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知って得する!サラリーマンが今すぐできる節税テクニック6選をFPがご紹介

知って得する!サラリーマンが今すぐできる節税テクニック6選をFPがご紹介

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松田 聡子

松田 聡子

群馬FP事務所代表、CFP®、証券外務員二種、DCアドバイザー

群馬FP事務所代表。金融系ソフトウェア開発、国内生保に法人コンサルティング営業を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在は法人向けには確定拠出年金の導入コンサル、個人向けにはiDeCoやNISAでの資産運用や確定拠出年金を有効活用したライフプランニング、リタイアメントプランニングで人生100年時代を生き抜くサポートをしています。

この記事のポイント

  • 年末調整で使い切れなかった所得控除や、確定申告以外で申請できない控除がある場合は確定申告をすべき。
  • 住宅ローン控除は控除額を税額から直接差し引くため、税負担軽減効果が高い。
  • 扶養控除は控除額も高く、同居していない親も対象にできるため積極的に活用したい。
  • 単体での控除額は少なくても使える控除を全て使い切れば手元資金の増加につながる。

会社勤めをしていると勤務先で給与から税金を計算して納税してくれるので、自営業者などに比べて節税に対する関心が薄くなりがちです。「会社員の節税は年末調整で十分」とお考えでしたら、それはもったいないことです。

多少面倒でも確定申告で払いすぎた税金が戻ってきたり、将来に備えながら節税ができれば手元に残るお金を増やすことができます。今回はサラリーマンでもできる税金対策のテクニックをご紹介します。

 

所得控除、税額控除を活用して所得税を取り戻す方法

所得控除、税額控除を活用して所得税を取り戻す方法

ここで、簡単に給与所得者の所得税の計算の流れを解説します。

  1. その年の額面給与から給与所得控除を差し引く
  2. さらに所得控除を差し引き、所得税額を計算する
  3. 求めた税額から税額控除を差し引く

 

給与所得控除

給与所得控除は給与所得から無条件に一定額差し引かれる控除のことです。給与所得控除は、サラリーマンの業務に必要なスーツなどにかかる経費を考慮したシステムだと考えられています。

 

所得控除

所得控除とは、給与所得控除以外に「ある一定の条件を満たした場合の控除」のことです。例えば「扶養控除」や「医療費控除」、「生命保険料控除」などがあります。

所得から差し引く所得控除が多くなれば、所得税計算のもとになる所得金額は少なくなります。

 

税額控除

所得税額を計算して求められた所得税額から直接差し引ける控除です。例としては、住宅ローン残高のある人が利用できる「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」が税額控除になります。

 

確定申告で所得税を取り戻そう

年末調整では申請できなかったり、申請が漏れていた所得控除は確定申告すれば所得税が戻ってきます。所得控除や税額控除が多くなればそれだけ所得税を減らすことができるというわけです。

さらに確定申告の内容をもとに住民税が計算されるため、翌年の住民税が安くなる効果もあります。それでは以下にて、具体的な節税のテクニックをみていきましょう。

 

【サラリーマンの税金対策①】iDeCo(個人型確定拠出年金)で資産運用しながら節税

【サラリーマンの税金対策①】iDeCo(個人型確定拠出年金)で資産運用しながら節税

iDeCo(個人型確定拠出年金)は加入者個人が掛金を払って、預貯金や投資信託の運用の指図をして加入者ごとの口座に資産を形成していく私的年金制度です。

 

現在のための節税、将来のための資産運用が一つになった制度

iDeCoは原則として20歳から60歳までのすべての日本国民が加入できるようになりました(加入対象者ごとに毎月の掛金の限度額が決められています)。公的年金だけでは不安な老後資金を準備するためにもぜひ利用したい制度です。

加入対象者ごとの毎月の拠出限度額
加入対象者 毎月の掛金限度額
自営業者等 68,000円
会社員(企業年金あり) 20,000円または12,000円
会社員(企業年金なし) 23,000円
公務員など 12,000円
専業主婦(夫) 23,000円

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)の3つの税制メリット

iDeCoには、税制上3つのメリットがあります。

  1. 掛金が全額所得控除
  2. 運用益が非課税
  3. 受取時も税制優遇されている

このうち、最大のメリットは掛金が全額所得控除になることです。

 

掛金の所得控除でいくら節税できるのか

iDeCoの掛金の所得控除による節税効果を計算してみましょう。

例えば、課税される年収が300万円の会社員が毎月iDeCoに20,000円、年間240,000円の掛金を払った場合の年間の節税額は36,000円になります。

上記の条件で年収500万円なら、年間の節税額は48,000円になります。同じ掛金でも年収が多くて税率の高い人のほうが節税効果は高くなります。

ただし、最低税率でも1年間の積立額に対する税効果は15%です。運用で15%の利益を出す難しさを考えると、この節税インパクトの大きさがわかります。

個別の節税効果についてはイデコ公式HPの「かんたん税制優遇シミュレーション」で確認できます。

 

iDeCoで会社員が所得控除を受けるための手続き

iDeCoは年末調整または確定申告での手続きにより税金が還付される仕組みとなっています。

 

事業主払込と個人払込

会社員(または公務員)は、iDeCoの掛金を「事業主払込」にするか「個人払込」にするか選ぶことができます。

「事業主払込」とは、加入者が所属する事業主を通じてiDeCoの掛金を払い込む方法です。簡単に言うと給与天引きで掛金を支払い、会社が加入者に代わって掛金を納めてくれます。

これに対し、「個人払込」とは加入者本人名義の口座から掛金を納付する方法です。(※事業主払込は体制が整っていない事業所も多いため、すべての会社員が利用できるわけではありません。)

 

事業主払込のメリット
  • 給与天引きのため、掛金が残高不足になる心配がない
  • 年末調整の手続きは事業主がやってくれるため、加入者はなにもしなくてもよい

 

事業主払込のデメリット
  • 掛金額を変更したら事業所にも届け出なくてはならない
  • 転職したら掛金払込口座を変更する手続きが必要

 

個人払込のメリット
  • 掛金の変更や転職の手続きが柔軟にできる

 

個人払込のデメリット
  • 年末調整や確定申告が必要

 

個人払込の人の所得控除の手続き

iDeCoで個人払込を選んだ人は会社員なら通常、年末調整で申告をします。毎年10月以降、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてくるので、保管しておきましょう。

年末調整の場合、所定の欄に1年間の掛金の合計額を記入し、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添えて事業所に提出しましょう。

何らかの事情で年末調整をしなかった場合、確定申告で手続きをします。確定申告の場合も申告書に1年間の掛金の合計額を記入し、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添えて税務署に提出しましょう。

 

【サラリーマンの税金対策②】住宅ローン控除で所得税を大幅に削減

【サラリーマンの税金対策②】住宅ローン控除で所得税を大幅に削減

「住宅ローン控除」は、住宅の新築やリフォームの際に住宅ローンを利用した場合に10年間は所得税が減税になる制度です。住宅ローンの年末残高の一定割合が税額控除となるため、税金を大きく減らすことができます。

消費税10%になった2019年10月1日~2020年12月31日までにマイホームを新築・購入・増改築して入居した人の場合は、控除期間が3年延長されて最長13年となりました。

 

 

住宅ローン控除の概要

居住開始年月日 最長控除期間 控除率 年間最大控除額
2014年1月1日~2021年12月31日 10年 1% 40万円(認定住宅ローン控除は50万円)
2019年10月1日~2020年12月31日 13年 1%、11~13年目は建物価格の2%分を上限 40万円(認定住宅ローン控除は50万円)(1~10年目)

 

住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を受けるためには、以下のような要件があります。

  1. マイホームを取得した日から6か月以内に居住し、引き続き控除対象年の12月31日まで居住していること
  2. 床面積が50平方メートル以上で床面積の2分の1以上の部分が居住用であること
  3. 住宅ローンの借入期間が10年以上
  4. 住宅ローン控除の適用を受ける年の収入が3,000万円以下であること
  5. 中古住宅を取得した場合には、築年数が20年以内であること(鉄筋コンクリート造などの耐火建築物の場合には25年以内)または一定の耐震基準を満たすこと

 

住宅ローン控除でいくら節税できるのか

では、具体的にいくら節税できるのか見ていきましょう。

 

<計算条件>

  • 年末時点のローン残高:3,000万円
  • 税込年収:500万円
  • 所得税額:14万円
  • 住民税:25万円
  • 最大控除額(年末時点のローン残高の1%):3,000万円×0.01=30万円

 

まずは所得税から控除

まずは所得税から住宅ローン控除額を引きます。

  • 【所得税額14万円】-【住宅ローン控除額30万円】 = -16万円

所得税は全額控除されましたが、まだ控除しきれない金額が16万円残ります。

 

所得税から控除しきれない分は住民税から控除

所得税から控除しきれない住宅ローン控除額の残額は住民税から控除します。住民税からの控除額は次のいずれか少ない額となります。

  • 住宅ローン控除の控除可能額の内、所得税から控除しきれなかった金額
  • 所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限13万6,500円)

今回の例では、住民税から控除できる金額は13万6,500円となります。

  • 【所得税分14万円】+【住民税分13万6,500円】=27万6,500円(総控除額)

最大控除額を全額控除できませんでしたが、税額として27万6,500円もの軽減ができました。

 

低金利の住宅ローンと組み合わせればさらにメリットが

最近では変動金利の住宅ローンなどで1%を下回る金利で借入れする場合も多くなりました。金利が1%未満の住宅ローンでは、多くの場合1年間に支払う利息が住宅ローン控除額よりも少なくなります。

つまり、支払う利息が少なく、戻ってくる税金が多くなり、その差額で手元に残るお金が増えることになるのです。手元資金を増やす効果的なテクニックですが、ローンは健全な返済計画が大切なのでむやみに借入れを増やしたりしてはいけません。

 

住宅ローン控除の手続き

会社員の場合、マイホームを取得した初年度については確定申告を行い、翌年以降は年末調整だけで税額計算をすることができます。

 

ふるさと納税との併用は要注意

住宅ローン控除とふるさと納税を両方利用することはできます。どちらも所得税額から控除し、控除しきれなければ住民税額から差し引かれる税額控除です。

住宅ローンの住民税からの控除上限額上限(13万6,500円)を超えるふるさと納税額は還付にならず自己負担金になってしまうため、注意してください。

 

【サラリーマンの税金対策③】サラリーマンの経費「特定支出控除」の使い方

【サラリーマンの税金対策③】サラリーマンの経費「特定支出控除」の使い方

会社員のような給与所得者には一定の経費にあたる給与所得控除があるため、自営業者のような必要経費を差し引くことはできません。「特定支出控除」はサラリーマンでも一定の条件を満たす必要経費が控除される制度です。

 

特定支出控除の対象となる支出

特定支出控除の対象となる支出については以下のように定められています。

  1. 通常の通勤費
  2. 転勤時の転居費用
  3. 業務に関わる研修費
  4. 業務に必要な資格取得費
  5. 単身赴任者の帰宅費用
  6. 業務に関する図書の購入費
  7. 業務に関する衣服の購入費
  8. 業務に関する交際費

(上記6〜8については合計65万円以内)

いわゆる「自腹を切った分」なので該当する支出があまりない人も多いのではないでしょうか。

 

特定支出控除の算出

特定支出控除が適用されるのは、その年の特定支出の額の合計額が給与所得控除の額の1/2を上回る場合になります。

 

<計算条件>

  • 給与収入:500万(給与所得控除 154万)
  • 税率:20%
  • 特定支出額合計額:100万円

 

<計算方法>

  • 給与所得控除の1/2 = 154万 × 1/2 = 77万円
  • 100万円 > 77万円 ⇒ 特定支出控除適用

100万円-77万円=23万円が特定支出控除の額となります。所得税の節税額は4.6万円です。

給与所得控除の額の1/2を上回る場合というとかなりハードルが高そうですが、単身赴任者が家庭の事情で週末ごとに帰宅しなくてはならない場合などが該当しそうです。

 

特定支出控除の手続き

特定支出控除を受けるためには、確定申告が必要です。申告時には、領収書と会社からの特定支出であることの証明書を添付しなくてはなりません。

以上、あまり使いやすい制度ではありませんが、該当するなら申告して税金を取り戻しましょう。

 

【サラリーマンの税金対策④】医療費控除とセルフメディケーション税制

【サラリーマンの税金対策④】医療費控除とセルフメディケーション税制

確定申告でサラリーマンにも当てはまることが多いのが「医療費控除」です。現在、医療費控除には2つの種類があります。それぞれどんな制度なのか見ていきましょう。

 

 

(従来の)医療費控除

もともとの医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円を超えた場合に受けることができる制度です(控除額の上限は200万円)。

医療費控除は同一生計の親族の分を合計して申告することができます。家族一人ずつの医療費は10万円を超えなくても家族全員分なら超える可能性も高くなりますので、医療関係の領収書を世帯で保管しておくことをお勧めします。

 

医療費控除でいくら節税できるのか

医療費控除の金額は、以下のように求められます。

  • 控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 - 10万円(その年の総所得が200万円未満の場合は総所得金額の5%) - 保険や出産育児一時金などで補填された金額

 

<計算条件>
  • 給与収入:500万
  • 税率:20%
  • 年間医療費:70万円
  • 出産育児一時金:35万円

 

<計算方法>
  • 【医療費70万円】-10万円-【出産育児一時金35万円】 = 控除対象額25万円
  • 節税額 = 25万円 × 20% = 5万円

 

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となる費用、対象外の費用は以下の通りです。

医療費控除の対象となるもの 医療費控除の対象とならないもの
医療機関での診療費 健康診断の費用
処方箋による医薬品の購入 予防接種費用
妊婦検診・出産費用 サプリメント代
通院のための交通費 通常の眼鏡やコンタクトレンズ代
歯科治療費 美容目的の治療費
介護保険の対象となる介護費用

 

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。スイッチOTC医薬品とはドラッグストアなどで医師の処方箋なしに購入できる医薬品のことです。

申告する人が定期健康診断、予防接種などを受けていることが要件となります。

 

セルフメディケーション税制でいくら節税できるのか

セルフメディケーション税制の控除額は以下のように求められます。

 

<計算条件>
  • 給与収入:500万
  • 税率:20%
  • OTC薬品の家族総額:10万円

 

<計算方法>
  • 控除額 = 【OTC医薬品10万円】 - 1.2万円 = 8.8万円
  • 節税額 = 8.8万円 × 20% = 1.76万円

 

医療費控除とセルフメディケーション税制の手続き

医療費控除とセルフメディケーション税制での控除を受けるにはいずれの場合も確定申告が必要です。また、この二つの制度の併用はできません。どちらも適用できるのであれば上限額が大きいの医療費控除の方が有利になります。

 

【サラリーマンの税金対策⑤】親を扶養に入れて所得税を節税

【サラリーマンの税金対策⑤】親を扶養に入れて所得税を節税

扶養家族がいると「扶養控除」で所得税の節税ができます。扶養というと配偶者や子どもというイメージがありますが、条件を満たせば親も扶養に入ることができます。

つまり、独身者でも扶養控除で節税することが可能です。しかも、必ずしも同居している必要はありません。

 

親を扶養に入れるための扶養親族の要件

配偶者以外の扶養親族の要件を見ていきます。

 

合計所得が38万円以下であること

収入が公的年金のみ場合は、年金収入が65歳未満の親であれば108万円以下 、65歳以上の親であれば158万円以下であれば対象になります。また、年金の中でも遺族年金は全額非課税のため所得には含まれません。

 

納税者と生計を一にしていること

「生計を一にする」とは、「同居」を意味しているのではありません。別居していても、生活費や医療費などを仕送りしている場合は当てはまります。

 

親を扶養に入れるといくら節税できるのか

親を扶養に入れた場合の所得税の扶養控除額
親の年齢 控除額
70歳未満 38万円
70歳以上(同居) 58万円
70歳以上(別居) 48万円

 

(例)実家の母親に仕送りをしている場合

<計算条件>
  • 給与収入:500万
  • 税率:20%
  • 実家の75歳の母親に毎月3万円仕送りしている

 

<計算方法>
  • 控除額 = 48万円
  • 節税額 = 48万円 × 20% = 9.6万円

 

【サラリーマンの税金対策⑥】「個人年金保険料控除」の活用

【サラリーマンの税金対策⑥】「個人年金保険料控除」の活用

所得控除の中で私たちに最も身近なのが「生命保険料控除」ではないでしょうか。生命保険料控除には以下の3種類があります。

  1. 一般生命保険料控除
  2. 介護医療保険料控除
  3. 個人年金保険料控除

それぞれ所得税で4万円、住民税で2.8万円を上限とした所得控除が受けられます。

この中で、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除は上限まで使い切っている人が多い反面、個人年金保険料控除は使っていないという声をよく聞きます。

個人年金保険は利殖の面では他の金融商品に比べて良いとは言えません。しかし、「個人年金保険料控除」を活用すれば節税しながら貯蓄できる有効な金融商品です。

 

個人年金保険料控除の対象となる条件とは?

個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険契約に「税制適格特約」を付ける必要があります。そのうえで以下のような要件があります。

  1. 年金受取人が契約者またはその配偶者であること
  2. 年金受取人が被保険者と同一であること
  3. 保険料払込期間が10年以上であること
  4. 年金の受取開始年齢が60歳以上、かつ、年金受取期間は10年以上であること

 

個人年金保険料控除でいくら節税できるのか

個人年金保険料控除を活用した場合の節税額を計算してみましょう。

 

<計算条件>

  • 給与収入:500万
  • 年間保険料:10万円
  • 税率:20%(住民税10%)

 

<計算方法>

  • 控除額 = 所得税分:4万円、住民税分:2.8万円
  • 節税額 = 所得税:8,000円、住民税:2,800円

10万円の保険料で10,800円の節税効果が得られます。控除額の上限以上に保険料を増やしても節税額は増えないことに注意してください。

 

サラリーマンが今すぐできる節税テクニックのまとめ

節税は合法的な税金の負担軽減であり、個人の権利です。1種類だけの控除では大きな税効果がなくても活用できるものを全て活用すれば、手元資金が増えます。

また、長期にわたって継続していくと、さらに大きな経済効果が期待できます。サラリーマンにとって確定申告は面倒なものですが、ぜひ「はじめの一歩」を踏み出してください。

 

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