- 男女とも離婚原因ランキングのトップは性格の不一致。
- 法律上の離婚原因がなくても、協議離婚や調停離婚は可能。
- 性格の不一致は、それだけでは法律上の離婚原因にはならない。
- 性格の不一致により婚姻関係が既に破綻していれば、離婚が認められることはある。
公開日:2019年3月18日
離婚する夫婦は増えていると言われていますが、どのような理由で離婚をしているのかが気になるのではないでしょうか?ここでは、夫婦の離婚原因についてランキング形式でご紹介します。男性、女性がそれぞれ離婚を考える場合の離婚原因の違いについても知っておきましょう。
なお、日本の離婚率に関する以下記事を読み進めるのもおすすめです。
夫婦がどんな理由で離婚しているかを知るためには、裁判所の発表している司法統計が参考になります。
司法統計には、家庭裁判所に申し立てがあった婚姻関係事件(主に離婚調停)の申立人に「申し立ての動機」の調査を行って、男女別にまとめたものがあります。最新の司法統計のデータから、離婚原因をランキング形式でみてみましょう。
※この調査は、複数の選択肢の中から、1人3個まで回答ができるものです。( )内に、全体の何%の人がその理由を挙げているかを付記しました。
平成29年度、家庭裁判所に離婚調停などの申し立てがあった件数は、妻側からが4万7,807件、夫側からは1万7,918件と、妻側からが圧倒的に多くなっています。
妻側の申し立ての動機のランキングは、次のとおりです。
女性が離婚原因とする中で最も多いのは、性格の不一致です。他の原因がある場合でも、性格も合わないと考える人は多いでしょう。
夫から生活費を渡してもらえないことで離婚を考える女性はかなり多いようです。生活費を渡さないのは、経済的虐待と言えるでしょう。
精神的虐待を理由に挙げる人も多くなっています。いわゆるモラハラです。
夫に暴力をふるわれると、当然離婚を考えることもあるでしょう。かなりの女性が夫の暴力を受けているようです。
異性関係は、夫婦の関係に亀裂を及ぼします。夫が浮気すれば、夫を信頼できなくなってしまいますから、離婚を考えるのも当然でしょう。
夫婦の財布は1つです。夫の浪費により生活に支障が出るようなら、離婚原因にもなるでしょう。
夫婦というのは協力して家庭を築くものです。夫が仕事や他のことで全く家庭を省みなければ、何のために結婚しているのかもわからなくなるでしょう。
性交渉拒否、性的不能、異常な性癖、セックスレスなど、性的な問題は夫婦にとって大きな障壁となります。離婚の原因として夫との性的不調和を挙げる人も少なくありません。
今は夫の親との同居が少なくなったとはいえ、夫の家族や親族との付き合いをしなければならない場面はあります。家族や親族とうまくいかずに離婚を考える人もいます。
お酒を飲み過ぎ、問題を起こしてしまう夫はいます。夫の酒癖の悪さから、離婚を考えることもあるでしょう。
夫が申し立てた場合の申し立ての動機は、次のような順位になっています。
夫が申し立てた場合でも、やはり性格の不一致がトップです。男性の場合は、半数以上が性格が合わないことを離婚原因の1つとして挙げています。
夫が妻から精神的虐待を受けているケースも多いようです。妻の性格がきつ過ぎる場合、夫側は虐待と捉えていることもあるでしょう。
夫婦間には貞操義務がありますから、妻の浮気がわかれば、夫も離婚を考えるのは当然です。男女問わず、異性関係は離婚原因の代表的なものです。
夫が妻側の親族と折り合いが悪いこともあります。相手の親族との不調和を挙げる人の割合は、男性の方が大きいようです。
男性では、離婚を考える原因として性的不調和を挙げる人の割合が、女性の倍近くになっています。男性の方が、性的な問題を重視する傾向があります。
妻の浪費も家庭生活に影響を及ぼします。夫が妻の浪費により離婚を考えることもあるでしょう。
相手が同居に応じないことは、女性では圏外(12位)ですが、男性では7位にランクインしています。女性が出て行って戻ってこないケースが多いことがうかがわれます。
暴力をふるうのは男性だけではありません。妻の暴力を理由に挙げる男性も、相当数います。
妻が家族を捨てて省みないこともあります。この場合には、夫の方が離婚を考えることもあるでしょう。
妻が財布を握っていて、夫に生活費を渡さないこともあるでしょう。女性側ほどではありませんが、生活費を渡してもらえないことを理由に挙げる男性もいます。
離婚原因が何であれ、夫婦が離婚することに合意していれば、協議離婚ができます。もし相手が離婚に合意しない場合には、裁判所を通じて離婚することを考えなければなりません。
離婚調停は話し合いの延長ですから、両者が合意すれば離婚は可能です。しかし、裁判では、法律(民法)上の離婚原因がない限り、簡単に離婚はできないことになっています。
民法770条1項1~5号に離婚原因として定められているのは、次の5つになります。
上の司法統計で挙げられている離婚原因のうち、「異性関係」は民法770条1項1号の不貞行為に、「生活費を渡さない」は2号の悪意の遺棄に該当します。その他の離婚原因は、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しない限り、法律上の離婚原因とはなりません。
どんな場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」となるかは、ケースバイケースの判断が必要になります。男女とも多くが離婚の原因と考える「性格の不一致」も、それだけでは法律上の離婚原因にはなりません。
「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因になるのは、共同生活の回復が見込めない程度に夫婦関係が破綻している場合、すなわち努力しても修復不可能な場合です。
性格の不一致というだけでは離婚できませんが、性格の不一致により夫婦関係が実質的に破綻しているなら、離婚が認められる可能性はあります。
法律上の離婚原因がある場合、離婚原因を作った側は、相手に対して慰謝料の支払義務を負うことがあります。ただし、離婚原因があれば必ず慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料を払わなければならないのは、離婚原因となった行為に、違法性がある場合です。不貞行為や暴力、悪意の遺棄などでは慰謝料を請求できます。それ以外の離婚原因でも、違法性があると言えるレベルなら、慰謝料請求できる可能性があります。
夫婦間の離婚の原因と子供の親権とは関係ありません。たとえば、母親が不貞行為をして離婚原因を作った場合でも、母親は子供の親権者になることができます。子供の親権者は、子供にとってどちらの親に育てられるのが良いかを基準に決めます。夫婦の問題と親子の問題は切り離して考えるということです。
日本では、法律上の離婚原因に該当していなくても、お互いが合意さえすれば離婚できるシステムになっています。全体の約9割が協議離婚ですから、大部分が「性格の不一致」など法律上の離婚原因とまでは言えない理由で離婚しているものと思われます。
もし相手が離婚に同意しなかったら、簡単に離婚はできません。離婚したいけれど相手が拒否している場合には、離婚原因があることの証拠が必要になりますから、弁護士などに相談して対処しましょう。
親権や養育費・慰謝料など、離婚問題でお悩みの場合は法律のプロに相談することをおすすめします。でも、どうやって法律のプロを探せばよいのか戸惑う方も多いはず。。
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