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自動車保険の弁護士費用特約の必要性とは?いる・いらないの判断基準と相場を徹底解説

自動車保険の弁護士費用特約の必要性とは?いる・いらないの判断基準と相場を徹底解説

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佐藤 元宣

佐藤 元宣

佐藤元宣FP事務所代表CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、経理実務士

税理士や社会保険労務士といった士業事務所経験と保険代理店を行った経験などを活かし、生活する上で避けて通れない「お金」の相談に幅広く応じている独立系FP。家計の収支状況と専門性を融合したプランニングを提供しています。

自動車事故が発生した際、事故相手がいる場合は、事故状況や事故原因をはじめ、相手との示談交渉がきっかけで大きなトラブルになってしまう場合があります。

そのため、交通事故を円滑に解決してもらうために、法律の専門家である弁護士へ対応を依頼することで、自動車事故にかかる法的措置や示談交渉などをまとめてもらうこともあると思います。

本記事では、このような場合に利用される弁護士特約について紹介をしていきます。

 

【弁護士費用特約の必要性①】自動車保険の弁護士費用特約とは?

弁護士特約とは?

自動車保険の弁護士費用特約とは、自動車事故などで被害者になった場合に、ご自身の身体や自動車などの損害に対して賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用などを補償する特約のことを言います。

通常、一般の方にとって、交通事故の示談交渉を行うことは難しいほか、保険会社の担当者によっては、納得のできない示談結果になることも考えられ、このようなリスク回避に役立つのが弁護士特約とも言えます。

 

弁護士費用特約の適用範囲や補償対象とは?

弁護士費用特約の補償対象は、以下の通りです。

  • 記名被保険者(保険契約をしている自動車をおもに運転する人)
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者または配偶者の同居の親族
  • 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
  • 契約自動車に搭乗中の方
  • 上記以外の方で、保険契約をしている自動車の所有者

なお、保険契約をしている自動車の所有者が、弁護士費用特約を使う場合、契約自動車の被害事故にかかる損害賠償請求や法律相談を行う場合に限ります。

 

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約の適用範囲は、大きく弁護士費用と法律相談や書類作成費用にわけられますが、具体的に保険金が支払われる適用範囲は以下の通りです。

弁護士特約の適用範囲

弁護士費用特約の保険金は、支払金額に上限が設けられておりますが、この金額は、ほとんどの保険会社で同じ金額になっています。

ただし、適用範囲や依頼することができる専門家に若干の違いがある場合も見受けられているため、特約に加入する前に事前確認しておくことが大切です。

 

【弁護士費用特約の必要性②】自動車保険の弁護士費用特約の相場は?

弁護士特約の費用(相場)は?

弁護士費用特約の相場は保険会社によってばらつきがあるものの、年間あたり、概ね1,500円から3,000円で推移しています。

また、保険会社によっては、弁護士費用特約が一律の保険料のところもあれば、車種や年齢によって変わるところもあります。

とはいえ、弁護士費用特約は、あくまでも自動車保険のオプション補償であるため、保険会社の保険料や補償内容を総合的に比較検討した上で決定することがとても大切です。

 

自動車保険料の節約のために弁護士費用特約の重複加入に注意

弁護士費用特約は、契約した1つの自動車保険に対して付加することができるため、たとえば、1世帯で2台自動車を所有している場合で、記名被保険者(保険契約をした自動車をおもに運転する人)が違う契約の場合は、弁護士特約が重複する場合があります。

弁護士費用特約は、記名被保険者とその家族の弁護士費用などが補償されることから、補償の重複による無駄な保険料を支払ってしまうことも考えられるため、この点に注意が必要です。

 

【弁護士費用特約の必要性③】弁護士費用特約にはどんなメリットがある?

弁護士特約は必要?どんなメリットがある?

自動車事故にトラブルはつきものであるため、慰謝料や逸失利益といった損害賠償請求を弁護士に依頼することで、ご自身にとって有利に話が進められるメリットが得られます。

逸失利益とは、本来得られるはずのお金が得られなくなってしまうことを指し、慰謝料や逸失利益の適正金額の算定は、弁護士に委ねることが望ましいと考えられ、合わせて、弁護士が間に入ることによって、ご自身の精神的な負担が軽くなるメリットも得られます。

 

弁護士費用特約は、もらい事故にも対応している

もらい事故とは、自分に責任のない事故のことを言います。

仮に、もらい事故の被害者になってしまった場合、保険会社は弁護士法に抵触するといった理由から示談交渉ができないことになっており、事故相手とご自身が交渉を行わなくてはなりません。

ただし、もらい事故の被害者になってしまった場合、弁護士費用特約に加入していることで、弁護士を含めた専門家に各種手続きを委任することができ、その報酬などが補償されます。

 

【弁護士費用特約の必要性④】自動車保険の弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約を使うためには、弁護士に対して委任する必要があるのですが、思い付きや勝手に委任することは厳禁で、事前に保険会社からの承認が必要となります。

具体的には、弁護士に対する委任契約の内容を書面で保険会社へ提出する必要があり、確実なのは、事前に保険会社に対して弁護士費用特約を使う旨と流れについて問い合わせることです。

なお、弁護士費用特約は、年間利用回数制限はなく、等級が下がることもありません。

 

 

【弁護士費用特約の必要性⑤】弁護士費用特約の加入率や利用率は?

弁護士費用特約の加入率は、すべての保険会社で公開されておりませんが、参考情報として、おとなの自動車保険のWEBサイトで公開されている情報を引用して紹介します。

弁護士費用特約の加入率

自動車保険に加入している方の68.7%が弁護士費用特約に加入していることから、ニーズの高さがわかります。

なお、弁護士費用特約の利用率は、多くの保険会社や損害保険料率算出機構の自動車保険統計データに記載されておりませんが、概ね0.05%程度で推移しているようです。

 

【弁護士費用特約の必要性⑥】いる・いらないの判断ポイントは?

弁護士特約の必要性と、いる・いらないの判断ポイントは?

一般に、自動車事故の経験というものは、数が多いものではなく、優良ドライバーであれば、交通事故を起こしたことや警察のお世話になるといったこともないと思われます。

そのため、優良ドライバーの方をはじめ、事故による示談交渉や訴訟を避けたいと考えている方にとってみますと、弁護士費用特約は必要な補償であると判断します。

逆に、交通事故に対する対応に長けている方であれば、弁護士費用特約が不要と考えることができるでしょう。

 

【弁護士費用特約の必要性⑦】弁護士費用特約が使えないと言われた場合

弁護士特約が使えないと言われた場合の対処も知っておこう

弁護士費用特約は、保険会社から承認を得なければ使えないことをお伝えしましたが、交通事故が起こった場合は、これらを含めて、弁護士へ相談されてみることが望ましいでしょう。

通常、弁護士に対して相談をする場合は、相談報酬が発生したり、実際に委任する場合は、着手金なども発生します。

とはいえ、初回の相談報酬や着手金が無料の弁護士もいることを考慮しますと、まずは、専門家に相談することが、早く有利に解決する近道です。

 

弁護士費用特約を使えるのに使わせない現状も

弁護士費用特約は、保険会社から承認を得なければ使えないということは、本来、弁護士特約を使える案件であるのにも関わらず、あえて使わせない現状があることも知っておく必要があります。

弁護士費用特約を使われることは、保険会社が、保険金を支払わなければならないため、使わせたくない理由も当然にわかります。

とはいえ、特約が使えないのであれば、直接弁護士へ相談して、有利に事を進めてもらう考えを持つことは極めて重要です。

 

自動車保険の弁護士費用特約の必要性に関するまとめ

自動車保険の弁護士費用特約は、年間あたり、概ね、1,500円から3,000円程度の相場となっておりますが、補償内容を考慮すると加入しておきたい補償と言えます。

仮に、事故が発生したことによって、弁護士費用特約が使えなかった場合は、保険会社や保険代理店の担当者に示談交渉を任せるよりも弁護士へ相談された方が得策です。

それは、慰謝料や逸失利益のほか、法律の専門家だからこそ対応できる知見、経験、見解があると考えられるからです。

 

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