日本学生支援機構

ただし、民事債権であったとしても借りたお金が事業資金の場合には5年で時効になります。信用金庫などは個人ローンも事業資金も扱っていますが、個人ローンを借りた場合には10年で時効、事業資金を借りた場合には5年で時効ということになります。少し紛らわしいですが、覚えておくようにしてください。

 

時効はいつから数える?

時効はいつから数える?

プロから借りたら5年、個人でお金を借りたら10年で時効は成立します。しかし、5年とか10年という年数はどこから数えればよいのでしょうか?こちらは、借金の返済期日が決まっているかどうかによって異なります。

 

返済期日が決まっているものは返済日の翌日が起算点

返済期日が決まっている借金に関しては、返済日の翌日が起算点となります。返済期日が2019年4月30日だった場合には、2019年5月1日から5年または10年で時効になります。通常、個人間でお金を借りない限りは、ほとんどの借入金が返済期日が決められているので、「時効は返済日の翌日からカウントする」と覚えておいても問題ありません。

 

返済期日が決まっていないものは借入日の翌日が起算点

個人間でお金を借りる場合には、返済期日を決めていないこともあります。このような場合には、借入日の翌日が起算点となります。2019年4月1日にお金を借りたのであれば、2019年4月2日から5年または10年が時効となります。

 

黙っていても時効は成立しない!返済義務がなくなる時効の成立要件とは?

犯罪の時効の場合には、その期間逃げ切れば成立します。しかし、借金の時効の場合には、5年または10年が経過しても、年数が経過したというだけでは成立しません。借金の時効を成立させるには、年数の経過後に「時効の援用」という手続きが必要になるのです。

 

時効の成立には時効の援用が必要

時効の援用とは、簡単に言うと「時効が成立しましたので借金は返済しません」と債権者に対して宣言することです。時効の援用は「配達証明書付きの内容証明郵便」を貸主に送ることで行います。

内容に関しては、以下記事で詳しく説明されていますのでご覧下さい。

時効援用通知を内容証明で送る時の書き方

 

時効の成立は難しい!3つの時効の中断要件とは?

時効の成立は難しい!3つの時効の中断要件とは?

消費者金融などからお金を借りた場合には、5年経過後に時効の援用手続きを行えば、時効が成立するということをお分かりいただけたかと思います。しかし、実際に時効を成立させることは簡単ではありません。なぜなら、時効は債権者が以下の3つのいずれかの手続きを行うことによって中断させることができるためです。

  1. 請求
  2. 差し押さえ
  3. 債務の承認

これらいずれかで時効は中断してしまいます。具体的にどのような方法なのか解説していきます。

 

①裁判上の請求

裁判上の請求とは、債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所から訴状が届いたケースです。また、裁判所から訴状が届かなくても、支払督促が届くことで判決と同様の効果となり時効が中断してしまいます。

 

支払督促が届いて異議申し立てをしない場合

支払督促とは、債権者の申立てに基づき、債務者に対して金銭の支払をするように裁判所が督促することです。支払督促が届いてから14日以上経過して異議申し立てを行わないと、借金を認めたものと判断され、強制執行(仮執行)の手続きが可能になります。

つまり、判決と同様の効果があり、債権者としては手続きも非常に簡単であるため、消費者金融などが滞納者に対してよく行う手続きの1つです。

 

訴訟

実際に裁判所に訴えられて、訴訟を起こされた場合にも時効は中断します。「訴状が自宅に届いても無視すればいいのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、訴状を無視すると「欠席判決」となり、差し押さえの手続きが行われてしまいます。

このように、裁判所に訴訟を起こされるか、支払督促が届いた時に異議申し立てをしないと時効は中断します

 

②差し押さえ

財産の差し押さえが行われた場合も時効は中断します。一口に差し押さえと言いますが、差し押さえには3つの種類があるので説明していきます。

  1. 差し押さえ:判決に基づいて行われる行為です。
  2. 仮差押:裁判所の判決が出る前に、借主が財産を処分したり隠すことがないように、差し押さえを行う行為です。
  3. 仮処分:仮差押が金銭の差し押さえであるのに対して、金銭以外の財産を差し押さえる行為です。

いずれの方法でも、差し押さえがあった場合にも時効は中断します。

 

③債務の承認

債務の承認とは債権者に対して「借金があります」と認めることです。督促が行われた際に「〇〇日までには払います」とか「今はお金がないので払えません」などと言うだけでも債務の承認にあたります。また、一部返済や返済猶予などを行なった場合には債務の承認になります。

債務の承認があった場合にも時効は中断します。

 

裁判外の督促は時効が6ヶ月だけ延長される

長期間延滞していると、債権者から「督促状」とか「催告書」などが自宅に届くことがあります。これは、裁判外の督促にあたり、裁判外の督促を行なった場合には、時効は6ヶ月延長されることになります。裁判上の手続きには時間がかかるので、債権者に対して時間的な猶予を与えるための措置とも言われています。

 

時効成立のデメリットは信用情報がブラックになること

晴れて時効が成立すれば、借金の返済義務はなくなり、借金から解放されます。

借金を抱えている人にとっては「時効っていいことばかり」と思うかもしれません。しかし、時効はいいことばかりではありません。

時効の援用を行うと、信用情報には「貸倒」(CICの場合)などと記録されます。つまり、信用情報がブラックになってしまうのです。

これまで時効成立のために5年間も借金ができない状態であったにも関わらず、信用情報がブラックになれば、そこから5年間も実質的にお金を借りることができなくなってしまいます。

この点は間違いなくデメリットということができるでしょう。

 

利息や借金の未払いは実際に可能?

時効の成立要件や年数について解説してきました。では、実際に、銀行や消費者金融などから時効を成立させることは可能なのでしょうか?

 

プロは時効の中断要件を熟知している

時効には中断要件があります。そして、金融のプロである銀行や消費者金融は、中断要件を熟知しているので借金のプロ相手に時効を成立させることは不可能です。

 

時効を狙うよりも債務整理の方が現実的

どうしても借金を返済できないのであれば、時効を狙うよりも債務整理をしてしまった方が間違いなく現実的です。

時効の成立には、時効年数が経過するまで逃げ回り、さらに時効の成立後も信用情報がブラックになってしまうので、デメリットが大きすぎるのです。

債務整理であれば、プロに任せることで合法的に借金を減額できる可能性があります

借金に悩んでいるのであれば、まずはイストワール法律事務所のような相談無料の借金問題に精通した弁護士事務所へ相談してみましょう。

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