- 遺族年金は非課税なので確定申告不要。
- 遺族年金以外に収入がある場合は確定申告が必要。
- 同一世帯の家族が居る場合は扶養に入ると節税になる場合がある。
公開日:2020年3月3日
いよいよ今年も確定申告が始まりました。自営業などで毎年確定申告を行っている方は一連の流れと、どのようなものが確定申告の対象になっているかご存知の方も多いでしょう。
しかし、遺族年金を受給している方が、確定申告が必要か否かは、普段から確定申告をしていてもなかなかわからないでしょう。そもそも年金制度自体、確定申告が必要なのかというところも分かりづらいですよね。
では実際どうなのかというと、確定申告が必要な場合も、不必要な場合もあります。本記事では、この遺族年金の確定申告について、必要な場合・不必要な場合に分けて詳しく解説していきます。どうぞ皆様のお役に立ちますように。
なお、以下の記事を先に読んでから本記事を読み進めていただくと、なお一層理解が深まるかと思います。是非ご一読ください。
まず初めに大前提として「遺族年金は金額に関わらず全額非課税である」という事は覚えておいてください。
これは、遺族年金の内、自営業者など国民年金加入者だった方のご遺族が受け取る「遺族基礎年金」の場合でも、会社員などの給与所得者が加入している厚生年金の場合に受け取る「遺族厚生年金」の場合でも、とにかく遺族年金は全て非課税です。
遺族年金は非課税=所得税や住民税、相続税などあらゆる税の対象とならないということ
遺族年金の申請手続きについては、こちらの記事も参考になさってください。
遺族年金が非課税であることは必ず覚えていただきたいポイントです。この後解説しますが、障害年金も遺族年金と同様に非課税です。
年金制度には3つの年金があります。今回のテーマである【遺族年金】と【老齢年金】【障害年金】があります。
基本的に日本の年金制度は【一人一年金】を掲げており、何かしらの年金を受給していたら他の年金と併給できないことになっています(同時に発生した別の年金は、どちらか選んで受給することになります)。
中には特例として併給可能な年金もありますが、基本的には【一人一年金】であることも覚えておくと良いですね。
3つの年金のうち、課税されることがある年金は「老齢年金」です。老齢年金は一定額以上であれば課税対象となります。「老齢年金」つまり老後資金としての年金はどなたでも貰う権利があります(未納などが無ければ)。なぜなら、誰だって歳を取るからです。
しかし「遺族年金」「障害年金」に関しては、必ずしも全員が一生涯の内にもらうわけではありません。該当せずに一生を終える方もいらっしゃいます。付け加えて、遺族年金に関しては大人だけが対象となるわけではありません。
わかりやすい例では、遺族基礎年金の場合は「18歳未満の子」も受給対象であることから、大切な家族を亡くした後の貴重な生活費として受給している遺族年金に対して、未成年の子に課税するのはあまりにも酷ですよね。
イメージとしてわかりやすくするために、このようなことを頭の片隅に置いていただくと良いかと思います。
金額によらず一律非課税となる年金は以下の通りです。遺族年金や遺族保障関係と障害年金は全て非課税と覚えていただくと良いですね。
所得税や住民税以外に相続税・復興特別所得税などがありますが、いずれも遺族年金には課税されません。
遺族年金は非課税です。つまり所得とはみなされませんから、遺族年金以外に収入がない場合は確定申告をする必要がありません。
では、遺族年金をもらっている人は、どのような場合に確定申告が必要となるかというと、年金以外の給与所得や事業所得がある場合や、遺族年金以外の年金を受け取っている場合などがあります。
この場合でも、遺族年金は金額に寄らず非課税ですので、それ以外の収入について確定申告をすることになります。
年金制度全般の確定申告については、こちらの記事にまとめています。是非参考になさってください。
ここまでに繰り返している通り、遺族年金と障害年金は所得とみなされず非課税ですから、当然源泉徴収票は発行されません。しかし、老齢や退職にともなう年金の受給がある場合は源泉徴収票が発行されます。
源泉徴収票は確定申告の際の必要書類です。年金受給に関して源泉徴収票の発行があったという事は、確定申告が必要な場合かもしれないので注意が必要です。
遺族年金受給者で確定申告が必要な場合とは、遺族年金以外に収入がある場合です。この場合の注意点として【遺族年金以外の収入のみを確定申告する】ということです。
繰り返しになりますが、遺族年金は収入とはみなされませんから非課税です。収入とみなされないのですから、申告する必要がないということです。例えばご主人を亡くされた奥様が自営業だった場合、その事業に対する所得の申告のみをすればよいという事です。
確定申告が不要な場合の代表例として【遺族年金や障害年金のみ受給していて他に収入が無い場合】です。何度も繰り返しますが【遺族年金・障害年金は非課税】だからです。
課税する収入がこの非課税の年金しかない場合は、確定申告のしようがないということになります。これから紹介する2つのケースでも、確定申告が不要となります。
これらはどなたも一律で当てはまる条件ではないので、年金に関するご不明点は日本年金機構のホームページでご自身でお調べになるか、お住まいの地域の年金事務所に尋ねてみるとよいでしょう。
また、これまで解説したように老齢年金では金額によって課税される場合もありますが、老齢年金のみが収入の方で(年金以外に収入がない場合)一定の金額に満たない場合は確定申告は不要となります。金額の目安は以下の通りです。
老齢年金をもらっている人で、確定申告の手間を省くために特例として「確定申告不要制度」というものがあります。以下の条件をどちらも満たす場合は、この制度を利用できます。
遺族年金は非課税ですから、遺族年金しか収入がない場合は「所得がない」とみなされます。つまり、通常の確定申告などで発生する各種所得控除が一切関係ないことになります。そもそもの所得がないことになっているので、控除(差し引く)の意味がありません。
所得控除の主なものとして「基礎控除」「医療費控除」「生命保険料控除」「寡婦(寡夫)控除」「扶養控除」「配偶者控除」などがあります。
しかし、遺族年金を受け取っている人でも角度を変えれば「節税ポイント」が見えてきます。ここでは代表的な2つの例をご紹介します。
ご本人が遺族年金を受け取っている方で、生計を同じにしているご家族がいらっしゃる場合、同一世帯ということで医療費控除をまとめて受けることが出来ます。おひとり分より、二人分または複数名のご家族分まとめた方がメリットは高くなりますよね。
例えば、ご主人を亡くされたお母さまと、会社員の息子様の同居世帯の場合、お母さまが遺族年金以外に所得が無ければ息子様の扶養親族になることで医療費控除の面でもメリットがありますし、扶養親族になることによって息子様の所得税及び住民税の控除が発生します。
つまり節税になるという事です。必ずしも同居である必要はありませんが、別居の場合は少し控除額が下がります。
子や孫の扶養親族となる場合の控除額は以下の通りです。
別居の場合は所得税48万円・住民税38万円の控除となります。
扶養親族になることで、もう一つメリットがあります。今度はお母さまに対してのメリットです。この場合の例でいくと、息子様の健康保険に加入することで健康保険料を負担しなくてよくなります。
ただし健康保険に関する注意点として【社会保険加入でなければ意味がない】ということです。
自営業者やフリーランスなどの国民健康保険加入者の扶養に入ったとしても、ご本人はご本人で保険料を負担する必要がありますので、あまり意味がありません。
遺族年金を受け取っている人の負担を減らすには、可能であれば扶養親族になって健康保険料を削減。
遺族年金と障害年金は収入とみなされず非課税であるということは、本記事を読んで一番印象に残ったのではないでしょうか。
【収入とみなされない=所得ではない=確定申告不要】とイメージで覚えると良いかもしれません。関連する情報として、老齢年金は一定額以上では確定申告が必要であることも知っておくと役に立ちますね。
医療費控除や扶養控除など【控除を活用した節約ポイント】は裏技的ではありますが、決して裏技ではなく、知っておくとおかないでは差が出る豆知識です。もし該当するようであれば、是非この控除を活用しましょう。
年金にしても税にしても、なかなかわかりにくいことばかりですよね。しかし、実際に一度手続きをしてみると「意外と簡単!」と思うこともしばしば。
あまり苦手意識を持たず、該当する場面においては本記事のようなインターネット上の情報も参考にしながら進めてみてはいかがでしょうか。
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