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離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!

離婚時の財産分与にかかる税金とは?課税対象になる・ならないケースをFPが解説!

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森本 由紀

森本 由紀

行政書士、AFP(日本FP協会認定)、離婚カウンセラー

行政書士ゆらこ事務所・離婚カウンセリングYurakoOffice代表。法律事務所勤務を経て、2012年に行政書士として独立。メイン業務は協議離婚のサポート。養育費、財産分与など離婚の際のお金の問題や離婚後の生活設計に関するアドバイスなど、離婚する人の悩みを解決するためトータルなサポートを行っています。法人設立や相続に関する業務にも力を入れています。

この記事のポイント

  • 離婚の財産分与、慰謝料、養育費には原則として贈与税はかからない。
  • 不動産の財産分与をした場合、財産を譲った側に譲渡所得税がかかることがある。
  • 離婚による財産の取得であることを証明するために公正証書を残しておくのがおすすめ。

離婚する夫婦の間では、財産分与として現金や不動産の受け渡しをすることが多いでしょう。お金の受け渡しをするときに注意しておかなければならないのが税金です。

本記事では、離婚時の財産分与や慰謝料、養育費の支払いで税金がかかることがあるのかを説明します。離婚の条件を決めるときには、なるべく税金の心配をしなくてすむ形にしましょう。

 

離婚で財産をもらった。いくらから税金がかかる?

離婚で財産をもらった。いくらから税金がかかる?

離婚時には財産分与、慰謝料、養育費などとして、一方から他方へ財産を渡すことが多くなっています。特に財産をもらった側は、「税金がかからないだろうか?」と不安に思うこともあるのではないでしょうか?

 

離婚時にかかる税金の種類

離婚時にかかる可能性がある税金としては、贈与税、譲渡所得税、不動産取得税、登録免許税などがあります。どのような場合に税金がかかるのかを知っておきましょう。

 

離婚時には原則的に贈与税はかからない

離婚時には原則的に贈与税はかからない

無償で財産を受け渡しするときにかかることがあるのが贈与税です。離婚でも贈与税がかかることがあるのかを知っておきましょう。

 

贈与税とはどんな税金?

贈与税は、個人から無償で財産を譲り受けたときにかかる税金です。タダで財産をもらうことでその人は利益を得ることになりますが、その利益に対して課税されるのが贈与税になります。

贈与税には年間110万円の非課税枠(基礎控除)があるので、無償で財産をもらっても110万円以下なら税金は発生しません。

 

財産分与は夫婦の財産の清算なので非課税

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、財産形成への貢献度に応じて離婚時に分け合う制度です。通常の場合、夫も妻も貢献度は同程度と考え、2分の1ずつに分けることになります。

財産分与は贈与ではなく、夫婦の財産関係の清算にすぎません。財産をもらった人が利益を得ているわけでもないので、贈与税の課税対象外です。

財産分与の割合等については、以下の記事もご参照ください。

 

例外的に贈与税がかかることもある

離婚時の財産分与でも、以下の場合には贈与税が課税されることがあります(相続税法基本通達9-8)

  1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
  2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

1の場合には多過ぎる部分に、2の場合にはもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 

慰謝料は損害賠償金なので非課税

離婚の際には、一方から他方に対し、慰謝料を払うことがあります。慰謝料というのは、損害賠償金です。精神的苦痛の埋め合わせをするものであって、それによって利益を得るようなものではありません。そのため、慰謝料は贈与税がかからない扱いになっています。

 

慰謝料が多過ぎると課税されることも

離婚時の慰謝料として多過ぎる場合には、多過ぎる部分に贈与税がかかる可能性があります。離婚慰謝料の相場は200~300万円と言われますが、実際にいくらから課税されるのかは一概には言えません。

課税対象になるのは、慰謝料の金額が「社会通念上相当な金額」を超える場合です。事案によっても異なるため、課税対象にならないかどうかは弁護士、税理士等の専門家に確認するのがおすすめです。

離婚の慰謝料については、以下の記事もご参照ください。

 

養育費は扶養義務の履行なので非課税

離婚後には継続的に子供の養育費を払ってもらうことが多いでしょう。養育費は贈与税がかかるような性質のものではありません

扶養義務者から生活費や教育費を受け取っても、贈与税は非課税です。養育費も扶養義務の履行ですから、贈与税の心配をする必要はありません。

 

養育費を一括払いしてもらった場合には?

養育費を毎月払いではなく一括払いで受け取るケースもあります。この場合でも、養育費である以上、基本的に贈与税はかかりません。ただし、やはり金額が多過ぎるようなら課税リスクがありますから注意しておきましょう。

養育費については、以下の記事もご参照ください。

 

扶養的財産分与は課税リスクがある

離婚するときに一方が病気、高齢、乳幼児がいるなどの理由で働けない場合、直ちに生活に困ることがあります。このような場合に、扶養的財産分与という名目で、相手側が一定期間生活費を払う約束をすることも珍しくありません。

扶養的財産分与は、金額によっては贈与税がかかる可能性があります。「扶養的」と言いますが、そもそも別れた夫婦の間に扶養義務はないからです。年間110万円以下なら大丈夫ですが、110万円を超える場合には事前に専門家に相談するのがおすすめです。

 

不動産については譲渡所得税の申告が必要なケースがある

不動産については譲渡所得税の申告が必要なケースがある

離婚時に不動産がある場合に、関係してくる税金が譲渡所得税です。譲渡所得税がかかる場合には、確定申告が必要ですから注意しておきましょう。

 

 

財産分与で家を渡した側に税金がかかる?

夫婦で住んでいた自宅を、離婚時に妻のほうがもらうといったケースがあります。たとえば、不動産の名義を夫から妻に変更したり、夫婦共有名義から妻の単独名義にしたりするケースがあるでしょう。

不動産の財産分与をした場合、財産を譲った側、前述の例では夫のほうに税金がかかる可能性があります。贈与税と違って、財産を渡した側に税金がかかることに注意が必要です。

 

財産分与では時価で不動産を売却した扱いになる

夫から妻に不動産を財産分与した場合、夫は収入を得ているわけではありません。しかし、課税上は妻に財産を時価で売ったのと同じ取り扱いになります。

判例上も、譲渡した側は不動産の譲渡によって財産分与義務の消滅という経済的利益を受けていると考え、課税するのが相当とされています(最高裁昭和50年5月27日判決)。

夫としては、不動産を譲った上になぜ税金までとられるか納得いかないかもしれませんが、不動産の財産分与は譲渡所得税の課税対象になることを知っておきましょう。

 

譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは、主に不動産を譲渡したときの「譲渡所得」に対して課税される税金で、厳密には所得税と住民税を合わせた呼び方になります。譲渡所得とは、譲渡益のことです。

たとえば、不動産を購入した金額よりも高い金額で売却した場合には、利益が発生していることになります。この利益に課税されるのが譲渡所得税です。

 

譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、次の計算式で計算します。

  • 譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)

収入金額とは売却などで得た金額、取得費とは購入したときに払った費用、譲渡費用とは売却のときの必要経費になります。

 

譲渡所得税の税率

譲渡所得税の税率は、長期譲渡所得(保有期間5年超)短期譲渡所得(保有期間5年以下)かで変わり、次のようになります(復興特別所得税は除く)。

長期譲渡所得 短期譲渡所得
20%
(所得税15%、住民税5%)
39%
(所得税30%、住民税9%)

なお、保有期間10年超のマイホームについては、要件をみたすと所得税10%、住民税4%の軽減税率の適用が受けられます

 

譲渡所得税の特別控除

マイホームの譲渡で要件をみたした場合には、3,000万円の特別控除が受けられます。上記の譲渡所得の計算式で計算した金額が3,000万円以下であれば、実際には税金がかかりません。

3,000万円の特別控除は、住宅ローン控除と重複適用できないという制限があります。マイホームを譲渡した後、新しく買った住宅で住宅ローンを組む場合には、どちらを適用するのが得かを考えたほうがよいでしょう。

 

3,000万円の特別控除の要件とは?

マイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者等の親族への譲渡では受けられません。そのため、離婚後の譲渡であれば特別控除が受けられることになります。

ただし、特別控除には、マイホームに住まなくなってから3年以内の譲渡でなければならないという要件もあります。離婚前提の別居で夫のほうが家を出て3年以上経過していた場合、住民票がどうなっていたかに関係なく、特別控除は受けられません。

 

譲渡所得税の納税方法

譲渡所得税が発生するケースでも、勝手に納付書が送られてくるわけではありません。確定申告により譲渡所得を申告し、所得税についてはそのまま納付書等で納税する必要があります。

住民税については、確定申告をすれば、譲渡所得の分も合わせて税額が決定されます。特別徴収の場合には給料から天引きされ、普通徴収の場合には自治体から納付書が送られてくることになります。

 

譲渡所得税の申告が必要なケース

不動産の財産分与で譲渡所得税の申告が必要なのは、不動産が購入時より値上がりしているケースです。不動産が値下がりしていれば、譲渡所得税については考えなくてかまいません。

不動産が値上がりして譲渡所得が出ていても、3,000万円の特別控除を使うと税金がゼロになることも多いはずです。この場合にも、確定申告は必要ですから忘れないようにしましょう。

 

不動産があればかかるかもしれないその他の税金

不動産があればかかるかもしれないその他の税金

離婚時に不動産を受け渡しする場合、譲渡所得税以外にも気を付けておかなければならない税金があります。税金が発生する場合にはいくらくらいになるのかも計算しておきましょう。

 

現金でなく不動産で慰謝料を払った場合には「不動産取得税」に注意

不動産取得税は、不動産の所有権を取得したときに、都道府県から課税される税金です。通常の清算的な財産分与ではかかりませんが、慰謝料代わりに不動産を譲渡した場合には課税されてしまいます

 

不動産取得税の税率

税率は原則4%ですが、土地と住宅用の家屋については3%の軽減税率が適用されています(2021年3月31日まで)。税額計算の基準となるのは、不動産の固定資産税評価額です。

 

土地建物・マンションの名義変更では「登録免許税」がかかる

離婚時に土地や建物、マンションの名義変更を行う場合、法務局での登記手続きが必要です。登記手続きの際には、登録免許税を払わなければなりません。

登録免許税をどちらが負担するかについて明確なルールがないため、離婚協議で話し合っておきましょう

 

登録免許税の税率

財産分与を原因とする所有権移転登記の税率は2%です。税額計算の基準となるのは、固定資産税評価額です。

 

不動産をもらった後は毎年固定資産税がかかる

離婚時に不動産をもらった場合、翌年から毎年固定資産税を払わなければなりません。市街化区域では都市計画税もかかります。不動産取得税や登録免許税は離婚時だけですが、固定資産税・都市計画税は負担が毎年続きますので、注意しておきましょう。

 

固定資産税・都市計画税の税率

都道府県により多少異なりますが、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%です。住宅用地については、特例により軽減措置が設けられています。税額計算の基準は固定資産税評価額です。

 

離婚時の財産分与で課税されないためには?

離婚時の財産分与で課税されないためには?

離婚時の財産の受け渡しでも、気を付けておかないと税金がかかることがあります。課税されないための注意点を知っておきましょう。

 

 

財産を多くもらい過ぎない

離婚時には、できるだけ多く財産をもらいたいという人も多いでしょう。離婚の原因が相手にある場合など、憎しみの気持ちから、「今ある財産は全部自分のものにしたい」「慰謝料1億円払わせたい」などと思うかもしれません。

しかし、不相当に財産を多くもらってしまうと、贈与税が課税されてしまうおそれがあります。

「財産をたくさん奪ってこらしめよう」という気持ちは、自分の首を絞めることになります。けじめとして慰謝料を相当額を払ってもらうのはかまいませんが、必要以上に要求するようなことはせず、円満に離婚することを意識しましょう。

 

公正証書を残しておく

お金の受け渡しをしていても、それが離婚に関するものであることが証明できれば、ほとんどの場合は課税されません。いちばん大切なことは、それが何のお金なのかを証明できる書面を残しておくことです。

そのため、離婚時には離婚協議書を作成しておきましょう。ただし、通常の離婚協議書では「税金逃れのために後で作ったのではないか?」と言われかねませんから、公正証書にしておくのがいちばんです。

公正証書なら作成日も明確ですし、本人が自分の意思で約束したことの証明にもなります。

離婚時の公正証書の作成方法については、以下の記事もご参照ください。

 

離婚時の財産分与にかかる税金に関するまとめ

離婚時の財産分与では、原則的に贈与税はかかりません。慰謝料をもらった場合、養育費を払ってもらう場合にも同様です。ただし、離婚時に必要以上に財産を多くもらうと、贈与とみなされ課税対象となることがあります。

贈与税はかからなくても、不動産の財産分与では譲渡所得税や不動産取得税、登録免許税が発生することがあります。離婚の条件について話し合うときには、税金の負担も考慮しておくようにしましょう。

 

離婚問題で困ったら専門家に相談することが大切

親権や養育費・慰謝料など、離婚問題でお悩みの場合は法律のプロに相談することをおすすめします。でも、どうやって法律のプロを探せばよいのか戸惑う方も多いはず。。

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