- 死亡保険金にかかる税金は3種類ある。
- 相続税が一番税金の負担が少ない。
- 所得税は一時所得額の半分が課税対象。
- 贈与税が一番遺族の金額的な負担が大きい。
- ふさわしい受取人になっているか定期的に確認しよう。
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死亡保険に加入するとき、必ず死亡保険金の受取人を設定しなければいけません。一般的には配偶者や子が多いですが、実は「受取人」が誰であるかによって、納めなければいけない税金の種類や金額が違います。
死亡保険とは、被保険者(保険の対象となる方)の死亡時に、あらかじめ指定した死亡保険金受取人に保険金が支払われるものです。
通常、数約万円~数千万円という大きなお金が支払われますので、多少の税金がかかることはイメージできても、どの場合にどの税金が適用されるかなかなかわからない方がほとんどではないでしょうか。
今回は、保険金受取のパターンごとに、死亡保険金にかかる税金についてまとめていきます。
死亡保険の最新ランキングについては、こちらもご参照ください。
生命保険とは「万が一の際に備える」目的で加入します。では、万が一が発生し給付金(保険金)を受け取った場合、すべてに税金がかかるのかというと、そうではありません。
生命保険の給付金(保険金)を受け取った場合で、税金がかかるのは【死亡保険金】や【養老保険などの満期金】【中途解約における解約返戻金】です。一方、入院給付金や通院給付金、就業不能給付金などを受け取っても、税金はかかりません。
非課税の対象は、保険会社問わず業界一律です。各保険会社で特約名やペットネームなどの多少の違いはあっても、事故や病気で発生した給付金には課税されないことになっています。
税金のかからない給付金の主なものは、以下の通りです。
では早速、死亡保険金にかかる税金についてまとめていきます。概要を表にまとめ、その後にそれぞれ詳しく解説します。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
---|---|---|---|
本人 | 本人 | 本人以外 | 相続税 |
本人 | 本人以外 | 本人 | 所得税 |
本人 | 本人以外Aさん | 本人以外Bさん | 贈与税 |
生命保険の契約の中で、さまざまな名称が使われて混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。
今回のテーマである死亡保険金の受け取りに際しては、どの立場の人が、どのような役割を担っているかを把握しておくことが、大切なカギとなります。ここで改めて確認しておきましょう。
生命保険に加入する際は、必ず死亡保険金の受取人を決めなければいけません。事情があり、どうしても加入時に受取人を決定できない場合は、受取人欄に「法定相続人」と記載することで保険に加入できる場合もあります。
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利のある人のことです。指定する受取人がいない場合や、判断に悩む場合の取り扱いについては、取り扱いの保険会社にお尋ねください。
これまでに解説した内容をふまえ、ここから実際の税の話に入ります。まずは、死亡保険を受け取って「相続税」の対象となる場合についてです。
相続税が課税されるパターンは【契約者と被保険者が同一で、保険金の受け取りがそれ以外である場合】です。
つまり「自分のために、自分で加入した生命保険で、自分に万が一のことがあったら誰かに保険金を遺す」という場合は、相続税に当てはまるということです。
相続税とは、対象の方が亡くなることで発生する税金です。死亡保険金の受け取りをして、相続税の対象となるという人は、対象者が亡くなったことで少なからず生活に影響がある場合がほとんどです。
このことから、死亡保険金の受取の際にかかる税金の中で、税の負担が少なく抑えられるのは相続税です。遺族となり、せっかく受け取った保険金ですので、なるべく多く遺族補償として使ってもらえるように配慮されています。
保険金受取人は、できれば「被保険者の配偶者または子供」が望ましいと言えます。配偶者や子供がいない場合は「被保険者の法定相続人」を受取人として指定しましょう。
主に配偶者や子などの法定相続人が保険金受取人となった場合、相続税の非課税枠が適用され、法定相続人の数と保険金額によっては、相続税の課税対象とはならない場合もあります。
【相続税の非課税金額・計算式】500万円」×法定相続人の数
たとえば、父親が自分を被保険者として、保険金額3000万円の死亡保険に加入していたとします。妻と、子供が2人いた場合、この3人が法定相続人となります。したがって、相続税の非課税金額は【500万円×3人(妻・子供2人)=1,500万円】となります。
保険金額は3000万円ですので、非課税金額を差し引いた1,500万円が相続税の課税対象となります。この1500万円は、その他の遺産(預貯金など)と合算され、相続財産とみなされます。
保険金も含めたすべての相続財産に対して、さらに基礎控除額が設定されています。
【相続税の基礎控除額】=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
上記の例に当てはめてみると、法定相続人は3人です。したがって【3000万円+(600万円×3人)=4800万円】が、相続税の基礎控除額となります。
死亡保険金の非課税枠を差し引いた残りの1500万円を含めて、全ての遺産総額が4800万円以内であれば、相続税の対象にはなりません。超えた場合は、超えた金額に対してのみ課税されます。
相続財産が基礎控除額以下の場合は、基本的には確定申告は不要です。ほかの控除(配偶者控除など)を利用する場合など、個別の相続状況はさまざまですので、確定申告の有無については自己判断せず、税務署に相談しましょう。
生命保険の相続対策に関しては、こちらの記事も是非ご参考になさってください。
所得税とは、個人の所得に対して課税されます。保険金の受け取りに際しては、契約者と受取人が同一の場合に対象となります。契約者とは「保険料を負担している人」のことです。受取人は、保険金を受け取る人のことです。
つまり「保険料を払った人が、保険金をもらう」ことになるので、所得税の対象となるということです。
保険金が「所得税」の対象となるのは【契約者・受取人が同一人物で、被保険者は別である場合】です。
注意したいのは、受け取った保険金の全額に対して課税されるわけではないという点です。所定の計算式に当てはめ、算出された額に対してのみ課税されます。以下の計算手順で、所得税の課税対象となる金額が算出されます。
既払込保険料とは、保険料受け取り時までに支払った保険料の総額のことです。
既払込保険料500万円に対して、保険金3000万円を受け取った場合の所得税の課税対象の額は以下のようになります。
贈与税とは、死亡保険金の受取に際してかかる税金の中で、もっとも金額的な負担の大きい税金です。
契約者、被保険者、受取人がすべて別人である場合に、贈与税の対象となります。
贈与税は、法定相続人などの関係性は必要なく、どのような条件であっても、一律「110万円」のみが控除額として差し引かれます。単純に、受け取った保険金額から110万円を差し引いた額が、課税対象ということです。
3000万円の死亡保険金に対して、贈与税が発生する場合【3000万円ー110万円=2890万円】が課税対象となります。
死亡保険金を受け取る際には、なんらかの税金がかかることはご理解いただけたのではないでしょうか。いずれも、受取人がどなたであるかは非常に重要なポイントです。
たとえば、独身の頃加入した保険で、受取人が既にお亡くなりになった親族であったりする場合もあります。定期的に保険証券や、保険の内容のわかるものを確認し、受取人や指定代理請求人が、ご自身の希望通りの方になっているかは確認しておくと良いでしょう。
特に、結婚などで家族が増えた際は受取人を再検討するタイミングです。ちなみに、受取人の変更は無料ですぐに完結します。詳しくは加入している保険会社にお尋ねください。
死亡保険金の税務については、生命保険加入時に必ず保険の担当者から説明が行われているはずです。
しかし、そもそも加入した時期がかなり以前である場合などや、聞いたかもしれないが制度自体がわかりにくいなどの理由から、税務についてご存じない方が多いのではないでしょうか。なかなかこのような細かい点まで把握するのは、通常は困難です。ご安心ください。
本記事で解説したように、契約者などの関係性によって、どの税金の対象となるか全く異なり、場合によっては契約者変更を行う方が税務上スムーズとなる場合もあるでしょう。
特に理由がなく契約者と被保険者を別にしている場合などは、今一度ご家族とご相談の上、変更しても良いかもしれません。
生命保険は、人生の中でもかなり大きな買い物であると言われます。大きな買い物をするからには、しっかりと「受取時」についても考えておき、遺された方の役に立つ形で保険金を遺すことが安心であるといええます。契約者や受取人の変更については、ご加入の生命保険会社へお尋ねください。
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