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【年末調整の必要書類一覧】各提出物の内容&記入方法をFPが解説!

【年末調整の必要書類一覧】各提出物の内容&記入方法をFPが解説!

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婚活FP山本

婚活FP山本

CFP®、一級FP技能士

山本FPオフィス代表。商品先物会社、税理士事務所、生命保険会社を経て2008年8月、山本FPオフィスを設立し、同代表就任。 現在は日本初の「婚活FP」として、婚活パーティを開催しながら婚活中の方や結婚直後の方など、主に比較的若い方のご相談を承っています。また「農業FP」としても活動をはじめ、独立10年を機に「後輩育成」にも力を入れています。詳細は「婚活FP」でご検索を。

この記事のポイント

  • 年末調整の必要書類はどれも簡単!
  • 「給与所得者の配偶者控除等申告書」には少し注意を!
  • 添付書類は「あるだけ全部」添付しよう!

こんにちは、婚活FP山本です。税金のことは会社員なら年末調整で済みますが、それでも難しいと感じる方も想像以上に多いと言えます。普段は見ないような必要書類も色々ありますから、尚更かもしれません。ですが、漏れがあっては還付金が減るなどの損も発生しかねませんから、しっかり応対しましょう。

そこで今回は、年末調整の必要書類について全般的にお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。

 

会社や提出先に出す年末調整の必要書類一覧

会社や提出先に出す年末調整の必要書類一覧

まずは、会社や提出先に直接的に提出する必要書類についてお伝えします。年末調整で提出する必要書類は、以下の3つです。

  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書

どれも漢字が並んでいて難しそうに捉えてしまうかもしれませんが、誰もが提出する、誰でも書ける書類と言えます。また実際に書くのは書類の一部分だけですから、そこまで負担も大きくありません。ちょっとだけ気合を入れて、サッと済ませてしまいましょう。

次の章から、一つずつお伝えしますね。

 

給与所得者の保険料控除申告書

この書類では、大きく以下のことを書きます。

  • 生命保険について
  • 地震保険について
  • (自分で支払った)社会保険料について
  • (自分で支払った)年金について

多くの場合、実際に記入するのは上2つだけです。その記入も、後述する各種の証明書の内容を書き写すだけですから、そんなに難しいわけではありません。書かなかった場合は未加入と見なされて、その分だけ税金が上がりますから、しっかり書きましょう。

なお、転職前後なら自分で社会保険料を支払うこともあります。また、中にはiDeCo(個人型確定拠出年金)をやっている方もいますが、それらの場合は忘れず下2つの欄に書きましょう。

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

簡単に言えば、この書類では「家族のこと」を書きます。自分の家族のことですから、誰でも書けるでしょう。

唯一の注意点は「配偶者(結婚相手)のこと」でしょうか。この書類の配偶者の欄は、以下の両方の条件を満たす場合にのみ書きます。

  • 本人の所得900万円以下(年収なら1120万円以下)
  • 配偶者の所得85万円以下(年収なら150万円以下)

あとは「子供の年齢」にも注意しましょう。16歳以上か未満かで、書く欄が変わってきます。16歳未満なら、一番下の欄に書いて下さい。

 

給与所得者の配偶者控除等申告書

この書類は、少しだけ注意しましょう。具体的には、以下の流れで記入することになります。

  1. 「計算表」の部分で夫婦の所得を計算する
  2. 自分と配偶者の所得から「区分」を書く
  3. 一番下の表で「控除額」を見て、どちらかの控除欄に記入する

ちなみに計算表については、あなたが会社員で給料以外の収入がないなら、「源泉徴収票」で計算を省略することもできます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を、年末調整の「所得金額」の欄に書きましょう。

なお、もっと書き方を知りたい方は以下記事も参考にどうぞ。

 

年末調整時に準備・添付する提出物一覧

年末調整時に準備・添付する提出物一覧

年末調整とは、「所得税の清算」のために行います。そのために、正確な「税金計算上の経費」を申告して、正確な税金額を計算してもらうわけです。ただし、架空の経費計上を防止するため、様々な証明書などを資料として提出する必要があります。

次の章から、年末調整時に準備して添付すべき提出物の一覧をお伝えします。どれもが基本的に「該当する人だけ」ですが、該当するならしっかり添付して節税に努めましょう。

  • 配偶者の源泉徴収票(扶養控除申告書のため)
  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • (自分で支払った)社会保険料の領収書
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)掛金払込証明書
  • 住宅ローンの年末残高証明書

 

 

配偶者の源泉徴収票(扶養控除申告書のため)

税金計算においては、結婚している人は配偶者を「配偶者控除」として経費にできる可能性があります。ただし、経費にできる金額は「配偶者の年収次第」です。そんな配偶者の年収を、この書類で証明することになります。

なお、納税者の年収でも控除額は変わり、具体的には以下の通りです。

納税者の合計所得金額 配偶者(特別)控除の控除額
900万円以下 3~38万円
950万円以下 2~26万円
1000万円以下 1~13万円

 

生命保険料控除証明書

あなたが生命保険に加入しているなら、その保険料を「生命保険料控除」として経費にできます。具体的には以下の通りです。

  • 介護医療保険料控除……年間保険料8万円超で最大4万円
  • 一般の生命保険料控除…年間保険料8万円超で最大4万円
  • 個人年金保険料控除……年間保険料8万円超で最大4万円
  • 上記の合計最大12万円

なお、2011年12月31日以前に加入した保険については、保険料控除の内容が少し違います。この書類は加入中の生命保険会社から送られてきますから、届いたらしっかり保管しておきましょう。

 

地震保険料控除証明書

あなたが地震保険に加入しているなら、その保険料を「地震保険料控除」として経費にできます。地震保険料控除の金額は、以下の通りです。

  • 5万円までは保険料全額、5万円超は一律5万円

なお、こちらも昔は少し内容が違ったのですが、たとえ両方の契約があっても「最大5万円」となっています。加入していれば、損害保険会社から証明書が届くはずです。金額を確認したうえで、しっかり保管しておきましょう。

ちなみに地震保険は、基本的に火災保険とセットでないと加入できません。まずは火災保険に加入しているかどうかを確認しましょう。

 

(自分で支払った)社会保険料の領収書

特に転職が絡む場合、今は会社員として社会保険料を差し引かれているとしても、自分で支払った分もあることが多いです。そんな場合は、支払い時にもらった領収書を添えることで、「社会保険料控除」として経費にすることができます。

ちなみに社会保険料(控除)は、支払った保険料の全額を経費にできる効果が大きいものです。もし自分で支払った分があるなら、経費にしないのは相当な損と言えます。特に「子供に代わって支払った国民年金保険料」などは忘れがちなので、注意しましょう。

 

iDeCo(個人型確定拠出年金)掛金払込証明書

あなたがiDeCo(個人型確定拠出年金)をしているなら、その掛金の全額を経費にすることができます。おおよそ10月末頃に、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」という名前の書類が届くはずです。忘れず保管し、書類に添付しましょう。

ちなみにiDeCoの掛金は税金上、「小規模企業共済等掛金控除」となります。社会保険料控除とは分類が違うものの、同じく全額を経費にできる効果が大きいものです。あなたが少しでも節税したいのなら、この機にiDeCoを試してみるのも良いかもしれませんね。

 

住宅ローンの年末残高証明書

あなたが住宅ローンを組んで住宅を購入したのなら、いわゆる「住宅ローン控除」を受けられます。住宅ローンを組んだ金融機関から10月頃に証明書が送られてくるはずです。住宅ローン控除は「税額控除」という節税効果が極めて高いものですから、忘れず申告しましょう。

なお、住宅ローン控除を使う場合は、合わせて「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」も提出する必要があります。

初年度に確定申告をしたのなら、税務署から9年分まとめて送られてきているはずですから、合わせて提出しましょう。なお、無くした場合は税務署で再交付してもらえますから、ご安心下さい。

なお、還付金が気になる方は以下記事も参考にどうぞ。

 

年末調整に関係する必要書類はどれも簡単!

年末調整は「納税を簡素にする制度」ですから、提出物も記入方法も簡単にできています。このため、決して怖がる必要はないものの、サボった人ほど税金が重くなりかねないものです。書ける部分は書き、添付できる書類は添付して、少しでも有利に確定申告を終えましょう。

なお、年収と手取り額の関係が気になる方は以下記事も参考にどうぞ。

 

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