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会社員や公務員が住宅ローン控除を受けるには?確定申告の方法・必要書類etc.をFPが解説!

会社員や公務員が住宅ローン控除を受けるには?確定申告の方法・必要書類etc.をFPが解説!

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佐藤 元宣

佐藤 元宣

佐藤元宣FP事務所代表CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士、経理実務士

税理士や社会保険労務士といった士業事務所経験と保険代理店を行った経験などを活かし、生活する上で避けて通れない「お金」の相談に幅広く応じている独立系FP。家計の収支状況と専門性を融合したプランニングを提供しています。

この記事のポイント

  • 確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法を紹介しています。
  • 確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類を紹介しています。
  • 新築住宅・中古住宅・リフォーム等で住宅ローン控除を受けるために必要な条件をそれぞれ紹介しています。

住宅ローン控除は、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をされた方が一定の条件を満たし、確定申告など所定の手続きを行うことで受けられる税金の優遇制度です。

一定の条件や所定の手続きは後程紹介させていただきますが、住宅ローン控除は手続きが難しくないほか、制度を受けるためのハードルが極めて低いため、住宅を購入されたほとんどの方が適用できると言っても過言ではありません。

そこで本記事では、会社員や公務員など初めて住宅ローン控除を受ける方を対象に、確定申告で住宅ローン控除を受けるために必要な手続きから必要書類まで幅広く解説を進めていきます。

また、住宅ローン控除と併せて知っておきたい、住宅購入前後にかかる税金については以下記事を参考にどうぞ。

 

 

【確定申告×住宅ローン控除①】住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除は、正式名称が住宅借入金等特別控除と言い、金融機関などから住宅ローンを借入して住宅購入をした場合、12月31日時点における住宅ローン残高の1%を最大で10年間に渡って税金控除できるといった税金優遇制度です。

住宅ローン控除は、購入した住宅が新築なのか、中古なのかによって適用できる条件が異なっているほか、住宅ローンを単独で借入するのか、夫婦で収入合算して借入するのかによっても適用される金額が異なります。

 

新築住宅を購入した場合の住宅ローン控除

新築住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。

  • 新築または取得の日から6か月以内に購入した住宅に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいる
  • 住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下
  • 新築または取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと

 

中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除

中古住宅を購入した場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。

  • 建築後、使用された住宅であること
  • 建物が、建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下
  • 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、または、耐震基準に適合する建物であること
  • 購入した中古住宅が、親族や特別な関係のある者などから購入した住宅ではないこと
  • 贈与によって取得した中古住宅ではないこと

住宅ローンを組んで新築住宅を購入する場合は、さほど大きな注意点は見受けらません。

ですが、中古住宅を購入する場合で住宅ローン控除の適用を受けられる予定がある方は、購入した中古住宅の築年数や耐震基準など、注意しなければならない点が多いため、あらかじめ気を付けておく必要があります。

 

リフォームをした場合も住宅ローン控除が受けられる

住宅ローンを借入して中古住宅を購入される方は、リフォームやリノベーションも住宅ローンやリフォームローンといった借入で行われる方も多いと思いますが、このような中古住宅の購入とリフォームなどをした場合でも住宅ローン控除をそれぞれ受けることができます。

なお、リフォームやリノベーションをした場合に住宅ローン控除が適用できる条件は、以下の通りです。

  • 住宅の所有者がご自身で、所有している建物について行うリフォームやリノベーションであること
  • 以下、いずれかの工事に該当するものであること
  • ①増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事
  • ②マンションの場合は、ご自身が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
  • ③居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  • ④バリアフリー改修工事
  • ⑤一定の省エネ改修工事
  • ⑥地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事
  • リフォームやリノベーションの日から6か月以内に住み、住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること
  • 住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下
  • リフォームやリノベーションをした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が住宅部分であること
  • リフォームやリノベーションをした工事費用が100万円を超えており、その2分の1以上の額が住宅改修にかかる工事費用であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上で分割返済であること
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など、特殊な税制度を一定期間に渡って受けていないこと

中古住宅を購入してリフォームやリノベーションも合わせて行った場合で住宅ローン控除を受ける場合は、すまい給付金や地方自治体からの補助金が絡む兼ね合いも十分考えられるため、工事費用には特に注意が必要と言えます。

 

【確定申告×住宅ローン控除②】住宅ローン控除は初年度のみ確定申告が必要

住宅ローン控除の適用は、初年度のみ確定申告が必要

住宅ローンの借入をして新築住宅や中古住宅を購入した場合をはじめ、リフォームやリノベーションをした場合で、初めて住宅ローン控除の適用を受ける年は、確定申告をしなければ住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

また確定申告の際には、作成した確定申告書のほかにも、住宅ローン控除を受けるための必要書類も忘れずに添付する必要があります。

なお、確定申告は原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に行わなければならないことになっているため、上記の確定申告期間中に確定申告を間に合わせるためにも、後述する必要書類をあらかじめしっかりと確認して準備することが大切です。

 

【確定申告×住宅ローン控除③】確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類

確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類

確定申告で住宅ローン控除を受けるための必要書類は、以下の通りです。

  1. 確定申告書
  2. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  3. 住宅ローンの残高証明書
  4. 土地や建物の登記事項証明書
  5. 土地や建物の売買契約書の写し
  6. 住民票の写し
  7. 給与所得者の場合は、源泉徴収票
  8. マイナンバーおよび運転免許証など身分証明書の写し

なお、中古住宅を購入した場合は、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しが紹介した書類に加えて必要なほか、リフォームやリノベーションを行った場合は、工事業者からの工事証明書や工事請負契約書の写しも必要になります。

また、新築住宅、中古住宅に関わらず、すまい給付金や地方自治体からの補助金(助成金)を受けた場合は、それらを受けた明細書(無ければ支給を受けた通帳の写しなどでも可能)も添付しなければなりません。

確定申告をする際は、やはり時間と余裕を持って計画的に必要書類を準備することがとても大切になります。

 

 

【確定申告×住宅ローン控除④】2年目からの住宅ローン控除は確定申告不要

2年目からの住宅ローン控除は確定申告不要

住宅ローン控除の適用を受ける上で、初年度は必要書類を添えて確定申告をしなければならないため、時間や手間がどうしてもかかってしまうのですが、2年目から10年目までの期間は、確定申告をしなくても年末調整で住宅ローン控除の適用が可能です。

そのため、会社員や公務員のように勤務先が行う年末調整で1年間の税金の精算が終了する方は、税務署から郵送される(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書と金融機関が発行する住宅ローンの残高証明書を添付して年末調整をすることで、引き続き住宅ローン控除の適用がなされることになります。

 

【確定申告×住宅ローン控除⑤】住宅ローンを夫婦で収入合算した場合

住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、それぞれ確定申告が必要

住宅ローンを夫婦で収入合算した場合で、夫婦それぞれが住宅ローン控除の適用を受ける場合は、それぞれ必要書類を添えて確定申告が必要になります。そのため、先に紹介した住宅ローン控除を受けるための必要書類も夫の分、妻の分といったように2部必要になります。

業者などが発行する必要書類で写しではなく原本の提出が必要なものにつきましては、あらかじめ時間の余裕を持って準備と対策をしておくことがとても大切になります。

 

住宅ローン控除の金額は、住宅などの持分によって按分される

住宅ローンを夫婦で収入合算した場合は、夫婦が住宅ローンの連帯債務者であれば、それぞれ住宅ローン控除の適用がなされることになりますが、登記をした持分割合に応じた住宅ローン控除が適用となる点に注意が必要です。

たとえば、夫婦それぞれが2分の1ずつ土地や住宅の持分があったと仮定し、12月31日時点で2,500万円の住宅ローン残高があったとします。

この時、夫の債務および妻の債務は、それぞれ1,250万円(2,500万円×2分の1)ずつとなり、住宅ローン控除の金額もそれぞれ12.5万円(1,250万円×1%)となります。

初めて確定申告をして住宅ローン控除の適用を受ける場合、確定申告書に添付する(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書には、ご自身の持分のみの金額を記入することになりますので、この辺には注意が必要と言えるでしょう。

 

確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法まとめ

確定申告で住宅ローン控除を受けるための方法を解説させていただきましたが、以下、要点をざっくりまとめます。

  • 住宅を購入した年の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければ住宅ローン控除が適用できない
  • 購入した住宅の種類によって、住宅ローン控除の適用条件や必要書類が異なるため注意
  • 時間に余裕を持って確定申告や必要書類の準備をする

住宅ローン控除の適用を受ける方の中には、会社員や公務員など確定申告も住宅ローン控除の手続きも初めてという方も多いと思いますが、わからない場合や不安な場合は、ご自身が住んでいる地域を管轄している税務署へ尋ねてみるのも効果的です。

直接話を聞きながら手続き方法を教えてもらうことで、安心で確実な確定申告ができることにつながるとも考えられます。

 

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