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【確定申告】これで完璧!やり方(手順・提出書類)をFPが徹底ガイド

【確定申告】これで完璧!やり方(手順・提出書類)をFPが徹底ガイド

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著者名

竹国 弘城

竹国 弘城

RAPPORT Consulting Office 代表、1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP(R)、証券外務員一種

証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。より多くの方がお金について自ら考え行動できるよう、お金に関するコンサルティング業務や執筆業務などを行う。ミニマリストでもあり、ミニマリズムとマネープランニングを融合したシンプルで豊かな暮らしを提案している。RAPPORT Consulting Office 代表。1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP(R)。

この記事のポイント

  • 確定申告は自分で所得と税金を計算して申告・納税する手続き。
  • 確定申告書などを作成して税務署に提出する。
  • 手順に従って入力すれば申告自体は難しくない。
  • 事前の準備に時間がかかることが多いため余裕を持った準備が大切。

所得がある人が原則行うことになっている確定申告。実際には会社員やパート・アルバイトの人の多くが年末調整で税金の手続きを済ませており、確定申告をしている人はそれほど多くありません。

とはいえ個人で事業を始めたり、副業や投資などで収入を得た場合には、確定申告をしなければなりません。また控除の適用を受けたり、他の所得と損失を通算あるいは翌年以降へ繰り越したりするため、確定申告を行ったほうが有利なケースもあります。

この記事では確定申告の手順や必要な書類について、初心者にもわかりやすく解説していきます。

 

確定申告とは

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての得と、それにかかる税金を自分で計算して税務署に申告・納税する手続きをいいます。

所得がある人は原則行うことになっていますが、会社員などは、源泉徴収と年末調整によって会社がそれらの計算・申告・納税を代わりに行うため、多くの人が確定申告をしなくて済んでいます。

 

確定申告が必要な人(所得がある場合・税金がかかる場合)

個人事業主やフリーランスなど、所得があり年末調整の対象とならない人は原則確定申告が必要です(所得控除・配当控除(税額控除)後に、課税額が残らない人は申告不要)。

また、公的年金受給者で所得控除額以上の年金収入がある人なども確定申告が必要です(年金收入が400万円以下で、その全額が源泉徴収対象となっている場合は申告不要)。

会社員やパート・アルバイトの人であっても、年末調整の対象とならない所得が生じる以下のようなケースでは確定申告が必要になります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 給与(*1)を1カ所から受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
  • 給与(*1)を2カ所から受けている人で、年末調整されなかった給与所得と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人(*2)
  • 災害減免法により所得税等の源泉徴収額の徴収猶予・還付を受けた人
  • 同族会社の役員やその親族などで、同族会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取った人
  • 給与支払いの際に所得税等を源泉徴収されない人

(*1)全額が源泉徴収の対象となる場合。

(*2)給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得、退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば申告不要。

そのほか証券会社の【一般口座】や【源泉徴収なしの特定口座】で取引がある人、一定額以上の贈与を受けた人なども確定申告をしなければなりません。

 

確定申告をしたほうがいい人(税金が減る・戻ってくる場合)

確定申告を「しなくてもよい」が、「したほうが」有利なのは次のような人です。

  • 年末調整で控除されなかった控除により税金が還付される人
  • 住宅ローン控除を受ける人(年末調整対象者は2年目以降確定申告不要)
  • 投資で損失が出た人(損失繰越・損益通算のメリット)
  • 上場株式等の配当金を受け取った人で一定の条件を満たす人

 

確定申告の仕方(手順・提出書類)&申告期間

確定申告の仕方(手順・提出書類)&申告期間

確定申告は確定申告書を作成し、税務署に提出して行います。

  1. 必要書類の準備
  2. 申告書等の作成
  3. 申告書等の提出
  4. 納税(還付)

確定申告の申告期間は原則翌年の2月16日から3月15日までとなっており、この間に申告と納税を済ませる必要があります。

例外として、納めすぎた税金の還付を受けるために納税者が任意で行う還付申告については、翌年1月1日から5年間はいつでも申告ができます。

 

【確定申告の方法①】必要書類の準備

まずは確定申告書を作成するため、あるいは申告書の提出時に添付または提示するために必要な書類を準備します。申告する所得や適用を受ける控除の内容によって、次のような書類が必要となります。

項目 必要書類
収入 給与 給与所得の源泉徴収票
事業・営業等
  • (青色申告者)青色申告決算書
  • (白色申告者)収支内訳書

いずれも総収入金額および必要経費内訳の記載されたもの

事業・農業
不動産
配当 配当の種類に応じた次の書類

  • 特定口座年間取引報告書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • オープン型証券投資信託の分配金支払通知書
退職 退職所得の源泉徴収票
雑・公的年金等 公的年金等の源泉徴収票
所得控除 雑損控除 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
医療費控除 医療費控除明細書医療費通知(原本・記載省略の場合のみ)、各種証明書
医療費控除の特例
(セルフメディケーション税制)
セルフメディケーション税制の明細書一定の取組を行ったことを明らかにする書類
社会保険料控除 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(国民年金保険料・国民年金基金掛金の控除を受ける場合)
小規模企業共済等掛金控除 支払った掛金額の証明書
生命保険料控除 支払額などの証明書(旧生命保険料にかかるもので1契約9,000円以下のものは除く)
地震保険料控除 支払額などの証明書
寄付金控除 寄付団体から交付された寄付金の受領書
勤労学生控除 学校や法人などから交付される証明書
障害者控除
配偶者(特別)控除
扶養控除
(国外に居住する親族について適用を受ける場合のみ)親族関係書類送金関係書類
税額控除 住宅借入金等特別控除 参照
住宅耐震改修特別控除
住宅特定改修特別税額控除
参照
認定住宅新築等特別税額控除 参照
政党等寄付金特別控除 政党等寄附金特別控除額の計算明細書等、寄付金税額控除のための書類(選挙管理委員会等の確認印のあるもの)
認定NPO法人等寄付金特別控除 参照
公益社団法人等寄付金控除 参照
外国税額控除 外国税額控除に関する明細書外国所得税を課税されたことを証明する書類

2019年4月1日以後に行う確定申告からは、源泉徴収票等(上表の赤字で示した書類)の添付・保管が不要となっています。

 

【確定申告の方法②】申告書等の作成

確定申告書とは所得や控除額の内訳、それらをもとに計算した税額(・還付額)を記載した書類のこと。手書きでも作成できますが、通常は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から作成します。(*トップページの【作成開始】ボタンから)

2.申告書等の作成

2019年1月からは「スマホ申告」が始まり、スマホやタブレット端末からも確定申告の手続きができるようになっています(スマート申告)。

  1. 提出方法の選択
  2. 作成する申告書等の選択
  3. 青色決算書・収支内訳書の作成(事業所得・不動産所得のある人のみ)
  4. 収入金額・所得金額の入力
  5. 給与所得の入力
  6. 不動産所得の入力(家賃収入などがある場合)
  7. 雑収入(その他)の入力(事業所得とならない副業収入などがある場合)
  8. 退職所得の入力
  9. 所得控除の内容・金額を入力
  10. 税額控除の内容・金額を入力
  11. 納付(還付)税額の計算結果を確認
  12. (個人)住民税の徴収方法などの事項を入力
  13. 住所・氏名等の個人情報やマイナンバーのを入力

 

 

1.提出方法の選択

確定申告書の提出方法には、e-Taxを利用してインターネット経由で提出する方印刷して書面で提出(窓口持参・郵送)する方法があります。

提出方法の選択

 

e-Taxで提出する方法

e-Taxによる提出には、【マイナンバーカード方式】【ID・パスワード方式】があります。

e-Taxで提出する方法

 

マイナンバーカード方式による申告書作成手順
  1. マイナンバーカードとICカードリーダライタ(またはマイナンバーカード対応のスマホ)を用意(昨年以前にe_Taxを利用したことがある場合は、その際通知された利用者識別番号と暗証番号も必要です)
  2. サイトから事前準備セットアップ(確定申告書等作成コーナー用モジュールと電子証明書を利用するために必要なソフトウエアのインストール)を行う
  3. 確定申告書等作成コーナーから申告書を作成する

 

ID・パスワード方式による申告書作成手順
  1. 税務署に納税者本人が出向き、職員が本人確認書類により本人確認を行い、ID・パスワードを発行してもらう
  2. 確定申告書等作成コーナーでID・パスワードを入力し、申告書を作成する

ID・パスワード方式による申告書作成手順

マイナンバーカードとICカードリーダライタ(またはマイナンバー対応スマホ等)があれば、確定申告書等作成コーナーのトップ画面【ID・パスワードの届出】からインターネット経由で届出を行い、ID・パスワードを発行することもできます。

 

e-Tax準備マニュアル

詳細については、国税庁サイトの操作マニュアルをご確認ください。(e-Taxで送信するための準備マニュアル(国税庁サイト))

e-Tax準備マニュアル

 

2.作成する申告書等の選択

【所得税】ボタンから所得税の確定申告書作成に進みます。

事業所得や不動産所得のある人は、その前に【決算書・収支内訳書】ボタンから青色申告決算書(青色申告を行う場合)、または収支内訳書(白色申告を行う場合)を作成する必要があります。

確定申告に対応した会計ソフトを使っていれば、記帳内容から決算書・収支報告書を自動で作成できるため、ここで改めて作成する必要はありません。

作成する申告書等の選択

 

確定申告書は2種類

確定申告書には確定申告書A】と【確定申告書B】の2種類があり、申告者の所得種類と申告内容に応じて選択します。

【確定申告書A】が使えるのは【所得が給与所得または年金所得のみの人】が、【医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除を受ける】場合など。それ以外の場合には【確定申告書B】を使います(申告書Aで申告できる場合に申告書Bを使うのはOK。逆はNG)。

事業所得のある自営業者やフリーランスの人をはじめ、サラリーマンでも家賃収入(不動産所得)や副業收入(雑所得)がある人、株やFXなどの損益通算や損失繰越を行う人などは確定申告書Bを使って申告する必要があります。

確定申告書等作成コーナーでは、青色のボタンから【確定申告書A】、赤色のボタンから【確定申告書B】を作成できます。

確定申告書は2種類

選択に迷う場合には右端の緑色のボタンから進み、質問項目に回答しながら入力を進めていけば、適正な種類の申告書が作成できます。

確定申告書は2種類2

 

3.青色決算書・収支内訳書の作成(事業所得・不動産所得のある人のみ)

提出方法と作成する決算書・収支内訳書を選択します。

青色決算書・収支内訳書の作成(事業所得・不動産所得のある人のみ)

青色決算書・収支内訳書の作成(事業所得・不動産所得のある人のみ)2

申告する所得種類(一般・農業所得・不動産所得)に応じた決算書・収支内訳書を選択します。

青色決算書・収支内訳書の作成(事業所得・不動産所得のある人のみ)3

帳簿から1年間の売上(収入)金額や売上原価、必要経費などを入力します。必要経費とできる範囲など、わからないことがあれば税務署や税理士に相談するとよいでしょう。

青色決算書・収支内訳書の作成(事業所得・不動産所得のある人のみ)4

 

4.収入金額・所得金額の入力

源泉徴収票や決算書・収支内訳書をもとに収入金額・所得金額を入力します。

 

確定申告書Aを選択した場合

源泉徴収票に記載された内容(支払金額・源泉徴収税額・住宅ローン控除額・16歳未満の扶養親族の情報等)と適用を受ける控除額を入力します。

 

給与所得のみの人の入力画面(医療費控除の適用を受ける場合の例)

給与所得のみの人の入力画面(医療費控除の適用を受ける場合の例)

給与所得のみの人の入力画面(医療費控除の適用を受ける場合の例)2

給与所得のみの人の入力画面(医療費控除の適用を受ける場合の例)3

給与所得のみの人の入力画面(医療費控除の適用を受ける場合の例)4

給与所得のみの人の入力画面(医療費控除の適用を受ける場合の例)5

 

確定申告書Bを選択した場合

青色申告を行う場合には、最初の画面で【申告の種類】欄にチェックを入れます。

 

青色申告を行うには税務署に事前の申請・承認が必要

青色申告を行うには原則その年の3月15日までに税務署に申請し、あらかじめ承認を受けなければならず、申告のタイミングで選択できるものではありません

不動産所得・事業所得・山林所得があり、今後青色申告を希望する人は、このタイミングにでも「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておくとよいでしょう。

青色申告を行うには税務署に事前の申請・承認が必要

申告する所得種類ごとに入力します。所得のない項目の入力は必要ありません。

青色申告を行うには税務署に事前の申請・承認が必要2

 

5.給与所得の入力

給与所得の源泉徴収票に記載された金額をそのまま入力します。

給与所得の入力

 

6.不動産所得の入力(家賃収入などがある場合)

家賃収入などがある人は不動産所得用の青色決算書または収支内訳書を作成し、その収入金額・所得金額を入力します。所得金額が赤字かつ、「土地を取得するために要した負債の利子」を必要と経費としている場合には、その金額を別途入力します(他の所得と通算できないため)。

不動産所得の入力(家賃収入などがある場合)

 

7.雑収入(その他)の入力(事業所得とならない副業収入などがある場合)

事業所得とならない副業収入がある人は、【雑収入(その他)】に種目(報酬・原稿料など)、支払者の名称、所得の生ずる場所(支払者の住所・会社所在地など)、収入金額、必要経費(その収入を得るためにかかった費用)を入力します。

種目の書き方に決まった形式はなく、収入がどのような性質のものかが分かるように書けばOK。同じ種目・支払者から報酬等を複数回受け取っている場合には、合計額で入力して構いません。

雑収入(その他)の入力(事業所得とならない副業収入などがある場合)

 

先物取引にかかる雑所得等の入力

先物取引やFX(外国為替証拠金取引)による所得がある人は、証券会社やFX会社から届く(電子交付の場合には自分でダウンロードが必要)「年間損益報告書」をもとに入力を行います。

その年に確定した利益のみが課税対象となり、決済しないまま翌年に持ち越した利益(含み益)にか課税されません。

またFXなどで生じた損失は、同じ先物取引にかかる雑所得の利益との間で損益通算できます(他の所得種類との通算は不可)。

損益通算後も損失が残る場合には、確定申告をすることで翌年以後3年間損失を繰り越す(翌年以後3年間に生じる先物取引にかかる雑所得から差し引く)ことができます

 

【FXによる利益を申告する場合の入力例】
  • 年間損益報告書は取引会社(口座)ごとに発行されるため、複数回取引(決済)がある場合でも1年間の損益をまとめて入力すればOKです。
  • 所得区分:【雑所得用】を選択します。
  • 取引の種類:外国為替証拠金取引や為替証拠金取引のように入力します。
  • 決済方法:通常は【仕切】と入力します。
  • 差金等決済に係る利益または損失の額:証券会社やFX会社から届く年間損益報告書に記載の年間損益額(売買損益とスワップの合計額)を記載します。
  • 必要経費等:委託手数料(かからないケースが多い)や、FXによる収入を得るため要した費用(通信費や書籍代・セミナー代など)の金額を入力します。

仕切:反対売買により損益を確定する取引

【決済年月日】欄、【数量】欄は、複数の決済をまとめて入力する場合には、空欄のままでOKです。

先物取引にかかる雑所得等の入力

 

【年間損益報告書の例】

[4]の損益金合計額を利益または損失額として入力すればOKです。

【年間損益報告書の例】

前年分までに引ききれなかった損失(前年以前3年間に繰り越した各年の損失額)があれば、画面下部の入力欄に入力します。損失を翌年以後に繰り越すには、損失が生じた年以降も連続して確定申告を行う必要があります。

下図のケースで平成30年の利益から平成28年分の損失を差し引くには、平成29年にも確定申告をしていなければなりません。

【年間損益報告書の例】2

 

8.退職所得の入力

退職所得の源泉徴収票に記載された金額をそのまま入力します。複数の区分に金額の記載がある場合には、【もう1件入力する】のボタンから入力欄を追加し、区分ごとに入力します。

退職所得の入力

退職所得の入力2

 

9.所得控除の内容・金額を入力

所得控除のうち、適用を受けられる控除についてその内容・金額等を入力します。すでに年末調整で適用された控除は、給与所得の入力の段階で入力しているため、ここで入力する必要はありません。

所得控除の内容・金額を入力

所得控除の内容やポイントについては以下の記事を参照ください。

 

10.税額控除の内容・金額を入力

税額控除のうち、適用を受けられる控除についてその内容・金額等を入力します。

税額控除の内容・金額を入力

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)については、次の記事を参照ください。年末調整を行う会社員の人などは、2回目以降の控除については年末調整により適用を受けられます。

 

11.納付(還付)税額の計算結果を確認

すべての収入・所得、控除、予定納税等の入力が終わると、納付(還付)税額が自動計算されます。

納付(還付)税額の計算結果を確認

 

12.(個人)住民税の徴収方法などの事項を入力

住民税の徴収方法や、同一生計配偶者、16歳未満の扶養親族等の情報を入力します。

(個人)住民税の徴収方法などの事項を入力

副業により給与所得以外の所得がある場合、その所得にかかる住民税の徴収方法を選択することができます。

【給与から差し引き】を選択した場合には、翌年以降の給与から天引きされる住民税額に上乗せする形で徴収されます。【自分で納付】を選択した場合には、自宅に送付される納付書を使って自分で納付します。

住民税の額によって副業が会社にバレるケースも多く、副業をしていることを会社に知られたくない人は【自分で納付】を選択するようにしましょう。

アルバイトなど給与所得が生じる副業については、原則住民税を自分で納付できません(役所などに直接相談して個別に対応してもらえる可能性はありますが、役所の判断によるため確実とはいえません)。

(個人)住民税の徴収方法などの事項を入力2

(個人)住民税の徴収方法などの事項を入力3

 

13.住所・氏名等の個人情報やマイナンバーのを入力

申告者の住所・氏名等の情報、申告者や扶養親族などのマイナンバーを入力します。預貯金口座からの引き落としによる納税を希望する場合、初回または申告書提出先税務署が変更になった人は、ここで【振替依頼書】を作成しておきます。

作成した振替依頼書は申告書と一緒に税務署に提出します。

住所・氏名等の個人情報やマイナンバーのを入力

住所・氏名等の個人情報やマイナンバーのを入力2

住所・氏名等の個人情報やマイナンバーのを入力3

住所・氏名等の個人情報やマイナンバーのを入力4

住所・氏名等の個人情報やマイナンバーのを入力5

 

【確定申告の方法③ー1】申告書等の印刷(書面提出の場合)・提出

書面で提出する場合、次の画面で【帳票表示・印刷】ボタンを押すと申告書等のPDFファイルが開きます。内容に間違いなければ、自宅にプリンタがある人はそのまま、プリンタがない人はネットプリントサービスなどを利用して申告書等を印刷します。

帳票の表示と印刷にはAdobe Acrobat Readerが必要となるため、インストールされていない場合には、あらかじめインストールしておきましょう。

3-1 申告書等の印刷(書面提出の場合)・提出

 

 

【申告書イメージ】

【申告書イメージ】

 

申告書等の提出

印刷した申告書等は、添付または提示が必要な書類とともに、確定申告期間内に住所地を管轄する税務署に持参(窓口へ提出、またはポストへ投函)するか、郵送して提出します。郵送の場合には、消印の日付が提出日となります。

 

【確定申告の方法③ー2】データ送信(e-Taxによる提出の場合)

e=Taxにより提出する場合、作成した申告書等の内容を確認後、データを送信して提出します。

3-2 データ送信(e-Taxによる提出の場合)

【帳票表示・印刷】ボタンを押すと確認用のPDFファイル(送信票と申告書等)が開きます。内容を確認し、次の画面に進みます。PDFファイルは閉じる前に控えとしてデータを保存するか、印刷しておきましょう。

送付書には送信(送付)書類が一覧で記載されています。証明書などの添付書類のほとんどは提出を省略できますが、【別途提出】の欄に○のついている書類があれば、印刷した送付書とともに書面での提出が必要です(→提出省略可能な添付書類)。

3-2 データ送信(e-Taxによる提出の場合)2

次の画面に進み、利用者識別番号、追加で入力する項目を確認します。

3-2 データ送信(e-Taxによる提出の場合)3

3-2 データ送信(e-Taxによる提出の場合)4

利用者識別番号の暗証番号を入力し、【送信する】ボタンを押すと、送信結果(即時通知)画面に移ります。送信ができているかを確認し、エラーがあれば修正後に再度送信します。受付結果を確認して提出完了です。

3-2 データ送信(e-Taxによる提出の場合)5

3-2 データ送信(e-Taxによる提出の場合)6

 

【確定申告の方法④】納税(還付)

納税は次のような方法で、納期限までに行います。詳細については国税庁ホームページまたは税務署で確認できます。

  • QRコードを利用したコンビニ納付
  • e-TAXを利用した電子納税
  • 振替納税
  • クレジットカード納付
  • 窓口納付

還付は、指定した申告者名義の預貯金口座への振り込み、またはゆうちょ銀行や郵便局の窓口での受け取る方法があります。還付金が戻ってくるまでには、申告から通常1ヶ月〜1ヶ月半程度かかります。

 

確定申告のやり方について、わからないことがあれば税務署などへ相談を

わからないことが多いと難しさや面倒さを感じてしまいがちな確定申告ですが、申告書作成コーナーなどのガイドに従って手続きを行えば申告自体はそれほど難しいものではありません。

むしろ大変なのは事前の帳簿作成や必要な書類の準備のほう。直前になってからでは負担が大きくなったり、期限に間に合わなくなってしまったりするため、余裕を持った準備が大切です。

また税務署では確定申告に関する相談に無料で応じてもらえるため、わからないことがあれば相談するとよいでしょう。確定申告の時期は混み合うため、こちらもなるべく早めに相談したほうがよいでしょう。

 

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