マネタス

借金を踏み倒したらどうなる?債務整理・差し押さえetc.デメリットをFPが解説!

借金を踏み倒したらどうなる?債務整理・差し押さえetc.デメリットをFPが解説!

カテゴリー:

著者名

手塚 大輔

手塚 大輔

FP2級、日商簿記検定2級、証券外務員

地方銀行に8年勤務し、住宅ローン・カードローン・フリーローンなど個人ローンの他、事業性融資・創業融資など幅広い業務を担当。ファイナンシャルプランナーの資格を有する、100件あまりのフリーローン、住宅ローン数十件、その他に投資信託・個人年金・国債販売も取り扱う。 現在は、飲食店のオーナーを務める傍ら、金融ライターとして大手メディアに数多く寄稿。

この記事のポイント

  • 借金を踏み倒すことには大きなデメリットが多数あります。
  • 借金を踏み倒すのであれば債務整理をおすすめします。

借金の返済に悩んでいる人は、ついつい「このまま借金を踏み倒して逃げてしまおうかな」という気持ちになるものです。しかし、借金を踏み倒してもいいことは何もありません

借金踏み倒しのデメリットをよくよく理解し、借金問題は合法的に解決する必要があります。借金踏み倒しのデメリットはどのようなものか、詳しく解説していきたいと思います。

 

【借金踏み倒しのデメリット①】借金の踏み倒しとは

借金の踏み倒しとは

借金の踏み倒しとは、簡単に言えば「借金を返済しないこと」です。返済せずにどこかに逃げてしまうこともそうですし、自宅に居ながら督促を無視し続けることも踏み倒しにあたります。

借金の踏み倒しの定義は明確ではありませんが、要するに債権者に対し返済せず、返済の意思も示さないことを踏み倒しと考えればよいでしょう。

 

【借金踏み倒しのデメリット②】カードローンなどの借金を踏み倒すとどうなる?

カードローンなどの借金を踏み倒すとどうなる?

カードローンやクレジットカードなどを踏み倒した場合には、どのような対応になってしまうのでしょうか?これは債権者が銀行とそうでないかによって異なりますので、それぞれのケースについて解説していきたいと思います。

 

銀行カードローンの場合

銀行カードローンには保証会社がついています。したがって、借金を踏み倒すと債権は銀行から保証会社に移り、保証会社から法的措置を受けることになります

 

①代位弁済→信用情報はブラック

一般的に延滞が2ヶ月程度に達すると、銀行は保証会社に対して代位弁済請求をおこないます。代位弁済請求とは、債務者に変わって保証会社が銀行に返済を行うことです。

代位弁済が行われると、債権は銀行から保証会社に移り、銀行と借主の関係は消滅します。以後、債務者は保証会社に対してお金を返済する義務を負います。

なお、代位弁済は金融事故情報として信用情報へ記録されますので、代位弁済が行われた時点で信用情報はブラックになります。

注意しなければならないのは、代位弁済を行うタイミングは銀行によって異なるという点です。

銀行によっては1ヶ月を超えた延滞でも代位弁済とする場合もありますので、一般的には銀行カードローンの方が消費者金融で延滞した時よりもブラックになる期間は早いと考えておいた方がよいでしょう。

 

②保証会社との話し合い

代位弁済後は保証会社と話し合いが行われることになります。

どのくらいであれば毎月返済していくことができるのかということが話し合われ、基本的には話し合いによって決まった金額を返済して行くことになります。

 

③保証会社から法的措置

話し合いによって決まった金額を支払わない、話し合いにすら応じないという場合には、保証会社が裁判所に申し立てを行い、財産の差し押さえなどの法的措置が取られることになります。

 

消費者金融やクレジットカードの場合

消費者金融からの借入はクレジットカードを滞納した場合には、以下のような流れで回収作業が行われます。消費者金融やクレジットカードには保証会社がないので、基本的に債権者は最後まで変わりません。

 

①消費者金融との話し合い

2ヶ月を超えて返済できない場合には、消費者金融やクレジットカード会社などと話し合いが行われます。2ヶ月を超えて延滞をしていると、信用情報には「延滞」という金融事故情報が記録され、信用情報はブラックになります

銀行カードローンの保証会社との話し合いと同じで、いくらなら返済して行くことができる話し合いによって返済額を決めて、その金額を返済していくことになります。

なお、消費者金融によっては、この時点でサービサーと呼ばれる債権回収会社に回収業務を委託するか、債権を売却することもあるので、この時点で交渉窓口が変わることもあります。

 

②消費者金融から法的措置

話し合いで決めた金額を返済しない場合や、話し合いに応じない場合には、裁判所に申し立てを行い、財産の差し押さえなどの法的手続きが行われます。

 

 

【借金踏み倒しのデメリット③】裁判所から差し押さえが行われるデメリット

裁判所から差し押さえが行われるデメリット

借金を返済せずに一定期間が経過すると、差押予告書という書類が届くことがあります。これは、「期日までに返済しないと財産を差し押さえる手続きに入りますよ」というものです。

最後通牒のような書類で、これを無視すると債権者は裁判所へ申し立てを行い、財産差し押さえの手続きが行われる可能性が高くなります。財産の差し押さえが行われると、以下のようなデメリットが生じてしまいます。

 

差し押さえによるデメリット①:会社にバレる

給与の差し押さえが行われると、裁判所から会社に通知がいきますので、会社に差し押さえが行われていることがバレてしまいます

 

差し押さえによるデメリット②:自動車や住む家が取られる

差し押さえは不動産や自動車などの動産にまで及びますので、家族にとって大切な住居が取られてしまうなどの、生活の糧を奪われてしまう可能性もあります。

 

差し押さえによるデメリット③:その後は何年も信用情報がブラックになる

信用情報に記録された金融事故情報は、債務が消滅してから5年間記録されます。つまり、踏み倒した借金をいつまでも放置すると、いつまでたっても完済することができないため、信用情報には金融事故情報が記録されたままということです。

この間、お金を借りることができないのはもちろん、クレジットカードも作れませんし、保証会社付きの賃貸住宅を借りることもできません。

スマホの分割購入も不可能ですので、借金を踏み倒したまま放置すると、場合によっては10年とか20年の間ずっと日常生活に支障が出続けることになるのです。

また、時効を狙うために住所変更をしたとしても、住民票を映すことができないので、公共サービスを受けることができなくなります。借金の踏み倒しを狙ってもその末路は困難な道しか残されていないのです。

 

債務整理はプロの弁護士に相談するのが一番

債務整理は債権者や裁判所と交渉する必要があります。したがって、法律の素人である債務者が単独で行っても債務整理が成功する可能性は低いと言えますし、そもそも手続きだけでも素人ではほぼ不可能です。

債務整理はプロに相談するのが最も効率的です。借金を踏み倒してもよいことはありません。どうしても借金で首が回らなくなってしまったら、プロの力を借りて債務整理をすることが問題解決への一番の近道です。

まずはイストワール法律事務所のような相談無料で債務整理に強い法律事務所に相談してみるとよいでしょう。

イストワール法律事務所公式サイトはこちら

 

【借金踏み倒しのデメリット④】借金を踏み倒してしまうよりは債務整理を

借金を踏み倒してしまうよりは債務整理を

借金を踏み倒すと、会社に借金問題を抱えていることがバレるのはほぼ確実ですし、住居も自動車も取られてしまうこともあります。日常生活に大きな悪影響を及ぼすことになるので、借金を踏み倒しても何もよいことはありません。

どうしても借金を返済することが難しいのであれば、国が認めた借金減額の手段である債務整理を行なった方が確実です。

債務整理という対策を行うことで信用情報はブラックになりますが、それでも素早く借金問題を解決できますし、借金を減額できる可能性が高いので、踏み倒すよりは確実にダメージが少ない方法と言えるのです。

 

債務整理なら合法的に借金を減額できる

債務整理には以下の4つの方法があります。

  1. 任意整理:債権者と話し合いを行い借金の減額や返済条件の緩和を行うこと
  2. 特定調停:裁判所を交えて債権者と話し合いを行い、借金の減額や返済条件の緩和の話し合いを行うこと
  3. 個人再生:裁判所の許可を得て、借金を減額し原則3年以内で完済ができるようにすること。住宅などの財産は残すことができる。
  4. 自己破産:借金が免責になるが20万円超の財産は没収される

このうち、1〜3の方法であれば会社にバレる心配は限りなく低くなりますし、任意整理で借金を減額させることができれば、家族にもバレない可能性があります。

確かに債務整理は信用情報はブラックになりますが、借金を踏み倒すよりもはるかにダメージは少ないのです。

 

借金踏み倒しのデメリットに関するまとめ

借金を踏み倒すことには、差し押さえなど大きなデメリットが多数あります。借金を踏み倒すのであれば、相談無料で債務整理に強い法律事務所に相談するなど、債務整理を行うのが賢明です。

借金に関する以下記事もおすすめ☆