- iDeCoは原則、途中解約はできない。
- 例外的に脱退一時金を受け取ることはできるが、条件がある。
- 毎月の掛金を支払うのが難しい場合は、掛金の減額や停止をすることができる。
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老後資金の準備を行うための制度・iDeCoでの資産形成は、原則途中でやめることができません。これまで積み立てたお金を一時金として引き出したい場合、例外的に認められることもありますが、その条件は厳しいものとなっています。
ただ、家計状況の変化に合わせて、毎月の掛金を減らしたり入金を停止したりすることは可能です。iDeCoの解約や掛金の見直しをする際のポイントについてご紹介します。
「そもそもiDeCoとは?」という方はこちらの記事をご覧ください。
iDeCoは60歳以降、受給年齢になるまではお金を引き出すことができません。老後資金を準備するために税制優遇措置が取られている制度であるため、自由に引き出しができない仕組みになっています。
ただ、加入者に万が一のことがあった場合や一部条件に当てはまる場合のみ、一時金としてこれまで積み立ててきたお金を受け取ることができます。
iDeCoを解約し、積み立てていたお金を受け取るための条件は次の通りです。
加入者の状態 | 受給できるお金 | 受給できる人 |
---|---|---|
亡くなった | 死亡一時金 | 遺族 |
高度障害者になった | 障害一時金または障害年金 | 加入者 |
一定条件を満たした (※条件は後述) |
脱退一時金 | 加入者 |
これまで積み立ててきたお金を受け取れるのは、加入者にやむを得ない事情が発生した場合のみとなっています。加入者が他界した場合は解約扱いとなり、死亡一時金が遺族に支払われます。
一方、加入者本人が受け取れるお金には、障害給付金と脱退一時金の2種類があります。障害給付金とは、iDeCo加入者が病気や怪我などにより障害を負った場合に、障害給付金を一時金または年金として受け取ることができるものです。
そして脱退一時金とは、次の項目でご紹介する条件すべてに当てはまる場合に受け取ることができます。
iDeCo加入者が脱退一時金を受け取るための条件には、どのようなものがあるのでしょうか。個人型確定拠出年金iDeCoの公式ホームページには、次の5項目が挙げられています。これらすべての条件を満たすと、脱退一時金を受け取ることができます。
1.国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けている方
2.確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
3.通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
4.最後に企業型確定拠出年金又は個人型拠出年金(iDeCo)の加入者の資格を喪失した日から2年以内であること
5.企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
※1.の要件は、日本国の国民年金保険料の免除を受けていることが必要であり、外国籍の方が帰国後に国民年金の加入資格がなくなった場合は、これに該当しません。
それぞれの項目について、もう少し噛み砕いて解説します。
国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方のうち、自営業者、農業・漁業者、学生、無職の方、そしてこれらの方々の配偶者を指します。これらに該当し、国民年金保険料の支払いを免除または猶予されている方がこの条件に該当します。
受給権者とは、給付を受ける権利を保有している方のことを指します。確定拠出年金の障害給付金を受給できる権利を持っていない方がこの条件に該当します。
iDeCoの掛金を支払っている期間が通算で3年以下の方、または加入者が積み立てた資産の合計金額が25万円以下の方がこの条件に該当します。
勤務先で加入していた企業型確定拠出年金、または自分で加入した個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者資格を喪失した日から2年以内であれば、この条件に該当します。
60歳になる前に企業を退職したり転職したりすると、企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失します。その際、脱退一時金を受け取っていない方がこの条件に該当します。
ご紹介した5つの条件すべてに当てはまらないといけない、というのは少し厳しく感じるかもしれません。ただ、iDeCoは加入者にとってより利用しやすいものとなるよう、条件の見直しが適宜行われています。
たとえば2022年5月以降、脱退一時金の受給条件が新たに加わることが決まっています。国民年金の被保険者に該当しない方で掛金支払い期間が通算して短い方、iDeCoの積み立て資産額が少額の方など、要件が追加される予定です。
将来に備えるべくiDeCoに加入したものの、時が経つにつれ家計状況が変わり、毎月の掛金を支払うことが難しくなってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。掛金の捻出が厳しいからという理由でiDeCoの解約を検討している場合、解約以外の方法で運用を続けることが可能です。
脱退一時金の受給条件に該当しない方も多くいらっしゃると思いますので、次にご紹介する2つの方法を検討してみましょう。
現在の掛金から1,000円単位で減額することが可能です。毎月の最低掛金額は5,000円となっています。月5,000円であれば続けられる、という方は減額の手続きをとりましょう。
ただし、この手続きができるのは年1回だけですので注意が必要です。iDeCoに加入した金融機関に必要書類を提出することで、掛金の減額を指示することができます。その後、掛金を増額したい場合は加入した金融機関にて再度手続きを行います。
月々5,000円の積み立ても難しいという場合は、積み立てを停止するという方法もあります。毎月の積み立てはストップしますが、これまで積み立ててきた資産の運用は継続します。
手続きは加入先の金融機関にて書類を提出します。掛金の引き落としが停止になった後は運用指示者となり、積み立て資産の運用を引き続き行うことができます。その手数料として毎月66円がかかります。
停止後は所得税の税制優遇を受けることができません。また、積み立てを再開する場合にはもう一度加入手続きを行う必要があります。減額に比べてiDeCoの制度を利用するメリット自体が失われることにもなりますので、停止の手続きをする前によく検討してみましょう。
iDeCoの解約、減額や停止を考える際には、家計の見直しもセットで行うことをおすすめします。短期的にiDeCoの良さを感じられないとしても、数十年先を視野に入れたライフプランを立ててみると、老後資金をコツコツ準備していく必要性が実感できると思います。
特にiDeCoは毎月自動でお金を積み立ててくれるのはもちろん、所得税や住民税の税制優遇を受けられたり、運用益が全額非課税になったりするという利点があります。そして何よりも、資産運用は時間をかけられた分だけ利益を得られる可能性も高まります。
日々のお金の使い方を少し見直してみることで掛金分を捻出できるかもしれません。たとえば下記のポイントをチェックしてみましょう。
iDeCoを途中でやめたいと思ったときには、まず掛金の減額や停止を検討しましょう。原則としてiDeCoは解約できない制度となっており、たとえ掛金の支払いを停止しても積み立て資産の運用は続きます。
加入者が死亡した場合や障害を負った場合、条件に該当する場合は脱退一時金もしくは年金として受け取れることもありますが、レアなケースと言えます。
じっくり老後の資金準備をすることは、安心して年齢を重ねるためにはとても大切なことです。iDeCoをなんらかの形で継続・活用できないか、ということをまずは考えていただけたらと思います。
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