- 住民税の分割納付は可能。
- 必ず役所へ相談に行く事が必須。
- 自分一人で悩まずに役所へ行く事。
公開日:2020年1月6日
「やばい!住民税支払い忘れてた!どうしよう、お金無いから住民税が支払えない!」こんな事が起きる可能性が先々訪れるかもしれません(脅している訳ではありません)。
今回の記事は住民税を滞納・延滞してしまった場合の対処法に関して解説していきます。また滞納しすぎたらどうなるのか等合わせて解説しますので、特に個人事業主になる方はご一読下さい。
今回のタイトルにもありますが、納付を忘れてしまうケースで考えられるのは「普通徴収」の方です。ここで一旦住民税の支払い方法や仕組みについておさらいしておきます。
住民税はお住いの自治体に納める地方税になり、その年の1月1日時点で住民票を置いてある都道府県と市区町村それぞれに納税しなければなりません。
また住民税は前年度の所得に応じて課税額を算出される所得割部分と、一律で課税される均等割部分があり、それぞれを県民税、市民税等の名目で納税していく事になります。
所得割の税率は全国の標準税率で10%となっており、均等割の標準税率は5,000円となっています。しかし、自治体によって税率変更できますので、高い地域や安い地域などが存在します。
過去に住民税の金額にランキングをつけた記事を書いていますので、詳しくはそちらをご覧下さい。
住民税の支払い方法は2種類ありますので、ここはしっかりと読み込んでおいて下さい。
1つ目の支払い方法は特別徴収という方法です。これは一定以上の所得があるサラリーマン、パート、アルバイトさんが該当します。一般的に毎月のお給料から住民税を天引きする仕組みとなっており、従業員に代わって企業が自治体に納税する方法です。
この方法によって従業員の皆さんは支払いを忘れる事無く過ごせる為、今回のテーマに該当する事はまず考えられません。また住民税の納税は12ヶ月に渡って分割して支払う為、最低の負担で済むという利点もあります。
2つ目は普通徴収と呼ばれる納税方法です。こちらは個人事業主や歩合制でお給料を貰っている方(生命保険募集人等)、副業での収入が一定以上ある方等、確定申告を必要とする方の納税方法になります。
住民税は普通徴収、特別徴収共に6月から支払いが開始となります。特別徴収は6月から翌年5月に渡って、普通徴収は6月に納付書と呼ばれる振込用紙が自宅に届きます。
納税の回数は4回に渡って納める様になっており(6月、8月、10月、1月)、特別徴収と違って1回の金額が大きい事が特徴です。
支払いは4回に分けなくても、一括で纏めて支払う事も出来る点はメリットです。納付書を用いて支払いを行う為、役所、コンビニ、自治体指定の銀行でしか使う事はできません。
また納付期限の記載がある為、自分で管理しておかなければなりません。役所やコンビニに行くのが面倒な方は口座から引き落としできる手続きがありますので、そちらを利用して頂く事がベストでしょう。
今回のテーマに該当し易いので、普通徴収で納めている方は是非最後までお読み頂ければと思います。
では住民税を滞納したり、支払いを忘れて延滞した場合どうなるのかという事ですが、このケースで起こる事は最悪の場合資産を差し押さえられるという事になります。
いきなり差し押さえ!?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、簡単に流れを解説しておきます。
まず納付期限までに納税の確認が取れなければ、督促状が自宅に届きます。これは納税を忘れていませんか?といった優しい口調の書面です。届いたら速やかに支払いましょう。
しかしこの督促状を無視した場合、催告書という強めの文章が自宅に届きます。更に支払わなければ、差し押さえ予告通知が届き、それでも支払いに応じなければ差押えとなります。
通常はこの流れに従って時間を空けて書面が届きますが、法律上、督促状が届いた日から差押えできるものになっていますので、必ずしも全ての書面が届いて差し押さえになる訳では無い事を憶えておいて下さいね。
この様な状況で事業を行う場合、ご自身の資産だけでなく、取引先までに押さえる売上など照会が入る事も考えられます。そうなったら信用問題に発展し、取引が無くなる等の最悪な事も想定されますので、何としてでも支払いはやっておくべきです。
住民税を延滞・滞納した場合、どうすればいいのかという事を解説します。ここは非常に大事な部分ですので、もしその様な事態に陥ったら次の解説文に従って対処して下さい。
ハッキリ言うと、これは絶対やらなければいけない事です。何故支払えなかったのか、支払いを忘れたのかという事を伝えなければ、住民税を管理している自治体は分かるはずはありません。支払えないなら理由が必ず存在します。その理由を必ず報告に役所へ行きましょう。
先程解説しました差し押さえになるケースは、あくまで役所に相談も無く、自分勝手にやり過ごした結果になります。支払い期日を1日遅れた場合、納付書は使えませんので、その場合でもしっかりと役所へ行き、支払いを忘れていましたと正直に話しましょう。
実は今回の記事、すごく書きやすいんです。何故なら、私も支払いを忘れた事があるからです(経験済みという事です)。
恥ずかしながら、住民税の納付書に目をやると、1日過ぎていて、支払い日を勘違いしていた事が理由でした。慌てて次の日に役所へ行き、新たな納付書を作成して貰い、すぐにコンビニで支払った経験があります。
この時、役所の担当の方は怒る事も無く、「あ~そうでしたか。では期限を切りなおしておきますので、なるべく早めにお願いしますね」と対応して下さいました。それからは期限を守って支払う様にしています。
普通徴収では4回に分けて支払います。つまり1回の金額が所得によっては大きい場合もありますよね。そんな時どうすれば良いのか?ここでも対処法を解説します。
1回1回が大きければ、分割納税申請を行いましょう。これは字のままです。特別徴収同様に12カ月間に渡って住民税を納める申請を役所へ申し出ます。もちろん理由も必要ですが、殆どの場合、通ります。
こうする事で、負担を軽くしながら納める事が可能になりますので、この申請を行う際も、必ず役所へ行き、しっかりと理由を伝えて下さい。
私も分納申請した過去がありますが、断られた事はありません。きつい時はきついと、しっかり伝え、納める意思をしっかりと伝える事が大切です。
必要なものは特にありません。納付書があれば持っていけば直ぐに確認が取れますが、紛失しても、個人の名前、生年月日、本人確認書類があれば問題はありません。
この場合、役所から現在のデータを照会され、分割に計算された納付書を渡されます。納付期限が毎月月末になるはずですので、忘れずに納める事が大事です。
今回は住民税の分割納税について解説しました。どうしても1回の支払いが困難な場合は迷わず役所へ出向き相談する事が必須です。自分で悩まず、絶対に相談して下さいね。