- 終身保険へ加入する際に重視される返礼率を見る前に考えて欲しいことについて税金面を中心に紹介しています
- 終身保険へ加入する目的を明確にしておく大切さについて理解できます
- 加入目的に応じた保険契約者と保険金受取人の関係性を理解できます
公開日:2019年1月1日
終身保険を取り扱っている保険会社のWEBサイトを見ますと、多くの保険会社が高い返礼率を掲げてPRしているのを目にします。
しかし、終身保険の返礼率が良いといっても、それだけで終身保険が良いものとは言えず、何よりも解約を前提にした加入を継続していかなければメリットが得られないことも知っておかなければなりません。
そこで本記事では、終身保険の加入や見直しを検討している方を対象に、終身保険の返礼率を見る前に考えて欲しいことについて紹介させていただきたいと思います。
終身保険に加入する前に知っておきたいポイントは以下記事をご覧ください。
目次
終身保険に契約加入しますと、ご自身で中途解約や告知義務違反をしない限り、一生涯に渡って死亡保障が得られるメリットがあります。
たとえば、30歳の時に、65歳払済で保険金が500万円の終身保険に加入したとしますと、30歳から65歳までの35年間に渡って保険料を支払い続けていく必要があります。
ただし、30歳から、いつ死亡したとしても500万円の保険金を遺族(保険金受取人)が受け取れるほか、65歳を過ぎると、保険料の支払いが完了し、以後は、保険料を支払わなくても500万円の死亡保障が準備できることになります。
そのため、いわば、将来の大切な財産として残すことができるのが終身保険の特徴とも言えます。
このように、家族の生活保障や将来の相続税対策などを目的とした終身保険の加入は、基本的に解約することを前提としていないため、返礼率が良くても悪くても無関係でありますから、むしろ、支払保険料を重視した終身保険選びの方が大切だと考えられます。
告知義務違反とは、生命保険に加入する際に記入が求められる告知書に嘘や偽りを告知することを言います。
告知書の内容は、生命保険の種類や保険会社によって異なりますが、上記告知書の場合ですと、男性は6項目、女性は8項目の内容について、正しい告知をしなければなりません。
そのため、終身保険に加入したいために、告知書の内容に嘘や偽りを記入した場合、告知義務違反となり、保険金が支払われないだけでなく、これまで支払った保険料が戻ってくることもありません。
つまり、告知義務違反をするということは、結果として、終身保険に加入する本来の目的から大きくかけ離れてしまうことにつながりますから、告知義務違反は絶対にしないようにして下さい。(告知書にうそを書いてもばれないだろうといった考えは、浅はかです)
通常、返礼率が100%を超えるということは、終身保険を解約することで受け取ることができる解約返戻金が、これまで支払ってきた保険料の総額よりも多くなることを意味します。
そのため、返礼率が高い状態で解約返戻金を受け取るためには、加入している終身保険を解約することはもちろん、払込期間が終了するまで継続して保険料を支払い続けていくこと、大きな保険料を拠出すること、長い時間をかけて保険会社へ放置しておかなければならないこと、などを行う必要があります。
なお、終身保険を解約するということは、当然のことながら、一生涯の死亡保障が無くなることを意味するため、返礼率を見る前に、終身保険に加入する目的が何なのか明確に決めておくことが大切です。
終身保険の返礼率を重視するということは、終身保険を解約することによって、それまで払い込んできた総支払保険料よりも多くの解約返戻金を受け取ることによる差益も重視していくことになります。
当然のことながら、終身保険の早期解約は、元本割れを引き起こすことにつながり損失を被ることになりますので、返礼率が100%を超えるような資産運用を心掛けていかなくてはなりません。
たとえば、30歳の時に、65歳払済で保険金が500万円の終身保険に加入したとし、30歳から65歳までの35年間に渡って1ヶ月あたり9,420円の保険料を支払い続けた場合、35年間の総支払保険料は3,956,400円(9,420円×12ヶ月×35年間)になります。
この時、65歳で解約をした時に、4,416,600円を解約返戻金で受け取れると仮定した場合、返礼率は111.6%(4,416,600÷3,956,400)×100となり、35年間に渡って資産運用をした差益は、460,200円です。
国税庁では、先の例のような解約返戻金を受け取ったことによって差益を得た場合、その差益に対して課税するものとして取り扱うことを明記しています。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
・懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
上記の解説では、生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等とありますが、ここで言う満期返戻金等には終身保険の解約返戻金も含まれます。
そのため、前項の例で紹介した差益460,200円は、原則として税金の課税対象となります。
差益が生じた終身保険の解約返戻金は、原則として税金の課税対象となることをお伝えしましたが、国税庁では、終身保険の解約返戻金を誰が受け取るのかによって税金の種類が異なることも明記しています。
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
A | A | 所得税(一時所得) |
A | B | 贈与税 |
終身保険に加入する場合、保険契約者が本人(A)で保険金受取人を配偶者(B)としている方が多いと思われますが、このような保険契約で多額の解約返戻金を配偶者(B)が受け取った場合は、贈与税が配偶者にかかってくることが予測されます。
そのため、終身保険を活用して差益を得る目的がある場合は、保険金受取人の設定や最終的なゴールを明確にした上での対策がとても重要になってくるわけです。
終身保険に加入して解約返戻金を受け取ったことによる差益が生じた場合で、保険契約者と保険金受取人が同一人(本人)であった場合は、一時所得として所得税の課税対象になります。
なお、一時所得の計算は、以下のように行います。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
先の例を上記計算式にあてはめて計算しますと、一時所得は以下のように計算されます。
4,416,600-3,956,400-500,000=▲39,800
計算の結果、マイナスの場合は0円となりますので、一時所得は0円となり、この場合、460,200円の差益に対して所得税がかかることはないと判定することができます。
終身保険の返礼率が高いということは、多くの差益を受け取れる可能性がある一方で、税金を納めなければならない場合が生じてしまうことも確かです。
仮に、税金を納めることになってしまった場合は、結果としてロスが生じることになるため、表面上の返礼率よりも実際の返礼率は低くなってしまう落とし穴がある点には注意が必要だと言えるでしょう。
終身保険の返礼率は、終身保険を活用して資産運用をする場合など、将来、多くの解約返戻金を受け取ることを目的とした場合に重視されるべきものとなります。
そのため、死亡保障の準備や相続税対策のための納税資金を目的とした場合は、返礼率の高低を重視するよりも負担する支払保険料を重視された方が効率的だと考えられます。
終身保険は、加入目的によって考えるべきことが異なりますが、資産運用を目的としている場合は、目に見える表面上の返礼率ではなく、税負担も考慮した実質的な返礼率を視野に入れた計算や対策が重要です。