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【年末調整の書き方まとめ】記入方法&注意点をFPがわかりやすく解説!

【年末調整の書き方まとめ】記入方法&注意点をFPがわかりやすく解説!

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婚活FP山本

婚活FP山本

CFP®、一級FP技能士

山本FPオフィス代表。商品先物会社、税理士事務所、生命保険会社を経て2008年8月、山本FPオフィスを設立し、同代表就任。 現在は日本初の「婚活FP」として、婚活パーティを開催しながら婚活中の方や結婚直後の方など、主に比較的若い方のご相談を承っています。また「農業FP」としても活動をはじめ、独立10年を機に「後輩育成」にも力を入れています。詳細は「婚活FP」でご検索を。

この記事のポイント

  • 年末調整で書くのは「家族」「保険」が主。
  • 年末調整の基本は「書き写すだけ」。
  • 年末調整できないケースに注意!

こんにちは、婚活FP山本です。会社員は税金について確定申告しなくていいのでラク……ではありますが、意外と年末調整も簡単ではないと感じる方が多いと言えます。きっとあなたも、年末調整の書き方が分からず困ったこともあるのではないでしょうか。知らないままでは余計な損に繋がる可能性もありますから、注意が必要です。

そこで今回は、年末調整の書き方について、記入方法や注意点を分かりやすくお伝えします。あなたの人生に、お役立て下さいませ。

 

年末調整で書くことは限られている?

年末調整で書くことは限られている?

まずは直接的な書き方の前に、年末調整の基本をお伝えします。現在の年末調整は3枚で構成されており、それぞれ内容は以下の通りです。

  • 給与所得者の保険料控除申告書:生命保険・地震保険・社会保険・年金
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:家族のこと
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書:自分と配偶者の年収(所得)について

ざっくりまとめれば、年末調整では「自分と家族のこと」と「保険について」を書きます。逆に言えば、これだけしか聞かれていない訳ですから、決して難しいものではありません。ひとまず苦手意識は捨てて、自分にもできるものだと考えて取り組みましょう。

 

書き方がわからない部分は調べてでも書こう

年末調整に不慣れな方の中には、つい面倒に感じて「書けるのに何も書かず」提出するような方がいます。基本的に年末調整は、「書けるなら書いたほうが得になる」というものです。このため、書き方がわからない部分については調べたり周囲に聞いたりしてでも書きましょう。

年末調整は年に一度しかしませんが、それでも数回こなせば慣れてきます。書き方が分かってくると、税金についても理解が深まり、節税に繋げられる可能性も高まるわけです。少しずつでも勉強を重ね、早めに慣れていきましょう。

 

保険料控除申告書の記入方法は証明書を見れば簡単

保険料控除申告書の記入方法は証明書を見れば簡単

次は、「給与所得者の保険料控除申告書」についてです。この用紙には、大きく以下のことを書きます。

  • 生命保険:加入中の生命保険について(生命保険料控除)
  • 地震保険:加入中の地震保険について(地震保険料控除)
  • 社会保険:自分で支払っている社会保険料があれば(社会保険料控除)
  • 年金:自分で支払っている年金保険料があれば(小規模企業共済等掛金控除)

多くの場合、書くことになるのは「生命保険」と「地震保険」の項目だけです。これらの項目も、それぞれ未加入ならば書く必要はありません(書けません)。つまり加入していれば書けて、その分だけ税金も安くできるわけです。この機に加入するのもアリかもしれません。

生命保険と地震保険については、加入しているなら各生損保会社から「保険料控除証明書」が送られてくるはずです。年末調整への記入方法は「内容を書き写すだけ」で済みますから、書き方に怖がらず試してみましょう。

 

年金などは個人的に支払った場合のみ

社会保険と年金は、給料から差し引かれている分は(会社が分かっているので)書かなくて問題ありません。書く可能性があるのは、最近では個人的に個人型確定拠出年金(iDeCo)をやっている方でしょうか。掛け金は全額が控除対象になりますから、忘れず書きましょう。

強いて言えば、最近では転職も一般的になってきましたが、転職前後での事情によっては自分で支払うこともありえます。そんな時には、忘れずにこちらに記入するようにしましょう。

 

家族構成はそのまま書けばOK

家族構成はそのまま書けばOK

今度は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についてです。簡単に言えば、この用紙には「家族のこと」を書きます。基本的に家族構成をそのまま書けば良いので、落ち着いて書きましょう。

ちなみに、少し注意が必要なのが以下の場合です。

  • 家族に障害者がいる場合(項目C)
  • 他の所得者が家族に関する控除を受ける場合(項目D)
  • 16歳未満の家族がいる場合

特に悩むことが多いのは、「他の所得者が家族に関する控除を受ける場合」でしょう。夫婦が共働きの場合、どちらが控除を受けるべきかで悩むことも多いと言えます。これは結論から言えば「年収が高いほうの控除にする」が正解です。

 

パートであっても慎重に給与所得計算しよう

「源泉控除対象配偶者(A)」の項目にも注意しましょう。配偶者とは簡単に言えば「結婚相手」のことですが、ここには以下の両方に該当する場合に限り、記入します。

  • あなたの所得が900万円以下(年収なら1120万円)
  • 配偶者の所得が85万円以下(年収なら150万円)

お相手がパートなど低収入の場合は気を抜く方もいるのですが、慎重に給与所得を計算しましょう。

 

所得金額などは例や見本のままではダメ

所得金額などは例や見本のままではダメ

そして「給与所得者の配偶者控除等申告書」についてです。これは最近追加された書類で、少し不慣れだと難しいかもしれません。簡単に書き方と流れをお伝えすると、以下の手順になります。

  1. 先に「合計所得金額の見積額の計算表」で、自分と配偶者の所得額を計算する
  2. その上の2つの枠内に、それぞれの見積額を書き、それぞれの「区分」を書く
  3. 一番下の表で当てはまる数字を「配偶者控除・配偶者特別控除」のどちらかに書く

なお、年収と所得は少し違い、年収から以下の「給与所得控除」を差し引いた金額が給与所得になります。

給与収入金額(年収) 控除額
~162.5万円以下 65万円
162.5万円超~180万円以下 収入金額×40%
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超~1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超 220万円

若干の計算が必要になりますが、給与額は個々人で違います。配偶者も絡めれば尚更ですから、何らかの例や見本を丸写しするようなことは控えて下さいね。

 

会社員なら源泉徴収票がわかりやすい

中には、「肝心の年収(収入金額等)が分からない」と、困惑する方も意外と多いですね。自分(と配偶者)の年収は、会社員なら「源泉徴収票」が貰えますから、これで確認することができます。源泉徴収票の「支払金額」が年収です。

また源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は、年末調整の「(給与)所得金額」と同じ数字になります。こちらのほうが計算もなく、わかりやすいかもしれませんね。

なお、年収の範囲が気になる方は以下記事も参考にどうぞ。

 

 

年末調整の「対象外控除」には注意を!

年末調整の「対象外控除」には注意を!

最後に、年末調整の注意点についてお伝えします。年末調整とは、簡単に言えば「簡易的な確定申告」です。つまり、簡易的な範囲を超えてしまうと、年末調整では処理できないのが基本となります。具体的には、以下の場合には確定申告が必要です。

  • 病院に行った・薬を買った(医療費控除)
  • 「ふるさと納税」をした(寄付金控除)
  • 自然災害や盗難に会った(雑損控除)

税金とは簡単に言えば、「〇〇控除」を多くできた分だけ割安にすることができます。ただ、それらの控除を申請するかどうかは「本人の自由」です。どうしても確定申告を避けたいなら年末調整で済ます(上記の控除を使わない)ことも可能ですが、勿体ないでしょうね。

 

医療費控除は保険金にも注意を

先ほどの3つの控除では、それぞれ以下の点でも注意しましょう。

  • 医療費控除:保険金が出た分は対象外
  • 寄付金控除:「ワンストップ特例制度」を使えば、年末調整で処理可能
  • 雑損控除:「災害減免法による所得税の軽減免除」と比べ、有利なほうを選べる

寄付金控除の例外を除いて、年末調整では関係ない要素ですが、知っておいて損はありません。将来的には確定申告にも挑戦し、税金知識を増やしていきましょう。

なお、年収と手取り額の関係が気になる方は以下記事も参考にどうぞ。

 

年末調整の書き方を理解して少しでも得しよう!

年末調整の書き方が分かってくると、自然と「税金の仕組み」についても理解が深まります。理解が深まるほどに、「節税の仕方」も分かってくることが多いです。それは総じて、自身の得に繋がってきます。最初は不十分でも勉強を重ね、少しずつ「得できる範囲」を広げていきましょう。

なお、最終的な老後資金が気になる方は以下記事も参考にどうぞ。

 

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