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【離婚の専門家が解説】離婚前や離婚後に必要な生活費、相手にどこまで請求できる?

【離婚の専門家が解説】離婚前や離婚後に必要な生活費、相手にどこまで請求できる?

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森本 由紀

森本 由紀

行政書士、AFP(日本FP協会認定)、離婚カウンセラー

行政書士ゆらこ事務所・離婚カウンセリングYurakoOffice代表。法律事務所勤務を経て、2012年に行政書士として独立。メイン業務は協議離婚のサポート。養育費、財産分与など離婚の際のお金の問題や離婚後の生活設計に関するアドバイスなど、離婚する人の悩みを解決するためトータルなサポートを行っています。法人設立や相続に関する業務にも力を入れています。

この記事のポイント

  • 結婚している間は別居していても生活費の請求は可能。
  • 離婚後の子供の生活費は養育費として請求できる。
  • 老後の生活費は年金分割や退職金の財産分与で確保できる。
  • 過去の生活費を遡って請求することはできない。

今回は、離婚前や離婚後の生活費を相手にどこまで請求できるのか、妊娠中・熟年離婚などあらゆるパターンごとに説明します。

女性が離婚するとき、いちばん考えておかなければならないのが、生活費の問題ではないでしょうか?離婚後は働いて収入を得るにしても、一人で子供を育てていくのは大変です。離婚前に別居する場合には、別居中の生活費も気になりますよね。

離婚を考えるなら、必要なお金を確保する方法を知っておきましょう。

 

 

離婚するまでの生活費は当然に請求できる

離婚するまでの生活費は当然に請求できる

離婚するまでには準備期間も必要です。離婚前に、とりあえず別居期間を設けることも多いでしょう。別居中も夫婦である以上、生活費の請求は可能です。

 

離婚するまでは生活費の支払い義務がある

離婚するまでは法律上も夫婦ですから、たとえ別居しても相手に生活費を請求できます。

民法には、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(760条)という夫婦の婚姻費用分担義務が定められているからです。

婚姻費用とは、夫婦と子供の生活費とされており、衣食住の費用のほか、医療費や子供の教育費なども含まれます。これらの費用は、夫婦が収入に応じて分担するものとされているため、自分一人で負担する必要はないのです。

 

離婚前の生活費の計算方法

婚姻費用として請求できる額について、実務では「養育費・婚姻費用算定表」を用いて計算します。養育費・婚姻費用算定表を見れば、夫婦の収入や子供の人数別に生活費の相場がわかります。

裁判所|養育費・婚姻費用算定表

ただし、生活費の金額は、本来、それぞれの家庭の事情によって異なるものです。算定表に該当しないケースもありますし、算定表の額は一般に少なすぎるとも言われています。

婚姻費用としていくら請求したらよいかわからない場合には、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

 

離婚前に生活費をもらえないなら調停も可能

離婚前に相手に生活費を請求しても払ってもらえないときには、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。

調停で話し合っても相手が生活費の支払いに応じないなら、そのまま審判に移行されることになり、裁判官が生活費の額を決定します。

調停や審判で婚姻費用が決まった場合には、裁判所で調停調書や審判書が作成されます。裁判所で決まった婚姻費用を払ってもらえないときには、調停調書や審判書にもとづき強制執行も可能です。

 

離婚前の生活費を話し合いで決めるなら公正証書を

別居する際に生活費について話し合いをして取り決めした場合、取り決めの内容を公証役場で公正証書にすることもできます。

婚姻費用について公正証書にしておけば、調停調書や審判書がある場合と同様、支払いがないときの強制執行が可能になります。

 

離婚後の子供の生活費は養育費として請求可能

離婚後の子供の生活費は養育費として請求可能

養育費とは、離婚後子どもにかかる生活費のことです。離婚の理由にかかわらず、子供の生活費については、別居する方の親に対して当然に請求ができます。

 

親は子供の生活費を負担する義務がある

民法上、親は未成熟子(経済的に自立していない子供)に対する扶養義務があるとされています(820条、877条1項)。夫婦が離婚しても、子供と親との関係は変わりません。同居していなくても、子供の生活費を負担する義務があるということです。

扶養義務には、「生活保持義務」(自分と同水準の生活をさせる義務)と「生活扶助義務」(自分の生活に余裕がある範囲で助ける義務)の2種類があります。親の未成熟子に対する扶養義務は、より強力な「生活保持義務」とされています。

「生活に余裕がない」という理由で、養育費の支払い義務を免れることはありません。妻が子供を引き取る場合には、当然夫に対して養育費を請求できます。

 

離婚後子供にかかる生活費の相場

養育費として請求できる額は、婚姻費用と同様、裁判所の養育費・婚姻費用算定表で相場を知ることができます。

ただし、養育費・婚姻費用算定表の金額をもらえば、十分というわけではありません。子供の習い事や塾費用、私立高校の学費など、算定表ではカバーされていないものも多くあります。

養育費を請求するときには、離婚後にかかる子供の生活費をしっかり見積もり、それを夫婦でどう負担するかを話し合うことが大切です。

養育費については、こちらの記事をご参照ください。

 

協議離婚なら公正証書で養育費の支払いを確保

協議離婚の場合には、養育費についても話し合いで決めることになります。取り決めした証拠を残し、かつ、支払いがなかった場合に強制執行を可能にするために、公正証書を作成しておきましょう。

 

妊娠中の離婚で生活費は請求できる?

妊娠中の離婚で生活費は請求できる?

妊娠中に離婚した場合、出産・育児のためしばらく働けないこともありますから、生活費が不安です。離婚時に相手に請求できるお金は、きちんと請求するようにしましょう。

 

 

妊娠中の離婚でも養育費は請求可能

結婚している間に妊娠した場合、たとえ出産前に離婚したとしても、子供は法律上も別れた夫の子として扱われます(民法772条)。また、子供の親権は原則として母親が持つことになりますから、父親である別れた夫に養育費を請求することが可能です。

 

扶養的財産分与として離婚後の生活費をもらう

夫には、別れた妻の離婚後の生活費を負担する義務はありません。ただし、離婚時に扶養的財産分与として夫に当面の間の生活費を支払ってもらう取り決めをすることは可能です。

扶養的財産分与を請求できるのは、3年程度になります。協議離婚で扶養的財産分与の取り決めをしたときには、養育費と合わせて公正証書にしておきましょう。

 

慰謝料を請求する

浮気など相手が一方的に離婚原因を作った場合には、慰謝料を請求できます。慰謝料請求は証拠がなければ困難なことが多いので、証拠を集めておきましょう。

 

熟年離婚で生活費を確保する方法

熟年離婚で生活費を確保する方法

熟年離婚の場合には、老後の生活費の確保についても考えておかなければなりません。年金や退職金などはもちろん、老後のために準備しているお金があれば、離婚の際にきちんと分けておきましょう。

 

年金分割で老後の年金を確保

熟年離婚の場合には、年金分割で老後の年金を増やすことも忘れないようにしましょう。年金分割は、離婚後2年以内に手続きする必要があります。

年金分割については、こちらの記事をご参照ください。

 

将来の退職金や私的年金の財産分与を受ける

夫が退職間近なら、将来受け取る退職金についても財産分与できます。確定拠出年金、個人年金、国民年金基金などの私的年金に加入して保険料を払っている場合も同様に、受け取り時期が将来であっても、財産分与が受けられる可能性があります。

老後の生活費として準備しているお金など、財産分与を受けられるものがないかを確認しておきましょう。

 

離婚時に生活費を請求するときの注意点

離婚前や離婚後に相手に生活費を払ってもらうときには、次のような点に注意しておきましょう。

 

過去の生活費を請求することはできない

婚姻費用については、原則として、過去の分を遡って請求することはできません。離婚が決まってから離婚までの生活費の支払いを要求しても、相手が任意に応じてくれない限り、支払いを受けるのは困難です。

離婚調停をする場合には、調停成立まで時間がかかることが多いので、婚姻費用分担請求も同時に申し立てておきましょう。

なお、過去の生活費の支払いを受けていない場合、財産があれば、財産分与で調整することは可能です。

 

離婚後に生活費をもらうと税金がかかる可能性も

離婚後は、夫婦は他人になってしまうので、お互いの扶養義務は消滅します。たとえ扶養的財産分与であっても、離婚後に別れた夫から年間110万円を超える生活費を受け取ると、贈与税がかかる可能性があります。

なお、養育費については、未成熟子に対する扶養義務にもとづくものですから、贈与税の課税対象にはなりません。

 

離婚の生活費に関するまとめ

別居していても、離婚成立までは別れた夫に生活費を払ってもらうことができます。離婚後は原則として生活費の請求はできません。ただし、子供にかかる費用については、養育費として当然に請求できます。

離婚時には、慰謝料や財産分与、年金分割などを請求できることもあります。請求できるお金はもれなく請求し、生活費を確保するようにしましょう。

 

離婚問題で困ったら専門家に相談することが大切

親権や養育費・慰謝料など、離婚問題でお悩みの場合は法律のプロに相談することをおすすめします。でも、どうやって法律のプロを探せばよいのか戸惑う方も多いはず。。

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